図書館運営委員会 第5号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/02/24
会議録
○中村委員長 それではこれより会議を開きます。 まず國立國会図書館館長任命に関する件を議題といたします。 先般成立いたしました國立國会図書館法によりまして、館長は兩議院の議長が兩議院の図書館運営委員会と協議の後、國会の承認を得て任命することになつております。本日、松岡議長が本委員会に出席せられ、國立國会図書館の館長の任命につきまして御発言がございます。松岡議長。
○松岡議長 図書館の館長の問題につきましては、ただいま委員長からお話のありました通り、兩院の議長協議の上で、さらに図書館運営委員会の同意を得てこれを指名することになつておるのでありますが、参議院側といろいろ協議をいたし、参議院議長との隔意なき了解ができまして、金森徳次郎氏を推したいということに相談がきまつたわけであります。何とか本委員会におきましても御同意をいただきまして、できるならば、本日の本会議で、はつきりと指名御同意を得たいと、かように存じておる次第であります。よろしくどうぞ……。(拍手) 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 ただいまお聽きの通り、全員異議ないということでございますから、どうそさようにお取計らいを願います(拍手) —————————————
○中村委員長 なお委員長からお諮りいたしたいことがあります。ただいま議長からお話の通りに、金森徳次郎さんを館長に御推薦くださることになり、委員会はこれを承認したのであますが、われわれが聞くところによりますと、金森さんを御推薦するについては、副館長としてある人を推薦してあるということであります。あたかも條件附のごとく聞かれておりますが、はたしてさようであるかどうかは、なお議長に確かめなければならぬと思つておりますが、まさかさようなことはないであろうと信じます。またそういうことのないことを希望するのであります。由來図書館の設立にあたりましては、わが委員会はもちろんのこと、これを日本の知識の泉とし、また立法のブレーンとし、整理の元締として、不秩序に行われておるわが國の社会情勢、産業情勢その他のものを能率増進するように仕立てようというような考え方から、これが設立に皆さんの御努力を願つたのでありますが、この目的を達成するためには、館長、副館長はもちろんのこと、ここに働く人々は、きわめて人選を嚴重にし、党派に関係したり、政治活動をすることを避けなければならぬということが、法律で嚴に戒めてあるのであります。かような嚴重な法律があるにもかかわらず、何か交換條件のような、あるいは世にいわゆるやみ取引のようなかつこうで副館長を任命するというようなことがあつては、禍根を百年に遺すことになると思うのであります。よつてわれわれは特にこの副館長の任命については、人選を嚴にしてもらいたい希望なのであります。館長が図書館の專門家である場合におきましては、副館長はそれほどもで專門的の知識を要せないかもしれませんけれども、金森さんのような、図書館の経驗としては乏しい人であるが、その人格において、見識において、あるいは閲歴において、図書館長としては最も適任だと信じておりますが、專門家でないために、それに配するには、どうしても多年の間図書館に経驗のある人をわれわれは望むのであります。のみならず、図書館長の代行をしなければならぬことが往々あるのでありますから、その識見において、閲歴において、人格においてりつぱな模範的の人でなければならぬと思うのであります。そういう見地からいたしまして、思想的にも極左でもなく、極石でもなく、きわめて公平な人でなければならぬ。前科をもつておるような人はこれを避けたいと、私どもは思うのであります。ひとたびかような所に信を失うような人がはいつてくるということになりますと、われわれの大きな理想を達成することができないのでありますから、出発点において間違いのないようにしたいと思うのであります。門前一歩の過ちは千里の隔りを來すということがありますが、もしこの大きな理想をもつて出発した図書館が、何かの間違いを出発点においていたしますか、逐に取返すことができなくなるのでありますから、私どもは副館長選任については嚴重なる人選を必要とすると思うのであります。 要するに、ここに皆さんにお諮りいたしたいと思いますことは、間違いのないように、一つの決議をいたしたいと思うのであります。いかがでございましようか。皆さん方、この決議についてお差支えないとうるならば、ひとつ御同意を得たいと思うのであります。決議の文章を読み上げてみます。 決議 國立國会図書館の副館長は、國立國会図書館法第九條の規定により、館長が兩議院の議長の承認を得て任命するということになつている。館長の任命は、第四條により、兩議院の議長が、兩議院の図書館運営委員会と協議の後、國会の承認を得て行われる。その前命に際し、副館長の任命を條件づけるということは、健全なる図書館発展のため嚴に戒めねばならぬ。衆議院図書館運営委員会は、法律の本旨を休し、公明な人事の運用を期するため、大義名分に從つて、副館長の任命は嚴に立法精神に立脚して行わるべきものなることをここに決議する。 昭和二十三年二月二十四日 國会図書館運営委員会 こうしてありまするが、皆さん御賛成でございまするならば…… 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 それではさように決定いたしまして、これを議長のもとに申達することにいたします。 本日はこれで散会いたします、まことにありがとうございました。 午後二時一分散会