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2回国会衆議院1948/08/05

農林委員会 第36号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1948/08/05

会議録

井上良次日本社会党

○井上委員長 開会いたします。先ず政府当局より木炭需給対策について説明を願います。

三浦辰男林野局長官

○三浦林野局長官 先づ薪炭需給調整要綱より説明申し上げます。  現行薪炭配給統制規則は、戰時中国國家総動員法に基いて制定されたものでありますが、終戰後臨時物資需給調整法にその根拠法を乗りかえて、なお二、三の点について改正されまして今日に至つているのであります。今回薪炭需給調整規則とその名称を改めまして、全面的に改正を行うべく目下関係方面と最終的折衝を行いつつあるのでありまして、近く公布される見込であります。新規則におきましても、新炭を薪炭需給調節特別会計におきまして、集荷、賣渡保管及び輸送を行うことは変わりないのでありますが、集荷及び賣渡し後の配給等につきましては、当来の戰時的色彩の強い統制機関、この統制機関とは集荷における集荷代行機関または独占的指定配給機関である燃料配給林産組合等を言ふのでありますが、これを総てを廃しまして、経済民主化の線に沿つて、集荷については指定業者、販賣につきましては卸賣業者及び小賣店舗を設けるのであります。  新規則による主要な改正点を細部に申し上げますと、第一に集荷機構の民主化であります。現在薪炭の政府集荷にあたりましては、政府が都道府縣知事の推薦により契約いたしました政府集荷代行機関として集荷実務の代行を行わしめているのでありますが、新規則におきましては、薪炭生産者の希望する場合は、政府えの販賣委託機関たる指定業者を設け、政府はこの指定業者を通じまして買入れを行うのであります。この場合集荷指定業者は薪炭生産者から賣渡しの委託を受けてその数量が一定数量に達した者を都道府縣知事が指定するのであります。但し配給機関、業務用消費者は指定を受ける資格がないのであります。  第二は配給機関の民主化であります。現在政府は、その所有いたします薪炭を政府倉庫におきまして指定配給機関に一活して賣渡しを行つているのでありますが、新規則におきましては政府は複数の卸賣業者に着駅または着港頭におきまして賣渡しを行い、大口業務用、消費者及び小賣店舗は卸賣業者から配給を受けるのであります。小賣店舗は、世帯及び小口業務用消費者から一定の票数、六大都市は五百票、その他の市制施行地は四百票、郡部は三百票の投票を得た者が、当該都道府縣知事から小賣店舗としまして登録を受けるのであります。なお、生産者、指定業者、卸賣業者及び業務用消費者は小賣店舗になれないのであります。  第三は炭がまの登録であります。炭がまの所有者は都道府縣知事に登録をしなければならないのであります。  第四は供出代金支拂方法であります。現在は農林中央金庫を通しまして、集荷代行機関に対して一括して供出代金の支拂いの委託をしているのでありますが、新規則におきましては政府は各生産者ごとに支拂証票を発給いたし、生産者はその選定する金融機関からその証票と引換えに代金の支拂いをうけることができるのであります。  第五に生産、供出数量の割当であります。從来生産供出数量の各都道府縣知事及び各生産者に対しまする割当につきましては、現行統制規則に明文がありませんので、新規則には明文を設けまして、生産供出責任を明らかにし、かつ生産者にして割当られた生産供出数量に、その実績が達しなかつたときは、その理由を都道府縣知事に報告せしめるようにしたのであります。  第六は切符の拡大強化であります。現行配給規則には何ら切符制の規定なく、主要消費都市においてのみ切符制を行つていたのでありますが、消費者、小賣店舗は現物譲渡の譲受はできないことといたしまして配給の適確公平を期するようにしたのであります。  第七は業務用自家製薪炭制度の廃止についてであります。從来業務用に使用または消費する目的をもつて薪炭生産をする場合には、都道府縣知事の許可を受ければできたのでありますが、実際には買いあさりを助長し、原木價格、労賃の高騰を示す弊害が顕著でありましたので、この業務用自家製薪炭の制度は、薪炭生産者が副業的に製茶、養蚕等を行う場合を除いて廃止するのであります。以上をもつて薪炭需給調整要綱の説明を終ります。  次に薪炭の政府買入價格と賣渡價格との差額昭和二十三年度薪炭需給計画、政府薪炭在荷量、薪炭生産供出移出、実績調等は、お手元の配布いたしましたプリントによつて御承知願います。なお御質問がありましたらお答えいたします。

井上良次日本社会党

○井上委員長 質問はありませんか、質問がなければ懇談に入りたいと思いますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井上良次日本社会党

○井上委員長 異義なきものと認めまして懇談に入ります。     〔午前十一時五十分懇談会に入る〕    午後零時二十分懇談会のまま散会

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