議院運営委員会 第75号
- 発言数
- 33 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/08/05
会議録
○淺沼委員長 それではこれより会議を開きます。 昨日に続いて今日は國会職員の新給与に関する苦情処理規程案を議題に供します。
○大池事務総長 苦情処理規程案について概略御説明申し上げます。これは昨日仮決定的に参議院の方で正式に通りました。これが通りますれば、國会職員新給与は両院の合同審査会ということになつておりますが、両方異議なく通つた場合は、合同審査会を経た、省略をしたということにお願いいたしたいと思つております。それができ上りまして、各國会職員の俸給並びに給与の金額を定めて、それをあてはめることになりますと、そのあてはめ方については、他人との比較論で、相当苦情が起つてくることが想像されます。その際に政府職員につきましては、やはり苦情処理の委員会をつくつて決定することになつておりますので、本院でも、やはりそれについて苦情があつた場合に処理する対策を、政府案に準じまして、それとほとんど同じような状態のものをこしらえたのであります。 第一條 國会職員給與規程中改正(昭和二十三年 月 日決定)に伴う國会職員の新給与実施につき、本属長が決定した職務の級及び給料について苦情のある職員は、本属長に対し審査の請求をすることができる。 ここの本属長ということは事務総長が本属長ということになります。 第二條 前條の請求があつたときは、本属長は、これを審査決定し、本人に通知しなければならない。 その苦情の理由を聴いて、苦情を審査決定いたしまして、本人に通知する。そうしました場合に、第三條では、 第三條 前條の決定に関して苦情のある職員は、新給與苦情処理委員会に対し、再審査の請求をすることができる。 こういうことで、これから苦情処理委員会は動き出します。 第四條 新給與苦情処理委員会は、前條の再審査の請求があつた場合は、最終の審査決定をなし、これを本人に通知しなければならない。 第五條 新給與苦情処理委員会は、衆議院、参議院及び國立國会図書館にそれぞれこれを置き、各各委員九人をもつて、これを組織する。 委員は、議員、職員及び本属長の側より、それぞれ三人を委嘱する。 前項の委員は衆議院及び参議院にあつては、各議院の議長が、これを委嘱し、國立國会図書館にあつては國立國会図書館長の申出により両議院の議長が、協議してこれを委嘱する。 このこしらえ方は本院独得でありまして、政府は各省に置くことと思いますが、衆議院、参議院、國立図書館等を一緒にしたものを一つつくつておくことも考えられますが、衆議院は衆議院、参議院は参議院、図書館は図書館、おのおの事情が違いますので、それを一緒にして審査願うということは非常に困難性を伴うと思いまして、衆議院と参議院と國会図書館とに、それぞれ置いた方がよかろう、こういうことでつくつたのであります。 第六條 衆議院の新給與苦情処理委員会は、衆議院の事務局及び法制局並びに訴追委員会の職員の苦情を、参議院の新給與苦情処理委員会は、参議院の事務局及び法制局並びに彈劾裁判所の職員の苦情を、國立國会図書館の新給與苦情処理委員会は、國立國会図書館の職員の苦情を処理する。 ここで問題になるのは、衆議院側が事務局と法制局との苦情を処理するのは問題はありません。参議院もまた同じでありますが、両院に附属いたしておる訴追委員会と彈劾裁判所との二つをどちらにもつていくかということに困難性を感ぜられるのであります。従つて訴追委員会の方は全部衆議院議員でもつて委員会が構成されておりますから、この方は衆議院側に専属させる。彈劾裁判所の方は衆参両院からできておりますか、たまたま委員長が今のところ参議院の方から出ており、いずれにいたしましても参議院側がはいつておりまして、衆議院側が両方をとることは困難性があるので、彈劾裁判所の方は参議院の方でお願いをする、こういう案でございます。 第七條 新給與苦情処理委員会に会長を置く。会長は、議員である委員のうちから、委員が、これを選挙する。 会長は、会務を総理する。 会長に事故がある場合においては、委員は、議員である他の委員のうちから、会長の職務を代理する者を選挙する。 第八條 新給與苦情処理委員会は、会長がこれを招集し、その議事は、会長を除く出席委員の過半数で、これを決する。可否同数である場合には、会長の決するところによる。 新給與苦情処理委員会は、議員側委員、職員側委員及び本属長側委員各二人以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。 会長は、第四條の規定による再審査の請求があつた場合においては、委員会を招集しなければならない。 大体におきまして第一條から第八條までは、政府側の苦情処理委員会の規定にまつたく準じたのであります。ただ違つておりますのは、先ほど申しました第五條の苦情処理委員会を衆議院側、参議院側、國会図書館側の三つにそれぞれつくるということと、衆議院側は訴追委員会の職員、参議院側は彈劾裁判所の職員の苦情を受持つということであります。
○淺沼委員長 御異議ありませんか。
○内藤委員 ちよつとわからないのですが、解散になつた場合は議員の資格はなくなるのですが、その場合はどうなりますか。
○大池事務総長 これは新給与にあてはめるときのことでありまして、あてはめられたときに、ある人は同じに勤めておるのにおれよりは低い、これでは均衡がとれぬじやないかという苦情が、個人々々の問題として出てくるかもわからない。ところが、たまたまあてはめられ方が非常に遅れて、解散にでもなつたときには、その苦情は新しく議員さんが出てくるまでしばらく保留しておいて、議員さんが出てきて、遡及して新たにかえることになるわけであります。
○淺沼委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 なければ原案通り決定いたします。 —————————————
○淺沼委員長 次に國会職員考査委員会規程を上程いたします。
○大池事務総長 これはごく簡単でありまして、第六條を削るだけであります。第六條は國会図書館には考査並びに懲戒の場合の考査委員会ができております。従来の國会図書館の立て方ですと、國会法に基きましてこしらえました関係がありまして、その考査委員会の委員に館長が参事三名を指名することの規定があつたのでありますが、今度國立國会図書館になりまして、図書館法が完全にでき上りました関係上、三名以内という制限規定をとつてしまつて、六條を削つて一般の規定の通りにするごく簡単な改正であります。
○淺沼委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 御異議なければさように決定いたします。 —————————————
○淺沼委員長 次に國会職員旅費規程中改正案を議題といたします。
○大池事務総長 これは今の常任委員会の専門調査員、その下に書記、書記補がおります。そういう名前が残つておつたものを、今度専門調査員が専門員、書記が調査員となり、それから書記補が調査主事補というように名前が変りましたために、名前を変えるだけであります。
○淺沼委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 御異議なければさように決定いたします。 —————————————
○淺沼委員長 次に常任委員会専門員の退職手当に関する件を議題に供します。
○大池事務総長 これは全然新しい規定であります。ちようど前議会の終りごろ、従来の専門調査員が退職をいたした場合に、退職手当をどうするかという問題が起つたのであります。たまたま氏家さんがおやめになりましたのが原因で、この問題が起つたのでありますが、この氏家さんの退職手当につきましては、議長並びに総長に御一任を願つておつたのでありますが、その際に一つ一つの場合に先例的にできていつても非常に公平を欠く場合が起り得るので、一応基準となるべき規定をつくつた方がよかろうということになつて、これをつくつたのであります。大体常任委員会の専門員の退職手当は政府職員の例によつて支給する、これは現行のままでありまして、國会職員等も退職手当は全部退職手当法によつて、政府職員の例によつて支給することになつております。ところがこの原則に基いて前項の規定によつて支給せられる金額が、在職当時の給料の月額の三箇月に充たない場合は、三箇月分の金額を支給する。これは専門調査員に限つてこの規定をつくつたわけであります。一般職員の方は全然こういう規定はございませんで、政府職員の例によるだけでありますが、専門員の方は一箇年の在職禁止等がございます結果、やめましても、それきりもらえないというようなことに相なつては、やはり就職禁止の規定から見てよくないではないかということで、三箇月分に充たない、一箇月半というようなときには、三箇月分だけはやろう、そういう規定であります。括弧の中に在職期間が一年未満の者については一箇月、在職期間が一年未満の場合は政府職員は全然もらえません。従つて國会職員その他の職員はもらえません。しかし専門員に限つては就職禁止等の関係もありますから、一箇年未満の者でも一箇月分だけは少くとも差上げようという案であります。たまたま現在の方は新規の方が多いので、辛うじて一年を経た程度の方、あるいはまだ一箇年にならぬ方もあろうと思いますので、この規定を括弧に入れたのであります、ところが但書によつて、退職の事由によつては五箇月分まで増額支給することができるようにしたのであります。これは退職する場合に自分が他にいい職を選びまして、その方に自己の意思に基いていく場合と、自分の意思に基かずして、どうしてもやめなければならぬ方もございましようし、あるいは病気その他で再起することができぬというような、特殊の事情に基いてやめなければならぬ方もあると思います。従つてその退職の事由いかんによつては、最大五箇月分まで金額を増額することができることになつております。一年の就職禁止に対して五箇月分は非常に損ではないか、一年の就職禁止なら一年分を出してもいいじやないかという議論もあろうと思いますが、専門員の給額が大体次官級以上になつておりまして相当の金額になりますので、一年分はとうてい困難であります。一般政府職員であれば、一箇年分もらうには二十一年もいなければもらえないという関係もありますので、五箇月ぐらいのところで打切つた方がよかろうということで、大体こんな標準にしたのであります。
○淺沼委員長 御意見ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 なければ原案通り可決して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 御異議ないようですから、さよう決定いたします。 —————————————
○淺沼委員長 これで一応規定関係は済んだわけでありますが、次にお手もとに配布になつておる國会法の一部を改正する法律案。この案件はこの前國会法を改正する際に、人事委員会のことが問題になつたわけでありますが、その人事委員会を中央行政並びに人事委員会と直したわけであります。しかし最近になりまして人事委員会の仕事は非常に重要になつてまいりまして、いわば二百六十万人の給与及び人事に関する一切を人事委員会でやるようになつたわけでありますから、自然議会の中にも一委員会あつた方がいいではないかということで、私から実は発議の形でいたしまして、事務当局にお願いして、こういう案件をつくつてもらつたわけであります。従つてそれを中心にして御協議を願いまして、もし、よければ——参議院ともめるようなことがあれば、これは困ると思いますが、参議院も話合いに応ずるということになれば、やはり勧告のありました通りに、人事委員会というものを設けておいた方が運営には妥当性があるのではないかと思います。
○内藤委員 以前にはどういうのでありましたか。
○大池事務総長 もとは行政調査部の中に人事委員会というものがありまして、一つの行政調査部の中の機構だつたものですから、行政調査委員会ということで最初この委員会できまつておりましたのを、関係方面から将来人事委員会というものは非常に強大なものになるから、人事委員会を独立させたらどうかというお話があつたのが、特にそれ一本だけ内部から引出してとるということは当時の立法技術上おかしいということで、行政調査及び人事委員会ということで顔を出しておつたわけであります。ただいま委員長のおつしやる通りに、人事院というような形になつて、人事一般をやるということになりますと、行政調査というものの中には、行政機構その他全部はいりますので、一の行政調査及び人事委員会という仕事が非常に負担が多かろうというので、これを独立さしたらというお話もありまして、二番目に人事委員会というものを独立させまして、従来の行政調査部は廃止されたような形で、行政管理廳という形になりましたから、従つてそれを併せまして内閣官房の所管のものと一緒にして内閣委員会と二本建に一応原案をつくつたのであります。そこで従来のものから人事委員会のものをはずしまして、九十二条の中で内閣委員会というのは、内閣官房の所管に属する事項、行政管理廳の所管に属する事項、宮内府の所管に属する事項、他の常任委員会の所管に属さない総理廳の所管に属する事項。人事委員会の方は臨時人事委員会の所管に属する事項、最近問題になつております人事院の所管に関する事項、将来公務員法が全面的に施行されますときに、あらゆる公務員の問題がこの人事委員会で扱うことになつて、相当多くなろうという意向がありまして、人事委員会を独立させようという議論が関係方面からあつたのであります。従つて内閣関係が一、二と、三の地方行政委員会も内閣関係でありまして、地方公共團体に関する事項、地方財政委員会の所管に属する事項、全國選挙管理委員会の所管に属する事項、公安委員会の所管に属する事項、この公安委員会というのは、國家公安委員会と都道府県公安委員会、市町村の公安委員会、こういうような三つのものが含まれます。五番目に消防に関する事項、これは國家公安委員会の方に國家消防ははいつておりますけれども、地方の市町村消防の方は市町村の公安委員会の所管に属しませんので、消防だけが除かれますから、五の消防に関する事項を入れたわけでございます。これと経済安定委員会、法務委員会、この五委員会が全部内閣関係になるわけであります。
○岩本信行君 人数はわかりませんか。
○大池事務総長 人数は非常にむずかしいのでありまして、この人事委員会ができますと、一つ殖えます関係で二十一になりますので、それに対する案もこしらえてはございます。
○淺沼委員長 参議院の方は人事委員会の問題についてどうですか。
○大池事務総長 大して問題はないと思います。
○淺沼委員長 もし参議院の方が通るということが条件ならば、つくつてもよいと思います。通らなければ、かえつておかしなものになつてしまう。一応はつくることにして、参議院との折衝を事務当局にお願いする、それでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
○大池事務総長 それでは割当の人数でありますが、内閣、人事、地方行政、経済安定、法務が二十五名、外務は少くてもよかろうというわけで二十名、大蔵は特に多いから三十名、文部二十名、厚生二十五名、商工三十名、これは鉱工業、商業、電氣委員会の三つが一緒になつた関係がありまして三十、農林三十、水産、運輸、逓信が各二十、労働二十五、建設二十、予算五十、決算三十、議院運営二十五、懲罰二十五、図書館十、決算のところに多少のゆとりを置きませんと上の方の欠けた場合の兼務先というものがございませんから、従つて決算の方がちよつと多いように見えますが三十にしたわけであります。合計で五百二十五名ということになります。それから各派に割り当てました一応の数字が横に現在の状況でわけてあります。
○淺沼委員長 これは承つておきまして、検討いたすことにいたします。 一応これで本日議題になつていることは片づいたわけでございますが、それで問題をどういうふうに処理しましようか。残つているのは人事委員会の問題並びに衆議院規則、それから割当員数、こういうようなことになるわけですが、これをどういうぐあいにしましようか。
○大池事務総長 これは事務的にこちらの方は大体この意向で全部やりたいと思つておるのです。参議院の方の意向をある程度聴いていただいてお開きくだすつたら……
○淺沼委員長 それでは必要のときにまた私の方で開くことにして、本日はこれで散会いたします。 午後零時二十六分散会