財政及び金融委員会 第29号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/05/27
会議録
○梅林委員長代理 會議を開きます。 昨二十六日付託されました、昭和二十三年の所得税の豫定申告書の提出及び納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。 —————————————
○荒木政府委員 ただいま議題となりました昭和二十三年の所得税の豫定申告書の提出及び納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 政府は、さきに國會の審議を經まして、本年に限り、所得税の豫定申告書の提出及び納期に關し特例を設け、所得税法の改正案が國會で可決された後、改正規定に從つて所得税の四月豫定申告書を提出し、第一期の納税をするようにいたしたのであります。目下政府は、最近における賃銀、物價等經濟諸情勢の推移等に照らしまして、租税負擔を輕減するため、所得税の基礎控除、扶養控除、勤勞控除、税率等につき具體案を檢討中であり、近く成案を得てこれが改正案を國會に提案いたしたい方針でありますが、その提案の時期が諸般の事情により遲延することと相なりましたので、今囘さらに所得税の四月豫定申告書の提出等に關する特例について改正を加えますとともに、所得税の納期についても特例を設けることといたしたのであります。すなわち、本年に限り、所得税の四月豫定申告書は、本年七月一日の現況によつて記載し、七月一日から同月三十一日までに提出することとし、所得税の第一期の納期も、七月一日から同月三十一日限りとして、それぞれ三箇月繰延べることといたしました。また右に伴い、本年に限り、所得税の納期はこれを三期とし、豫定納税額の三分の一ずつを七月、十月及び一月に納付するようにいたしますことが、官民相互の手數の點から見ても、この際適當であると考へえられるのであります。 何とぞ御審議の上、速やかに贊成せられるよう切望してやまない次第であります。
○川合委員 本日はこれにてしばらくの間休憩せられんことを望みます。
○梅林委員長代理 川合君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○梅林委員長代理 それではそのようにいたします。 午後二時二十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開會に至らなかった〕