厚生委員会 第11号
- 発言数
- 52 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1948/06/17
会議録
○山崎委員長 ただいまより会議を開きます。 麻藥取締法案及び大麻取締法案を議題に供します。両法案は前会において質疑を打切つたのでありますが、別に討論の通告もありませんので、討論を省略してただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 御異議なしと認めまして、さよう取計らいます。麻藥取締法案及び大麻取締法案を原案の通り可決いたすことに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○山崎委員長 起立総員、よつて両法案はいずれも原案の通り可決いたしました。 なお議長に提出いたします報告書の作成につきましては、委員長に一任していただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 異議なしと認めます。よつてさよう取計らいます。 これで休憩します。 午後二時休憩 ————◇————— 午後二時三十一分開議
○山崎委員長 それではただいまより休憩前に引続いて再開いたします。まず民生委員法案を議題といたしまして前回に引続き審査をいたします。野本委員。
○野本委員 新しい任務が、兒童福祉法によつて民生委員に課せられたのでありますが、その後どうなつておりますか。
○木村政府委員 満足な状態とは申せませんが、相当よくなつております。年齢から見ましても二十、三十、四十代が増え、一般に若くなつております。
○野本委員 第十條に三年間の任期が定められるのは、生活困窮者の増大、兒童福祉法の実施等により非常に複雜にならないのですか。
○木村政府委員 民生委員は決して片手間にやるのではございませんし、今度は民生委員事務所をつくつて事務をとられまして、保護者の便宜をはかろうと考えておりますので、そのような心配はあまりないと思います。なお本年度は東京と横浜に永久の社会福祉委員を置いて試してみようと思つております。
○野本委員 その事は大賛成であります。しかし從來の顔役に任せられてしまうようなことがないよう注意していただきたい。 次に第十六條の民生委員が政治的色彩を帶びてはいけないことにしたのは当然でありますが、なかなか困難であると思います。議員はなれないとはつきりきめてしまえないのですか。
○木村政府委員 議員がなつたらすぐ政治的と言えません。妥当とは申せませんが、法律で禁止することはできません。しかし妥当でない旨を規則に載せるくらいはよいと考えております。
○有田委員 現在の民生委員は憎まれ役であつたことを知つておられますか。それが公選になるとそうでないというのはどういう訳でありますか。
○木村政府委員 私は見解を全然異にしております。そのようなおそれのある人は推薦いたされないと存じております。また予算が足りない点は十分考慮いたしますが、但し濫費は取締るようにいたし、確実な調査をし、その上ででき得る限り出せるようにいたします。
○有田委員 木村さんは実情を知らないのでそういわれるのであつて猛省を促します。人物を見つけるのが大切である。議員が第十一條一項によつてなれないことも明らかでありますが、このことをどう考えます。
○木村政府委員 民生委員は今のとこけ皆職をもつております。適所な折になりましたら改正いたします。
○有田委員 それでは國会議員をどう考えますか。
○木村政府委員 これは重要な事ですから私からお答えいたしかねます。
○有田委員 この委員会で修正するようになつたらどうします。
○木村政府委員 私としてはあくまで反対いたします。
○師岡委員 私は第八條と第九條に関連して二三お尋ねします。第九條の民生委員審査委員の方は社会事業の実施のほかに兒童労働に関次のある者となつておりますがこれが推薦委員の方にないのはどういうわけですか。
○木村政府委員 推薦委員はなかなか得られませんので、そうしたのであります。
○師岡委員 推薦委員をきめるには市町村の意見を聽くことになつており、審査委員の方はそうではないのはどういうわけですか。
○木村政府委員 率直に言つて推薦委員の方が重大であるからであります。
○師岡委員 最後に一つお聽きしたいことは、第七條の推薦会の推薦した者が適当でないと認めるときは、民生委員審査会の意見を聽いてとありますが、この意見を聽くというのはどのくらいの範囲を言うのですか。
○木村政府委員 軽く参考にする程度であります。
○野本委員 一つお尋ねしたいことがあります。この法案と兒童福祉法との関係はどうなつておりますか。また現在の兒童福祉施設の整備状況を御報告願いたいと存じます。
○木村政府委員 私からお答えするより兒童局長がお答えした方が適当かと存じます。
○山崎委員長 ほかにございませんか。
○武田委員 第十條の各誉職というのはどういう意味ですか。
○木村政府委員 無報酬、あるいは金銭に作用せられないという意味であります。
○武田委員 手当はどうしても必要だと思いますが、増額等考えておられないのですか。
○木村政府委員 私らの考えでは手当はそう必要でないと考えております。今までですと経費実費弁償は年額五四〇円に限られておりますので、これを上げるよう努力中であります。
○武田委員 第十一條、第一項、第二号の違反とはどのくらいの範囲を言うのですか。
○木村政府委員 第十四條の職務の違反であります。
○武田委員 そうすると職務は非常に廣範囲になりますが、これに補助機関をつくられる御意思はありませんか。
○木村政府委員 現在は予算が結つておりますのでできませんが、將來は民生委員事務所をつくる意図をもつております。
○榊原(亨)委員 公人が他人の秘密を漏らした場合処罰できますか。
○木村政府委員 他の法律によつてできます。 —————————————
○山崎委員長 それでは次に厚生年金保驗法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、政府側より説明をしてもらいます。
○宮崎政府委員 それではこの前提案理由の説明をいたしました厚生年金の一部を改正する法律案を箇條的に説明いたします。 第一に今までの区々たる標準報酬を一本建にいたしまして、最高六百万から八千百円万といたしたことであります。 第二に役入を被保險者になれなくしたこと。 第三に癈疾になつた場合一級以下の下級者にも家族が障害年金の加給を受けられるようになつたこと。 第四に六ケ月以上被保險者であつて、その者がやめて二ケ年以内に死亡した際は配偶者には寡婦年金或は鰥夫年金、遺兒年金を出すようにしたことで、これは遺族年金と同じようなものであります。 第五に脱退手当金を二十年未満のものには掛全部を返す意向たつたのですが、関係方面に許可されませんで、三年以上のものが五年経つてから後支拂うという制限がつけられたこと。 第六に一般男子の保險額が年百五十円から二千九百円程度となつたこと。 第七に保險給付の制限をかえたこと。以上であります。
○山崎委員長 審査に入ります。
○榊原(亨)委員 第一條第二項の金錢以外のものとはさの價格はマル公を言うのですか、やみ値を言うのですか。
○宮崎政府委員 やみ値は認めません。
○榊原(亨)委員 役入はなぜ被保險者としないのですか。
○宮崎政府委員 これは恩給があるからであります。
○榊原(亨)委員 そうすると年金を増して、恩給を増さないのは不均衡になりますが。
○宮崎政府委員 恩給も一部改正いたすことになつております。
○榊原(亨)委員 第十六條の二で何故一部の者を除外したのですか。
○宮崎政府委員 勧誘の人等でありまして一定の收入のない人であります。
○榊原(亨)委員 第四條で算定できないのですか。
○笠井説明員 保險会社との関係がなかなか複雜でできないのであります。
○山崎委員長 本日はこれをもつて散会いたします。次会は十九日午前十時より開会いたします。 午後三時三十分散会