水産委員会 第24号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1948/06/30
会議録
○馬越委員長 これより会議を開きます。 漁船保險法に一部を改正する法律案を議題に供します。 本案の提案理由につきあらためて政府委員の説明を求めます。
○藤田政府委員 ただいま議題となりました漁船保險法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 漁船保險法において、家畜保險法中の規定を準用していましたところ、家畜保險法が昭和二十二年十二月十五日に、農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、漁船保險法において準用する家畜保險法中の規定の事項を、漁船保險中に新に規定する必要が生じたのであります。これが法律案を提出する理由であります。 次に改正する内容について申し上げまするに、ます改正の第一点は、漁船保險法第二十八條及び第三十六條の規定において準用する家畜保險法中の事項すなわち 一、所得税、法人税、登録税の免税に関する規定 二、組合の創立、役員、総会、総代会、定款、監理、組合員、合併、解散及び登記に関する規定を漁船保險法に規定するのであります。 改正に第二点は、漁船保險法に清算人の職務に関する規定の一部が不足していましたため、第二十五條の十四ないし第二十五條の十六の三ケ條に新たに規定するのであります。 改正の第三点は、從來農林保險審査会という機関がありまして、農林省所管の四つの保險すなわち、農林保險、家畜保險、森林火災國営保險及び漁船保險において、組合(森林火災國営保險では破保險者等)が再保險(森林火災國営保險では保險金)に関する事項について、政府に対して民事訴訟を提起するには、この農林保險審査会の審査を経なければならないことになつておつたのであります。しかるに農業災害保償制度においては、別に審査会をつくることになりましたため、他の保險が別個の審査会をつくる必要が生じたのであります。よつて、「農林保險審査会」の名称を漁船保險法においては「漁船再保險審査会」に森林火災國営保險法においては「森林火災國営保險審査会」に、それぞれ規定を改正するのであります。このため、この法律案の附則において、森林火災國営保險法の一部の規定を常正するのであります。 以上申し上げました次第でありますから、何卒御審議の上、速やかに御協賛下さいますようお願いいたします。
○馬越委員長 本法案に対し御質問はありませんか。御質問がないようですが、討論採決はあとまわしに致します。 —————————————
○馬越委員長 次に請願の審査にはいります。 日程に掲げました各請願はすでに紹介議員、並びに政府委員の説明も終了いたしておりますので、本日はこれの採択をいたします。 日程第一より第八三まで一括議題と致します。 請願第九、第二六、第四九、第五〇、第五五、第五八、第五九、第六二、の各請願は、いずれも漁港船溜関係のものでありまして、昭和二十三年度に施行すべく農林省においてすでに計画を樹立し、関係方面と折衝中でございますから、本委員会としてはこれが実現を希望いたしまして採択することに決したいと存じます。 次に請願第六、第七、第一五、第二二、第二三、第二四、第二五、第二七、第二八、第三〇、第三一、第三五、第三七、第四〇、第四二、第四四、第四六、第四七、第五二、第五三、第六一の各請願はいずれも漁港、船溜関係のものでありまして、近き將來において速やかに実施すべきものと認め、これが予算化を要求することとし、採択いたしたいと存じます。 次に第一、第三、第四、第八、第一〇、第一一、第一二、第一三、第一六、第一七、第一八、第二〇、第三二、第三四、第三六、第三八、第三九、第四一、第四三、第四五、第四八、第五六、第五七、第六〇の各請願はいずれも漁港、船溜関係のものでありますか、未だ具体的なる計画、その他が未完成のものもあり、地元の府縣より農林当局に対し連絡がないもようでありますが、本委員会としては前二者に劣ることなく、急速に実局を見るべき性質のものと考えまして、これ等請願は採択することにいたしたいと存じます。 次に請願第二、第五、第一四、第一九、第二一、第二九、第三三、第五一、第五四の各請願は運輸省の所管に属するものでありまして、その漁業関係の施設は農林省として施行すべきものと認め請願を採択いたしたいと存じます。 次に請願第六三、第六四、第六六、第六九、第七〇の各請願は魚の公定價格改訂に関するものでありまして、その趣旨は了承すべきものがありまするがゆえに、いずれも採択に決したいと存じます。 次に請願第六七、第六八の各請願は漁業者に対する復興金融金庫より融資に関するものでありまして、内容において十分了承するに足るものと存じますゆえに採択に決したいと存じます。 次に請願第六五は水産廳設置その他漁業に関する請願でありまして、これまた十分請願の趣旨を了承すべきものと信じますがゆえに、採択いたしたいと存じます。 次に請願第七三は内水面水産増殖に関するもので、内容趣旨ともに了承すべきものがありますゆえに採択いたしたいと存じます。 次に請願第七四は羅白村の各河川に鮭鱒孵化設置、請願、第六七はオホーツク海沿岸に水産試驗所支所設置、請願、第七八は網走市に水産試驗所支所設置に関するものでいずれも設置について必要性を認められますので、実現を希望いたしまして採択することに決したいと存じます。 次に請願第七五は水産業対策に関するもので内容趣旨ともに十分了承するに足るものと存じますゆえに採択に決したいと存じます。 次に請願第七七は沿岸漁業助成に関するものでありまして、これまた請願の趣旨は十分了承すべきものがありますがゆえに採択に決したいと存じます。 次に請願第七九は漁業協同組合法制定促進に関するもので、請願第八〇は鮮魚介陸揚地に対する地区別報奬物資差別撤廃に関するものでいずれも請願の趣旨は十分了承するに足るものと存じまするゆえに採択に決したいと存じます。 次に請願第八三は昆布の統制撤廃に関する請願でありまして、その趣旨は了承すべきものがありますがゆえに採択に決したいと存じます。 よつて以上七十九件の各請願は採択すべきものと決定し、内閣に送付するを適当と認めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
○馬越委員長 では御異議なしと認め左様決定いたします。 次に請願第七一、第七二はいずれも魚介類小賣利潤改訂に関するものであり、請願第八一は伊萬里湾漁業権開放に関するものであり、請願第八二は入漁権撤廃に関するものであります。 いずれも内容については研究調査、これが事情を聽取する必要があると存じますが故に、ただいま國会の会期も切迫しております関係上これを保留いたしたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
○馬越委員長 御異議がなければ左様決定いたします。 —————————————
○馬越委員長 次に陳情書を議題に供します。第一より第九まで全部一括して議題に供したいと存じます。第六の泊村に船入澗築設、第七の能登安部屋避難港築設工事施行に関する陳葉は、いずれも速やかに実施すべきものと考えられますゆえに、これを採択に決したいと存じます。 次に第二に輪島港並に舳倉島避難港修築、第三の手打港築港構築に関する陳情は、いずれも未だ具体的な計画が樹立しておらず、地方縣当局より農林省に対する連絡もない模様であるが、急速に実施を見るべき性質のものと考えましてこれを採択に決したいと存じます。 次に第一は水産廳設置並に水産業團体法改正等に関するものでありまして、第四は漁村対策、第五は水産物の生産復強等に関するものであり、第八は魚の統制價格撤廃に関する各陳情でございまして、おのおの内容、趣旨において了承すべき点がございまするがゆえに、いずれも採択に決したいと存じます。 次に第九は有明海の漁業取締に関する陳情でありますが、内容については研究調査、これが事情を聽取する必要があると存じまするがゆえに一應これを留保いたしたいと存じます。 以上第一より第九までの陳情は、いずれも先に申し上げた通りに、おのおの処置いたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
○馬越委員長 御異議がなければ左様決定いたします。 なお、この際お諮りいたします。衆議院規則第八十六條により議長に提出すべき報告書の作成は委員長に御一任願うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
○馬越委員長 御異議がなければ左様決定いたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後零時十五分散会