文化委員会 第3号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/03/19
会議録
○福田委員長 それでは会議を開きます。 本日の議題は、公報をもつて御通知いたしました通り、祝祭日に関する件であります。申すまでもなく本件の重大性は、われわれのつとに認識いたしているところであり、また國民大衆もこれに多大の関心を寄せているところであります。政情その他の都合によりまして、ここ二、三週間、委員会を開くことができませんでしたけれども、委員各位におかれましては、本件に関し、それぞれ愼重かつ熱心に御研究を続けられておりましたことは不肖委員会といたして衷心から感謝にたえない次第であります。委員各位から御提出に相なりました本件に対する御試案は、これをとりまとめまして一覧表を作成してお手もとに差上げてございますから、十分御熟覧を願いたいと思います。ついででありますからお手もとに配つてありますその他の資料について簡單に説明申し上げます。 まず過般総理廳審議室輿論調査班で行いました祝祭日に関する輿論調査及び総理廳あての投書の分析は、すでにそれぞれ結果が明らかにせられましたので、大体のところは新聞には発表せられているのでありますが、その完全な報告がお手もとに差上げてあるわけであります。 輿論調査の方で申し上げますと、インタビューのぐあいが惡かつたり、また回收不能などのために、無効調査票が六十三ありましたので、これを除きまして回收総数は六千百六十になつたわけであります。報告書は二枚にわかれておりますので、第一表は簡單なもの、但し下の欄はぜひあつて欲しいという祝祭日に二重丸をつけてもらつて、その結果を順次に列挙いたしてあります。第二表はやや詳細なもので、希望する祝祭日の日附、名称、それからパーセンテージなどが、はいつているわけであります。投書の分析の方は別に取立てて申し上げるものはないと思うのであります。それからわが衆議院文化委員会あてにも、相当な投書が寄せられております。これも総理廳が行つたものと同じ方法で分析いたしましてお手もとに差上げておいた次第であります。 なおその際全國保育連合会、民主主義科学者協会、日本交通公社、あるいはまた福島縣、そういう方面から相当緻密な意見も寄せられております。特に島根縣からは、島根縣全体としての輿論調査をいたした結果を、詳細に報告してまいつております。こういうものは専門調査員室に備えつけてありますから、委員諸君が御自由に隨時御覧願つたら、非常に幸甚と存じております。なおまた最近の公報によりますと、本院議員の山名君あるいは馬場君、竹尾君、松澤君、青木君、こういう諸君の御紹介のもとにあるいは花祭とか、あるいは発明祭、あるいは明治節、あるいは子供の日、あるいは教育節などの祝祭日としての指定の請願が続々と寄せられているようであります。もちろん、これらはいずれもわが文化委員会に付託せらるべきものであると存じますので、議長に相談いたしまして、その手続を急いでもらいたいと存じております。 それからこの際ちよつと諸君にお諮りいたしたいのでありますが、かように祝祭日に関する請願が寄せられますことは、まことにありがたく、また大いに歓迎すべきところであることは、申すまでもないのでありますが、わが委員会としても、もうそろそろこの祝祭日に関する結論をとりまとむべき時期に到達いたしておりますので、議長とも相談し、また参議院の文化委員会とも協調いたしまして、この種の請願陳情はこの際大至急に寄せらるるように、新聞なりあるいはラジオを通じて國民大衆に要請するのが、わが委員会といたしても、また國民に対する親切ではないかと思うのでございますが、さようにいたすことに対しまして、諸君御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議がないようでありますから、至急さよう取計らいたいと思います。新聞社あるいは放送局に対する方法については、委員長に御一任を願いたいと思います。 次に先ほど申し上げましたように、わが委員会としても、すでに本件に関して結論をとりまとめ、法案を起草すべき段階に近づいておりますので、この際普通行われております休日、あるいは一般の休日ないし祝祭日、あるいは休暇日などという言葉の法律的な意味を明らかにしておきたいと思うのであります、諸君におきましてはすでに御承知であろうと存じますけれども、一應こういう点を私に代つて専門調査員から御説明申し上げることがこれからの審議を進める上に何分の御参考になるのではなかろうか、かように存じますから、簡單に武藤専門調査員を煩わして説明されたい、かように考えます。
○武藤専門調査員 このたびの祝祭日の改訂にあたりましては、自然発動を免れないと思いますが、從來行われておりました休日とか、一般の休日ないしは休暇日、それから祭日、祝日などという言葉の概念規定を、一應蛇足ながら簡單に申し上げておきたいと思います。 普通休日と申しますと、そこに三つの意味があるわけでございます。第一の意味では、國家が一切の職務や業務の執行を休むものと特に定めた日という意味であります。この意味におきましては、祭日や祝日などのうちのあるもの、いわゆる一般の休日というのが、この意味での休日として定められておるわけでありまして、すでに資料としてお手もとに差上げてあります昭和二年の勅令の第二十五号、それがこの意味の休日を規定しておるわけであります。それからこれに附帶して申し上げますと、日曜日はこの場合の休日ではなくして、これは休暇日となるのであります、特に官廳の休暇日と申しますと、これは今申し上げました休日以外において官廳が一般に執務を休む日なのでありまして、日曜日はこの意味での休暇日でありまして、明治九年の太政官達二十七号によつてその旨が規定されております。それからもう一種類年末年始の休暇も、これはいわゆる官廳の休暇日であります。明治六年の太政官布告の第三号によりまして、一月一日から三日まで、それから十二月二十九日から三十一日までの休みがこの意味の休暇日として規定されております。それからもう一つ附け加えますと、大正十一年の閣令第六年によりまして、本属長官は所属職員に対して七月二十六日から八月三十一日までの間において事務の繁関をはかつて二十日以内の休暇を與え得るということになつておりますが、これは休暇日ではないのであります。休暇日以外の休みの日ということになります。 それから休日の第三の意味は、ある社会や、ある段級ないしは地方の全般を通じて、業務を休んで取引をなさない日、こういう意味合であります。この点につきましては、前に第一の意味で申し上げました、いわゆる一般の休日のほかに、日曜日も含まれてるのであります。そのほかにいわゆる銀行休日、これは土日の午後になります。それからぼん、ひがんなどがこれに属するわけであります。 それからこのごろは休日に第三の意味合が附け加えております。これは労働者が労働を休む日という意味で、休日という言葉が使われておるのであります。これは労働法上の労働者の就業制限の一つの方法として行われているのでありまして、以前には工場法の第七條で、少くなくとも毎期二回の休日ということが定められておりました、今度の労働基準法の第三十五第によりまして、毎週少くとも三回休日を與うベき旨が規定されているのです。だんだん実情を聞きますと、労働者によつて歓迎しておるところもあり、また一週一回は多過ぎるというのて、歓迎しないところもあるそうでありますが、とにかく規定の上ではそうなつております。 それから休日関係の法規の方で申し上げますと、法律上、休日というものは、主として期間の計算とか、期日の指定に関して問題になるのでありまするが、その意味がおのおのの場合によつて多少違つております。まず民法の方で申し上げますると、期間の末日が休日に当るときは、期間はその翌日で満了するものと定められております。これは第四百二十二條であります、この休日は取引をなさない慣習を要件としておるのでありますが、先ほど申しました第二の意味の休日に当るわけであります。それから、手形、小切手関係で申し上げますと、滿期が休日に当る手形は、これに次ぐ第一の取引日に至るまでその支拂を請求することを得ずということが、手形法の七十二條、八十七條に規定されております。なお小切手法の六十條、七十五條というのも同じ趣旨であります。すなわちこの場合においても、先ほど申し上げた第二の意味の休日ということになるわけであります。 それから訴訟法関係で申し上げますと、民事訴訟法においても、また期間の計算について民法に從つております。しかしその場合のいわゆる一般の休日という言葉は、その日に取引がなさるるや否やを問わずに法定されており、日曜日と先ほど申した第一の意味の休日がこれに当つております。これは民事訴訟法の第百五十六條の第二項に規定されておるところであります。それから刑事訴訟法も、大体民事訴訟法と同じ規定でありまするが、多少の特則があります。これは刑事訴訟法の八十一條の三項に規定されております。 それから日曜日と一般の休日すなわち祝祭日でありますが、これには民事訴訟法上、原則として期日の指定とか、送達とか、執行行為を許されないことになつております。これが民事訴訟法の第百五十三條、百七十四條、五百三十九條などに規定されておるところであります。 最後に祭日と休日の法律的の意味を一言申し上げますと、祭日は、法律上は皇室の祭典の行われる期日ということであります。これに大祭日と小祭日とありまして、大祭日は從來の皇室祭祀令の第八條と第九條とに定められておるところでございまして、一應申し立ててみますと、ます第一に一月三日の元始祭、二月十一日の紀元節祭、春分日の春季皇震祭と春季神殿祭、四月三日の神武天皇祭、秋分日の秋季皇震祭と秋季神殿祭、次に十月十七日の神嘗祭、十一月二十三日の新嘗祭、十二月二十五日の先帝祭、これは今、大正天皇祭が設けてあります。そうして最後に先帝以前の三代、先后、皇妣たる皇后の各式年祭、これらが大祭日でありまして、今申し上げましたうちの元始祭から先帝祭までが休日となるわけであります。そうしてこの大祭日は天皇がみずから祭典を行われるわけであります。 次に小祭日は、これは從來の皇室祭祀令の第二十條と第二十一條に規定されておるところでございまして、これも一應述べ立ててみますと、第一に一月一日の歳旦祭、第二に二月十七日の祈年祭、第三に十一月三日の明治節祭、第四に十二月中句の賢所御神樂、第五に四月二十九日の天長節祭、そうして最後に先帝以前三代、先后、皇妣たる皇后の各例祭、それから綏靖天皇以後先帝以前四代に至る歴代天皇の各式年祭、これらが小祭日として規定されておるのでありまして、この小祭日申しましたのは、天皇がみずから礼拜をされて、掌典長が祭典を行うということになつております。 それから祝日でありますが、祝日は國及び國民一般の恒例の祝い日ということになるわけであります。これは四大節と新年宴会がこれに当るのであります。四大節のうち紀元節と天長節とは、明治六年の太政布告の第一号、第九十一号によつて設定されております。それから明治節は昭和二年三月三日の詔書によつて制定されております。それから一月一日は古來の慣例によつて定まつたわけであります。それから新年宴会は昭和二年の勅令二十五号によつて明らかになつております。この四大節におきましては、小学校、中学校、師範学校、高等学校などで、職員、兒童、生徒が集まつて祝賀式を行うことになつております。たとえば、小学校施行細則の二十八條などに規定されておるところであります。それから今はないのでありますが、前に軍があつたときには、陸海軍にも一定の式を当日挙行すべきものと定められております。たとえば海軍の礼式令の百二十六條のごときがこれであります。 以上簡單に法律用語としての概念規定を申し方げておきます。申し立ててみますと大分ごたごたしましたので、いずれこれは表にして刷物としてお手もとに差上げます。
○福田委員長 この際、諸君にちよつと申し上げます。この祝祭日の問題は、前々委員会のときにも諸君に申し上げましたごとくに、関係当局の方から、可急速やかに立案せよ、こういうお話がありますので、もとよりわが委員会といたしましても、参議院の委員会においてもその通りでありますが、可急速やかにはいたしたいと存じておりますが、何というても祝祭日のことは重大である、いつも諸君が口にせられるごとくに、全國民が忠実に感謝の念をもつて履行でき得られるところの祝祭日を制定せねばいかぬというので、愼重に審議をいたすと同時に、あらゆる機関を動員して、下國民の声を聽きつつ本日までまいつたのであります。大体お手もとにお配りしてありますが、しかしながら、あるいはまた総理廳官房議室から出ておりまするところの報告書、同時にまた過般新聞社方面の発表されましたところの事柄において、大体もはや資料が出盡しているのではなかろうか、かように実は存じております。可及的速やかに審議せよと仰せられた言葉が、大体四月の中旬、遅くも四月の二十三、四日までには、完全な法律案として両院を通過させなければいかぬ、さういう立場になつておりますので、もう余すところ一箇月でありますから、その間には衆参両院文化委員会の合同委員会も開き、また公聽会もおのずから開かなければならぬことになるわけであります。それでわが衆議院の文化委員会としては、もうあと一回委員会をやつて大体の案をまとめまして、來月上旬に文化委員会の合同委員会を開くというところの予定で進めてみたい、かように存じております。それで過般來委員諸君が非常に御熱心に御研究くださつた結果、委員長の手もとに相当数の各委員の試案が出てまいつたわけですが、この相当数の委員試案というものを眺めながら大別にいたしてみますると、お手もとに出ております佐藤委員、馬場委員、並木委員、成島委員、小枝委員この五人の方の試案というものに、ほぼ似通うた案がほかにも多数出ておりますので書類をつくる関係上、この五人の諸君の案をここに一應記載して、お手もとに配つたわけなんです。五人の諸君の中で、本日は並木委員がおられるから、ほかの委員はまだ御出席でないようですけれども、一應われわれが審議を進めていき、立案していく一つの資料として、並木委員の試案に対する大体の御説明でもあれば、委員諸君としても、またこれは参考になるのではなかろうか、かように思いまするから、並木委員に一廳御試案の御説明を願いたいと思います。
○並木委員 機会を與えてくださいましたので、ごく簡單に申し上げます。その表をごらんになつてくださいますらなば、おわかりになると思いますが、大体極端な飛躍というようなことを避けまして、やはり一種の懐古味をもつた、よい傳統と申しますか、そういうところを守りながら、そうして明日への新しい進歩というものをねらつてみたのであります。原則としまして、毎月一回ずつの祝祭日と申しますか、休日と申しますか、そういうものが出るようにあんばいをいたしました。そうして特に考慮しましたのは、四月の花のころ、それから秋の体育を中心とした文化祭と申しますか、十一月のその二つを一年中での最大のお祝い日、そういうものに目標を置いたわけなんです。從いまして春の四月の十五、十六日、こういうのは、特に二日間をば平和祭という名前でもつて、この期間には、あるいはお祭りをするだろう、あるいはまた観光に志される方もあろうし、そのときに体育をされてもよいし、それこそ通俗の言葉で申しますお花見をしてもよい、とにかく春を十分ここで樂しんでいただきたい。こういうところでまとめたわけなんです。秋の方は特に十一月の三日から五日まで三日間をリザーブして、文化祭という名前でもつて体育、それから藝術、その中にはむろん秋の絵画というものも含まれております。その他一切の文化をあげてこの十一月の三日から五日の三日間にやつてみたい。こういうふうに思つたのであります。大体今までの日本の休みというものは一日を原則としておつて、それがたまたま日曜日と続きましたときなどは双手をあげて喜ぶ、そういうような傾向があつた。それは偶然の機会にしか喜べませんが、そうでなく、原則として、樂しむときは思い切つて二日ないし三日という日取をとつて、窮屈な思いでとつた一日の間に外へ出ては、交通機関も混雜して、かえつて翌日は疲労を覚えて仕事に從事することになるので、そういうことを避けて、三日なら三日あるうちのどれか一日に各家庭が集中してエンジヨイできる、こういうところをねらつてみました。それを同じような意味で、新年のお祭りも思い切つて特に一日から五日まで、だらだらしないでここで思い切つて新年を樂しんで、そうして翌日からの仕事に從事するというリクリエーシヨンの意味を盛つたのでございます。その他時の記念日、これは特に日本人は、今アメリカの方々の影響を受けて、戰後時を守ることの大切であるということを痛感しておりますが、六月にたまたまほかの催しがございませんので、特に六月の分として選びましたのが時の記念日でございます。樹木愛護の日というのを入れましたが、これはただ言葉から見ますと狹いように思われますが、日本全体から考えますと、いろいろの意味で相当大きな影響をもつておる、こういうふうに考えておりますので、ぜひこれも入れてみたい。最後に忘年会、通俗の意味で忘年会というと、すぐ酒盛りでもして、笑われそうな文字に思われますけれども、忘年ということは、新年と相対照しまして、ほんとうの意味でその年を忘れて、そうして翌日から始まる新年への飛躍に備えよう。殊にいろいろこよみの関係で、あるいは世界暦などが採用されますと、無曜日が一日できるかと聞いておりますが、そういうときに備えて、とにかく年末一日は思い切つて年を忘れる。こういうところで置いたもので、これは特別の意味は強くはございません。あとのとろは御説明申し上げる必要はないと思いますが、重点を、ただいま申し上げたようなところに置いて、考案いたしたような次第であります。
○福田委員長 この際ちよつと原田君に伺いますが、今日は民主自由党の諸君がまだお見えでありませんので、同時に過般來の委員会には原田君は御健康上の理由で休んでおられたので、何か祝祭日に関して御意見でもあれば、この際発表していただくと、同僚諸君の参考になると思うのですが、いかがですか。
○原田委員 私は今試案を持つてきておりませんので、ここで発表することは遠慮いたしまして、次の機会にでも発表さしていただきたいと思います。
○福田委員長 受田君いかがでございましようか。あなたの所属しておる第一議員倶樂部の方から案が出ておりませんが、何か変つた案でもあれば、発表していただくと結構だと思います。
○受田委員 大体各方面からの構想をまとめて考えた場合に、國民こぞつてお祝いできる日という意味から、六月とか十一月、その他農繁期のごときはなるべく避けて、國民の大部分の層が——ある特定のものは別ですが——こぞつて一日が樂しめるというように考えていく必要があるのではないか。それで年間を通じての回数は、從來のごとく十二回ないし十五回程度までに止めて、各月の按分を考える必要があるが、今申し上げた時期を一應はずす、こういう立場をとりたいと私は思つているのであります。 もう一つ、十二月二十五日の國際親善日という、クリスマスというものが、私たちの周囲の宗教関係の団体から非常に攻撃されているのであつて、ある特定の宗教の日をもつて、これを國民全体の強制的な祝祭日に入れるということは不適当である。佛教にはさらに釈迦の祭日があるはずであるし、神道にもそれに類するものがあるし、またマホメツト教その他の宗派においても、それぞれの祝祭日があるはずである。そうしたときに、ある特定のキリスト教に関するクリスマスをのみ宗教の代表的なものとして取上げることは、これは妥当でないという声を多く聞いておるんです。こういう点においてこの十二月二十五日の國際親善日は、一應多数の声として出てはおりまするが、宗教的立場において、これを特に愼重考慮する必要がある、信教の自由を認められているという立場から、これを納得のいけるような結論にもつていかなければならないと思います。そのほかの点に関しては、皆さんの御意見と大同小異でありまするから、省略させていただきます。
○福田委員長 この際諸君に申し上げます。この祝祭日問題に関して、大体諸君の御試案なり、御意見も、数回にわたつていろいろ開陳がありましたので、もはや盡きたかと思いますから、先ほども申し上げましたごとくに、大体四月の中旬には立法化したい、かように考えておりますが、次回の委員会は四月の二日の金曜日ということにいたしまして、それまでに文化委員としての諸君の御意見なり、試案は十分わかりましたから、一歩前進する意味合において、民主党の諸君は民主党案、民主自由党の諸君は民主自由党案を、社会党の諸君は社会党案、第一議員倶樂部は第一議員倶樂部案という、おのおの所属政党の案をまとめてもらいたいと思います。さいわいに民主自由党の諸君にも、佐々木君なり鈴木君なり田口君は、相当御熱心に今まで論議もされておりましから、さいわい原田君も御出席でございますし、同僚諸君とお諮りになりまして、一つの案をおつくりくださつて、そうして民主自由党の党議にお諮りなさつて、正式の案を四月二日の委員会に御提出を願います。民主党もその通り、國民協同党、社会党、共産党もさようにいたして、そうして四月二日には、おのおの持ち寄つてきたところの各党案というものに対して、十分に御説明を願い、また討論もいたして、できれば一本化したい、そうして参議院との合同委員会において、参議院案をも檢討いたして、十分に檢討の結果、公聽会はもとより開いてみたい、かように考えております。大体お手もとに十分の資料がまいつているので、その資料をつぶさに御檢討をされて、さように願いたいと思います。 なおくどいようでございますが、重大な問題でございまするから、後世の者からお互いに笑い、そしりを受けないだけのはずかしくない、また言いかえれば全國民が忠実に感謝の念をもつて履行できるところの祝祭日を制定いたしたい。かように考えておりますから、どうぞ格別の御檢討と御協力をお願いいたしたい。かように存じ上げます。 本日の委員会はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会