議院運営委員会 閉会後第2号
- 発言数
- 75 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1948/08/09
会議録
○委員長(木内四郎君) これより会議を開きます。 先ず國立國会図書館職員に対する議会手当に関する件についてお諮りいたします。
○参事(近藤英明君) 國立國会図書館の職員に対しまして議会手当支給の件につきまして、去る七月二十八日附を以ちまして金森図書館長より議長宛に、図書館の職員に対しましても國会職員として議会手当の支給をお願いしたい、かような申出が出ております。図書館からの申出によりますと、「各人の暫定本俸ニヶ月分を基準とし、四月以降の在職日数に應じて、支給する。」、かようなことが申出られております。尚本件につきましては衆議院におきまして去る四日議院運営委員会におきまして、支出することはよろしい、支出額等については運営委員長並びに議長に御一任申上げる、かようなことで御決定になつたのであります。尚本日は図書館の方から副館長も見えておりますから、御質問等ございましたら副館長から……
○藤井新一君 副図書館長の説明を求めます。
○副圖書館長(中井正一君) 実はこの議会と性質を異にするというふうないろいろの問題もあるのでございますけれども、議会の開会中、立法考査委員のいろいろの実情も約四十四件ばかりの件につきまして研究報告いたしております。又分館の方の人たちもこちらで徹夜をすればやはり徹夜もし、あらゆる行動を共にしておりますこともございますし、又一般の館員も開館早々でございますので、実に多くの他の事務をもいたし、或いは運搬をいたし或いはその他のことで見るに堪えないようないろいろの忙がしい目をしておりますので、この議会の人たちと同じように図書館におきましてもこの手当を頂きたいと、こう考えた次第でございます。よろしくお取計いを願いたいと思います。
○委員長(木内四郎君) 何か御質問、御意見ありましたら……
○藤井新一君 これについて衆議院はどういうふうに決定されましたか、簡單に説明を求めます。
○参事(近藤英明君) 私の衆議院事務總長より伺うところによりますと、議院運営委員会におきましては、支出することはよろしい、支給率につきましては衆議院議長と運営委員長にお任せして、参議院の方とも協議して御決定願いたい。かようなことになつて、率は正確には確定はいたしていないようでございます。支給するということだけ決まりまして金額は何ぼの率で支給するということは決定していないのでございます。
○藤井新一君 そうすると衆議院はそれをいつ決めたのですか。
○参事(近藤英明君) 衆議院といたしましては、すでに支給してもよろしいということだけを運営委員会でご承認になりまして、何ぼの率で支給するかということにつきましては、参議院の議長、参議院の運営委員長等とも御相談しなければならないから、向うの方は運営委員長と議長にお任せするということになつて、率の問題だけを決めずに、支給してよろしいということだけ御決定になつております。
○藤井新一君 これは衆参の議長が一致しなければいけないというのですか、又は別個にこれを決定してこれを支給してもいいのですか。
○参事(近藤英明君) これは給與規程によりますと、議院運営委員会の承認を得て支給するとありますので、参議院事務局、或いは衆議院事務局におきましては、その議院運営委員会の承認を得れば支給できる、図書館に関してはいずれの議院の運営委員会ということはございませんので、両院の運営委員会の承認を得なければならないということになつておるわけでございます。
○木下辰雄君 私共支給するということについては異議ありませんが、両院の一致した意見で決定するならば、やはり衆議院同樣参議院も、議長と委員長が、衆議院の議長、委員長と御相談になつてやることならばお委せしたいと思います。
○黒川武雄君 私は支給することについては反対はいたしませんが、國会職員と同じく支給するということについてはその額等について十分御檢討があつて、議長並びに運営委員長によつて決定されることを希望いたします。
○藤井新一君 我が社会党といたしましても同感でございますが、これは図書館の方からは早急にして頂きたいという御希望でなかつたでしようか。若しかそうであるならば、これは早急に我々のこの決めた基準を取計つて貰いたいと思います。
○委員長(木内四郎君) 只今木下委員、黒川委員、藤井委員からの御提案のように、支給することは承認しまして、額につきましては諸般の事情を考慮して衆議院の方と、議長、運営委員長において協議して決めるということに取計うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木内四郎君) 御異議ないもの認めます。 それでは次に國会職員給與規程中改正案についてお諮りいたします。尚これと合せまして、國会職員の新給與に関する苦情処理規程案、國会職員考査委員会規程中改正案國会職員旅費規程中改正案、常任委員会專門員の退職手当に関する件等を合せて議題といたします。
○参事(近藤英明君) 順次この規程につきまして御説明申上げます。 第一の國会職員給與規程中改正案は、先般の法律によりまして、政府職員に対しまして二千九百二十円ベースの支給並びに三千七百円ベースの支給の法律が先の國会において通過いたしましたのに基きまして、國会の職員も右の給與の法律の精神に準拠いたしまして、國会職員の給與規程を二千九百二千円べースの一月に遡つて改訂し、六月に遡りまして三千七百円ベースに改訂するために必要な給與規程の改正が立案されてあるわけでございます。第一條は現在の給與規程におきまして國会職員の給與は別表によるというだけの項がございましたのに、更にこの別表の改正が二千九百二十円ベース並びに三千七百円ベースによつて改正となりますので、この規程に添付されておりますようなふうに、別表の改正を行い、更に別表に基く級別の基準の定め方を両議長が協議してこれを定めるという一項を入れたわけでございます。これは政府職員の法律におきましては実施本部においてこれを定めることになつておりますのを、こちらは両議長の協議で定める、かようにいたしたのです。それから第六條の改正は今回の法律の改正によりまして手当の名称が変更になりまして、臨時家族手当というのが、扶養手当になり、臨時勤務地手当というのが勤務地手当に変更され、暫定加給というようなものが止めになつて、このべースの改訂となつておりますが、さように手当の名称の変更等をいたします。これに関連いたしまして第七條を同じく手当の名称を変更し、尚國会法の改正によりまして專門調査員が專門員と改められたのに対應して、その名称の変更を加える。更に第八條におきまして本給に繰込むことのできないような特殊の事情のあつた場合には特にその特殊の勤務手当を支給することができるということを入れ、それから更に嘱託という名称が廃止になりましたので、臨時職員に改め、書記補が調査主事補に改められるというような國会法の改正に伴います改正を、当然この影響が及んで改めましたのであります。尚附則におきまして、二千九百二十円ベースから三千七百円ベースにすべり込みに伴う経過規程を附則において定めた次第でございます。 それから次に國会職員の新給與に関する苦情処理規程案、これは政府におきましてもこの新給與の切換えにつきまして、各人から苦情のある場合に苦情の申出をして、そうしてその是正を申出ることができるという趣意の規程がございますので、これに対應いたしまして國会の職員につきましても苦情処理に関する委員会を設けるということにいたして、それに関係して必要な規程を設けたのでございます。苦情処理委員会は政府職員におきましては政府側、職員側、並びに第三者側と相成つております。こちらは本属長の側、並びに職員の側と、第三者に代る者といたしましては議員の方から三人出て頂く、それから各種類の者が二人ずつ出なければ開けない、かような規定をいたしたのでございます。それから次に國会職員考査委員会規程中の改年案につきましては、これは國会職員考査規程の第七條におきまして、図書館の考査委員会は図書館長の指名する参事三名がその構成員の一部を成しておりましたのを、この三名という制限を、図書館の状況がこの考査委員会規程を作りましたときと変りましたので、その図書館の変更の状況を考慮いたしまして、この三人という制限を撤廃する趣意でございます。 それから次の國会職員の旅費規程の改正は、これは先般の國会法改正案に伴いまして、書記補が調査主事補に変りましたので名称を変更いたした次第であります。 次に常任委員会專門員の退職手当に関する件でございますが、これは先般の第二國会の終りにおきまして、常任委員会專門員の退職手当は、議院運営委員会に諮つてこれを決定するという給與規程中の一部の改正をお願いいたした次第でございます。その後大体の規程は更に定めた方がよかろうというお話が当委員会におきましてもございましたし、衆議院の方の運営委員会でも何とか定めるならば作つてみようじやないかという御希望がございましたので、その他いろいろの実情等を考慮いたしまして、更に專門調査員の特殊事情を考慮いたしまして、退職一年末滿は政府職員の例により一般國会職員には支給できないのを、特に一年未滿の者は一ヶ月分の支給ができる。その他の場合においては通常三ヶ月分に足らない者は三ヶ月分だけを支給できる。又特殊な事情があれば五ヶ月分まで増額支給ができる。かような大体の基準を一通り定める方が適当でなかろうか、かような趣意でございます。 尚本規程につきましては、衆議院は去る四日の議院運営委員会でこれは承認に相成つております。それから内容につきましては、各両院事務局と図書館それから彈劾裁判所訴追委員会等の事務局の者が会議いたし、更に関係の職員組合等の意向を十分参酌いたし、更に関係方面の意向も採入れまして、その方面の了解もできました次第でございます。
○委員長(木内四郎君) 御質問なり御意見なりございましたら……
○藤井新一君 國会職員の新給與に関する苦情処理規程でございますが、これに関して議員から三名を委囑するということは、これは議長から指名するのですか。又は議院運営委員会にかけてその三名を委員を委囑するのですか。どういうふうになつておりますか。
○参事(近藤英明君) これは第五條において、前項の委員は衆議院及び参議院にあつては各議院の議長がこれを委囑する。かようなことになつております。図書館につきましては、図書館長の申出によつて両議院の議長が協議して委囑する。かようなことになつております。
○木下辰雄君 この苦情処理という苦情、これはこの頃流行つておりますような異議という意味ですか。
○参事(近藤英明君) 只今の苦情という言葉は、先般の三千七百円べースの法律の中にこの言葉が出ております。そのままの言葉を用いた次第でございますが、これは当時の法律を作ります際に、関係方面と打合せの中に英語で折衝せられた言葉がそのまま日本語に訳されて出て來た言葉であります。どうも日本語として、なまな感じがいたしますが、さようなことでございます。
○藤井新一君 更に聞きますが、そうすると九人の委員ができますというと、それでその中から委員長とか副委員長を選ぶのであろうが、そのときには第三者の議員の方から出た者は委員長になれない。第三者の立場でこれを審議して行くわけですか。
○参事(近藤英明君) その委員長は第三者側と関係がございます議員の方から委員長が出て頂く、かようなことに相成つております。
○藤井新一君 常任委員会專門員の退職に関する件ですが、これは何ですか、恩給というものがこれには付かないものですか。例えばその人が或る所で十三年勤めておつた。そうすると專門員としてここに五年勤めた。そういう場合は年限の加算はないのですか。
○参事(近藤英明君) 專門員の恩給につきましては一般國会職員と同様に恩給がございます。
○委員長(木内四郎君) 恩給との関係 はどうなるのですか。
○参事(近藤英明君) これは一般政府職員並びに他の國会職員と同じに、恩給の他に退職に際しては退職金というものが出し得るのでございます。ちよつと言葉が足りませんが、退職金は退職の際に一時に支給するわけでございます。恩給の方は恩給法に基きまして分割支拂の方法になるわけでございます。
○藤井新一君 そうすると過去におけ職るを加算するのですね。
○参事(近藤英明君) 只今の御質問の点、ちよつと考え違いをいたしておりましたが、お話の点はこういうことだと思います。專門調査員としての在職年限が、他の前歴の官吏、或いは國会職員の前歴を継続するかというかような御質問かと存じますが、それは御説の通り恩給の支給につきましては年限はすべて加算いたされます。
○木下辰雄君 官吏と國会職員と同じに加算しますか。
○参事(近藤英明君) 官吏と國会職員との間のはすべて継続するようにならております。
○藤井新一君 原案に対して賛成いたします。
○委員長(木内四郎君) 國会職員給與規程中改正案、國会職員の新給與に関する苦情処理規程案、國会職員考査委員会規程中改正案、國会職員旅費規程中改正案、常任委員会專門員の退職手当に関する件案、右各案につきまして各案共原案通り御異議ありませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
○参事(近藤英明君) 尚本件につきまして衆議院側の運営委員会では、これが参議院側の方の運営委員会で御承認相成るならば、便宜合同審査会の方法は省略して頂いて、これは両院が一致の意見であるならば、これについて合同審査会を省略して、両院の合同審査会を経たものとしてお取扱い願えんか、かような申出が衆議院からございます。
○藤井新一君 合同審査会はなくてもこれでよいように思いますが……
○委員長(木内四郎君) 只今藤井委員の御提案のように合同審査の形式を省略してやることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
○参事(近藤英明君) 先般の七月二十六日の議院運営委員会の打合せの際に一應事務総長より申上げたそうでありますが、これは今回の彈劾裁判所関係の法律の改正に伴いまして、現在の彈劾裁剣所書記長木附今朝藏君を弾劾裁判所参事に任用し、同彈劾裁判所の書記鈴木朗保君を彈劾裁判所の主事に任用する並びに参議院主事の池田英雄君を彈劾裁判所の主事に任用する件について、議院運営委員会の御承認をお願いいたします。
○委員長(木内四郎君) 彈劾裁判所から申出の只今事務次長から説明ありました三名採用に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。他に御発言がなければ今日はこの程度にしようと思いますが……
○藤井新一君 次は、これでずつと休んで國会の召集される三日か四日以前に議院運営委員会を招集するという條件の下に休会いたしますか。
○委員長(木内四郎君) その間に何か突発のことがあれば又お集まり願うことはあるかも知れません。
○藤井新一君 人事委員会を衆議院の方では少数意見と雖も開くということが新聞で報道されておりますが、参議院の方は如何に取扱うかということを我々に予備知識を與えて頂きたいと思います。委員長の御所見をお伺いします。
○委員長(木内四郎君) 委員長としてはどうということはありません。
○藤井新一君 衆議院は淺沼委員長を以て発表されましたが、あなたの委員長としての意見を伺いたいと思います。
○委員長(木内四郎君) 私は別にこれということはありません。委員会の諸君の意向によつて決定しようと思います。衆議院の方の情勢を事務局から御報告して頂きたいと事います。
○参事(寺光忠君) 衆議院の方は國会法の四十二條を改正いたしまして、第一委員会である行政調査及び人事委員会を二つに分けまして、第一を内閣委員会、第二を人事委員会と、こういうふうにするという方向で審議を進めておられるようであります。本日衆議院の方からその原案を頂きましたけれども、正式に國会法の改正についての申入れ打合せというものがあつた次開ではないのであります。それだけ申上げて置きます。
○参事(近藤英明君) 今朝この問題につきまして衆議院事務総長に、この間からお話がありましたので、樣子を伺いましたら、只今議事部長が申されました通り二つに分ける、そうして行政調査の方を内閣委員会とし、人事の方を第二委員会とする。これは法律の改正案として、召集当日に、衆議院としては参議院の、若し御同意が得られるならば、召集当日にこれを提出したい、と申しますのは、これが分れるが分れないかによりまして委員の選任等に非常な影響がありますので、参議院の御同意が得られるものならば、召集当日に法律として提出して、召集当日に一気に片付けて頂きたい、こうような希望を持つておられるということを衆議院事務総長が今朝申しておりましたので、申添えて置きます。
○藤井新一君 衆参の常任委員の数を違えても構わないのですね。必ず衆議院が二十一あるが故に参議院も二十一設置しなければならんという理由は私はないと思います。アメリカのごときは十五、十八というような数であります。参議院においても、そういう法規があつても作らずして行くということになれば、どういうものですか。
○参事(寺光忠君) 今度の國会法改正につきまして、委員会は両院とも同じものでなければならんということが規定されたのであります。ちぐはぐの委員会というものはできないことに相成りました。それからも一つは、恐らく衆議院側でこの改正案を考えております理由は、今度の第三國会に組織法に関する法案が三十件近くも出るということを聞いておりますが、人事委員会の方へ公務員の改正案が掛かる、同時に行政調査の関係で三十件近く掛かるので、第一委員は多忙をきわめるということがきつかけになつたのではないかということを考えるのであります。今の四十二條を改正いたしますときに人事委員会だけを離すということが一應あつたように伺いましたが、それを衆議院の方で一緒にしたのであります。それらの事情もありまして今度分けることになつたのだろうと思います。
○藤井新一君 ついては委員長におかれましては、これを休会中に愼重に調査されまして、來るべき議院運営委員会の機会に委員長から発議をして審議されるように希望いたします。
○委員長(木内四郎君) 只今藤井委員から御発言がありましたが、いずれにしても衆議院はすでにそういう問題を取上げておるということでありますれば、衆議院の方から正式にこちらに申出があると思います。併しながら本院として、それに同意するや否やということは今後各位におかれましても十分御研究になつた上に、その態度を御決定になるべきかと思います。本院として同意できないということになれば衆議院の提案はできないと思います。提案して來ても成立しないと思います。勿論こちらにおきましても研究いたしますが、各位におかれましても十分御研究を願いたいと思います。
○木下辰雄君 技術的にできないのじやないかと思います。議会の劈頭においてはもうすでに委員会というものは第三國会の初めにできるんじやないかと思います。その前にこれを改正するということは不可能である、新たな國会法によつてやる……
○参事(寺光忠君) 衆議院の方でやろうとしておりますのは、召集当日に國会法の一部の改正、四十二條を改正しまして、そうしてその直後に衆議院規則の改正をやる、衆議院規則の改正の中には、もう改正せられた國会法のやり方で第一委員会を内閣委員会、第二委員会を人事委員会ということでやつて行く。それでできるという考えでおります。今参議院の方で、お手許に案をお配りしてありますが、参議院規則改正法案は、第一委員会が行政調査及び人事委員会ということで、それをそう出さないで、他に國会法を改正して、そうして國会法の改正の通つたその案に從つた法規を改正する、こういうふうな案を作つて行く。
○木下辰雄君 そんなことができますか。
○参事(寺光忠君) できないことはないと思います。
○藤井新一君 そうなると國会の召集以前に三日間もやつても、定足数に達しない、そういう場合には議院運営の決議というものは無効ですよ。そうなつた場合にはどうなるのですか。
○委員長(木内四郎君) 定足数に足らなければいけませんけれども、定足数に達した瞬間に議決すれば……
○木下辰雄君 よしんば足つたにしたつて、前第二國会の継続たる運営委員会において、よしんば決定したことを、第三國会の開かれた瞬間において委員は変らなければいかん、そこで委員を入れ替えをしておいて、そこでやらなければならん。
○委員長(木内四郎君) それは私は本会議で、委員会に掛けなくて、議場で決めてしまつて、本会議の方は新たなる國会法によつて……
○木下辰雄君 本会議ですけれども、問題は國会法の改正された規定が第三國会の召集当日改正施行されます。施行されたものを当日に改正してしまう、人事委員会というものを設けて………
○委員長(木内四郎君) この委員会に掛ければいいのであります。委員会の審査を省略して本会議に掛けてしまうのであります。
○木下辰雄君 それはそうです。
○委員長(木内四郎君) そうして法律を改正してその上に……
○藤井新一君 私の言うことはそういうことじやないのであります。委員会の決議が成り立つかどうかという問題でありまして、委員会というものは、一体議院運営の多数決によつて……法文でどうかということであります。
○委員長(木内四郎君) その点について前の……
○木下辰雄君 なんぼ審議したつて無効だ。
○黒川武雄君 衆議院と違つて参議院の方は議員の数は少いのだから、本当は委員会の数を殖やすよりも、むしろ減らした方がいいと思います。人事委員というようなものが殖えるというと更に委員の数も減ると思いますから。
○委員長(木内四郎君) 何れにしましても、この問題につきましては召集の数日前に議院運営としてそこで御協議願う方がいいと思います。そういうことにいたしたいと思います。
○藤井新一君 結構です。
○委員長(木内四郎君) 他に御発言がなければこの程度にいたします。
○藤井新一君 休会中はそれで休むのですな。
○委員長(木内四郎君) 特別のことがなければ……それではこれで散会いたします。 午前十時五十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 木内 四郎君 理事 藤井 新一君 竹下 豐次君 委員 天田 勝正君 島 靖君 松本治一郎君 黒川 武雄君 平沼彌太郎君 大隈 信幸君 門屋 盛一君 櫻内 辰郎君 木下 辰雄君 鈴木 憲一君 堀越 儀郎君 佐々木良作君 事務局側 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (法制部長) 川上 和吉君 参 事 (議事部長) 寺光 忠君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 説明員 國立國会図書館 副図書館長 中井 正一君