農林委員会 第3号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/03/24
会議録
○大島(義)委員長代理 それではこれから開会いたします。 この際お諮りいたしますが、化学肥料の生産並びに配給、及び農業所得税の問題に関する國政調査の承認要求の件につきまして、衆議院規則第九十四條により、その事項、目的、方法、期間、その他所要事項について協議いたしたいと思います。その調査する事項は、今申しました問題であります。調査の目的はこれらの問題に関する対策を樹立すること。調査の方法は、関係各方面より意見聽取、参考資料要求等、調査の期間は本会期中ということにいたしたしま思います。 なお国政調査承認要求書を委員長代理の私より提出する手続きをとることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大島(義)委員長代理 御異議ないものと認めまして、さように決定いたしました。これで國政調査承認要求の件は決定いたしました。 本日は公報に示してあります通り、農業所得税の問題について、質疑を継続する予定でおりましたところが、大藏省の一部に賜暇休暇のために出席不能の者がたくさんありまして、これを継続することができません。從つて本日農林省から主として、農業所得に関する関係係官として、井上晴丸農林技官が出席しておりますから、農林省関係の農業所得に関する事項の御質問を願いたいと思います。
○森(幸)委員 農林省よりは政府として出席になつておりますが、この農業所得税はすでに納期も切迫しておるので、われわれは速やかにこの問題を解決いたしたいのであります。その当面の責任者である大藏省は、われわれの要求によつて、すべからくここに出席いたしまして、われわれの十分納得のいくように説明をしなければならぬのであります。しかるにその主任であるところの課長が出席をいたさない。それが今のストライキのためで、もし出席すれば労働組合の圧迫があるがゆえ出席をしないというようなことを聞くに至つては、われわれ國会は議事の進行をすることができ得ないのであります。かようなことが各方面に行われたら、われわれはどうしてこの國会の議事を進行することができるか。私は委員長よりこの旨を議長に傳えられまして、議長は國会の権威のもとに、政府に対してその責任を明らかにしていただかなければ、われわれ議員としての責任を全うすることはできないと思います。どうぞよろしく委員長においてお取計いを要求いたします。
○大島(義)委員長代理 ただいま森委員からお申出がありました件に対しましては、早速議長にこの旨を申し出まして善処いたしたいと考えます。
○佐竹(新)委員 ただいま森委員から発言がありましたけれども、農業所得の問題は、もう二十五日が期限になつておりますので、こういう際に農林委員会といたしましては、愼重にこの問題を審議いたしてみたい、また大藏当局の所見を伺つてみたいと考えておりますから、賜暇休暇のために出席できないということになるならば、本委員会において、一箇月間の期限を延期して、そうしてそれをここにおいて決議して、それで本会議へ上程してもらいたい。かように考えるものであります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大島(義)委員長代理 今佐竹委員から農業所得税の異議申請期間が今月の二十五日で満了いたしますので、しかも國会議員がこの内容に対して質疑を十分盡せない。從つてこの異議の申請期間をこの際一箇月延長することを本委員会の決議によつて議長宛に申しこみたいという御要求がありましたが、御異議ありませんか。
○永井(勝)委員 これは相当重要な問問でありますから休憩をいたしまして審議する必要があると思います。
○山口(武)委員 異議の申立期間が二十五日までということですか。
○大島(義)委員長代理 そうです。
○山口(武)委員 そうではないのです。納入期間でしよう。納入期間を一箇月延ばすのです。 〔「休憩々々」と呼ぶ者あり〕
○大島(義)委員長代理 それでは一時休憩いたしまして懇談することにいたします。 午前十一時五十分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕