司法委員会 第22号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1948/05/28
会議録
○井伊委員長 会議を開きます。 刑事訴訟法を改正する法律案を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。鈴木法務総裁。
○鈴木國務大臣 ただいま上程に相なりました刑事訴訟法を改正する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。 新憲法は、各種の基本的人権の保障について、格別の注意を拂つているのでありますが、なかんずく刑事手続に関しましては、わが國における從來の運用に鑑み、特に第三十一條以下数箇條を割いて、きわめて詳細な規定を設けているのであります。しかもこれらの新憲法の規定は、英米法系的色彩の濃いものでありまして、これを完全に実施するためには、大陸法系的傳統のもとにつくられた現行刑事訴訟法には、根本的な改正を加える必要があるのであります。さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を與えるとともに、その構成にも、特別の配慮をいたしているのであります。そのため新たに裁判所法や檢察廳法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。 政府におきましては、さきに臨時法制調査会を設け、憲法附属の他の諸法律とともに、刑事訴訟法改正法律案の要綱についても審議答申を得まして、これにその後の研究の結果を加え、昨春、一應の成案を得るに至つたのでありましたが、いろいろの事情で、そのままこれを提案する運びにならなかつたのであります。それでやむなく、新憲法の要求する最小限度の手当をするため、この案の中から要点を拔き出して、應急措置を講じて、新憲法施行の日を迎えた次第でありました。これがすなわち日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律でありまして、殊に犯罪捜査の部門において、一大変革をもたらしたものであります。以下簡單に應急措置法と畧称いたしますが、新憲法下の刑事手続は、この應急措置法と現行刑事訴訟法とが、二者一体となつて、そのもとに運営されてきているのであります。政府におきましては、その後も引続き研究を進めてまいり、昨秋最高裁判所の規則制定権との関係等をも考慮に入れ、先ほど申し上げました案にさらに修正を加えた案を完成したのでありました。しかして、今回、さらのこの案に対して、有力な学者、裁判官、檢察官、弁護士等の意見を参酌し、根本的な修正を加えまして最終案を決定し、國会に提出し、ここに御審議を受ける運びになつた次第であります。 本案は、ごらんのように、七編五百六箇條からなるきわめて厖大なものであります。これを現行刑事訴訟法に比較しますと、編別、章節の区分は、大体後者にならつているのでありまして、大審院の特別権限に属する訴訟手続及び私訴の二編がなくなり、新たに証拠保全の章が設けられ、また第二編第一審で、予審の章がなくなり、第三章中に証拠の節が新たに加えられたほかは、一、二章節を併せたものがある程度であります。條文の数は、附則を別として、九十七箇條を減じましたが、これは私訴等を削つたことや、手続の細部の的もので、裁判所の規則に讓つたものがあるためであります。 次に、本案の内容にはいつて御説明申し上げることにします。本案は、長年慣れ親しんできた大陸法系的刑事の手続と、新憲法に現われた英米法系的刑事手続とを渾然調和させることによつて、新しい刑事訴訟法の確立を目指したものでありまして、改正点はきわめて多岐にわたり、その一つ一つがいずれも重要なものを含むものでありますが、その一々の詳細は、別に政府委員から説明させることにいたしまして、私からは、特に重要と思われる四つの点について、申し上げることにしたいと思います。 まず第一の点は、公訴提起の方式の改正であります。從來は公訴の提起と同時に、捜査書類及び証拠物を、全部裁判所に提出していたのでありますが、本案では、起訴状には、裁判官に事件について予断を抱かせるおそれのある書類その他の物を添附したり、またはその内容を引用したりしてはならないことにいたしました。從來の方式では、どうしても、裁判官は、公判廷に臨み被告人に面接する前に、記録を調査し、事件の概要を頭に入れることによつて、予断を抱きやすい傾がありますので、今後は、公判廷に臨むまでは、裁判官は、できるだけ白紙の状態におき、公判の審理によつて、初めて事件の心証を得るようにさせたのであります。これによりまして、眞に公平明朗な裁判が確保されるわけであります。なお本案の考え方としましては、公訴の提起は、裁判所に対し、審判の範囲を限定するとともに、被告人のために防禦の範囲を明確にさせることをも目的とするものであります。この後者は、從來わが國ではその重要性が十分意識されていなかつたのでありますが、本案ではこの方面をもきわめて重視しているのであります。從いまして、公訴の提起は、口頭によることを許さず、必ず書面によることとし、かつ起訴状に公訴事実を記載するには訴因を明示してすべきものとし、罪名を記載するには罰條を示すべきものとし、起訴状はこれを必ず被告人に送達すべきものとし、また公訴事実の同一性を害しない限度で、起訴状に記載された訴因または罰條の追加、撤回または変更を許すが、この場合には、被告人に十分な防禦の準備ができる余裕を與えるべきこと等を定めているのであります。これらの点は、わが國の刑事裁判の実務の上においても、被告人の人権を保障する面においても、眞に画期的のものであろうかと思います。 第二の点といたしましては、公判の審理及び証拠に関する部分の改正であります。前述の公訴の提起の方式の改正と表裏しまして、本案では徹底的な公判中心主義が採用されることになります。殊に、後で述べまする控訴審に関する改正と相まち、第一審の公判が、名実ともに全刑事手続の中心となるように構想されているのであります。この部分に関する改正として特に重要なのは、一旦指定された公判期日の変更には、愼重な手続を経なければならないものとし、審判の迅速化をはかり、また從來のような被告人迅問の方式をやめ、被告人に黙秘権を認め、ただ被告人が任意に供述する場合のみ、その供述を求め得ることとし、被告人の当事者的地位を高め、また長期三年を超える罪にあたる事件については、弁護人がなければ開廷できないものとし、このような事件につき弁護人がないときは、國選弁護人を付するものとし、被告人の保護を一層厚くしたこと等であります。なお弁護人は拘禁中の被告人と官憲の立会なしに面接等をすることができることになつている点も、御留意願いたいと思います。 次に証拠の点でありますが、公判廷における自白であると、公判廷外の自白であるとを区別せず、自白だけを唯一の証拠として、有罪の認定をすることができないものとし、從來のような自白を偏重する傾向を是正し、また傳聞証拠を極度に制限し、たとえば捜査官憲の調書やこれに代る証言等は、例外的にきわめて限られた場合にのみ証拠となし得るものとし、その場合を詳細に規定し、証拠の一節を設けた次第であります。なおいわゆるアレインメントの制度は、被告人の保護に欠けるきらいがあるので、これを採用せず、また交互尋問制は、なお研究を要すべき点がありますので、明文上はこれを取り上げず、ただ運用の面で、これに近い方式がとり得るようになつていることを附言しておきます。 第三の点といたしましては、審級制度に関する改正であります。まず控訴審を從來のように覆審としないで、事後審としたことが一番大きい点であります。從來は御承知のように、控訴審では、事件を最初から調べ直して、新しい判決をする構造になつていたので手続がきわめて鄭重になり、かつ被告人の保護の方法も十分厚くなつた以上、控訴審で從來のように覆審することは、実際上の見地からも不可能に近いことであり、かつ被告人の保護のためにも、絶対不可欠とも言うことができないので、本案では覆審の制度はやめ、事後審の制度としたのであります。すなわち控訴審はもつぱら第一審の判決の当否を批判する審級とし、原判決に不当な点があれば、それを破棄し、原則として原審に差し戻し、調べ直させることにしたのであります。なお、控訴の申立をしたときは、別に控訴趣意書を提出すべきものとし、その方式を詳細に定めて、原判決の攻撃すべき点を明らかにさせることにしたのであります。もつとも控訴審では控訴趣意書で攻撃してきている点以外の点でありましても、いやしくも破棄の事由にあたるものを発見したときは、原判決を破棄し得ることになつている点に御留意願いたいと思います。次に上告審は、最高裁判所のみがこれを取扱うこととし、上告理由は憲法違反があること、もしくは憲法の解釈を誤まつたこと、または判例違反があることに限り、もつて上告審の主たる任務が憲法問題の裁判と法令の解釈の統一にあることを明らかにするとともに、別に最高裁判所は、法令の解釈に関する重要事項を含むものと認められる事件については、特別に上告審として事件を受理することができるものとし、又量刑不当、事実誤認等があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合にも、原判決を破棄することができるものとし、もつて、最高裁判所が具体的事件について、妥当な解決をはかり得る道を開いたのであります。この最高裁判所の権限は、現行刑事訴訟法と廳急措置法との中間を行くものとして、適切なものであろうと思います。 なお刑事につきましては、控訴審は、全部最高裁判所、上告審は最高裁判所で取り扱うものとする前提のもとに本案はできていることを附言いたしておきます。 最後に、檢察官と警察官及び警察吏員との刑事訴訟法上の関係について申し上げます。申すまでもなく警察は、警察法の制定によりまして、当然犯罪捜査の職責を負うことになり、警察官及び察警吏員は、從來のように檢察官の補佐または補助としてでなく、独立の主体として犯罪の捜査をする建前になつたのでありますが、なお檢察官との関係につきましては、別に法律で定めるところによるとされておりまして、これは、両者の関係が新しい刑事訴訟法で終局的に確定されることを予定していたのであります。本案においては、この点につきまして、まず刑事訴訟法上の概念として、從來の司法警察官吏に相当するものとして司法警察職員、司法警察官に相当するものとして司法警察員、司法警察吏に相当するものとして司法巡査の用語を用いることとし、警察官及び警察吏員は、他の法律または國家公安委員会、都道府縣公安委員会、市町村公安委員会、または特別区公安委員会の定めるところによつて、司法警察職員として職務を行うものとし、檢察官と司法警察職員とは、捜査に関し互いに協力すべきものとしているのであります。しかして檢察官は、從來のように自己を補佐しまたは補助する者に対する指揮ということではなく、独立の捜査主体たる司法警察職員を予定し、これに対し、公訴を実行するため必要な犯罪捜査の重要な事項に関する準則を定めるための一般的指示権、捜査に協力を求めるため必要な一般的指揮権及びみずから犯罪を捜査する場合において必要あるときの捜査の補助をさせるための指揮権の三種の権限を認め、これに從わない場合には懲戒または罷免の訴追をすることができるものとしたのであります。檢察官と司法警察職員たる警察官及び警察吏員の刑事訴訟法上の関係は、このようにきめられたわけでありますが、これは警察法の理念にも背馳せず、かつわが國の実情に適合した最も妥当なものと考えられるのであります。 以上簡單ながら改正刑事訴訟法案の最も重要と思われる点を畧説いたした次第でありますが、何分先ほどからも申し上げましたように、本案は基本的人権の保障を強調する新憲法の附属法典として、最も重要なものの一つであり、國内的にも國際的にも注目の的となつておるのであり、きわめて厖大かつあらよる点で、画期的なものを含んでいるのであります。何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことを望む次第であります。
○井伊委員長 本日は本案の総括的提案説明だけにいたします。 それではこれで散会いたします。 午後二時六分散会