商業委員会 第17号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/07/04
会議録
○堀川委員長 ただいまより会議を開きます。 事業者團体法を議題といたしまして、前会に引続きまして質疑を行います。
○多田委員 この前の答弁が残つております。
○堀川委員長 もう一度多田委員より御質問願います。
○多田委員 大体了承いたしましたので、最後に一つお伺いいたしたいのですが、事業者としての共通の利益を増進するということが、どの程度の範囲のものを指すか。できれば具体的に御説明願いたいと思います。
○黄田政府委員 事業者としての共通の利益と申しますのは、平明に申しますれば、これは事業者としての直接の共通の利益というふうな意味なのでございます。從いまして会社をつくつて、その配当を受けるというふうなことは、終局的には各事業者の利益にはなるのでありますが、そういうことをここで言つているのではないのであります。
○多田委員 そういたしますと、会社を組織した場合に、事業者がある程度はいつておつた場合であつても、その会社の性格が事業者の共通の利益を目的にしていないという形に見られる会社については、この法律が適用されないかどうか。
○黄田政府委員 構成事業者がたくさんおりまして、その中のごく小部分が事業者であるというふうな場合には、その事業者の團体は、事業者としての共通の利益を増進することを目的とするということは言い得ないのでありまして、從いましと御質問の通り、そういうものは事業者の團体とは認めないのであります。
○多田委員 私のお伺いいたしたいのは、もちろんこの法律の脱法行為として、第三者がはいつているというふうなものについては別でありますけれども、事業者が少数はいつているのでなしに、相当程度事業者がはいつておるけれども、その会社自体が構成員であつて、事業者の事業そのものについては共通の利益を目的としていない。もちろん利潤については商法に基いて共通の利潤の追求は当然でありますが、事業そのものについては、共通の利益をはかることを目的にしていないというような会社であれば、構成員が大部分事業者であつても、あるいは構成員が大部分事業者であつて、その事業者が個人の資格において株主になつているというような会社は、当然該当しないものとして見なしてよろしいというふうに考えておりますが、それでよろしゆうございますか。
○黄田政府委員 そういう場合は、多く投資家としての利益を目的としているというふうな場合でありましようし、そういうものは從いまして事業者團体にははいらない、というふうに当釈いたしております。
○多田委員 もう一應はつきりお伺いしたいのですが、要するに投資家としてその会社の株主になつているという程度であれば、たといその株主の職業が事業者であつても、その会社の性格が事業者を包含したものでないというような性格をもつた会社であれば、たとい株主が事業者であつても、これは事業者としてでなしに、個人としての投資をしておるということに今のお話では解釈してよろしいと思いますが、その点非常な大きな問題でありますので、はつきり御答弁願います。
○黄田政府委員 つまり共通の利益というものが、どういうものであるかということに帰着するのでありますけれども、同種の事業者が寄りまして共同販賣をやるとか、共同加工をやるということは、これはまさに本條に該当する事業者團体でありますけれども、そういうものでないものは、これを事業者團体とはみなさない、こういう趣旨であります。
○多田委員 よろしゆうございます。
○堀川委員長 ほかに御質疑のある人はありませんか。 —————————————
○堀川委員長 大体御質疑も盡されたと思いますので、ただちに討論を行いたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 さよう決定いたしまして、討論を行います。笹口委員。
○笹口委員 本事業者團体法は非常に影響するところが多大でありますので、本委員会におきましても、熱心に各條項にわたつて審議をいたしたのでございまするが、政府原案によりますれば、非常にこの定義にはまる團体の数が多く、いたずらに煩瑣な手続を経るというようなこと、まだ殊にかような手続に慣れないところの小規模事業者等が、すべて本法によつて拘束を受け、あるいは届出等をしなければならぬというようなめんどうがあります。しかしながら、本法の本來の目的といたしまするところは、いわゆるアンチ・トラストでありますので、この精神につきましては、私どもも全然異論はございませんけれども、各條項につきましては、先ほど申し上げた見解によりまして、相当異論があるわけであります。この異論のある点につきまして、今日まで、各党間におきましていろいろ審議いたし、またいろいろの話合いをいたしたのでございまするが、ここに成案を得まして、各党共同によつて修正案を提出いたしたいと存じます。 その修正案の内容は、まず本法第四條に、次の一号を加えたいのであります。 十 前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行為。 さらに第四條に次の二項を加えてまいるのであります。 2 公正取引委員会は、前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行為が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる。 3 公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。 次に第五條の禁止行為の点でございますが、この禁止行為の点の第一項第十六号中「第四條第八号」とありまするのを、「第四條第一項第八号」に改めます。 それから第五條の第一項第十九号でありまするが、これは削除をいたします。 次に、第六條にはいりまして、第六條の第一項第三号に次のように加えたいのであります。 二 種畜法(昭和二十三年法律第号)の規定に基いて設立された家畜登録協会 次に同條第二項を次のように改めたいのであります。 2 この法律の規定は、小規模な事業者である個人が相互扶助を目的として設立した團体であつて、構成事業者の数が十九人をこえないものには、これを適用しない。この場合において、小規模な事業者とは、從業員の数が二十二をこえないものをいう。 次に第八條の排除措置にはいりまして、第八條中「第五條の規定に違反する行為」とありますのを、「第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえる行為又は第五條の規定に違反する行為」と改めます。 第九條も同樣の趣旨でありまして、第一項中「第五條の規定に違反すると認める場合」を、「第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえると認める場合又は第五條の規定に違反すると認める場合」に改めます。さらに「第五條の規定に違反する疑のある行為」とありまするのを、「第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえる疑のある行為又は第五條の規定に違反する疑のある行為」と改めます。 最後に、罰則でございますが、第十四條第一項第三号中、体刑をもつて臨んでおるのでございますが、これはあまりに酷でございまするので、「一年以下の懲役若しくは」とありまするのを削除いたします。及び「その両者」とありまする所も削除いたしたいのであります。 以上、その理由は一々申し述べませんが、大体ただいま申し上げましたことで、その理由も御推察のつくことと存じますので、この場合特に陳述を省略いたしたいと存ずるのであります。何とぞ各委員会におかれましては、御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
○堀川委員長 これによりまして、討論を終結いたしたいと思います。 これより採決をいたします。まず笹口君より提出せられました各派共同修正案につきまして採決いたします。本修正案に御賛成の諸君は御起立を願います。 〔総員起立〕
○堀川委員長 起立総員。よつて本修正案は可決せられました。 次は原案について採決いたします。ただいまの修正案を除いた他の部分を原案通り可決するに御賛成の方は御起立を願います。 〔総員起立〕
○堀川委員長 起立総員。よつて本案は可決されました。 この際お諮りいたします。衆議院規則第八十六條による委員会報告書の作成については、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 御異議なしと認めまして、さよう取計らうことにいたします。 —————————————
○堀川委員長 次に、昨日審査いたしました請願、陳情書について決定を行います。本日の請願の日程第一、第二、第四、第六、第八、第一〇、第一二、第一四は、いずれも時局下適切と思われますので、これを議院の会議に付して採択すべきものとなし、さらに議院において採択の上は内閣は送付すべきものと認めます。その他の請願は、すでに法制化せられたもの、あるいは行政処置済みのもの等でありますので、これらは院議不要と認めたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 さよう決定いたします。 次は、陳情書につきましては、請願と同趣旨のもの、または行政処置済みのものが多いので、本委員会において一應審査終了したことに止めておきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 さよう決定いたします。 では、お諮りいたします。請願の採択したものについては、衆議院規則第八十六條による委員会報告書の作成については、委員長に御一認願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○堀川委員長 次に昨日決定いたしました小賣商営業法案起草小委員会、仮称でありますが、この小委員七名を次の通り指名いたします。 多田 勇君 福永 一臣君 笹口 晃君 林 大作君 櫻内 義雄君 細川八十八君 唐木田藤五郎君 小委員長に笹口晃君を指名いたします。 それではこれにて散会いたします。 午後三時二十二分散会