労働委員会 第4号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/04/27
会議録
○山下(榮)委員長代理 ただいまより労働委員会を開きます。 委員長が缺員でありますから、僣越でございますけれども、私が委員長の職責を代行することにいたします。 前会に引続きまして夏時刻法案を議題として討論に移りたいと存じます。川崎秀二君。
○川崎委員 今回提出を見ましたるところの夏時刻法案は、夏季において「日光をできるだけ利用することは、電力節約その他國民生活の全般にわたり、福利をもたらすゆえんである。」こう提案理由にうたわれているように、現下の日本にとりましても必要な法律であろうかと思います。夏時刻法案というものは、イギリスその他の國におきましては古くから提唱されておりましたのにかかわらず、國会がこれを採用いたしましたのは、ドイツとオーストリヤが一九一七年にデーライト・セーヴィング・タイム、日光節約法というものを制定いたしたのが初めだそうでありまして、その後ヨーロツパ各國、北ヨーロツパ、あるいはイギリスにおいてもこの法案を採用いたしまして、夏季において勤労者の退廳、あるいは会社が引けた後の生活に大きな寄與をなしているそうであります。この法案が日本において成立を見まして、夏季において一時間早く勤め、一時間早く退廳をして、勤労者のリクリエーシヨン、生活改善というものについて非常な効果をあげることを期待をしまして、この法案を賛成するものであります。しかしながらこの法案の原文を読みますと、はなはだ難解であります。また一般にこの趣旨が徹底するためには、法案の文章がきわめて拙劣のように感じておりますので、次のごとく修正案を提出いたしたいと存じます。修正案は第一條から第三條にわたりまして、夏時刻法を用いるところの期間、あるいは最初夏時間を用いるときの方法、あるいはこれを終了するときの方法、こういうようにわけて書いてあります。読み上げます。 夏時刻法修正案 第一條 毎年四月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。 第二條 四月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。 夏時刻の期間中のその他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。 第三條 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。 附則第二項中「この法律の本則」を「この法律の第一條及び第二條」に改める。 以上修正案を提出いたしまして、本案に賛成するものであります。
○山下(榮)委員長代理 ただいま川崎さんから提出されました修正案に関しまして、御意見があればこの機会にお述べを願いたいと思います。——御意見がなければ、これで討論は終局いたしました。 これより採決いたしたいと存じます。ただいま川崎さんより提出されました各派共同提案による修正案に御賛成の方の起立を願います。 〔総員起立〕
○山下(榮)委員長代理 起立総員。決定いたしました。 次に本修正の部分を除いた他の部分について採決いたします。原案の通り決するに御賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○山下(榮)委員長代理 起立総員。よつた修正案の部分を除く他の部分については原案の通り可決いたされました。(拍手) なおこの際お諮りいたしますが、この修正案文中の修項の整理については、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長代理 御異議ないものと決定いたします。以上をもちまして夏時刻法案の審議を終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時六分散会