農林委員会 第25号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1948/06/24
会議録
○井上委員長 これより会議を開きまか。 昨年質疑を終りました農業改良助長法案を議題として、これの討論にはいりたいと思います。
○成瀬委員 討論につきましては討論を省畧し、ただちに採決されんことを望みます。
○井上委員長 成瀬君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なきものと認め討論は省畧されました。これより採決いたします。農業改良助長法案の原案に賛成の緒君は起立を願います。 〔総員起立〕
○井上委員長 起立総員、よつて原案通り可決確定いたしました。 なお衆議院規則第八十六條による報告書作成の件は、委員長に一任するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なきものと認めまして、そのように決しました。
○井上委員長 さらに上程されております食糧確保臨時措置法案の質疑にはいります。質疑は通告順によつて詳します。清澤君
○清澤委員 第七條の五項に、市町村長は都道府縣の知事から指示せられたものを農業計画として、農民にそのことを指示するが、その場合「農業計画において定めた配給数量に相当する数量の肥料、農藥又は農機具を、臨時物資調整法第一條第一項の規定による命令に基き、当該生産者に割り当てなければならない。」こういうふうになつておりますから、入用の物だけ全部與えるときは問題ないと思いますが、もしそれが完全に渡らなかつた場合は、供出に対する責任は当然政府が負うべきものであつて、農民は肥料がこなかつたためとか、農機具がこなかつたため、農業がこなかつたため、当然減産になつた場合には、それを承認せられると思いますが、その点はどうなりますかお伺いしたいと思います。あと逐條的にお伺いいたしますが……。
○山添政府委員 肥料を反当五貫とか五貫五百とか約束しておるにかかわらず、実際は二貫目きり渡すことができなかつた、そのために減産を來したということで、自家保有量を欠くという状況になりますれば、これは当然供出についても補正をいたすことになるわけであります。
○清澤委員 小さい問題でありますが、第八條の第二項であります。この場合はいろいろな事情で減産を來した場合には「同項の事由が生じてから十日以内に、市町村長に、これを届け出ておかなければならない。」こうなつておりますが、これは第三項の「都道府縣知事の定める期間内にこれをしなければならない。」これとの関係がはつきりいたしません。かりに水害があつて十日以内にこれを届け出たとしますが、一方には「都道府縣知事の定める期間内にこれをしなければならない」とあつて、これと非常に食違いがあつた場合にはどうなるか。この点であります。
○山添政府委員 水害が、たとえば九月に出た、そうするとその水害の事実を届けておくわけです。村の方ではその状況を見ておく。それから実際に供出をまけてもらいたいというのは、そのときは水害によつてどの程度減收するかまだわからないから、それはほんとの收穫期になつて請求すればいいのです。その場合に地方長官は、たとえばその地方で稻が実つて刈り取るのが十月十五日とすれば、それまでに請求をせよということをはつきりさせておくわけです。それは稻を刈つてから言つてこられても困りますから、その辺のことをにらみ合わして、地方長官がきめるというわけです。
○井上委員長 これにて休憩いたします。 午前十一時七分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会するに至らなかつた〕