商業委員会 第13号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/06/30
会議録
○堀川委員長 ただいまから商業委員会を開会いたします。輸出品取扱法案を議題といたしまして、政府委員の法案に対する説明を聽くことにいたします。商工大臣。 —————————————
○水谷國務大臣 ただいま議題にされておりまする輸出品取締法案につきまして御説明申し上げます。 貿易の発展は、わが國産業経済復興のかぎでありますが、今後わが國の輸出品が、海外に伸びて行くためには、輸出品の品質言上が重要視されなければならないことは申すまでもないところであります。すなわち戰前によく言われたように「安からう、惡からう」で粗惡品を輸出することは、嚴に戒しめなければならないところであります。 以上の趣旨から、政府では、輸出貿易の健全な発達を期するため、輸出品の声價の向上及び品質の種善をはかることを目的として本法案を提出いたした次第でありまして、本法案の成立によつて、現行の輸出絹織物取締法、舞出毛織物取締法、輸出水産物取締法及び重要輸出品取締法は、本法施行に伴つて廃止され、今後は、本法が輸出品の品質取締の基本法となるものであります。現行の諸法律においては、主として民間の團体が、輸出品檢査を実施していたものでありますが、かかる民間團体による強制檢査は、独占禁止法の精神に反するものであつて、速やかにこれら團体を調理し、輸出品檢査はもつぱら國の檢査所によつて実施し、嚴正かつ公平な檢査を確保する必要があるのであります。これが、先に述べました四法律を廃止して、新たに本法を制定する基本的理由であります。以下各本條の要旨について御説明いたします。 第一、本法の取締の対象となる輸出品の範囲は、輸出品のすべてにわたるものではなく、第三條の規定により主務大臣が省令で指定した輸出品及び第四條に掲げる輸出品のみであります。 第二、本法の取締りの対象となる輸出品のうち、第三條の主務大臣の指定輸出品は、あらかじめ定められた等級及び標準に從つて、業者がその品質の等級を附さなければならないのでありまして、また第四條に掲げる輸出品については、その最低輸出標準に達したものでなければ、輸出することができないものといたしました。すなわち品質確保に誠いては、第一次的に業者が、その責任をもつわけでありますが、その実行を確保するため必要がある場合は、第六條または第七條によりまして、主務大臣が輸出品について、等級が適当に附されているか否か、最低輸出標準に達しているかについて、檢査をすることができることとしております。 第三、輸出用割当資材を使用して生産または加工した輸出品が、國内において不当に横流れすることを防止するために、上述の檢査により合格しない輸出品について、一定の條件のもとに、主務大臣が國の機関に対して、こけを買い取ることを指示することといたしました。これは第九條でございます。 第四、本法の適用については、直接國民の権利を尊重し、定められた輸出標準または檢査の決定その他の処分について不服があるときは、関係事業者その他利害関係人は、聽聞会の開催を請求することができるものとし、國民の権利救済に遺憾なからしめました。これは第十條であります。 法案の内容は、概略以上のごとくであります。よろしく御審議の上御賛成の程をお願いいたします。
○堀川委員長 お諮りいたします。ただいま議題になりました法律案の提案理由の説明があつたのであります。本日はこの提案理由をお聽きした程度で止めたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細川(八)委員 ただいま上程とれましたこの輸出品散締法は非常に事重大な問題でありますので、できますならば私は公聽会を要求する者ではありまするけれども、その日時が許されませんといたしまするならば、輸出なされる業者の代表の方々を三名もしくは五名くらいお招きをいたしまして、それらに対する声を一應聽取してみたいと考えるのであります。この点皆さんにひとつお願いしたいと思います。
○堀川委員長 今細川委員から御発言のありました、参考人として業者の声を聽きたい、かようなことが申し出られたのでありますが、皆さんの御意向はいかがでございましようか。 松原(喜)委員 細川委員のおつしやつたことは、まことにもつともな点であると考えますので、本員はこれに賛成いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 皆さん御賛成のようでありますので、それではその点、委員長で取計らつてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 それではさような決定いたします。 次にお諮りいたしたいと思いますが、貿易振興は、わが國の再建に対しての重要な問題である、かように考えるのであります。そこで昨日でありましたか、林委員から、貿易機構改革に関する小委員会を設置いたしたいという御提案があつたのでありますが、この点につきまして、委員各位の御意向を聽きたいと思いますが、いかがでありますか。小委員会の設置に対しまして、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 それでは御異議なしと認めまして、小委員会を設置することに決定いたしました。では本委員会の人員、氏名及び小委員長は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 それどはさよう決定いたしました。
○松原(喜)委員 今の問題でありますが、かりに貿易機構改革委員会というふうな名前になりますというと、まず前提として、現在の貿易機構がいけないから、これを改革するのだというような、かなり狭い意味になるやに考えまするからして、でき得べくんばこの際、もちろん改革すべき点もあろうかと存じまするけれども、もつと廣い意味にいたしまして、貿易振興に関する研給会とか、あるいは委員会とかいうふうな名前の委員会を設けられてはいかがかと存ずるのであります。
○堀川委員長 委員長もさように存じておるのであります。貿易振興小委員会とでもいたしましたらいかがなものでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 それではさようにいたすことにいたします。それではまた打合会でもいたしまして、決定いたしたいと存じます。 なお次の日程は公報でお知らせすることにいたしまして、本日はこの程度で散会いたします。 午後三時五分散会