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2回国会衆議院1948/09/30

議院運営委員会 第80号

発言数
52
登壇者
6
会派数
3
開催日
1948/09/30

会議録

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 これより会議を開きます。  昨日問題になりました継続審査の件について、大体の意見をとりまとめておきたいと思います。事務総長から昨日一応説明があつたのですが、皆さんの手もとにプリントになつてまわつておりますからもう一遍御説明願います。

大池眞事務総長

○大池事務總長 閉会中の継続審査をやりました常任委員会及び特別委員会、両方とも合わせまして、それの最後の結末をどうつけるかということに対する一応のとりまとめました意見だけを書いてございますから、これによつて御意見がありましたらば御審議を願いたいと思います。  第一に常任委員会の場合といたしまして、まず  第三國会の召集の日に、従来の委員及び委員長は自然消滅したものとする。  これは四十二條の各常任委員会の規則が第三回召集の日よりこれを施行するということになりまして、第三回國会が召集されました日、その日に従来の委員会並びに委員長が一応なくなる結果となるために、従来の委員及び委員長は、第三回國会召集の日に一応消滅すると解釈したのであります。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 この件について御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 特別委員会はどうなるか。

大池眞事務総長

○大池事務總長 特別委員会の方も第三回國会開会と同時に、委員及び委員長は消滅したものとする。新しい委員会を設けざる限り一応自然消滅するという形になるわけであります。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 不当財産委員会はどうなりますか。

大池眞事務総長

○大池事務總長 不当財産委員会も一応なくなります。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 従来の委員及び委員長は自然消滅する。これは國会法が適用されれば自然こうなるわけだから、一応常任委員及び常任委員長も、特別委員会の方も、もう少し研究することにして、常任委員会はこの通り、これでよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大池眞事務総長

○大池事務總長 常任委員会の方の第二項は従いまして第三回國会の前に審査が終りましてその報告書を提出した場合と、それから三に審査を終了することができなかつた場合、二つにわけまして、終了した場合には第三回國会にはいつてその案が議題となつたときは、当時の委員長が報告するものとする。それは次の会期までその議案自体として継続してまいりましたその議案が議題となつたときには、それまでやつておりました従来の委員長にその経過及び結果を御報告願う以外に方法はないと思います。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 これに御異議ありませんか。

小島徹三民主党

○小島委員 これはおかしいと思う。第二國会の委員長は資格がなくなつておるのですから、第三回國会では新しく、何々の委員会にかかつていた議事はどこそこの委員会で新たにこれを経続することにするということを議決した上でやるべきだ。その説明をするには新しい委員長が報告書に基いてやればいい。そうしなかつたならば、前の委員長で資格のない者が委員長報告をするのはおかしいと思う。

大池眞事務総長

○大池事務總長 そうじやないのです。その委員会で継続審査をさせたのですから、継続審査をさせればその委員長の手もとでその議案の最後のところまでを見る権能をもつておるわけです。閉会中に、これを議決すべきものと認める、これを左の通り修正すべきものと認めるというりつぱな結論が出てくれば、それは委員長報告として本会議に継続されて議題になるわけです。そのときに本会議で議員さん自身が全部委員長報告通りがいいか悪いかということを採決する場合に、従来のそれをやつた委員長がおればそれに報告させれば便宜上よくはないかと思うのです。

小島徹三民主党

○小島委員 便宜上はどうかしらないが、それはおかしいと思う。何々の議案はこの委員会がこれを取扱うということにして、その委員長に報告させるべきじやないかと思う。

稻田直道民主自由党

○稻田委員 委員長が命ずればいい。その人に責任の所在をはつきりさせればいい。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 本会議で、継続審査を終了したものは前委員長に報告せしめるということに議決すればいいでしよう。そのときには委員長報告は、要するに審査を終了したものについてのみ……。

小島徹三民主党

○小島委員 委員長報告に対して、委員長報告通りに採決するかどうかをわれわれはきめるのだが、それは委員長報告じやない。前の委員長であつて現在は委員長じやない。

稻田直道民主自由党

○稻田委員 法律上から考えて消滅した者が報告するのはおかしいと思う。

小島徹三民主党

○小島委員 第三國会としては、何々委員会にかかつておる議題を何々委員会に継続するものとするということにして、新しい委員長がこれを報告することにするとかいうことにしなければ、どうも少しおかしいと思う。

大池眞事務総長

○大池事務總長 私ども研究した結果が、その方が便利だと思うので……。

小島徹三民主党

○小島委員 便宜なことは便宜だろう。

大池眞事務総長

○大池事務總長 その議案が委員会で結論が出ておつて、それに対して議院の最後の判定をするときに、その議案を最後に取扱つた責任者に報告させることが一番よいじやないか、新しい委員長にそれをし直して二重の手数をかけないでも、その方がよいのじやないか、こういう事柄です。

小島徹三民主党

○小島委員 委員長の資格のない者が委員長報告をするということがおかしいと思う。委員長はなるほど内容をよく知つておるから、説明しやすいかもしれないが、一応審査の終了したときにおいて新しい委員会がこれを受取つて、新しい委員長が報告する。

大池眞事務総長

○大池事務總長 そうすると一遍済んだものでも、新たに再付託せぬと現在の委員長というものはないわけです。前の委員会に付託をして結論を得ておるわけです。だからもしそういう御議論だつたならば、新たな議案を所管すべき委員会にもう一遍再付託しなければならぬ。そうしてその委員長が報告するかつこうになるわけです。

小島徹三民主党

○小島委員 だから新しい委員会においては、前の何々委員会において取扱つた議案は、全部新しくできたその後の委員会にこれを当然付託すべきものだという決議をしておく。そうしなかつたならば、たとえば第二國会の電気委員会でやつた議案はどこそこの委員会でやるということをきめなかつたならば、そう議案というものは消えてしまう。だからやはりそういうことにしなければいかぬと思う。前の委員会というものは全然なくなるわけである。名前は同じでも違つたものになる。だからぼくは第二國会の何々委員会の議事は、第三國会の何々委員会に継続するということを決議して、その委員長にやらせる方がよいと思う。便宜という点からいえば事務総長の言うように、事情をよく知つているかもしれないが、そんなことは構わない。読めばよいのだから……。

西澤哲四郎衆議院事務次長

○西澤事務次長 ちよつと継続審査の問題につきまして、もとの議院法の当時のことを申し上げておきたいと思います。当時の継続審査の問題は議院法の規定がありましたけれども、衆議院にはそれに関する規定がございません。貴族院においてはその規則が決定いたしてあります。その決定しておりました取扱いによりますと、今のような場合におきましては、つまり特別委員会に付託されて閉会中審査を継続してきた議案につきましては、委員は召集の当日解消する。但しその報告はその特別委員会の委員長がこれをやるという明文がございます。それは実際は一回も行われませんでしたけれども、そういうふうな取扱いにきまつていたように記憶しております。それと同様に考えて一応これをつくつたわけであります。

小島徹三民主党

○小島委員 規則でそういうふうになればいいけれども、規則がないのだからおかしいと思う。

稻田直道民主自由党

○稻田委員 私は委員長をしてこれに当らしめるということにすればよいと思う。

大池眞事務総長

○大池事務總長 私どもが考えるのは、規則によつて当然前の委員会にそういう権能を与えて審査させて、その審査の結論を得たものについては委員会として任務が完了している。完了したものに対して議院自体が意思を決定する場合に、完了したものを再付託するという議決をとつて——前の委員会の決定であるから、新しい委員制度になつたからもう一度移すということで院議をとつてやるならよいが、それをとらずに新しい委員会でやるということは、従来の委員会を無視したものである、向うの決定したものを一応再調査をさせるということは無理じやないか、そうすれば議院の最後の意思の決定の際には責任をもつて取扱つた人に報告させるのがよいのじやないか。それには当時の委員長に報告させるという意味で、当時の委員長が報告するということにしただけです。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 ちよつと速記をやめて……。     〔速記中止〕

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 それでは第二項の方は、第三國会前に審査を終了したものについても一応新委員会に引継ぐものとする。新委員会はどう取扱うかということについては、またそのときに相談する。こういうことにして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 そういうことに決定します。第三項にまいります。

大池眞事務総長

○大池事務總長 第三項もそういう形式で、多少意味が違いますが、今度は審査を終了しなかつた場合には、  規則第九十一條による報告書は現在の委員長から召集日の前日までに提出させる。  これはやむを得ないことです。  委員長から中間報告の要求があるか、又は議員からこれを要求した場合の取扱は、議院運営委員会で決定する。 とありますが、これは新しい委員会に行つてしまいますから要りません。  審査未了の議案は新法による委員会が構成された後に議長がこれを付託する。  これも要らない。  それから四項は事実を申し上げただけで、  継続審査に付した議案は、第三國会においては再び配布しない。  それが継続しております。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 そうすると今の四項それでよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 それではさよう決定いたします。あとは特別委員会の場合……。

大池眞事務総長

○大池事務總長 これはもう少し研究しましよう。     —————————————

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 それでは次に、割当を昨日仮決定をいたしまして、一応の数字ができ上りましたから、事務総長から御説明願います。

大池眞事務総長

○大池事務總長 それは全部昨日の仮決定で二十五名という原則の通りになりまして、ただ違つておりますのが、予算委員会が倍数の五十、図書館は十名ということだけでありますので、二十五名の比率が全部に大体わたつておるわけであります。従いましてコンマ以下の結果で一名ずつ割当つているところが多うございますから、最後の結論として増減のところが非常に多くなつたり、少くなつたりいたしております。従つて将来実際これを出す場合に、各派でいろいろ御研究の点があろうかと思います。八、六、五、二、一、一、一、一、こういう数字になりますために、予算のところの國協の方が四になりませんで三になるだけで、あとは皆倍数になつております。そこで全体の割当は、合計では五百三十五人が百七十一、百二十九、百七、四十二、二十二、二十、二十、二十、一、一、一、一、こういうことになつた結果、増減が民自党ではさらに九名もらえる。社会党では三名もらえる。民主党では一名も出してございません。國協は六名、コンマ以下で割当りが多うございますから、六名を減らさなくちやならぬ。社会革新党は二名もらえる。正統派は七名減る。第一議員倶樂部も八名減る。農民党が十二名減る。その結果日本自由党の方へ割当つていないところをとつて、六名出されます。それから結成準備会の方が六名出す。共産党が四名出す。こういう結果になつております。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 これについて御意見ありませんか。

笹口晃日本社会党

○笹口委員 この表は一応これでよろしゆうございます。ところが一体この議員数をどこで押えるか、第三國会の初日の数で押えるかどうか。開会までにはまだこれに多少の変動があると思います。

大池眞事務総長

○大池事務總長 召集日当日で押えなければならぬと思います。     —————————————

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 次に議員宿舎の件について伺います。

大池眞事務総長

○大池事務總長 昨日福利委員会できまつた簡単な事項だけ申し上げておきます。それは今度できます五十名収容の議員宿舎は、あと約一箇月ぐらいの予定ではいれることになりました。その五十名の割当でございますが、予算委員会の委員割当と同じように、この五十名の割当も現在の勢力関係でいこう、十六、十二、十、三、二、あと一、それでこの五十名のところに百三名の申込みがありますから、どういうふうになりますか、各派で御決定を願います。  それからもう一つ宿舎の食堂は、これから急いで準備をさせませんと間に合いませんので、現在議長官舎の方の議員宿舎の請負者にその意向を伝えております。なお宿舎にはいる場合の多少費用の分担という意味で、ある程度の部屋代を出したらどうかという議論もありましたが、これは賛否両論あつてきまりませんでした。部屋代として何ぼかの金を出したらいいじやないか、それで希望者が全部はいれるようになつた場合には要らないけれども、そうでない場合は出したらどうかという議論がありましたが、現在の議長官舎の方の宿舎におる者が出していないのに、今度新しくできた宿舎の者だけが出す必要もなかろうということで未決定であります。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 これは運営委員会にかけて決定しようじやないか。

大池眞事務総長

○大池事務總長 最後は運営委員会の御決定を願うことになります。     —————————————

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 それでは召集日のことですが、議長がおられれば議長から御報告願うのですが、先ほど十一時ごろ苫米地官房長官がお見えになりまして、事務総長に、議長に伝えてもらいたいという伝言をされてまいりました。私も立会つておりましたから事務総長からそのことについて御報告を願うことにいたします。

大池眞事務総長

○大池事務總長 ちようど昨日この運営委員会の御決定に基きまして、議長の方から民自党の御要求により國会召集日の点について十月一日前に回答するということになりましたのが、未だ回答がないので、至急回答してもらいたいという要求をいたしましたところ、昨日は知事会議があつていろいろごたごたしておりまして、昨日中に御回答ができなかつたことは非常に遺憾であるとおわびを申しておられました。今日ちようど運営委員会が十時半に開かれるということでありましたので、運営委員会に出まして正式に御回答申し上げるとともに、文書をもつてこれをお渡ししようということで来ておられましたが、十一時までおいでになつて、十一時から用事があるから、議長を通じて差上げてもらいたいというので回答書を持つてこられました。それで議長から山崎さんの方に差上げるわけでありますが、山崎さんがおられませんから、代理で稻田さんひとつ……。

稻田直道民主自由党

○稻田委員 それでは民自党の山崎猛君にあてられた官房長官よりの臨時國会召集に関する回答書を朗読いたします。  昭和二十三年九月三十日     内閣官房長官 苫米地義三   衆議院議員山崎猛殿  貴殿外百三十名の方々より衆議院議長を経由し内閣総理大臣宛臨時國会召集の要求書の提出がありましたが内閣においても、かねてから、その必要を認め、鋭意準備中の処来る十月十一日に召集することに決定しましたから、左様御了承下さい。  以上であります。  これで大分回答が遅れましたが、十月十一日に召集するという意味の回答が本日参りましたから、民自党といたしましては、これを一応持ち帰りまして、山崎猛君にお渡しいたします。それからの問題はそれからの問題としてまた意見があれば申し上げます。

大池眞事務総長

○大池事務總長 それからそのときに、これは正式の回答書でありますが、先日山口さんから十月一日に開けという要求をして、それは個人の御意見ではあつたが、それに当然國会法並びに憲法上縛られるものであろうという自分の解釈であるということに対する回答が、いずれ何らかの形でほしいということを言つておられました。その点を特に念を押して申しましたらその点は政府の方でも用意をして回答するつもりでおつたけれども、ちようど自分がいられないから御披露しても差支えないということでありますので、その政府側の解釈を、私から代つて一応朗読をいたします。  臨時國会の召集請求があつた場合、内閣は、勿論これに応じて召集を決定しなければならないが、期日を指定して召集の請求があつても、憲法及び國会法上召集期日の指定に関しては何らの規定がなく、請求者に期日の指定権を与えているとは認められないから、内閣はその期日に拘束されるものではない。従つて、内閣は召集請求者の希望する期日を考慮に加えた上、諸般の条件を勘案し合理的に判断して、その最も適当と認める召集時期を決定すべきものと考えられる。  こういうのが期日指定に対する内閣の考え方並びに解釈のようでございます。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 これは承つておいてよいわけですね。

稻田直道民主自由党

○稻田委員 民自党といたしましても承つておきます。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 それで召集日取に関することは、今内閣から議長を通じて回答があつたことを了承することにいたしまして、十一日に國会召集の日取は明確にきまつたわけでありますから、それに対して当委員会としてはいろいろなことを準備してかからなければならぬと思うのであります。今まで大体國会法の一部改正、それから衆議院規則の改正、これらの問題を審議してまいつたのでありますが、まだ完全とはいつておりません。それであとの会合をどういうぐあいにいたしましようか。     〔速記中止〕

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 そうすると議長及び控室、委員の割当は、これは直前でなければできませんけれども、それ以外の用意は早くしておかなければなりませんから、明日から議題をとりまとめて、衆議院規則の問題、バツジの問題、いろいろな問題を出して、きめられるものはどんどんきめていきたいと思います。  ほかになければ、これで散会いたします。     午後零時三十六分散会

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