司法委員会 第20号
- 発言数
- 26 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1948/05/21
会議録
○池谷委員長代理 会議を開きます。 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案について審査を進めます。鍛冶良作君。
○鍛冶委員 この法案を読んでみますと、当然のことが出ておるのでありますが、これらのことは、行政代執行法をつくられるときに、すでにやるべきものでなかつたかと思うのですが、今日まで延ばしておいて、特別に出さなければならなかつた理由があつたのか、それをひとつお聽きしたい。
○佐藤(達)政府委員 お言葉の通り、当然あの際に処置すべきものでありまして、むしろわれわれの考えとしては、代執行法の附則に、これだけのことを書いてもいいのではないかというくらいに考えておつたのであります。ただ、お察しの通りに、行政執行法というものは、非常に古い法律でありますので、どこのどういう法律の中に、それがまぎれこんでおるやら、実は簡單に探し出すことが困難でありまして、法令全書を初めから終りまで——しかも現在の法令輯覧というものは、御承知の通り非常に古いものしかありませんので、その後の改正の跡をたどる必要がありまして、あれやこれやで、われわれの理想とするところは達成することができませんでした。しかしながら、行政代執行法の施行期日は、御承知の通りに、公布の日から三十日ということになつておりまして、施行の時期までには、まだ十分ゆとりがありますので、それと追かけまして、本案を別の案として、御審議をいただくことにしたわけであります。
○鍛冶委員 まあ御事情もお聽きすればごもつともとは考えますが、あまり体裁のよくないことなんで、なるべく御勉強していただくことを希望いたします。それからこの代執行法の施行期日はいつになつておるのですか。
○佐藤(達)政府委員 來月の十五日になるはずであります。
○鍛冶委員 そうすると、この附則に書いてあります代執行法施行の日からというのは、これは別にさかのぼることはないのですか。
○佐藤(達)政府委員 十分それまでに御審議をいただけるものという確信をもつておるわけであります。
○鍛冶委員 よろしゆうございます。
○池谷委員長代理 それでは午後一時まで休憩いたします。 午後零時九分休憩 ————◇————— 午後二時二十六分開議
○井伊委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 両案については、大体御質疑の点も盡きて、別に問題となる点もないようでございますから、討論を省畧いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井伊委員長 御異議ないものと認めます。 それではこれから両案を一括して採決いたします。両案について原案通り決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○井伊委員長 起立総員。よつて両案はいずれも原案の通り可決いたしました。 —————————————
○井伊委員長 次に民事訴訟法の一部を改正する法律案について審査を進めます。中村俊夫君。
○中村(俊)委員 動議を提出いたしたいと思います。本案については、この程度で質疑を打切つて、討論に入られんことを望みます。
○井伊委員長 ただいまの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井伊委員長 異議ないものと認めます。それではこれより討論に移ります。池谷信一君。
○池谷委員 日本社会党は、原案は必要にして欠くべからざる改正と存じますので、原案に賛成いたします。
○井伊委員長 中村俊夫君。
○中村(俊)委員 民主党を代表いたしまして、原案に賛成いたします。
○井伊委員長 花村四郎君。
○花村委員 民主自由党を代表いたしまして、原案は新憲法下における訴訟法として適当なるものと認めますので、原案に賛成をいたします。
○井伊委員長 大島多藏君。
○大島(多)委員 國民協同党を代表いたしまして、原案に賛成いたします。
○井伊委員長 討論は終結いたしました。 これより採決いたします。本案は原案通り決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○井伊委員長 起立総員。よつて本案は全員一致をもつて原案の通り可決せられました。 なお本日確定の各案については、報告書の作成方を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井伊委員長 御異議なしと認めます。それではそういたすことにいたしまして、本日はこれをもつて散会いたします。 午後三時二分散会