文教委員会 第12号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1948/06/19
会議録
○松本委員長 会議を開きます。 このたび本委員会に付託になりました日本学術会議法案及び教育委員会法案を議題に供します。まず教育委員会法案に関しまして、政府の提案理由の説明を求めます。
○森戸國務大臣 今回政府より提出いたしました教育委員会法案につきまして、その提案の理由及び本法案制定について、政府のとりました根本方針を御説明いたします。 まず、本法案が制定されるに至りました経緯を御説明いたしたいと思います。 各種の教育刷新の施策の一つとして、終戰後間もなく、教育行政、特に地方教育行政の在り方について改革の必要が叫ばれ、政府におきましても、愼重に研究を重ねたのでありますが、教育刷新委員会におきましても、教育行政の改革を、わが國教育民主化の一重要支柱と考えられ、愼重審議の結果、これに関する建議を内閣総理大臣あて提出いたされました。また米國教育使節團報告書にも、教育行政の改革について、きわめて有意義な勧告が提出されておるのであります。一方、昨年三月三十一日公布施行されました教育基本法は、その第十條におきまして、「教育は、不当な支配に服することなく、國民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸條件の整備確立を目標として行われなければならない。」と、規定いたしてありますが、教育基本法は、教育憲法あるいは教育宣言とも申すべき性格を有する法律でありますので、教育行政改革の方針は、前述の規定に基きまして、その方向づけがなされたものと考えられます。 教育刷新委員会の建議の趣旨、米國教育使節團報告書に示された貴重な勧告及び教育基本法の規定する方針に基きまして、政府において関係各方面と連絡の上、愼重研究の結果、地方教育行政に関する根本的改革を企図する本法案を提出するに至つた次第であります。 次に、今回のこの法律案を制定するにあたつて、政府のとりました地方教育行政改革の根本方針につきまして、申し述べたいと思います。 教育の目的は、個人の尊嚴を重んじ、眞理と平和を希求する人間の育成を期するにあることが、教育基本法で宣言されておりますが、この教育の目的を達成なるために、行政が民主主義一般の原理の下に立つ在り方としては、権限の地方分権を行い、その行政は公正な民意に即するものとし、同時に制度的にも、機能的にも、教育の自主性を確保するものでなければならないのであります。 まず、教育行政の地方分権としては、都道府縣、市、東京都の特別区、人口一万以上の町村及び特別教育区に、それぞれ原則として、権限上一般行政機関から独立した教育委員会を設置して、その地域の教育に関する責任行政機関といたしまして、從來國が教育内容の細部にわたるまで規定し、かつこれを監督していた態度を改めまして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的運営は、これら委員会の手に委ねることとしたのであります。 次に、前述の地域に設けられる教育委員会の委員の選任方法は、一般公選といたしまして、地方住民の教育に対する意思を公正に反映せしめることによつて、教育行政の民主化を徹底いたすこととしました。從つて地方の教育は、國の基準に從つて、地方民の代表者の手によつて、その地方の実情に即して行われることになるわけであります。 最後に、教育の本質的使命と、從つてその運営の特殊性に鑑みまして、教育が不当な支配に服さぬためには、その行政機関も自主性を保つような制度的保障を必要といたします。教育委員会は、原則として、都道府縣、または市町村における独立の機関であり、知事または市町村長の下に属しないのでありまして、直接國民にのみ責任を負つて行われるべき教育の使命を保障する制度を確立することにいたしました。 以上三つの眼目が本法案制定にあたりましてとられた根本方針であります。この法案は、すでに実施を見ております新学制を初め、その他の教育刷新に関する諸施策を急速に促進するとともに、他面、後に続く諸改革の強力な主柱となるべき重要な意義をもつものであります。 この法律は一應本年七月一日より施行いたしますが、目下実施途上の六・三制の完成及び地方財政の実情に鑑みまして町村及び特別教育区については、その実施をなお二箇年延期いたすことにいたしてあります。從つて本年は都道府縣と市及び東京都の特別区の教育委員会のみ実施いたしまして、これらの委員会の委員の第一回の選挙は、本年十月五日に行うことにいたしております。何とぞ愼重に審議の上、御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。 なおこのあと辻田調査局長より補足説明をいたすことになつております。
○辻田政府委員 ただいま文部大臣から、教育委員会法案制定の経緯と、その根本方針につきまして、御説明がありましたが、私からこの法案の内容につきまして、重要な事項を中心に、概要を順次御説明いたしたいと思います。 まずこの法案は五章に大別され、七十一箇條の本文と二十七箇條の附則で、合計九十八箇條より成つております。 第一章は総則といたしまして、第一條にこの法案の目的たる教育委員会設置の理由を規定いたしてありますが、これはただいま大臣から御説明のあつたように、この法案の根本方針と同一の趣旨と考えられます。第三條は教育委員会の設置の範囲を規定してあります。そのうち人口一万以下の町村については、町村の一部事務組合の一種である特別教育区というものを設け、ここに教育委員会を置くのであります。人口一万以上のきめ方は、別に政令で告示いたすつもりであります。なお本年度は、都道府縣と東京都の特別区と市にだけ、教育委員会を置き、その他の地域の教育委員会については、二年間その実施を延ばすことといたしました。これについては、附則の第七十三條及び第七十四條で規定してあります。 第四條では教育委員会の権限につき、包括的に規定してありますが、地方公共團体及びその長の権限に属していた教育学術及び文化に関する事務と、將來法律または政令により、地方公共團体及びその教育委員会の権限に属すべきこれら前述の事務を、教育委員会は管理し、また執行するのであります。ただ大学と私立学校については、これらに関する別の法律で特別に教育委員会の権限とされるものを除いて、原則としては教育委員会の所管外とするのであります。 第二章は、教育委員会の組織についての規定でありますが、さらに委員会の委員、委員会の会議、それに教育長及び事務局に関する三節に分れております。 まず第一節は、第六條で委員の定数は、都道府縣委員会にあつては七人、地方委員会にあつては五人の規定いたしまして、そのうち一人は当該都道府縣または市町村の議会が議員のうちから選挙いたし、他の委員は都道府縣または市町村の日本國民たる住民が、これを直接に選挙することになつています。第七條、委員の任期は四年といたしてありますが、執行機関であるために委員全部が一時に交代することを避け、政策の一貫性をはかるため、二年ごとに半数交代することにいたしてあります。 第八條から第二十八條までは、委員の選挙に関する規定でありますが、第二十八條に規定するように、この教育委員会の委員の選挙は、おおむね地方公共團体の議会議員の選挙について規定してあります地方自治法を準用いたすことになつており、これと異なる特別規定のみをここに規定してあります。そのおもなるものに、被選挙権の制限として委員会の本旨に鑑みまして、現職の教員と專門的な教育関係の職員を除外すること、候補者はすべて選挙人六十人以上の推薦とすること。いわゆる再選挙、補欠選挙をできるだけ避ける趣旨から、当選人の比較多数負を補充委員の選任という規定を設けたこと等であります。第二十九條は、地方公共團体の議会の議員解職請求の例にならつた規定であります。第三十一條で、委員は、実費弁償を受けることができますが、報酬はこれを受けないことになつております。 第二節は委員会の会議について規定してありますが、定例会は毎月一回これを開くこととし、会議は國民の面前で明るく公正に行う趣旨からして、開催場所、日時、議案の予告と会議の公開を規定してあります。会議の公開を規定してあります。会議の定足数は在任委員の半数以上といたしまして、委員会開催を容易にすること、会議規則を設けるべきこと等を規定してあります。 第三節は教育長及び事務局について規定いたしております。第四十一條に規定する教育長とは、一般公選による委員が素人たることを予想されるのと相対照する教育行政の專門家であります。從つて、一定の資格荘有することが要求されてあります。なお暫定的には附則で、その任用の範囲を規定してあります。その任期は四年で教育委員会が任命いたします。教育委員会には事務局が置かれますが、その部課は適宜に定めることにしてあります。ただ仕事の重要性と專門性に鑑みまして、調査統計に関する部課と、教育指導に関する部課とを設置すべきことを規定してあります。さらに事務局に置かれる職員の種類、任務等につきこの節に規定してあります。 第三章では、委員会の職務権限について定めてあります。第四十八條では所管範囲、第四十九條では委員会の取扱う事務のうち、おもなものを列挙してありますが、学校その他の教育機関の設置管理、教員人事、教育内容、教育予算、社会教育等がおもなるものであります。これは、都道府縣と市町村との委員会に共通の事務でありますが、都道府縣委員会は、このほかに特別な事務を行うことが第五十條で規定してあります。第五十二條で教育委員会規則と称する、規則の制定権が委員会に附與されております。第五十五條から第五十九條までは、教育費の編成と執行とについての規定でありますが、教育費を地方の保障をはかるために、大体最高裁判所等の予算編成に関する場合にならつたわけであります。 第六十條から第六十二條までは、地方公共團体の経費負担に関する事項は、その意思機関である議会の決定にまつ必要があり、特に收入支出の均衡に関係あるため、これらに関する事項をまとめて規定したものであります。なお新制高等学校の普及と、その機会均等をはかるための措置として、府縣内を数箇の通学区域に分けることといたし、その規定を第五十三條で、また國と地方を通ずるいわゆる縦の関係につきまして、年報その他必要な報告紙の提出という形で行うことといたし、これに関する規定を第五十四條でそれぞれ規定いたしてあります。 第四章は、特別教育区に関する特別規定であります。近代教育の発達は、特に学校教育を高度とし、複雑化いたしまして、人的物的施設の量質両面の充実を要求してまいつております。このことは、同時に教育行政の基礎單位として、一定の廣さと充実をもつた地域が必要であり、この観点から見て、わが國の町村中には、教育行政の基礎單位として狹少かつ新たな教育の使命に耐えないものがあると思われるのであります。從つて、一定の規模にこれらの町村を合わせまして、教育行政の單位とするのが特別教育区の考え方であります。特別教育区に、その行政機関として教育委員会を置くことは第三條に規定しておりまして、地方委員会としてその組織及び権限は同樣でありますが、なお補充すべき規定を本浦で規定しております。さきにも申し述べましたように、特別教育区については二年後に実施することにいたしております。 第五章は雜則として、校長、教員、学校の事務職員及び教育委員会の職員の身分取扱いに関する規定を定めてあります。 附則は、この法律の施行について必要な事項や、経過規定をまとめて定めてありますが、そのおもなものは、第一、この法律の施行期日は、本年七月一日、第一回の委員の選挙は本年十月五日に行うこと、第二、町村及び特別教育区の教育委員会の実施は二年後であること。第三は、法律施行から選挙を経て委員会成立までの経過規定、第四は、知事または市町村長から教育委員会の事務引継ぎの規定、第五は、身分関係の措置、第六は、この法律の実施に伴つて学校教育法、地方自治法等の改正を要する点についての改正規定であります。大体主要な点につきまして概略を御説明申し上げた次第であります。
○松本委員長 次に日本学述会議法案の提案理由の説明を求めます。
○森戸國務大臣 日本学術会議法案の提案理由について御説明いたします。この会議は内閣総理大臣の所轄となつているのでありますが、この設立準備事務は文部省が行うことになつているため、ここに私から御説明いたすことになつた次第であります。 さて敗戰後のわが國が、貧困な資源、荒廃した産業施設等の悪條件を克服して、文化國家として再建するとともに、世界平和に貢献し得るためには、是非とも科学の力によらなければならないことは申すまでもございません。 從來わが國の学界を顧みますと、個々の研究においては、すぐれた成果が必ずしも少いとは言えないにかかわらず、その有機的、統一的発達が十分でなく、全科学者が一致協力して現下の危機を救い、さらに科学永遠の進歩に寄與し得るような体制を欠いていたことは、科学者自らによつて指摘せられていたところであります。ここにおいてわが國從來の学術体制に再檢討を加え、全國科学者の緊密な連絡協力によつて、科学の振興発達をはかり、行政、産業及び國民生活に科学を反映浸透させる新組織を確立することが、科学振興の基本的な前提となるのであります。言いかえますれば、科学者の総意の下に、わが國科学者の代表機関として、このような組織が確立されて、初めて科学によるわが國の再建と科学による世界文化への寄與とが期し得られるのであります。この法案制定の理由は、右のような役割を果し得る新組織、すなわち科学者みずからの自主的團体たる日本学術会議を設立するにあるのであります。 次に、この法案の内容を申し上げますと、まず日本学術会議設立の趣旨を明らかにいたしますために、ただいま申し上げましたような前文が附せられているのであります。次に本文に入りましては、第一章に日本学術会議を法律により設立することを明記し、その目的とするところを掲げました。第二章におきましては、日本学術会議が政府の諮問的、審議的機関としての性格を有するが、その活動はあくまで科学者の自主性、独立性に基いて行われることを明記して、その職務及び権限をうたいました。第三章、第四章及び第五章におきましては、日本学術会議は一定の資格を有する全國の科学及び技術の研究者によつて選挙される会員をもつて民主的に組織されること、その他日本学術会議の構成、その会議等について規定いたしました。 次に第六章以下におきましては、日本学士院を碩学優遇の栄誉機関としての性格を明らかにして、日本学術会議に含ましめること、日本学術会議は、その機能が日本学術会議に吸收されるからこれを廃止すること等を示しました。 以上本法案制定の理由、性格並びに内容の概略を御説明申し上げたのでございますが、この法案は、わが國の新学術体制の立案、企画を目的として昨年八月結成せられました学術体制刷新委員会におきまして、約七箇月にわたり愼重審議を重ねた成案をもとといたしまして、ほとんどこれを変更することなく、政府において立法化したものであります。この意味におきまして、本法案は、わが國科学者の総意を反映して民主的に立案された眞に歴史的なものと称し得るのでありまして、日本学術会議の成立は、全國科学者の切望するところであると信じます。何とぞ愼重御審議の上御協賛あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
○清水政府委員 一應かいつまんで成立の経緯を申し上げますと、終戰後学術振興の團体として学士院、学術研究会議、学術振興会議の三團体が、科学を振興せしめ、生産、民政その他に貢献することがきわめて重要となつてまいりました。そのために政府も全國の科学者も種々研究をいたしたのでありますが、文部省といたしましても、改組準備委員会を設け、これが檢討をいたしておりましたが、諸種の事情によりまして、科学者みずからの総意に基いてやることが最も重要であると思はれましたので、昨年八月新たに学術体制刷新委員会が発足し、全國科学者中より百八名の委員をあげ、七箇月にわたり愼重審議を続けてまいつたわけであります。その間、米國学術顧問團からの忠言などもありました。かくしてできましたのが、この日本学術会議法案であります。本法案が全國科学者の総意に基いたものであるというところに、かつてない新しい、日本としては歴史的な学術体制に関する法案であると思うのであります。從いまして、政府といたしましては、全國科学者の総意を尊重いたしまして、訂正することなく答申案通り法文化して、上程いたした次第であります。 内容を簡單に御説明申し上げますと、第一章は、日本学術会議の設立の趣旨及び目的を規定いたしました。この会議は内閣総理大臣の所管でありまして、わが國の科学者の内外に対する最高の代表機関でありまして、科学の向上発達をはかり、行政産業及び國民生活に科学を反映浸透させることを目的としておるのであります。 第二章は、職務権限を規定いたしました。すなわち、日本学術会議は内閣に所属してはおりますが「独立して左の職務を行う」ということになつておりまして、自主的に活動ができるようになつております。その職務といたしまして、第三條に一、二として掲げてございます。しかしながら、此の学術会議の活動やその成果を行政面に反映せしめるために、第四條に、政府が此の会議に諮問する事項を掲げ、科学者の総意を十分に活かすようにいたしたのであります。さらに第五條におきまして、六項目にわたり政府に勧告することができる旨規定いたしました。 第三章は日本学術会議の組織であります。学問の分野に應じまして七部に分ち、各部に三十名の委員を置き、合計二百十名で組織されております。そしてこれらの会員をもつて、種々審議を行うほか、常置または臨時の委員会を置きまして審議いたします。なお、日本学術会議に事務局を設け、この仕事を充実して行うことができるようにいたしました。 第四章は会員の選挙規定であります。第十七條に選挙権、及び被選挙権の資格を定め一、二、三と相当高いレベルが要求されております。その第二項におきまして、科学者の定義を定め、科学または技術の研究者たることの証明によつて登録されたものが選挙権を持つことになるのであります。この登録に基き、民主的な選挙によりまして、二百十名の委員が選ばれることになります。 第五章は会議の規定でありますが、説明は省略させていただきます。 第六章は日本学士院であります。この問題には相当の論議がありました。日本学士院は、日本学術会議の中における碩学優遇の機関でありまして、その会員は現在の百名を百五十名に増して、現在の百名はそのまま、あとの五十名は新たに選定することになつておるのであります。そうしてその新会員と欠員の補充とは、日本学術会議がこれを行うことに規定してあります。この点においては、学士院に相当の反対がありまして、学士院みずからがその選定の任に当るべきだとの強い態度をとつているのであります。その他は今日までの学士院を日本学術会議の中に含め、現在の学術研究会議を発展的に解消いたすことになつております。 以上、簡單に御説明申し上げました。
○松本委員長 では本日は説明のみに止めまして、次回より質疑に入ります。次回は月曜日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会をいたします。なお引続いて懇談会を開き、委員会の運営、付託法案の審査方針等について御相談いたしたいと思います。 午前十一時四十九分散会