厚生委員会 第19号
- 発言数
- 58 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/06/29
会議録
○山崎委員長 会議を開きます。 まず興業場法案、公衆浴場法案、旅館業法案、性病予防法案及び國民健康保險法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。質疑は通告順にこれを許します。榊原委員
○榊原(亨)委員 性病予防法案についてお尋ねいたしたいと思うのでありますが、第三條に「速やかに医師の治療を受けなければならない。」ということがありますが、そういたしますると、性病に関する賣藥品等は今後お取締りになるおつもりでございましようか。
○濱野政府委員 お答え申し上げます。性病にかかりました者は、第六條にありますが、医者が、届出によりまして徹底的に治療をする。こういう形で、完全治癒を極力この法律において努力することにしております。從つて本人が性病にかかりますれば、必ず医者のところえ行くように第三條において勧めまして、医者に行けば、その医者がどこまでも完全治癒をさせる。これがこの法律の趣旨であります。從つて今の賣藥その他においては治療は不徹底でありまして、それをよく連絡をとりまして、そういうことのないようにしたいと思います。
○榊原(亨)委員 第三章の第八條は、「婚姻をしようとする者は、あらかじめ、相互に、性病にかかつているかどうかに関する医師の診断書を交換するようにつとめなければならない。」というのでありますが、その診断の具体的方法の範囲は、どのくらいにお考えになつておりましようか。
○濱野政府委員 その診断の件でございますが、医学上には、性病については診断がいろいろとあります。また同時に局部その他の檢診もしなければならない点もあります。こういう点はわが國の長い風習から見て、必ずしもそういつた所を檢診するということは、少し時期尚早ではないかと思うこともありますし、また血液檢査その他を嚴重にいたします場合におきましても、設備万端その他いろいろの点がございますが、こういう意味におきまして、第條八は、診断書を交換するように努めることに願いまして、その診断書の趣旨は血液檢査、尿檢査であります。この程度で、それ以上また必要なことがあれば、仲人さんに中にはいつてしてもらいたい。
○榊原(亨)委員 ただいまお話になりましたその血液檢査としては、厚生省において御指示になつておりますものは、たしか五通りだと存ずるのでありますが、そのうちでどれとどれを並用して使うのでございますか。承りたいと思います。
○濱野政府委員 御承知の通りこの血液檢久もなかなかいろいろの方法がございますが、厚生省におきましては、先般來予防衞生研究所におきまして、その統一をはかつておりまして、その統一のもとにおける一番確かなものとして井出氏反應、村田氏反應、北里氏反應だけやりますが、一般予防局におきましては、そういう檢査所の整理をいたしております。要するに私たちのところで毎年一回ずつそのアンティゲンを調べまして、一番確かなものを告示したい、こう考えております。なおほんとうに正確なものはワッサーマン反應でありますが、ワッサーマン反應は先ほど申しましたように、なかなか材料その他が整いませんので、当分は今申し上げましたような反應を特に調査いたしまして、この程度までは確かだ、それ以上必要ならばワッサーマン反應で調べる、こういう形でやつていきたいと思います。
○榊原(亨)委員 今お話になりました在來厚生省において性病の血液檢査というものをお取上げになつていらつしやつたときに、單に鋭敏度ということを中心にして、どれが一番鋭敏であるか、そのうちの二つとかいうようなお話が指示に出ているようでありまするが、これは御承知のごとく花柳病の治療にあたりましても、診断にあたりましても、必ず鋭敏なものが必要だというわけではないのでありまして、たとえばワッサーマンの反應というものは、一番鋭敏ではありませんけれども、確実であります。それに反してその他の血液檢査は、非常に鋭敏である。それで必ずしも鋭敏でないけれども確実なものと鋭敏なものとを並用いたしませんければ、病氣がどれくらい治つたかということもわからないのであります。また檢出についても非常な過ちがあるのでありまして、これはその方の專門家の意見をお聽きくださいまして、ぜひこういう方針をもつて御指示をお願いいたしたいと思うのであります。ただ鋭敏だからそれをやるというのでは、治療の上から申しましても、檢出の上から申しましても、非常な間違いが起ると思うのでございますから、今後厚生省において指示せられる場合には、專門家の意見を十分徴せられまして、指示をお願いいたしたいと存ずる次第であります。
○濱野政府委員 まつたく仰せの通りでございまして、厚生省におきましても年に一回ずつこれらのアンティゲンを調査いたしまして、一應確かなものを特に選定し、これをきめまして、重大なときにはワッサーマンを並用するように御趣旨の通りぜひいたしたいと思います。事学問に関する以上ははつきりしたいと思うのであります。
○榊原(亨)委員 さらにこの際御注意申し上げたいことは、保健所におきましても、未だワッサーマン反應の檢査をやつておらないところがあるのでございまして、これは物資その他の関係がございましようけれども、ぜひ今の方式に從つて御解決あらんことをお願いする次第であります。 次に第十一條の「素行の不良その他の事実に基き賣淫常習の疑の著しい者に対して、」というのでありますが、これは多少人権蹂躪のような傾きもありまするし、その十一條の基準としてどこまで疑いが著しいかというその程度の問題でございます。具体的にどういう程度のものをお考えになつていらつしやるか、承りたいと思います。
○濱野政府委員 仰せの通り十一條は、よほど愼重にいたさなければ問題の起ります点が多々ございますので、それに対しましては第六條で、要するに接触者感染によりまして名前を指摘された方、ないしは常時そういうような行いをしておる方、こういうように別にはつきりとした区別をいたすつもりでおりますが、特に愼重にこういうことの起らないように努力したいと存じます。
○榊原(亨)委員 次に國民健康保險法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたしたいと存ずるのでございますが、第二條の二、市町村ができない場上に営利を目的とせざる社團法人によつてこれを行うという御指示があるのでございますが、在來いろいろな國民健康保險がございまして、それが責任をもつておらない。その運営について終末までの責任をもつておらないという点が多々あるのでございますが、この点の御監督上の御意見を承りたいと存じます。
○宮崎政府委員 非営利法人が國民健康保險を代行いたします場合におきまして、國民健康保險を代行しておる範囲におきましては、厚生省の系統においてこれを監督いたしておる次第でございます。
○榊原(亨)委員 第七條の二にございます保險料というものは、大体一般生活費の何パーセント、あるいき收違の何パーセントくらいを保險料としてお考えになつていらつしやるのでございましようか。
○宮崎政府委員 保險料につきましては、御承知のように國民健康保險は自営者の保險でございますので、收入の何パーセントというものはございませんけれども、現在のところといたしまして、大体月百円くらいの保險料じやないか、こういう指導をいたしております。
○榊原(亨)委員 在來健康保險におきます保險料と、國民健康保險におきます保險料の割合は非常に違いがございますために、実際上國民健康保險を運営いたします場合に、健康保險のごとくうまくいかないという憾みがあるのでございますが、その点を十分御勘考下さいましようか、いかがでございましようか。
○宮崎政府委員 國民健康保險と健康保險の保險料收入につきまして、差がありましたことはお話の通りでございまして、今後はこの改正によりまして、國民健康保險組合あるいは國民健康保險事業を行う市町村の保險経済の基盤を強固にいたしまして、健康保險となるべく揆を一にするような財政状態にいたしたい、こういう意味で改正を行うわけでございます。
○榊原(亨)委員 第八條の四に保險者は医師、歯科医師、藥剤師その他より指定することになつておりますが、都道府縣知事がこれを指定するということになさる御意思はございませんか。
○宮崎政府委員 國民健康保險の今度の医療担当者の指定は、重要な改正でございまして、從來は厚生大臣が指定をいたしました保險医をもつて、國民健康保險の診療担当者といたしておつたのでございますが、今度はお医者さんの方から國民健康保險の診療を担当したいという申込がございますならば、全部これを保險医にするという改正でございまして、今度の考え方は同意に基く契約でございます。知事がこれを天降り的に指定するという形を改めまして、同意に基く契約、こういう民主的な取扱いをいたしたのでございまして、今の仰せのような点は來さないつもりでございます。
○榊原(亨)委員 それではこれらの医療担当者が診療を希望いたします場合には、その希望者に著しく弊害のない場合には、全部お許しになるというおつもりでございますか。
○宮崎政府委員 申出がありましたならば、全部許すことを省令で書きたいと思つております。
○榊原(亨)委員 第八條の五の社会保險診療報酬算定協議会というものは、この前私が御質問申上げたのでありますが、今度の協議会はどういう構成になさるおつもりでございますか。
○宮崎政府委員 診療報酬算定協議会の構成は、從來と同じ構成でございまして、保險者と被保險者とそれから医療担当者と、公益代表と四本建でございます。ただこの前榊原委員にお答え申し上げましたのと同樣に、從來は健康保險も國民健康保險も船員保險もごつちやにした構成で審議をいたしておりましたが、今度はもちろん政令で規定されることでございますけれども、國民健康保險の方は診療報酬の基準をきめるのでございます。健康保險の方は診療報酬を決定するのでございます。船員保險も診療報酬を決定するのでありまして、審議の結果が違いますので、それぞれ部会を開きましてその部会でこの問題を決定する。從來のような混合してこれをやるということをやめまして部会できめる。ただ合同審議をするに必要なものは総会を開いてやる、こういう形をとりたいと存じます。
○榊原(亨)委員 第八條の七の協議会の構成でございまするが、この場合に公益を代表する者が四分の一を占めておるようでありまするが、この公益を代表する者を保險者を代表する者の中に含めまして、大体これを三等分するような御意思はございませんですか。
○宮崎政府委員 その点につきましては、從來の立て方の通りやりたいと思つております。と申しますのは、被保險者とそれから医療担当者とがありまして、そのほかに保險者というものがおつて、そうしてこの三者が審議をするのでありますが、そこへ公益代表としてはいりまして、嚴正公平なる意見を述べる。こういうことが私はこういう会議の立て方として至当なのではないか、そこで各同数者でこれを審議するというのが理論上正当であると信じますので、從來のようなやり方をいたしたいと考えております。
○榊原(亨)委員 在來被保險者を代表する者は、厚生省または都道府縣知事におきまして、眞に被保險者を代表する者をお選びになつておらないという憾みが多々あつたのでありますが、今後はどういう方針によつてこの被保險者の代表をお選びになるおつもりでございますか。
○宮崎政府委員 被保險者の代表につきましては、國民健康保險につきましては、これは旅費その他の関係もございまするので、大体東京、千葉、埼玉、神奈川という地方の國民健康保險の被保險者の中から、縣廳の推薦で選びたいと存じております。健康保險につきましては、これは労働組合等を通じまして選んでおるわけでございます。
○榊原(亨)委員 五十二條の三に「ソノ都度都道府縣知事ノ委嘱スル臨時委員五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス」と書いてございまするが、五人以内というのは大体どれくらいな見当を具体的にお考えになつておりますか。
○宮崎政府委員 これは普通の審査会でございまして、これが保險者と被保險者とそれから公益代表と、三者で三人ずつで九人の審査会の委員になつておるわけであります。そこへ診療報酬の斡旋を頼まれたときに、臨時の委員を五人以内医療担当者から選ぶ。こういう形になつております。そこで私どもの腹案といたしまして、斡旋というものは医療担当者とそれ以外の者と同数でなければならない。こういう考えをもつておりますので、從來の本質上の委員である九人の委員は、これは医者ではありません。そこへ五人の医者を加える。そうすると九人と五人になりますので、そのうちに公益代表というものがございますが、その公益代表者の三人のうちの二人をお医者さんにするつもりであります。それでお医者さん七人とお医者さん以外の者七人で相談するという。五人以内ということは九人のうちで欠員などができたような場合に、五人が四人になるというような意味でございます。
○福田(昌)委員 性病予防法案について質問したいと思います。先ほども榊原委員の御質問がありましたが、罹病患者を医者が診断いたします場合、梅毒に対しますところの政府の檢査方針というものはよくわかりましたが、淋菌に対しましてはどういう檢査方法をお考えでございましようか。
○濱野政府委員 淋菌に対しましては檢微鏡檢査、要するに分泌物その他を特にマツサージその他の方法でとりまして、檢微鏡下に置きまして、淋菌のいる、いないを檢定、檢査する。またそういう治療を現在いたしております。
○福田(昌)委員 私は、淋菌の檢微鏡的檢査または臨床所見ということに対して、非常な疑問をもつておりまして、今後政府として、ただ單なる檢微鏡檢査とか臨床所見というようなもののみに限定された診断法荘おとりになることは、非常に危險であると思います。殊に今日のごとくペニシリンその他の製剤が普及いたしまして、慢性病というものが非常に隠けた姿において蔓延している今日におきまして、そういう旧式の方法においてのみおやりになることは非常に危險であると思います。殊に慢性淋に対する檢出方法に対して、十分の御研究が望ましいと思います。殊にこの慢性淋の檢出方法については、いろいろ新しい補体結合反應に類した檢査方法が研究されているはずでございますが、そういう試驗方法を取入れまして、慢性淋に対する徹底的な檢出方法を御考究になるように私は切望するものであります。 それから第八條の「婚姻をしようとする者は、あらかじめ、相互に、性病にかかつているかどうかに関する医師の診断書を交換するようにつとめなければならない。」とありますが、この診断書というのは、どの程度のことを書けばよいのでしようか。
○濱野政府委員 第一の慢性淋の補体結合反應その他によつて、細菌そのものを見ないで決定することについての研究はいろいろ進められております。 第二の点の、この診断書は、大体は血液檢査、檢査尿程度のもので、一應どうだろうかということを私ども考えておりますが、両者の希望によりましては、それ以上お進めになりますことも差支えないと思います。
○福田(昌)委員 第八條に関する罰則がないようでございますが、診断書を出さない場合はどういうことになりますか。
○濱野政府委員 実際は、はつきりときめまして、罰則その他をつけますことが望ましいのでありますが、この國内事情その他からいたしまして、そこまでいくのは少し早いのじやないか。もう少し性教育その他を教えまして、同時に、診断書もなかなか困難の点がありますので、ただいま仰せのように、花柳病に対する血液の反應ないし細菌学的な反應というようなものが簡易にできるようになりますれば、漸次それにかえていきたいと思つておりますが、ただいまのところは実徳規定としてそこに掲げているわけであります。
○福田(昌)委員 私はこの法律の総則においても、徹底的な治療及び予防ということがうたわれてありますので、今日の政府の予算の現状から、徹底的な治療または予防ということも望み得ない状態であるかもしれませんが、第八條のごとき條文を設けられます以上は、これに対しますところの罰則または強制的な措置をとられるのが、私は望ましいと思うのであります。このような條文でありますと、まつたく私は有名無実の條文に過ぎないと思うのであります。花柳病というものが恐ろしいものであるということを、よく認識した中流階級以上、知識階級というものは、あるいはこういう診断書を交換するかもしれませんが、そういう階級には診断書というものを規定せずとも、お互いが花柳病というものに対して相当の警戒をもつているのでありまして、私どもがおそれるのは、こういつた花柳病というものに対して知識をもたないところの階級に対しまして、この診断書の交換というものを、むしろ強制的に私は求める必要があるのではないかと思うのであります。そういう意味亮おいてこのようななまぬるい條文でありましたならば、こういう條文を設けなくとも、花柳病に関心をもつている人は、診断書の交換を待たずとも、それに対する等しいだけの注意はしておると思いますので、もつと強制的な処置が望ましいと思います。 それから第十二條でございますが、「都道府縣知事は、性病のまん延が著しい場合において、その治療及び予防のため特に必要があると認めるときは、」というこの條文の例を具体的にあげて御説明願いたいと思います。
○濱野政府委員 前段の婚礼の場合、まつたく同感であります。一日も早くそういうことが具体的することを熱望いたしまして、極力性教育に努力していきたいと思います。それから第十二條の今の事例でございますが、別府の温泉で先般大変花柳病が蔓延しました。それからまた福岡の方の鉱山で、共同浴場から小さな子供まで花柳病が出ました。ないしは昨年でありましたか、山梨縣の甲府の風呂で出ましたように、非常に傳染源がはつきりしており、同時にそれを放置しておきますれば、また次々と大変問題が起りますので、そういう場合を特に選びますが、これも人権上非常にいろいろな問題がありますので、特に知事から厚生大臣にいろいろな方法を指摘してまいりまして、そのもとにおいて愼重を期して許していく。こういうふうにして間違いのないように進めていきたいと思います。
○福田(昌)委員 もちろんそういつた場合におきまして、この地域的な花柳病の檢診ということは必要であるかと思いますが、私はこの際におきまして、二十五才までの年齢において、圧倒的に花柳病患者を出しておるこの統計からいいまして、ある一定の年齢を限つてこの性病の身体檢査をするということを希望いたしておるのでありますが、それに対しまして政府としてはどういう御方針でありますか。
○濱野政府委員 御指摘の点、厚生大臣も先般就任当時からこのことにつきましてわれわれに考究すべく命ぜられておりまして、三木公衆衞生局長ともその都度協議をいたしておるわけであります。いろいろしの精細なる檢査をする上につきましては、保健所その他がもつと完備いたしましたならば、これはぜひ実行いたしたい。昔は徴兵檢査があり、あるいは体力檢査がありましたが、今日においてはそれがございませれので、國民のある一定年齢を限りまして特に檢査をし、國民がりつぱに育つていきますように努力していきたい、こういうのでただいま鋭意考究いたしておる次第であります。御了承を願います。
○福田(昌)委員 私は少くとも青年層におけるこの花柳病、性病の檢診ということの一日も早く実現することを望んでやまないのであります。次に第十五條の二の「都道府縣知事は、性病の徹底的な治療及び予防を行うため、特に必要があると認めるときは、」ということがありますが、特に必要と認めるときは予防を行うというのは、どういう予防を行うのでありますか。
○濱野政府委員 第十五條は強制入院の場合でございます。この患者さんを放置しておきますと、次々に人にうつつていくという場合があると認められました場合におきましては、強制的に診療所または病院に入所させまして、これを治療させていく、こういう規定であります。この法律は現在の花柳病予防法にも現存しておりまして、それをそのままここに移した次第でございまするが、大体そういう人にうつすことの多い人に限られるようにこれは存ぜられるのであります。
○福田(昌)委員 第四條の「医師は、前二條に規定する國及び地方公共團体並びに個人の責務の達成に協力し、性病の治療及び予防につとめなければならない。」というところでありますが、この予防に努めるというのは、どの程度の予防に努めるのかお聽きいたしたいのであります。
○濱野政府委員 これはちようど第六條、第七條にこれを受けて出ておりますが、要するに届出をし、それから患者に口頭または書面で治療のいろいろなことを教えていくということについて、特に御協力を願いたい、これが法案の趣旨であります。
○福田(昌)委員 第一章の総則のところにおきまして、國が徹底的な治療及び予防を行うということが書いてありますが、この予防ということに対しまして、政府としてはどういう程度の具体的な措置をおとりになつていらつしやるか。
○濱野政府委員 この予防は性教育の指導でありますとか、花柳病予防のいろいろな施設普及でありますとか、ないしはそれに関連しまして個人的な問題が起きてまいりますが、そういうような性病の予防全体を含めて指摘しておるのであります。
○山崎委員長 本日の質疑は一應これをもつて終了いたしまして、明日継続することにいたします。 次に船員保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。水産委員長馬越晃君。
○馬越水産委員長 私は水産委員会を代表いたしまして、この際特に厚生大臣の責任ある御答弁を求めたいと思います。昨日の厚生、水産両委員会の合同審議の際に、私及び他の水産常任委員から申し上げましたように、本法案は漁船船員に対しては実情に適しない不備な点が多々あるのでありまして、これらの点に対してしては、政府当局におかれてもつとにこれらの点に対して御肯定になつておられることは、昨日の御答弁によつて判然といたしておるのでありますが、これら実情に適しない点について、政府は近い將來でき得べくんば次回國会までに改正の御成案を得て、國会にこれが改正法案を提出せられる意思があるかどうか、この所信を承つておきたいと思います。この政府の御答弁によりまして、水産委員会といたしましても、本法案に対する態度を決定いたしたいと思うのであります。なおまた申し上げておきたいことは、本法によりまして設置せられますところの委員会の構成分野につきましても、漁船関係の委員をいま少しく多く御嘱託になられるように希望いたしたいと思いますが、この点を併せて御答弁を煩わしたいと思うのであります。
○竹田國務大臣 ただいま馬越水産委員長から御質問の御趣旨に対しましては、よく了承いたしました。今回の船員保險法の改正は、主として関係方面の御意見もあり、政令、省令中の重要事項を法律をもつて規定するということが重点でありまして、事早急を要する次第でもあり、今回御審議をお願いいたした次第であります。漁船関係者の御意見につきましては、早速関係方面とも協議の上、御希望に副うように努めたいと存じまして、せつかく善処方を考慮中であります。ついては成案を得まして次回國会に提出の上、御審議を煩わすことに相なると思うのであります。何とぞ御了承願いたいと思います。 なお委員の点につきましては、任期がありますから、任期満了次第、御希望の線に沿つてそのように取計らいたいと思います。
○馬越水産委員長 水産委員会といたしましては、ただいまの厚生大臣の誠意ある御答弁によりまして、十分納得いたしましたことをここに表明いたしまして、本案に賛成いたしたいと存ずるのであります。
○山崎委員長 昨日の本委員会における大島政務次官の発言につきまして、さらに大島政務次官から発言を求められておりますから、これを許します。
○大島政府委員 昨日の私の答弁中、何か政府部内において意見の対立しているような感が一應見受けられるという御注意があつたのでありますが、この問題につきましては、昨日申し上げた通り、閣議の内容等においては、詳しいことは申し上げることはできないのでありますけれども、一應農林当局といたしましては、昨日水産局長が主張されたような考えをもつておつたのであります。さいわい本日厚生大臣から率直に次の國会にこれが提出せられるということも表明せられておりますので、私どももこれと同じ考え方をもつているということを申し上げて、昨日の誤解がありますれば、この機会にこの点を取消したいと思います。
○山崎委員長 福井縣方面における震災について、厚生大臣から発言を求められております。厚生大臣の発言を許します。
○竹田國務大臣 昨夜午後五時十四分ころ福井、石川両縣にわたる震災がありまして、その状況を簡單に御報告いたします。 福井縣におきましては、福井市、坂井郡、吉田郡、足羽郡等はほとんど全滅の状況であります。被害戸数六万戸ということに相なつております。罹災人員は正確なことはわかりませんが、二十三万六千人とも言い、約三十万人になんなんとするのではないかということであります。ただいま精細なことは調査中であります。石川縣は、石川縣の南部、塩屋村約三百六十戸、瀬越村約百戸倒壊、三木村約五百戸、倒壊戸数六割であります。大聖寺町は約三千戸のうち全壊が二百戸、半壊が千五百戸というふうに傳えられております。これは私の郷里であります。南郷村は死者一名、行方不明八名ということになつております。交通被害は北陸線森田、福井間で旅客列車顛覆と、旅客等に相当の死者負傷者がある見込であります。その他貨物列車の顛覆、鉄道線路の破壊、鯖江、動橋間及び寺井、美川間において相当な鉄道線路の被害があります。なお牛谷、大聖寺間の牛谷トンネルは崩壊によつて全然不通に相なつております。詳細なことは本会議の劈頭において政府より説明いたすことといたしておりますが、とりあえず厚生省としてとりました措置をこの際委員諸君に御了解願つておきたいと存じます。 厚生省におきましては、昨夜ただちに次官、社会局長以下本省に参集いたしまして、情報を蒐集いたしますとともに、これが対策について協議し、とりあえず左の処置をとつたのであります。 まず厚生省に災害救助連絡室を急設いたしましたほか、次官を中心とした救助対策本部を設けまして、應急救助態勢を整備いたしました。また被害府縣の状況調査並びに救助対策連絡のため、昨二十八日午後十時四十五分上野発で社会、予防両局より係官三名を現地に急派せしめまして、被害関係府縣知事に対し、應急対策救助に遺憾のないよう激励いたしますとともに、所要の指示を厚生次官を通じて打電いたしました。なお國立病院四箇所、療養所二箇所に対し、ただちに救助班を編成し、罹災現地に派遣するよう電報をもつて指示いたしました。日本赤十字社、ララ委員会の関係諸團体に連絡をいたしまして、積極的な救助を求めることにいたしました。災害情報の入手とともに、ただちにG・H・Qに電話をもつて概況を報告いたし、さらに午後十一時三十分、次官ほか二名がG・H・Qのサムス准将に御面会いたし、その後の情報を報告するとともに、御協力を懇請いたしました。なお調査員及び連絡員の具体的な報告をまつて、必要に應じ中央災害救助対策協議会にはかりまして、救助その他緊急措置に要する物資、施設等の調達、輸送等の手配をするように準備中であります。なお中央災害救助対策委員会におきましては、ただちに本二十九日局員会議を招集いたしまして、その対策について協議することにいたしました。これはただいまの閣議で、本日正午より内閣総理大臣官官邸に参集をいたしまして協議をいたすことに決定いたしました。G・H・Qの公衆衛生福祉部におきましては、罹災府縣に対し、昨二十八日食料品、医藥品等の救助物資を急送する等の措置を講じ、さらに必要な手配を進めておられるようでございます。日本赤十字本社におきましては、救助のため救護班二箇班を編成、本二十九日午前七時四十分上野発の列車で福井、石川両縣の罹災地に向けて急行せしめた次第であります。なおチブス二万五千、C・C、発疹チブス二万五千C・C、のワクチン、破傷風血精五千C・C、ダイヤヂン、チアゾール十万錠、浄水錠若干を現地に急送方現地軍政部より要請がありまして、ただちに発送の手配をいたした次第であります。とりあえずとりました処置について簡單ながら御報告いたしておきます。 —————————————
○山崎委員長 次に船員險法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際お諮りいたします。本案について質疑を打切りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 御異議なければ、本案の質疑を打切ります。 次に討論に入るのでございますが、討論の通告も別にございませんので、直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 御異議なければ採決いたします。 平案通り可決いたしますことに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○山崎委員長 起立総員、よつて本案は原案の通り可決いたしました。 なお議長に提出いたしまする報告書の作成に関しましては、委員長に一任していただきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 御異議なければさように取計らいます。 残余の日程はこれを次回に延期いたします。次回は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午前十時四十一分散会