議院運営委員会 第77号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/09/21
会議録
○淺沼委員長 これより会議を開きます。 今日お集まりを願いましたのは、議会の召集も十月一日ではなかろうかということが新聞に出ておつたような次第で、準備工作の一つとして、國会法の一部改正に関する件についての御相談を願いたいと思つてお集まりを願つたのであります。議事はそのほかに三件ほどございますが、事務局の人事に関する件から御報告願つていただきたいと思います。
○大池事務總長 事務局の人事の御承認を願いたいと思う事柄が二、三件ございます。それはこちらの飜訳課長をやつておりました根岸君から辞任の申出がありますので、当委員会の御承認を得たいと思います。それで外務省とよく打合せて後任を推薦してまいつたのであります。それは市橋さんという方であります。市橋さんを代りの課長に御承認を願いたいというのが第二点。第三点はうちの現におります営繕課の人で古後さん、この方は今主事でおりますが資格その他から見て十分参事の資格がありますのでこれを参事に昇格をさせていただきたい。それから第四点は長い間衛視をやつておりました橋本三郎君が、今度家庭の事情でやめなければならないことに相なりました結果、昨日辞職をいたしまして、名誉進級の参事に一応昇格を願うというのであります。
○淺沼委員長 何か御質疑がありますか。——なければ人事に関する件は事務総長の報告通り承認することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
○大池事務總長 もう一点、人事のことであります。決算委員長の方から特にお申出がありまして、お手もとに差上げてあります福田喜代松さんを決算の方の調査員に推薦してまいりまして、ぜひ御承認を得たいということであります。
○淺沼委員長 ただいまの常任委員会の調査員任用に関する件は、事務総長の説明のありました通り決算委員会で福田喜代松君を採ることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○淺沼委員長 次に赤坂離宮の使用に関する件を議題に供します。
○大池事務總長 赤坂離宮を使用したいという申出があります。それは十月八日に全国の市長会議をやることに相なつておるそうでございまして、当日ぜひ使用したいという申出がありました。それから十月二十九日から十一月十一日まで地理と地形の資料の展示会を図書館が中心になつてやりたいという申出があります。なお十一月十日に三千六百万トンの優良炭鉱の表彰式をしたいからぜひ認めてもらいたいというお申出があります。もしこの三件がお認め願うことになれば、展示会の方は九日までに打切つていただかなければならないことに相なります。
○淺沼委員長 今の説明の内容を付して使用することを許可するに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○淺沼委員長 次に國旗掲揚に関する件を議題に供します。
○大池事務總長 國旗掲揚は内閣官房長官から衆議院議長あてに十五日附でこういう申出があるわけです。 「昨日五月のマツカーサー元帥よりの総理大臣あての書簡に述べられているように、國旗を國会、皇居、最高裁判所及び総理大臣官邸に常時掲揚することが適切であると考えるのでありますが、今回新しい國民の祝日が制定され来る九月二十三日の秋分の日がその最初の日に当りますので、これを機会として、この日以後実施いたしたいと考えるのでありますが、いかがでございますか、ぜひ御意見を承りたいと思います。」 マツカーサー元帥の昨年五月の総理大臣あての書簡というのは國旗使用については國会と皇居、総理大臣官邸及び最高裁判所の四ヶ所では自由に認定によつて掲げてよろしいという意味の書簡が来ておるように考えております。従つて今度の二十三日から、ずつと一年中國旗を掲揚しておきたいという意味のように拝聴いたしております。ちようど運営委員会がございますので、運営委員会の御意見を承つた上で御返事を申上げたいと思います。
○淺沼委員長 御意見ありませんか。
○椎熊委員 ぼくは常時掲揚した方がいいと思います。
○小島委員 開会中だけというのが穏当ではないかと思います。常時立てておくと國旗の尊厳を失う。
○淺沼委員長 本件については参議院と相談して結論を出すことにして、両院議長に御相談願う。そういうことに取扱つてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○淺沼委員長 次に國会法の一部を改正する件を議題に供します。これはお手もとに案件が参つておりますが、それでひとつ御相談願いたいと思います。事務総長から御説明願います。 〔大池事務総長説明〕
○淺沼委員長 人事委員会をつくることについては前に申合せ事項として決定になつておりました。ここで確認をして國会法の一部を改正する法律案は参議院の協調を得れば、人事委員会を設置してもよろしいということに決定してよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。これに伴いまして必然的に衆議院規則の改正が行われなければならぬ、各省の各委員会の分担を決めなければならぬということになりまして、これも一応前に案を配りまして御審議願つたのですが、人事委員会が設けられるか設けられないかはつきりしないために延ばされておりました。一応設けるということにして議事を進めていただきたいと思います。 〔速記中止〕
○淺沼委員長 今日は一応衆議院規則の一部改正は案の提示を願つたことにして、各党各派で員数の点についてはさらに御研究願うことにして、あとは二十九日の午前十時に会合を長く、そういうことにしてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう取計らいます。 —————————————
○淺沼委員長 事務総長より了解を得たい事項があります。
○大池事務總長 官吏というものが國の公務員ということになります関係で、國または地方公共團体の公務員とは兼ねられないということに相なります。そこで正面衝突をしてまいりますものに最高裁判所の規則制定諮問委員会の委員というものがあります。それに現在北浦圭太郎さん、荊木一久さん、石井繁丸さんが委員になつておりますが、三十九條の今回の改正でそれができないことになりました。従いまして國会議員が最高裁判所の規則制定の委員になり得るには、三十九條の但書の中に内閣行政各部だけではだめで、司法部なら司法部ということも入れなければならない結果に相なりまして、関係方面ともいろいろ事務的に折衝いたしてまいりました結果、議員はなり得ないというのが第一項の原則であつて、特に内閣行政各部は非常に広い範囲であるから、その全面的な監督権をもつ建前上、こういうものは議決があればよろしいという例外規定で狭い範囲で解釈しておるのに、司法部にまで委員を出すということには、司法、行政、立法の建前でおもしろくない、それは当然入れない方がよろしいという向うの御意見であります。もし存続させることになれば関係方面との御了解を得ていただかなければこのままではできません。その点を御考慮願いたいと存じます。
○淺沼委員長 この問題は関係方面と折衝する前に、最高裁判所の方で必要があるゆえをもつて承認を求められたのだから、最高裁判所の規則その他をつくる上にどうしても必要だということになれば、関係方面に折衝するということにしておいたらどうでしよう。その折衝を一応事務当局に任して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 ではそのように取計らいます。
○大池事務總長 もう一点は、商業委員会の専門員として一級官の資格がございません関係で嘱託の形でおられました超田清七さんと、國土計画委員会の田中義一さんの二人を専門員に昇格さしてもらいたいという御推薦があります。二人とも正式の資格がございませんので、考査をいたしました上、関係方面のオーケーがありましたら一応昇格することに認めてよろしゆうございましようか、御意見を伺いたいと思います。
○淺沼委員長 試験が済んだらもう一遍諮つてもらうということで差支えないと思います。 もう一つは関係方面で國会職員、國会図書館職員を公務員法の適用範囲内に置いた方がいいかそれともらち外においた方がいいかということで運営委員会で一辺相談願うということでありますが、この点については今せつかく事務当局の方で研究中のようですから、その利害得失と、また原則的にはどうするかということを研究していただいて、この次の会議にまたかけていただくということにしたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。明日は午前十時半より開会いたします。 午後零時四十分散会