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2回国会衆議院1948/06/07

財政及び金融委員会 第34号

発言数
16
登壇者
4
会派数
2
開催日
1948/06/07

会議録

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 会議を開きます。  議案の審査に入る前にお諮りいたします。理事が欠員に相なつておりますが、そのうちの葉梨新五郎君の後任に対して補欠選挙をいたしたいと存じます。これは從來の慣例によりまして委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 それでは委員泉山三六君を理事に指名いたします。  次に去る五日通信委員会に付託されました、郵便法の一部を改正する法律案の審査に関する問題でありますが、これも國有鉄道運賃値上法案の場合と同樣、本委員会の所管事項に関連するところが非常に多いので、通信委員会と連合審査会を開きたいと存じますが、この点御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺利三朗民主自由党

○淺利委員 ただいまの問題ですが、本委員会と関連すると申しましたが、財政方面の建前から行けば、本委員会が主体となるべきが本質じやないかと存じます。その点については御意見どうですか。

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 お説ごもつともでありまして、本委員会においても先般委員各位にお諮りをいたしまして、原則としてはお説の通りであるが、しかし他の委員会から特に本委員会に申し入れもありました関係上、代表者が運営委員会に御出席せられまして、その意味を強く強調せられ、その点は諒といたしましたが、今回に限つて他の委員会に付託し、連合委員会を開くということで、実は皆さんに御了承願つたわけであります。

淺利三朗民主自由党

○淺利委員 その点將來の惡例にならないように、はつきりしていただきたいと思います。

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 その点は後藤川合両君から主張していただいたわけでありますので、御了承いただきたいと存じます。それでは本案については通信委員会と連合審査会を開くことに決定いたします。     —————————————

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 これより議案の審議に入ります。去る三日本委員会に付託されました、会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律案を議題といたしまして、まず政府の説明を求めます。     —————————————

北村徳太郎民主党大蔵大臣

○北村國務大臣 会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  御承知のように証券の民主化がただいま唱えられておるのでありますが、これは経済民主化の重要なる一環でありまして、政府といたしましては、これが目的達成のために証券取引法の改正を始め、投資者の保護に万全を期してまいつたのであります。しかるに近來配当支拂に伴う郵送料等の費用が著しく増加いたしたのでありますが、これは最近の配当の状況に鑑みれば、株主、殊に今後増加すると思われる小株主にとつて、少からざる負担となるものでありまして、この配当支拂の費用を株主に負担させておくことは、株式を廣く國民大衆の間に分散させる上からみまして、望ましからぬことであると思います。そこで株主特に新投資者である小株主を保護いたしまして、証券民主化に資するよう、利益配当に要する費用を会社に負担させるため、本法律案を提案することとなつたのであります。  すなわちその第一項において会社の配当する利益または利息の支拂債務が、持参債券であることを明らかにいたしますとともに、その第二項においてこの費用は会社が負担することといたしたのであります。現在配当を行つている大多数の会社は、領收証拂制度を採用しておりまして、株主が送金を依頼したときは、その送金費用を負担しておるのでありますが、今後は特約によるも株主に配当支払の費用を負担させることはできなくなるのであります。  なお、この規定は日本國に住所等を有しない株主に対しましては、会社の負担が過大になるものと考えますので適用しないことといたしました。  戰後経済の変態的な状況のため配当を行つている会社は少ないのでありますが、会社利益配当等臨時措置法の制定、その他会社及び金融機関等の再建整備の進捗等により、今後適正利潤の配当が可能となる会社も次第に増大するものと考えられるのでありまして、この際この法律は株主の負担を軽減することにより、株式の大衆化に貢献し得るものと信ずる次第であります。何とぞ速やかに御審議の上御賛成あらんことを希う次望であります。     —————————————

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 次に去る四日本委員会に付託せられました臨時通貨法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府の説明を求めます。     —————————————

北村徳太郎民主党大蔵大臣

○北村國務大臣 臨時通貨法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を簡單に御説明申し上げます。臨時通貨法は政府が当分の間発行することのできる臨時補助貨幣として、五十銭、十銭、五銭、一銭の四種を規定しております。このうち現在製造しておりますものは、五十銭の黄銅貨のみでありますが、最近の物價情勢から申しますれば、從來の五十銭の補助貨幣では額面價格が低きに過ぎ、日常取引に不便でありますので、これよりも高額面の補助貨幣を発行することが、日常取引の便利を増進するゆえんであると考えられるのみならず、近く物價改訂に伴い、人件費の高騰及び物件費の上高が起りますれば、現行の五十銭補助貨幣は、一枚当りの製造経費が五十銭を超えることを予想されますので、臨時通貨法の一部を改正いたしまして、臨時補助貨幣の種類を増加し、從來のものの外に五円及び一円を加え、今後主としてこれらの補助貨幣を製造することによりまして、造幣局の收支を改善し、貨幣製造能力の維持を図りたいと、かように存ずる次第であります。  次に新しい五円及び一円の補助貨幣は、それぞれ百円及び二十円まで法貨として通用する旨の制限を設けました。以上が今回の臨時通貨法改正の理由でございます。何とぞ御審議の上速やかに御協賛あらんことを希望する次第であります。     —————————————

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 次は軍事公債の利子支拂の特例に関する法律案を議題といたします。政府の提案理由の説明を求めます。     —————————————

北村徳太郎民主党大蔵大臣

○北村國務大臣 軍事公債の利子支拂の特例に関する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  現下のインフレーシヨンを克服するためには、その前提として実質的健全財政を確立する必要があることは、論をまたないところであり、そのためにはあらゆる可能な財源を動員すべきことは勿論であります。從つて軍事公債の利拂についても、政府は、三党政策協定に從いまして、本年七月一日から、向う一ケ年間に、支拂期日の到來する利子に限り、これを元本の償還期日に元本と共に支拂うこととし、もつて当面急を要する均衡財政の確立に資するとともに、この措置によつて生じた財政的余裕は、これを災害対策費、教育費及び生活困窮者救済費等に充てる事といたした次第であります。  他方において政府は、本措置の國民経済及び國際信用に及ぼす影響を最小限度に止めるため、今回の措置の対策を嚴に軍事公債に限り、かつ一年限りの特別措置といたしました。しかして本措置により銀行その他の金融機関等が受けることあるべき影響を調査するために、政府は万全の措置を講ずる考えであります。  また政府は、英、米、佛等において発行いたしました外貨公債の利拂については、平和克服とともに、速やかにその支拂を実行する考えであることは、もちろんでありますが、内國債に対する今回の特別措置につきましても、國際信用維持のため外國人の所有する軍事公債の利拂については、法律を適用しないことといたした次第であります。  次に本案の内容を説明いたします。まず第一に本措置の対象たる軍事公債の範囲でありますが、軍事公債の範囲は、支那事変國庫債券、支那事変特別國庫債券、大東亞戰爭國庫債券、大東亞戰爭特別國庫債券に限定することといたしました。その理由はこれらはすべて戰費調達のため発行した國債であり、かつその旨を名称に冠しているものであつて、本措置を実施するについても、技術的に比較的容易であるからであります。なお支那事変及び大東亞戰爭の名称を冠している軍事公債であつても、割引國債はこれを除外いたしました。  第二に前述の軍事公債の利子で、昭和二十三年七月一日から昭和二十四年六月三十日までの一年間に支拂期日の到來するものに限り、その支拂期日は、これを当該軍事公債の償還期日として定められている日に変更することといたしました。  第三に、これに伴つて、國は軍事公債の償還の日において、支拂期日を変更した利子を支拂うときは、その利子の金額に対して從前の支拂期日から当該軍事公債の償還期日までの期間に應じ、年三分五厘の割合を乘じて得た金額を、当該利子の金額に加算して支拂うことといたしました。しかしてこの加算して支拂われる金額は、所得税法等他の法令の適用については、これを軍事公債の利子とみなすことといたしました次第であります。  第四に、本措置によりまして、金融機関等法人が蒙むる影響をできるだけ緩和するための措置といたしまして、その法人が決算を行う場合においては、その所有に係る軍事公債の利子で、支拂期日を変更されたものの既経過分に相当する金額は、これを益金として計上することができることといたしました。  第五に、前述いたしましたように、國際信用を維持するために、外國人の所有する軍事公債の利子については、今回の措置の適用から除外することにいたしましたが、本措置の実効を確保するため軍事公債の利拂停止的処理方策につき、政府声明の発せられた昭和二十三年五月十五日において、外國人が現に所有し、かつ同日以後引続き所有する軍事公債の利子であつて、その支拂を外國人が請求する場合に限つてこれを除外することといたした次第であります。  第六に、この法律案に定めるもののほか、この法律の施行に関し、手続上必要な若干の事項については、大藏大臣が定めることといたしました。以上を以て本法律案の提案理由を御説明した次第でございます。  何とぞ以上ただいま申し上げました三法案につきまして、速やかに御協賛あらん事を希望する次第でございます。

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 暫時休憩いたしまして、午後一時より再開質疑に入りたいと存じますが御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早稻田柳右エ門民主党

○早稻田委員長 左様決定いたします。暫時休憩いたします。     午前十一時四十分休憩      ————◇—————     午後一時三十六分開会

梅林時雄民主党

○梅林委員長代理 委員長がちよつと差支えがありますので、私が代理いたします。  午前中に引続き会議を開きます。  すでに本会議も始まつたようでありますので、本日はこれにて散会し、明日午前十時より委員会を開会いたしたいと思いますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

梅林時雄民主党

○梅林委員長代理 御異議ないようでありますから、これにて散会いたします。     午後一時三十七分散会

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