文教委員会 第11号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/06/14
会議録
○松本委員長 これより文教委員会を開きます。 六月十日、本委員会に付託されました教科書の発行に関する臨時措置法案を議題といたします。まず政府の提案理由の説明を伺いたいと思います。細野文部政務次官。
○細野政府委員 教科書の発行に関する臨時措置法案について御説明申し上げます。 文部省におきましては、本年一月以來教科用図書委員会を設けて、教科書制度民主化の方途を種々研究してまいりましたが、その具体的一歩として今年より教科書の檢定を実施することになつたことは、すでに御存じのところと思います。教科書の檢定は、教科書として教科用に適するということを認めるものでありまして、それ以外に及ぶものでありません。從つて檢定を受けた教科書の発行は、各発行者の責任において自由に行えるのであります。しかしながら、現在の用紙事情その他の経済事情はきわめて窮屈でありまして、檢定教科書の発行を各発行者の自由に任せるときは、一般図書のごとく、教科書が都市に集中するとか、各地方によつて値段が異なるとか、いろいろ教育上不都合な事情が生ずると予想されるのであります。 現在出版されております教育上有益適切な参考図書や教科書や教材は、きわめて乏しいのでありまして、教科書の重要性は、こうした現状においては、特に大きいといわなければなりません。 從つて自由に選んだ教科書の供給が、期待を裏切らず、確実に教師生徒の手に渡るようにすることは、きわめて重要でありまして、教科書の檢定が実施された今、速やかに適切な措置をとる必要があるのであります。これがこの臨時措置法を提出致しました理由であります。 本法は教科書の展示会、需要数の集計、発行の指示発行義務、定價の認可を骨子といたしており、詳しくは関係官に説明いたさせますが、何とぞ教科書の檢定制度を意義あらしめるために、ぜひこの法案の必要性を認められて、速やかに御賛成くださらんことをお願いいたします。
○稻田政府委員 この法案を提出いたしました理由は、さきに説明された通りでありますが、この法律の目的は、今日の経済事情にあつて、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正なる價格を維持して教育に寄與するところにあります。第一條はこれを規定いたしました。 第四條より第九條までは、需要数を集めて発行を指示するまでの手続であります。中学校の教科書が自由檢定であつた時代には、一教科の教科書の数は非常に多く、このため業者間における競爭は、賣込みその他について、いろいろな弊害をもたらしました。こうしたことを防止するために、第四條によつて発行書目を届けさせ、第六條のごとく文部大臣は届出に基いて教科書目録を作成し、これを都道府縣知事に送付いたします。都道府縣知事は第五條により教科書展示会を開催し、都道府縣内の需要数を集計して、文部大臣に報告しなければなりません。第七條はその報告義務を規定いたしました。第八條は文部大臣が、都道府縣の需要数に基き、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数を指示すべきことを述べてあります。この需要数の指示は、第九條に示すような事由があるときは、変更を加え得るようにしてあります。 右の指示を承諾した発行者は、第十條により供給の義務を負いますが、同條二項の示すように、発行者は各学校へ供給するまで責任を持つのであります。第十二條以下の規定は、保証金を業者に納めさせ、発行(供給義務)を確実にするようにいたしました。 なお、もどりますが、第十一條の処置によつて、教科書の定價は文部大臣の認可を受けることとしたのであります。これはもとより現在の経済事情に基く臨時的なものでありまして、経済状況が改善されれば、発行供給におのずから別の方法がとられることはいうまでもありません。 〔委員長退席、水谷委員長代理着席〕
○水谷委員長代理 これより質疑に入ります。
○武田委員 今までの教科書発行供給制度とどこが違うことになるのですか。
○稻田政府委員 終戰後現在までは、教科書は、國定もしくは特に指定したもののみに限られていたので、発行数の算定なども容易でありましたが、自由檢定制度となれば、各教科書の需要部数は多種多樣となるわけであります。
○武田委員 戰爭以前はどのようだつたのですか。
○稻田政府委員 小学校は全部國定、中等学校以上は昭和十五年まで檢定制であり、それ以後檢定本は業者の話合いで五種に限定し、更に昭和十九年に一種に制限されたのであります。
○武田委員 保証金の制度は前からあつたのですか。
○稻田政府委員 保証金の制度はありませんでした、また用紙割当もありませんでした、まつたくの自由競爭であつたのです。
○水谷委員長代理 それでは本日はこの程度にして散会といたします。 午前十一時一分散会