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2回国会衆議院1948/06/18

労働委員会 第10号

発言数
20
登壇者
6
会派数
3
開催日
1948/06/18

会議録

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 開会を宣告した後、職業安定法の一部を改正する法律案を議題に供する旨を述べ、政府より提案理由の説明を求めた。

加藤勘十日本社会党労働大臣

○加藤國務大臣 さきに第一回國会において通過し、昨年十二月一日から施行さてれいる職業安定法の重要な規定の一つに労働者供給事業の禁止がある。本規定は労働者供給事業の本質が、封建的な身分関係に基いて、ややもすれば労働の中間搾取を行うものであり、かつ強制労働の弊害を伴いやすいので、労働者の権威と自由とを保障し、労働の民主化を推進する意味から、労働組合が労働大臣の許可をうけ、民主的に労働者葛給事業を行う以外は、すべてこれを禁止したものである。  本法施行以後半歳を閲し、その間政府当局においては、各方面の協力を得て、本禁止措置に積極的な施策を講じて來たが、この実施の過程に種々不備な点が起つて來たのである。すなわち、まず第一に、違法な労働者供給事業を行う者から労働者の供給を受けて使用することが禁止されていないこと、第二に政政廳に、違法な労働者供給事業を利用している工場事業場、その他の施設に対して必要な調査をする職権がないこと、があげられる。違法な労働者供給事業を利用している者をそのまま放任しておくことは、労働者供給事業そのものを禁止した職業安定法の精神を没却するものであり、この両罰主義の規定がなければ、労働者供給制度の絶減は期せられない現状である。さらに労働者供給事業禁止措置の徹底をはかり、矯正の指導をいたすためには、これが実施状況を工場事業場等について、調査することが必要であるが、現在の規定では行政廳は、これを調査する職権を持つていないのである。ここにおいて、違法な労働者供給制度の根絶を期するため、違法な労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用する者を処罰するとともに、取締上必要な調査を行うことができるように、職業安定法の一部を改正いたしたい。  右提案理由の説明を行つた後、審議の上、速やかに可決せられたいと希望し、詳細の説明を齋藤職業安定局長よりいたさせる旨を述べた。

齋藤邦吉労働事務官(職業安定局長)

○齋藤(邦)政府委員 第四十四條において、労働者供給事業は禁止されている反面、違法の労働者供給事業を行う者から労働者の供給を受けて、これを使用することに対して、何らの規定がないのは不合理であり、賣ると同時に買うことも禁止したい。  次に、新たに第二項を入れていただいたことは、第四十四條の取締りを徹底させるため、工場内にれいバー・ボすがいるか、いないか、またレイバー・ボスに使われている労働者がいるかどうか、工場内にはいつて調べる必要があり、それと同時に、これに必要な字句を一部修正したのである。  なお、本年三月レイバー・ボスの禁止から六月に至る赤況は、業者の禁止が七千八百十八人、これらのボスに使われて、解放された労働者が二十二万八千七百人であつて、未だレイバー・ボすはいると思われ、徹底的に禁止しなればならない。この説明を行つた。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 審査に入る旨を宣告した後、辻井委員の発言を許可した。

辻井民之助日本社会党

○辻井委員 認められている供給事業の形式を経て、不当な供給の事実、看護婦会等があるが、その事情について説明を求めた。

加藤勘十日本社会党労働大臣

○加藤國務大臣 看護婦会等で、労働組合として動いているとすれば、未だ労働大臣は認可していないから、違法であると答弁を行つた。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 山下(春)委員の発言を許可した。

山下春江民主党

○山下(春)委員 五万円の供託があれば、続けられると言われてるが、その点はつきりしないゆえ、説明されたい旨を述べた。

齋藤邦吉労働事務官(職業安定局長)

○齋藤(邦)政府委員 有料の職業紹介事業、これは特殊事業であつて、行つてもよい。それは労働大臣の許可を必要とする。  また事業がしつかりしている必要があり、五万円の供託金を必要とする。これはレイバー・ボスとは別個のものであると答弁を行つた。

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 倉石委員の発言を許可した。

倉石忠雄民主自由党

○倉石委員 四十五條について、許可の條件の説明を求めた。

加藤勘十日本社会党労働大臣

○加藤國務大臣 許可には、次の六つの條件を必要とする。  第一に、労働組合が合法的に設立されていること。  第二に労働組合が從來の供給業者の影響を受けていないこと。  第三に、労働組合の代表が経歴、人物等適切であること。  第四に、労働組合が民主的な組織機構をもつていること。  第五に、労働組合が器材、施設を総合的に備え、供給事業ができること。  第六に、労働組合の基金、組合費から無料で供給事業ができること。 以上の答弁を行つた。     〔以下速記〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 ただいま議題となつております職業安定法の一部を改正する法律案については、別に質疑もございませんようですから、討論にはいります。討論も別に通告もありませんから、ただちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 御異議ないと認めて、本決を採決いたします。本案について原案の通り可決するに、御賛成の諸君は御起立を願います。     〔総員起立〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 起立総立、よつて本法案は原案通り可決することに決しました。なお報告書作成につきましては委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 それでは異議なしと認めましてさよう取計らいます。     —————————————

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 次に労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については辻井委員より各派共同提案の修正意見が出ておりまするが、これについては採決いたします。本修正案に御賛成の諸君の起立を願います。     〔総員起立〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 起立総員。よつて正修正案は可決いたしました。  次に修正部分を除いた他の部分について可決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 御異議がなければ本部分は原案通り可決いたされました。  次に報告書の作成については委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安平鹿一日本社会党

○安平委員長 それでは御異議なしと認めましてさよう取計らいます。本日はこれにて散会いたします。     午後零時十五分散会

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