通信委員会 第21号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1948/06/26
会議録
○土井委員長 開会する。昨二十五日文化委員会に付託された放送法案は本委員会の所管事項にも関連するので、衆議院規則第六十條により文化委員会と連合審査会を開くことに異議はないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土井委員長 異議なきことと認め、連合審査会を開くことに決定する。 引続き警察電話移管の問題について政府当局より報告の申入があるのでこれを許す。
○中山(次)政府委員 警察用電氣通信施設の整備強化については、六月十一日の閣議で決定した今次警察機構の改革に伴い、警察用電氣通信施設の急速な整備強化をはかるため、警察用有線電氣通信施設の建設及び保守は、逓信省に移管するとともに、無線電氣通信施設は、警察側において之が整備に当ることとする。 警察用有線電氣通信施設はその大半が都道府縣有財産であるので、その移管には必要な法的及び予算的措置を講ずる。なお本要領実施に際しては警察通信の重要性に鑑み、特に通信の確保及び秘密保持上必要な万全の措置を講ずることとする。 方針は警察機構の全面的改革に伴い、國及び地方自治体の警察事務用電氣通信施設を急速に整備強化するため、及び臨時物資需給調整法に基く経済安定本部訓令による電氣通信施設利用の適当な調整を期するため、警察事務用有線電氣通信施設の建設及び保守は逓信省にこれを移管し、逓信、警察の現有施設の総合利用をはかるとともに、警察事務用電氣通信施設の整備は、有線施設を基幹として所要の通信網を構成する。 なお固定無線電氣通信施設は、無線電信法の規定により逓信省の承認を受け、警察側においてこれが施設の整備にあたり、原則として有線施設の補助施設とするが、有線通信が杜絶した場合、所要の通信を確保するに必要な能力を保持させるものとする。 以上の方針によつて警察事務用全電氣通信施設の急速な整備強化をはかるとともに、物資、要員、経費の経済化と國内電氣通信施設の使用の効率化を期せんとするものである。 要領は有線電氣通信施設については、 (一) 現存する警察事務用電氣通信施設は、屋内設備これは交換設備に限る。及び写眞電送設備を除き、これを逓信省に移管する。 (二) 警察事務用として電話または電信回線の專門を必要とする区間は逓信省施設によることとする。 (三) 警察事務用として專用回線の利用できない区間、または場合における警察通信は、逓信省施設の優先利用によることとする。 (四) 警察事務用回線の運用並びに(一)により除外された設備の建設保守及び運用は、警察においてこれを行うこととする。 (五) 警察事務用電氣通信の施設計画は逓信、警察両者協議してこれを定める。 次に無線電氣通信施設については、 (一) 警察事務用無線通信施設は無線電信法(これは近く改正の予定)に基き、逓信省の承認を受け、警察側が計画し、建設保守及び運用に当る。 (二) 以上の無線通信施設はさしむき警察側で現に運用中の無線電氣通信施設をもつて構成されるものとする。もつとも警察の下部機構においては有線通信が杜絶した場合、公安保持上特に無線電話施設を必要と認められるが、これが整備については、中短波及び短波帶の周波数は今後利用できないので、管区本部以下の現存無線電信網は、これを超短御無線電話施設に取替え強化する計画を樹立するものとする。 次に措置は、 (一) 本要領により移管の時期及び順序、財産の処理、警察通信要員の配分、経費の分担等の具体的実施方法は、関係各廳の担当者をもつて構成する委員会を中央及び地方に設け、審査させることとするとともに、必要な法規上並びに予算上の措置を講ずることとする。 (二) 有線施設の補助として適当な超短波無線施設の整備拡充を促進するに必要な措置を講ずることとする。
○土井委員長 郵便料金、鉄道運賃値上反対の署名簿、約五万名の分が委員長の所に届いている。次会は明後二十八日午後一時より開くこととし、本日はこれにて散会をする。 午後二時三十四分散会