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2回国会衆議院1948/05/20

司法委員会 第19号

発言数
12
登壇者
4
会派数
3
開催日
1948/05/20

会議録

井伊誠一日本社会党

○井伊委員長 それでは御質疑を願います。

大島多藏国民協同党

○大島(多)委員 ただいまの提案理由の御説明には、その効力を七月十五日まで延長する必要がある。こうおつしやいましたが、七月十五日という日を限られたのは、どういう理由からでございましようか、そのことをお伺いしたいと思います。

佐藤達夫法制長官

○佐藤(達)政府委員 われわれの実際上の見透しといたしましては、七月十五日まで延長することの必要もないという氣持をもつのでありますけれども、先ほど提案理由に触れましたように、いろいろな手続の関係において、政府側として予想のできない点もありますので、七月十五日としておけば、大丈夫であろうという意味で、一應この日を切つたわけであります。手がかりといたしましては、御承知の刑事訴訟法の関係が七月十五日ということになつておりますので、それに調子を合わせたらちようどいいところではあるまいかという趣旨であります。

鍛冶良作民主自由党

○鍛冶委員 この第一條の四を見ますと、この中でもうすでに法律になつているものもあるようでありますが、今のこの改正から見ると、全部が七月十五日まで効力があるように読めるのですが、この点はどうですか。

佐藤達夫法制長官

○佐藤(達)政府委員 ごもつともな御質疑であると拜承いたしますが、御指摘の通り、たとえば警察犯処罰令であるとか、栄養士規則のごときは、すでに法律として成立しているのであります。これらのものにつきましては、潔癖に考えますれば、この列挙の中から落しておくのが一番完全なやり方であろうと思いますけれども、いろいろな関係で、それをすることのやりにくい点もありますので、その点は手を入れることを差控えまして、ただ御承知の通りに、軽犯罪法の附則、あるいは栄養士法の附則におきまして、警察犯処罰令を廃止する、あるいは栄養士規則を廃止するということにいてありますから、適用上は何ら問題ないというふうに考えております。

鍛冶良作民主自由党

○鍛冶委員 これは諸般の事情と言われるが、この中でただ急いでできなかつたのか、それとも何か特別の事情があるのですか。

佐藤達夫法制長官

○佐藤(達)政府委員 ここにありますもので、ただいま御指摘のように、すでに成立したものもあり、それから墓地及び埋葬取締規則その他のように、すでに、今期國会に提案済みのものもございます。残つておりますのは、共済組合の関係がずらつとありますが、これを一本の法律にまとめる準備をしているのであります。その他開港港則関係のものもございます。これらのものは政府部内の準備は完了いたしておりますが、ただその後の手続の関係がありまして、思うままにならぬというわけでございます。

井伊誠一日本社会党

○井伊委員長 七月十五日までには、この第一條の四に掲げられた残つている部分は、これは全部改廃が終る、その手続ができるというお見透しでありますか。

佐藤達夫法制長官

○佐藤(達)政府委員 この日をきめるにつきましては、関係の向きと十分協議の上でやつておりますので、これまでには万端の手続が完了するものという確信を、現在のところはもつている次第であります。

井伊誠一日本社会党

○井伊委員長 それでは本日はこれで会議を閉じます。     午前十一時二十五分散会     —————————————

井伊誠一日本社会党

○井伊委員長 これより会議を開きます。  行政代執法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題として審議を進めます。政府の説明を願います。佐藤政府委員

佐藤達夫法制長官

○佐藤(達)政府委員 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。さきに本委員会の御審議を経ました行政代執行法は、すでに成立いたしまして、公布に相なつたのでありまするが、この行政代執行法は、その附則におきまして、行政執行法を廃止いたしたのであります。その結果從來のいろいろの法律の中に、行政執行法の條文を引用しておる規定がありますので、これを整理いたさんとするのが本案の趣旨でございます。一口にこの内容を申し上げますと、大体二つにわかれるのでありまして、その一つは、たとえば森林法のごとくに、費用の徴收に関する規定において、從前の行政執行法を準用しておつた、その関係のものであります。すなわち強制微收の方法として、もとの行政執行法の第六條におきましては、國税滯納処分の例によるという條文がありました。それを準用しておつたのであります。ちようど今度の行政代執行法におきましても、その関係においては、同じような條文が第六條として出ておりますので、その点の整理をいたしました。「行政執行法第六條」とあるのを、これに相当する「行政代執行法第六條」と改めるというのが、その第一の部類であります。  それから第二の部類として、都市計画法案にあるのでありますが、御承知のように、前の行政執行法におきましては、代執行等をなし得るのは行政官廳に限られておりまして、地方公共團体あるいはその機関というものは、代執行をする権能が一應ないということになつております。その関係上都市計画法のような場合においては、公共團体にも代執行の権能を認めなければならぬという必要があるので、その意味で行政執行法を準用しておつたのであります。ところが行政代執行法におきましては、一般の規定として、行政官廳以外の公共團体等においても代執行ができるという建前にしてしまいましたから、わざわざ今申しましたような準用をする必要はなくなつたわけであります。その意味で当該條項を削除いたしたのであります。大別してさような内容になつておるわけであります。きわめて簡單でありますが、提案の説明を

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