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2回国会衆議院1948/06/29

労働委員会 第12号

発言数
42
登壇者
7
会派数
1
開催日
1948/06/29

会議録

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 ただいまより会議を開きます。  この際お諮りいたします。警察官等職務執行法案について、治安及び地方制度委員会と連合審査会を開きたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 御異議がなければさよう取計らいます。  次に北海道の労働事情現地調査のため、專門調査員の出張に関する件について協議いたしたいと存じます。  出張の目的は、鉱山、山林、魚業の労働状態調査。  出張專門調査員の氏名は、濱口金一郎君、出張の期間は、七月二十日より八月八日まで二十日間。  派遣地名は、北海道といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 御異議がなければ、さよう決定いたしまして、濱口專門調査員を出張いたさせます。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に本委員会に付託されております請願を議題に供します。請願の審査に入るに先立ちまして、審査方針についてお諮りいたします。請願の審査にあらゆる角度から愼重審査を要しますので、本日審査を願う諸件につきましての採択、不採択の決定は、しばらく留保いたしておきたいと思いますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 御異議がなければさよう決定いたします。  これより請願の審査に入ります。  日程第一京都府下御牧、佐山両村における全官公労に勤務地手当支給の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一六号)日程第二槙島村における全官公労に勤務地手当支給の請願(大石ヨシエ君紹介)(第三五号)  日程第一一荒尾市の勤務地手当の地域給を甲地域に引上の請願(坂口主税君外二名紹介)(第四三八号)  日程第一三伊丹市の勤務地手当の地域給を甲地域に引上の請願(後藤悦治君紹介)(第四七四号)  日程第一六熱海全市の勤務地手当の地域給を甲地域に引上の請願(小松勇次君紹介)(第四八六号)  日程第一七黒井町の勤務地手当の地請給を乙地域に引上の請願(佐々木盛雄君紹介)(第五二一号)  日程第一九三島、豊能両郡における勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願(原田憲君外一名紹介)(第五九四号)  日程第二〇三島、豊能両郡における勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願(井上良次君紹介)(第六二六号)  日程第二一三田、三輪両町の勤務地手当の地域給を甲地域に引上の請願(中村俊夫君紹介)(第九一二号)  日程第二六大洲町の勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願(井谷正吉君外八名紹介)(第一三六〇号)  日程第二九軽井擇町の勤務地手当の地域給を特地域又は甲地域に引上の請願(小林運美君紹介)(第一七七一号) は大体趣旨が同一でありますので、一括して審査に入ります。まず紹介議員の説明を求めます。井谷正吉君。

井谷正吉日本社会党

○井谷正吉君 日程第二六、大洲町の勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願(第一三六〇号)、大洲町は人口一万八千、町制施行以來の古い城下町で、官公署及び教育、交通の中心をなし、附近に市制施行地なく、市制実施候補地であり、またその実質を備へている。何とぞ地域給の乙地引上に関し、本委員会の審査をお願いしたい。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 他の請願につきましては、紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて請願の要旨を説明していただきます。菊川委員。

菊川忠雄日本社会党

○菊川委員 紹介議員に代つて、私から請願の要旨を御説明申し上げます。ただいま御説明以外の日程第一の請願の要旨は、京都府久世郡は京都市に隣接する地帶であるが、最近同郡の過半数の町村が勤務地手当の支給地に指定されたが、これと密接する御牧、佐山両村が取り残されたことは、地理的にも経済的にも不合理でめり、且つ両村の警察関係官がこの地域給の恩惠を受けている現状から見て、速かに該両村を乙地に指定し、勤務地手当を支給されたいというのでありまして、日程第二、第一一、第一三、第一六、第一七、第一九、第二〇、第二一の各請願につきましては、場所は違いますが、その趣旨は大体同一のように考えますので、省略いたします。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。

今井一男大蔵事務官

○今井政府委員 給與における勤務地手当についての取り上げ方を御説明いたしまして、地域給引上げの請願に対する答弁といたします。  地域給の問題は、團体交渉でまとまればそれが最も好ましいことでありますが、賃金を予算で決定された後は、最後に分配の問題となつてまいります、そこで組合との交渉を行うのでありますが、生計費の統計等が不完備で、実態がなかなかつかめないので、地域給の困難な問題が出てまいります。從つて、組合側の地域給を政府の責任において一方的に的つてもらいたいとの要望によりまして、今まで給與局が行つてきたわけでありますが、納得には程遠いものがありました。先般、新給與に関する法律案が國会の審議を願つて決定した次第でありまして、それによる新給與整備委員会の妥結に基いて、團体交渉と同じ実態を備へた地域給與委員会が構成されまして、近く地域給按配の根本方針が決定せられ、同時に各府縣下に地域給調査会ができて、その結果をまとめまして、中央で同じデーターで議論して、結論を出すことになつております。  これによる徹底的調査の結果、引上げあるいは引下げられるところが出てくると思いますが、相方が同じ物さしで議論すれば、必ず納得の行く結論が出ると思います。個々の市町村につきましては、大州町について、お答えできないのは残念でありますが、御牧、佐山、槙島、三島、豊能は最近乙地に引上げられております。熱海は甲地に引上げられております。なお、甲地、特地の決定は、予算を突破するので現在は見合わせております。

井谷正吉日本社会党

○井谷正吉君 地方にできる地域給調査会は早急にできますか。

今井一男大蔵事務官

○今井政府委員 中央の委員会の構成方法等が確定しなければできませんが、予定では來月一杯にできることになつております。中央は明日午後第一回の打合会を行うことになつております。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 他に御質疑もないようでありますから、次に  日程第五北海道、東北、北信地方における全官労に寒冷地手当増額支給の請願(岡田春夫君外二名紹介)(第一一九号)  日程第一八岐阜縣飛騨地区の教職員に寒冷地手当支給の請願(岡村利右衞門君紹介)(第五八二号) の審査に入ります。  紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて請願の要旨を説明していただきます。

菊川忠雄日本社会党

○菊川委員 紹介議員に代つて、私から請願の要旨を御説明申し上げます。本請願の要旨は、今回政府支給の北海道、東北、北信地方に対する寒冷地手当はきわめて零細なもので、その最低量さえ購入することができない。ついてはこれを適当なる金額まで増額して支給されたい、なお合理的寒冷地手当制を確立するため專門委員会を設けられたいというのであります。  日程第一八につきましては、ただいま御説明申し上げました請願の趣旨と大体同一のように考えますので省略いたします。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。

今井一男大蔵事務官

○今井政府委員 全官公は、昨年寒冷地給対策協議会が作られておりますが、この問題につきましては、今月一杯に結論を出すことは若干困難ではありますが、近い將來において妥結いたすものと考えます。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に日程第七國家公務員給與法案に関する請願外一件(平工喜市君紹介)(第一九七号)日程第八國家公務員給與法案に関する請願(大島多藏君紹介)(第二〇五号)の審査に入るのでございますが、國家立務員給與法案は、撤回されましたので、この請願につきましては審査する必要がないと存じますから、省略いたします。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に日程第三新湊町に公共職業安定所及び労政事務所設置の請願(内藤友明君紹介)(第四〇号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて請願の要旨を説明していたただきます。

菊川忠雄日本社会党

○菊川委員 紹介議員に代つて、私から請願の要旨を御説明申し上げます。本請願の要旨は、戰時中高岡職業指導所新湊所張所は單独の職業指導所に昇格され、円滑な運営を発揮し、地方民に親まれていたが、昭和二十年八月新湊勤労署が廃止され、高岡勤労署の出張所となつた。その後職業行政機構の強化刷新に伴い、公共職業安定所、労政事務所が設置されるに及んでも、なお本署を高岡に、分署を新湊に設置しておくことは、緊急を要する失業諸問題、授産場その他職業指導等の事務を処理する上に大なる支障を來し、本町の事業振興を阻害している。ついては本町に独立せる新湊公共職業安定所及び新湊労政事務所を設置されたいというのであります。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 政府側の御意見があれば、承りたいと思います。

中村孝俊労働事務官

○中村説明員 労政事務所の設置は、富山縣においてなすことになつておりますから、労働省としましては、実情調査の上、該縣と相談いたしたいのであります。新湊町には、高岡公共職業安定所出張所を設けてありますが、同出張所は高岡市に近接しておりまして、高岡市を中心として労働市場を形成してありまして、労働事情及び一日の求職者五、六人の取扱いで、その事務量等よりしまして、現在の出張所をもつて、職業紹介事務を執行し得るものと認められます。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に日程第四下松市に労働基準監督署設置の請願(今澄勇君紹介)(第一一四号)日程第二四松田町に労働基準法監督署設置の請願(鈴木雄二君紹介)(第一二〇号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて、御説明を願います。

菊川忠雄日本社会党

○菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願の要旨を御説明申し上げます。本請願の要旨は、労働基準の運営に当つて、これが監督組織としての最下部機構であり、労働者に最も関連のある労働基準監督署に対する期待と熱意は特に深いものがある、ついては八千に余る組織労働者を有し、山口縣下有数の工都と称せられる下松市に労働基準監督署を設置されたいというのであります。  日程第二四につきましては、ただいま申し上げました請願と大体同一の趣旨でありますので説明を省略いたします。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 政府側の御意見があれば、承りたいと思います。

藤本喜八労働基準監督官

○藤本説明員 下松市の件は昭和二十三年三月三十一日設置済であります。  松田町につきましては、労働基準行政の重要性に應じまして、現在全國に三百三十六ケ所の監督署を設置いたしており、なお、設置を要する箇所も相当あると思われますが、現在の所予算上より、設置困難な状態でありますので、適当の機会に考慮いたしたいと考えております。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に日程第六河内村を龍野公共職業安定所管轄区域に変更の請願(山名義上君紹介)(第一六七号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて御説明を願います。

菊川忠雄日本社会党

○菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願の要旨を御説明申し上げます。本請願の要旨は、兵庫縣担保郡河内村は警察行政所管において往時より龍野警察署の管下にあり、又地方事務所も龍野に在つて、その管轄にあるが、ひとり就職の紹介公廳だけが網干町にあることは適当でない、しかも交通の点からいつても龍野の方がはるかに便利である。ついては河内村を龍野公共職業安定所の管轄区域に変更されたいというのであります。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。

中村孝俊労働事務官

○中村説明員 公共職業安定所は、その使命上労働市場区域の実情調査の結果によりまして、その管轄区域が定められるべきでありまして、職業安定法並びに同施行規則にもその旨規定されておる次第であります。從いまして、目下労働市場の実態及びその地域等につきましては、鋭意詳細な調査をなしつつありまして、遠からず地方的な、また、全國的な労働市場地域の調査が完了されるものと考えられますので、その際、本請願の事案につきまして、かかる見地から解決されるものと存じます。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に日程第一二北見労働基準監督署建設費國庫補助の請願(坂東幸太郎君紹介)(第四五九号)の審査の入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて御説明願います。

菊川忠雄日本社会党

○菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願の要旨を御説明申し上げます。本請願の要旨は、労働基準法の実施とともに北見市に労働基準監督署が設置されたが、その管轄区域は、北見、網走両市の外二十箇町村を含んでいるので、各種の工場が増加して、近い將來には一大工業地帶えの躍進が期待されている、從つて同署の使命は労働行政上益益重きを加えているが、現在同署は北見公共職業安定所の二階の一部を借りているので、その不便ははなはだしい、ついては同署の建設費に対して國庫補助をされたいというのであります。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。

藤本喜八労働基準監督官

○藤本説明員 労働基準監督署は、全國に三百三十六箇所設置してありますが、その全部が狹隘な建物の一部を借上げて、執務している状況でありますので、政府におきましても極力これが新築につきまして、努力したのでありましたが、二十三年度におきましては、十五箇所を、労働基準行政の要重性に應じまして、國家の新築方針の下に、北海道におきましては、札幌労働基準監督署を新築することといたしております。北見市は美戰災都市でもありますし、労働基準行政上から見ましても、本年度において新築いたすことは困難であります。なお、國庫補助につきましては、直轄の機関でありますのでできません。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に日程第九労働関係法規改正反対の請願(赤松勇君外一名紹介)(第四三三号)日程第一〇労働関係法規改正反対の請願(山本幸一君外一名紹介)(第四三四号)日程第一四労働関係法規改正反対の請願(森三樹二君外一名紹介)(第四七九号)日程第一五労働関係法規改正反対の請願(佐藤觀次郎君外一名紹介)(第四八五号)日程第二三労働法規改正反対並びに税金及び賃金改惡反対の請願(安平鹿一君紹介)(第一一三九号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて、御説明願います。

菊川忠雄日本社会党

○菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願の要旨を御説明申し上げます。本請願の要旨は、政府は労働階級の眞面目な正義の主張と、基本的人権及び生活保障を基底とする生産復興の熱意に應えるべき有効適切な施策を怠つているのみならず、労働組合法、労働関係調整法第一連の労働法規の改惡を企図しているようであるが、それは明かに労働組合運動を去勢せんとするもので、断じて承服することができないというのであります。他の四件の請願につきましては、本請願の要旨とまつたく同一の趣旨でございますので、説明を省略いたします。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。

大矢省三日本社会党労働政務次官

○大矢政府委員 労働大臣が回答の折にしばしば申し上げておりますように、労働法規改正の意志はありません。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に日程第二二労働基準法を家庭工業にも適用の請願(大野伴睦君紹介)(第九三〇号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて御説明願います。

菊川忠雄日本社会党

○菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願の要旨を御説明申し上げます。本請願の要旨は、労働基準法における労働者の定義は賃金を受けるものとなつていて、手抄紙工業等の家庭工業は同法の対象とならずとして、今まで各工場と同樣に配給されていた労務加配米、酒類等を一切停止されることになつたが、これは家庭工業の発展に大なる影響を及ぼすものである、ついては該法を家庭工業にも適用されたいというのであります。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。

大矢省三日本社会党労働政務次官

○大矢政府委員 労働基準法は他人を一人でも使用している事業には、ほとんどすべて適用があるのでありまして、労働基準法の第八條から第十一條を御覽下さればよくお分りのことと思います。請願要旨中、家庭工業の意味がはつきりいたしませんが、家族だけで行う工業というのであれば、家族同士が寄り集まつて仕事をしている所へ、基準法で定めた労働條件を劃一的に持ちこんで行くことは、あまりにも無理なことであり、とうてい望み得ないことであります。また、工場とか会社から資材その他を渡してもらつて仕事を行う、いわゆる請負の場合は、通常は基準法の適用はありませんが、一定の会社と継続的に発注者、受注者の関係にあるような場合には、労働関係があるものとみなされて、基準法の適用を受けることになるのでありまして、要は労働関係の有無によつて異つてくるのでありまして、労働関係のないものを対象とする法規は、労働基準法とは別途に考慮されるべきであると考へます。  労務用物資の配給につきましては、現在の日本における産業上の重要度、労働強度、労務用必需物資の消耗程度等の観点より、加配対象業種が限定されており、労働者については、必ずしも労働基準法上の被傭労働者に限るものではありませんが、ある程度以上の肉体労働に従事するものに限られております。すなわち、労務加配を受けられる者は、被傭労働者に限らないが、すべての労働者に配給されるものでもないのであります。國民配給も僅少な現在におきまして、これをさいて労務用物資にまわさねばならぬ現状におきましては、加配対象業種を限定するのほか、二配配給等のおそれのないように、加配対象労務者数を確実に把握することは、何よりも肝要なことでありますので、この点より岐阜縣では、労働基準法上の諸規定を利用することによりまして、確実に労働者を把握しようとしておりまして、一應基準法上の労働者に限つたものではないかと思われます。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 御質疑はございませんか。——御質疑がなければ、この程度で止めます。なお、日程第二五公木町の勤務地手当支給の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一二七四号)日程第二七御津町の勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願(林大作君紹介)(第一四二四号)日程第二八労働基準法の一部を改正する請願(倉石忠雄君紹介)(第一五三六号)の各請願は都合によつて延期いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時三十二分散会

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