治安及び地方制度委員会 第1号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/01/26
会議録
○坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員会を開会いたします。 本日の日程は國政調査承認要求に関する件、小委員選定に関する件、内務省解体後の新機構発足情況に関する説明聽取の件であります。 日程に入るに先だちまして、第一回國会における本委員会の審議の経過の概要を簡単に御報告申し上げます。本委員会は会議を開くこと四十七回であります。そのほか五大都市特別市制小委員会、消防法案起草小委員会、出先官廳整理に関する特別委員会をそれぞれ数回開いたのであります。本委員会におきまして審議議決いたしました内閣提出の法律案は、道路交通取締法案、地方税法の一部を改正する法律案、地方自治法の一部を改正する法律案、警察法案、消防組織法案の六件であります。そのほかに委員会提出法案といたしましては消防法案の一件があります。また請願の審査は二十二件でありますが、そのうち十七件は採択の上、内閣送付ということに決定いたし、陳情書は七十七件を審査いたし、本委員会において了承いたしておくことといたしたのであります。その他地方出先官廳の整理、北海道綜合開発機構の整備、隠退蔵物資の摘発及び関東地方の水害治安の対策に関しても、それぞれ相当の審議を行つたのであります。以上が第一回國会における本委員会の審議の概要であります。第二回國会も第一回國会に劣らず、大いに審議いたし、委員会の使命を十分果したいと思いますから、何とぞ委員諸君の御協力のほどをお願いいたします。 —————————————
○坂東委員長 それではこれから本日の日程に入ります。第一は國政調査承認要求に関する件であります、今期議会におきましても、前会期同様に種々調査審議いたしまするために、衆議院規則第九十四條によりまして、國政調査承認要求書を議長に提出いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議ないと認めます。國政調査承認要求書に記載すべき期間は前会期と同様であります。すなわち 一、調査する事項 治安及び地方制度に関する事項 二、調査の目的 治安の維持、地方制度の改善、関係法令の改正立案等 三、調査の方法 関係各方面の意見聽取、資料要求等 といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議ないと認めます。 —————————————
○坂東委員長 それでは第二の小委員の選定を行います。前会期におきまして本委員会提出の消防法案は、参議院において審議未了となりましたために、あらためて本委員会で提出せねばなりませんので、消防法案起草小委員を選定いたし、前会期におきましては会期末のためにいささか取急いで決定した感もありますので、あらためて審議いたしたいと思いますが、消防法案小委員会を設けることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは御異議ないと認めます。小委員を選定いたしまするが、小委員の数は十一名とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議ないと認めます。それではその小委員の選定の方法をお諮りいたします。
○中島(茂)委員 消防法案小委員会は第一回國会におきましてその委員となつていただいた方がありますのでその方を含めまして、委員長指名にお願いをしたいと思います。
○坂東委員長 中島君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議ないと認めます。指名いたします。 門司 亮君 松沢 兼人君 笠原 貞造君 川橋豊治郎君 小暮藤三郎君 松野 頼三君 坂口 主税君 中垣 國男君 石田 一松君 千賀 康治君 外崎千代吉君 以上指名いたします。 次に地方出先官廳の整理に関し、前会期におきましては未だその調査を終了いたしておりませんでしたので、今会期においても小委員会を設け、種々調査いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議なければ地方出先官廳の整理に関する小委員を選定いたします。小委員会は消防法案起草小委員と同様にその数を十一名とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議ないと認めます。しからばその委員選定の方法をお諮りいたします。
○中島(茂)委員 消防法案の小委員と同じように、前回の委員を含めまして委員長から御指名を願いたいと思います。
○坂東委員長 中島君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議がなければ私から指名いたします。 矢尾喜三郎君 菊池 重作君 久保田鶴松君 大内 一郎君 松浦 榮君 渡邊 良夫君 中島 茂喜君 高岡 忠弘君 大澤嘉平治君 酒井 俊雄君 佐藤 通吉君 以上指名いたします。 これから日程第三の内務省解体後の新機構発足状況に関し、政府委員より説明を聽取いたしたいと思います。御質疑がある方は説明聽取後にお願いいたします。林内事局長官。
○林(敬)政府委員 このたび内務省解体に伴いまして発足いたしました内閣内事局の長官をはからずも拜命いたしまして、またこの委員会の皆様方には格別今後お世話に相成ることと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 内事局は御承知のごとく一月一日から発足いたしましたところの臨時の機関でございまして、大きくこの使命を申しますならば、内務省の廃止に伴うあと始末をつけますことが一つ。それから廃止に伴いまして、種々新たに設立せられますところの諸機関の発足を円滑に準備をいたしますことが使命の二つ。第三には、從來内務省が行つておりまして、なお引続き他の諸機関に移りまするいわゆる内務行政というものを、その間において滞りなく毎日処理をいたしますことが一つ。この三つの使命をもつておるわけでございまして、存続の期間は、法律にもございますように、設立の日から九十日以内という短期間に相なつておりますが、考え方によりましては、まことに重要な時期における、重要な使命を果さねばならぬ官廳と存じます。淺学菲才でございますが、格別の御鞭撻と御指導をお願いいたしたいと存じます。 昨年末御審議を願いまして成立公布になりました諸般の法律によりまして、御承知のごとく建設院、全國選挙管理委員会、地方財政委員会、この三つの機関がそれぞれ一月一日、また地方財政委員会は一月七日から発足をいたしました。これによりまして從來内務省で行つておりました仕事のうち、選挙に関する事務は選挙管理委員会に参りました。また地方財政に関する仕事は地方財政委員会に参りましたので、地方局には、從來の地方局の取扱つていた仕事は、あと行政課の取扱つております一般行政事務と、それから職員課の行つておりました地方公務員の制度に関しまする仕事、この二つが残存をいたしたわけでございます。それから警保局は、未だ新機関が発足準備中でございますので、これはそのまま残つております。それから調査局の仕事は、そのうちのいわゆる特殊物件に関します仕事を建設院に移しまして、それから掠奪物件に関します事項を終戰連絡事務局に移しました。なお残りの政治團体等に関する届出あるいは諸般の勅令、政令等に基きます調査をいたします機構が今なお残つております。それから國土局は全部建設院に移りまして新しい発足を見ております。 こういう次第でございまして、すでに発足いたしました機関に属しました仕事を除いた残りの仕事は、一應全部内事局の所管となつて現在動いておるわけでございます。しかしながら、すでに法律をもつて定まつておりままように近く法務廳が設置せられることになつておりまして、大体設立発足の予定を二月中旬を目途といたしておりますので、法務廳の発足と同時に現在内事局の中の第二局——調査局の仕事を第二局と称して、そこで取扱つておりますが、その仕事は全部法務廳に二月の中旬ないし遅くとも下旬、大体十五日ごろを目途としておるのでございますが、法務廳の設立と同時にそちらに移ることに考えております。 それから警保局の仕事は、御承知のように一般警察の仕事と、消防の仕事と、それから経済警察的な仕事、この三つに一應わけられるのでございますが、そのうちの一般警察の仕事は、自治体警察と國家地方警察の二つにわけられて、警察法によりまして警察法の施行時期と同時に新しい機関に移るわけでございます。すなわち、自治体警察に属する事務はそれぞれ各自治体に移ります。また國家地方警察に属する仕事は、國家公安委員会の所管のもとに設立せられますところの國家地方警察本部にこれが移されるわけでございます。この設立の時期は法律によりますと、警察法が成立いたしましてから九十日以内に全部施行するということに相なつておりますので、大体三月の七日までにはこれを設立するということに法律上相なつております。また私どもも、その法律の精神に從つて速やかに滞りなくこれを完了いたしたいと思いまして、目下努力をいたしておる次第でございます。新聞紙等で御承知のように、各地方にそれぞれ準備訓練の方途を講ずるように命令をいたしてございまして、三月初めには滞りなく発足ができるように諸般の準備をいたしておる次第でございます。また消防につきましても、消防に関する法律が旧臘成立いたしましたので、これの施行を大体警察法の施行と同時に行うことになつており、消防に関する中央組織は國家公安委員のもとに消防廳を設けて、消防廳の長官をしてこれを掌らしめる。かようなことに考えまして準備をいたしておる次第でございます。また経済警察につきましては、法律の審議のときに御承知のように、末端における実際の諸般の経済取締を行いますことは、警察本來の使命として、依然諸般の取締法規に違反いたしましたものを取締ります機能は、もちろん第一線の國家地方警察または自治体警察において掌るところではありますけれども、中央においてこれが統轄をいたします官廳は別にこれを設ける方針でございまして、目下経済安定本部が中心になりまして、政府においてその機構を立案中でございまして、可及的速やかに成案を得ましたる上、議会に提出して御審議を願う予定に考えております。これができまするときに、そちらの方に権限をすべて移して円滑なる発足をはかりたいと考えておる次第でございます。 そこで最後に残りますものは、地方局の行政課のやつております地方自治法に関する諸般の中央政府として必要なる任務、それから地方公務員制度の確立実施についての必要なる事務、この二つを取扱う機構があと残るわけでございますが、これも目下のところでは大体警察法の施行を見ますころに、いずれのところでこれを所管してやつていくかということについて成案を得て方針を決定し、警察法の実施と同時に、でき得ればこれを実施してまいりたいと存じます。目下私どもの考えておりますのでは、結局は内閣の総理廳の中に、若干これを行うに必要なる最小限度の機関を設けまして、そちらにこの権限を委譲する、かようなことに相なるのが一番適切ではないかと考えまして、それぞれ関係当局と協議をいたしておる次第でございます。 そこで内事局の設立の期間は一月一日から計算いたしまして九十日以内にこれを解消するわけでございますが、しかし警察法が三月の七日までにこれを実施するということになつておりますので、もし警察法の施行の方が三月七日、またはそれ以前に確実に実施されることになりますれば、もはや大部分の内事局の使命はそこではなくなるわけでございますので、でき得れば今の地方行政に関する権限の処置を早くつけまして、警察法の実施、すなわち國家地方警察本部の設立発足の時期と同時に、内事局を解消いたしていきたい。かように考えております。また内事局の設置に関する法律に基く施行令においても、さような氣持をうたつて、これを明らかにいたしているわけでございます。 いろいろと設立の準備の関係もございますし、また法律を必要とするものについては、御審議を願ういろいろの手はずもございますので、確実にどれがいつなくなるということについては、まだ確言を申し上げ兼ねるのでございますが、しかし大体今のような氣持をもつて鋭意準備をいたしまして、速かに円滑に内務省がなくなる後の後始末をつけるとともに、新しい機関が新しい意義をもつて円滑に、かつ十分お役に立つように発足ができるように、微力ながら最善の努力をいたしている次第でございます。また今後事態の推移と経過に伴いまして、それぞれその間の事情を逐次御説明を申し上げる機会をもちたいと思つております。何とぞこの内事局の現在における立場と使命を御賢察いただきまして、格段の御理解と御援助と御鞭撻をお願いいたしたいと思います。
○坂東委員長 なお林長官にお伺いいたしますが、地方財政委員会並びに全國選挙管理委員会の発足状況を御承知であれば御説明願いたいと思います。
○林(敬)政府委員 全國選挙管理委員会は、御承知のように昨年の暮に委員が任命に相なりまして、委員は総数九人でございますがそのうち小会派の代表といいますか、御推薦になりました方が御辞任になりまして、その後が未だきまつておりませんので、結局それ以外の各党各派からの御推薦の方八人をもつて現在発足をいたしております。そして、これも御承知でございましようが、委員長には美濃部達吉氏がなられ、委員長代理には海野晋吉氏が就任をせられまして発足をいたしております。事務局をその下に設けることになつておりまして、事務局のいわゆる二級の職員と三級職員、これは一應最小限度の人数だけは、すでに関係方面とも了解がつきまして任命に相なつておりますが、まだ選挙事務局長の人選は終了いたしておらないように存じております。そこで上席の二級事務職員事務局長が心得をいたして、委員の方々とともに目下仕事を開始している状況でございます。 それで御承知のように、現在いろいろ選挙法というものについても、なお情勢の実際ともにらみ合わせまして、改正についての検討を要する事項もあるようでございまして、相当委員会としては活発に研究調査を続け、また会合もしばしば行われてやつているようでございますが、大体論といたしましては、発足の緒につきかかつているという状況のように私は拜見しているところでございます。 それから地方財政委員会は、御承知のごとく五人の委員から成り立つておりまして、委員長は國務大臣をもつてこれに充つということになつておりまして、竹田國務相がこれに当つておられます。それから國会代表は社会党の竹谷源太郎氏が就任され、知事代表には東京都知事の安井誠一郎氏、市長代表には京都の神戸市長、それから町村長の代表には徳島の町村長をしておられ、全國の町村長会長をしておられます生田和平氏がそれぞれ就任をせられました。 この委員会は、地方財政の自主化に関する法律案を、法案成立の必要から、九十日以内に提出せねばならないということになつておりまして、これは十二月七日に成立公布になつておると思います。それから九十日といいますと三月の上旬、七、八日頃には國会に対して、地方財政の自主化に関する法律案を提出しなければならないという法律上の責任を負うておる機関でございます。財政委員会の事務局長には荻田保氏が就任され、それからそれぞれその下のスタツフを逐次任命に相なつておる模様でありまして、連日と申しますか、しばしば会合を開きまして、すでに地方の財政、税制の改革案の準備をしておるように拜見しておるわけでございます。なかなか現下重要な任務であるとともに、御承知のように非常にむずかしい仕事でありまして、いろいろ事務局も委員の方々も無理しつつ、しかも責任を大いに感ぜられて、活発に議論を展開せられながら、おやりになつておるように見受けられるのでございます。なおこの委員会は、附則の本項におきまして、從來地方局財政課の行つておりまするいろいろ地方財政に対する監督事務を、臨時に併せて行つておる状況でございます。 以上、まことに簡單でございますが、委員長からのお話によりまして、状況を申し上げた次第であります。
○坂東委員長 ただいまの内事局長官の各種の御説明に対して、伺うことがありますならば、この際お願いいたします。
○川橋委員 昨年千葉縣で率先して新警察法が施行せられましたが、その後の状況について、多少参考になることがありましたならば、この際長官からお話願いたいと思います。
○林(敬)政府委員 まことに適切なる御要望だと存ずるのでございますが、初めての試みでありまして、しかもまたこれを御報告申し上げることも、非常に大切なることだと存じますので、この次の機会に正確なる資料をもちまして、御報告申し上げることにいたしたいと思います。
○川橋委員 地方財政委員会の権限、内容、そういう点について御説明を願いたいと思います。それは、最近地方政が非常に膨脹いたしておりまして、今新税源と申しますか財源と申しますか、それについて各方面とも非常に研究中でありまして、大体そういう点についても、どういう権限で、どういう内容のもとに、この委員会が進行するか、こういう点を御説明願います。
○林(敬)政府委員 地方財政委員会は、御承知のように、一箇年間存続するということに法律でなつております。そして先ほど申し上げましたように、公布後九十日以内に、地方財政自主化に関する法律案を提出するということに相なつておるのであります。地方財政委員会に関する法律案によりますと、その権限は主たる権限といいますか、ほとんど全部の権限と申しますものは、すなわち地方財政自主化に関しての企画立案をする機関ということに相なつておるのでありまして、いろいろ法律にこういうこと、こういうことというふうに、項目をわけて書いてございますが、これを要するに、地方財政というものがまだ自主化されていない。地方の行政というものは地方自治法によつて、ほとんど地方の分権が徹底して、独立自主の形になつておりますけれども、それの裏づけをし運営の基礎となるところの財政については、一向に独立化していない。むしろ、いわゆる中央依存でありまして、何をやるにも全部國庫の世話にならなければ動きがつかないという状態であります。この財政の自主独立ということができなければ、いかに地方自治法によりまして制度と人事が独立いたしましても、眞の地方分権というものは確立できないという見地から、最後の地方財政というものの独立をはかる、自主化をはかることを專念研究し立案する機関として設立されたのが、この委員会であると存じます。しかしながら、これは最後に残りましただけに一番むずかしい問題でありまして、現在の國全体の経済、財政の状態から考え、また刻々として増加してまいりますところの財政需要の状態から考えまして、非常にむずかしいところであると思いますが、むずかしいことではありますけれども、最善を盡してその使命の達成に努力して、許す限りの、でき得る限りの財政自主化をはかり企画、立案をやるということになつておるのであります。そこで九十日以内に法律案を提出いたしまして、それを審議し通過成立せしめる、そしてそれが実施になりますと、今度はその実施を、一年間存続しておつて、結局、監視すると言うと、少し言葉はすぎるかもしれませんが、見るわけでございます。そしてなお不十分な点があれば、そこを追加して直していく、こういう役割を一年間行つて、一年の間に財政の自主化の完成を期するということを使命としておると存じます。 なおそのほかに、臨時的に財政自主化が完成いたしますれば、中央政府が地方財政に対していろいろ干渉いたします分野も、ほとんどなくなることを一番の希望とするところでありまして、また中央地方とも財政的のつながりが必要でありますから、若干残るといたしましても、どの程度の分量が残るか、どういう性質の財政的な仕事が残るかそれらについて地方財政を掌る機関を、どれほどの大きさのものをどの部局に属せしめていくかということも、この財政法案の中できめることになりますがそれまでの間、財政委員会において、地方税法または地方自治法に基く起債とか税とかの監督権を臨時取扱うことになつておりまして、本來企画立案機関でありますが、これに附加えて、日常の地方財政に関する事務を附加的に取行う、かかる性格をもつておるわけであります。お話のように、地方の税源は財政需要に比べてまことに貧弱であり逼迫しております。かつ弾力性のない税が非常に多いのでありまして、一番必要なことは、いわゆる弾力性ある税源、財源を確保するということであろうと思います。そうでないと、いかに金額が今はたつぷりもらえるといたしましても、三月後になればまた足りなくなつてくる、半年後になればまた役に立たなくなるのでありまして、かりにインフレが進みまして財政需要が多くなりましても、それに應じて節約しつつも賄い得る彈力ある税源、財源を確保するのが最大急務と存ぜられます。おそらく委員会もその線に沿うていろいろな案を研究しておるように、私は関係当局から聽いておる次第であります。
○坂東委員長 それでは次は二十九日に開会することにいたしまして、本日はこれをもつて散会いたします。 午後零時六分散会