不当財産取引調査特別委員会 第30号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/06/11
会議録
○武藤委員長 これより会議を開きます。 西尾君に対する土建業者からの献金問題などにつきましては、今日まで本委員会において種々調査をいたしてまいつたのでありますが、おおむね調査も終了いたしましたので、委員会といたしましては本調査の結論を得たいと存じます。この点につきましては、先ほど來理事会においても種々論議を重ねましたが、意見の一致をみるに至らなかつたのであります。しこうして西尾君に対する政治献金の問題について、委員会としていかなる結論を下すべきかについて、中野四郎君から動議が提出されております。ただいまこれを朗読いたします。 出尾君の主観のいかんにかかわらず、土建業者から受取つた金を正式なる届出なくして選挙に際して、これを政界の一部に撤布した事実は、政界を腐敗せしめる因をなし、政令第三百二十八号の精神を蹂躪するものと本委員会は認める。中野四郎。 なお北浦圭太郎君より委員会の結論を得る前提として次の動議が提出せられております。これを朗読します。 一、西尾氏及び地崎氏について檢察廳調書の提出を要求する。 一、西尾氏から金を受取つた三十六名中若干名を証人として喚問する。 一、西尾、竹中藤右衞門、飯田三氏を再喚問し、対決尋問を行う。 北浦君の動議は先決動議であります。 北浦君の趣旨弁明を求めます。
○北浦委員 簡單に説明いたします。法律第二百二十五号は、憲法第六十二條の両議院が國政に関する調査を行うための法律であつて、その目的は、國会の議案審査または國政に関する調査を誤らしめるおそれなからしむるために、証言や書類の眞正を維持せんとするものであります。第一、何ゆえ私は西尾君から金をもらつた諸君の出頭を煩わすかと言えば、西尾君提出のこれらの書類は、眞正でありましようが、四十万円の金ははたして三十六名の諸君に渡つておるかどうか、かりに渡つておるといたしましても、はたして西尾君個人の金としてか、あるいはまた社会党の党費としてか、今のところ一切不明であるのであります。これを明白にいたさなければならない。殊に一切の事件記録におきまして、金を渡したという者だけを調査いたしまして、もらつたという者を尋問しないというがごときは、それ自体記録の体をなさないことは委員諸君御承知の通りであります。 第二、西尾、竹中、飯田三君の間に金五十万円の授受のあつたこと、両者の証言に食い違いのあること。これは今日までの取調べによつて明白であります。しかしながらいずれも内心的効果意思の陳述はございましても、かんじんの表示行為についての陳述は、必ずしも明瞭ではないのであります。 すなわち党書記長西尾に渡したとか、西尾個人に渡したとか言うが、渡すときに何と言つて渡したかということが明らかでない。これを受取るときに何と言つて受取つたかということも明らかでありません。すなわち表示行為の取調べが遺憾ながら粗畧であつたのであります。殊に対質尋問はわれわれ委員のために事実の眞相を判断せしむるために、最も適当なる取調方法でありますのと、さらに法第二百二十五号は、自白を奬励いたしております。事前に証人が自白さえいたしますれば、事案の眞相が明白になり、議院調査の目的もまた達せらるるのであります。しいて偽証者を罰する必要もなくなる。ゆえに自白者に対しては、刑の減免を設けられている。議院はまた告発しないことを議決することもできる、この重要なる自由をするチャンスを與えなければならぬ。これがわれわれが憲法並びに法第二百五十五号の精神を尊重するゆえんであります。 第三檢察廳の取寄せ記録、これはわが國におきましては、公文書として昔から一種の権威をもつております。本件を明白ならしめるにつきまして、最も有力なる書類であると確信いたします。以上をお取調べになつた上で、いよいよ西尾氏または竹中氏の証言が虚偽であると証明されました曉におきましては、どんな決議をやられても、私は進んでそれに賛成するものであります。以上。
○武藤委員長 北浦君の動議について採決いたします。北浦君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔「委員長、討論、々々」と呼ぶ者あり〕 〔「賛成者起立」〕
○武藤委員長 起立多数。では北浦君の動議は成立しました。 〔「じようだんじやない、」「委員長」、「委員長。」と呼びその他発言する者多く議場騒然〕
○武藤委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後八時四分散会