司法委員会 第32号
- 発言数
- 33 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/06/15
会議録
○井伊委員長 開会する。 人身保護法案を議題として質疑を継続する。
○鍛冶委員 刑事訴訟法捜査上の拘束に関する規定と本案との関係は、救済法として特別法か独立法か。
○泉參議院司法委員會專門調査員 自由を侵害された場合に対する独立なものとの考で起案した。
○鍛冶委員 刑事訴訟法と競合した場合の経過的規定がなければ、爭いが起らないか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 その点考えたが、問題となる拘留に対する異議申立の場合、拘束に対する取消しがあり、釈放されれば本案の対象は失われる。
○鍛冶委員 効力について規定するとともに、手続についてもどちらが優先するかを定めて置かねばならない。最高裁判所の意見書には、他の法令によつて請求の規定あるものは、これによつて求められないとか、同時に請求が数個にわたることを防ぐ旨の趣旨があるがどうか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 その点讓るわけに行かない。拘留に対する手続の場合は、裁判をみずから裁判するようなものであるが、本案による場合は、その構成は批判的であるから本案がよいと考える。また同樣の請求が幾ら出てもよいとの考であつて、裁判所の從來からの考え方は啓蒙したい。
○鍛冶委員 本案の事物管轄は審級を乱さないか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 本案のごとく規定したのは、事犯が全國にわたる可能性と迅速を要するとの、実際上の観点による。
○鍛冶委員 土地管轄について、被拘束者、拘束者または請求者の所在地を管轄するとあるが、これは常に任意的であるか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 常に任意である。手続を便利にする意味でこのような管轄にした。
○鍛冶委員 管轄を認める以上は、何らかの準則が必要ではないか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 請求者がどこへ出すかをきめればよいという考である。
○鍛冶委員 第四條では訴状と同樣個條書にしたらどうか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 研究する。
○鍛冶委員 迅速を要するのであるから、こうしろとの規定が必要ではないか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 第十條の末項の規定で、審問期日は請求後一週間内、從つて第五條の決定、第八條の準備調査等は、それ以前と義務づけられる。
○鍛冶委員 第五條の実質上の決定を却下でやるのはどうか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 第五條の考えは形式的要件であり、この條文は請求が繰返されること、異つた請求書から度々出てくるようなものをもこの規定でやれると考えた。
○鍛冶委員 第四條にはまらぬ場合と考えたらどうか。また疎明責任を負担するのは請求者か、拘束者か。
○泉參議院司法委員會專門調査員 主として第四條列挙の場合である。また挙証責任は拘束者にある。
○鍛冶委員 それなら第四條の必要な要件を欠くときとしてよいのではないか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 拘束されている事実を疎明せよという意味をねらつたのである。ニユーヨーク法のように令状の寫をつけるのでは暇がかかるので、家族近隣の者の証言署名でもよいのである。
○鍛冶委員 たれか分らぬ者が引つぱつていつたらどうなるか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 拘束者がたれか、要件の補正が必要である。刑事事件以外の場合は、拘束者場所の明示を要する。
○鍛冶委員 第六條の移送云々の規定は如何なる意味か。
○泉參議院司法委員會專門調査員 裁判があれば移送を受けて裁判所を覊束すると解する。
○鍛冶委員 第九條の準備手続について、調査の請求棄却の調査は、受命判事もできるか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 その通り。
○鍛冶委員 請求の理由のないとはどの程度か。これを自由心証でやられるのではないか。
○泉參議院司法委員會專門調査員 決定は構成員の行う準備調査に基いて合議裁判所がするのである。また調査が常に開始されるわけではなく、準備手続をせずに審問手続にもつていくのが本則である。
○鍛冶委員 この規定ではこの点が明白ではないし、また正当の理由についても、一切のものが含まれるのではわからないから、何らかの制限を設ける必要がある。
○井伊委員長 本日はこれで散会する。 午後零時二十五分散会