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2回国会衆議院1948/06/17

議院運営委員会 第52号

発言数
27
登壇者
6
会派数
5
開催日
1948/06/17

会議録

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 これより会議を開きます。  会期の件を議題にします。

坪川信三民主党

○坪川委員 ただいま議題となりました会期延長の件につきまして動議を提出いたします。会期延長の可否につきましては、過般の委員会において一応討議も尽されておると思います。従いまして、討議一切を打切りまして、会期を今月三十日まで延期されんことを動議を提出いたします。

小澤佐重喜民主自由党

○小澤(佐)委員 今度また三十日まで延ばしてあとでまた延ばすというようなことになると、非常にかつこうの悪い問題になるのですが、この点について與党の諸君は、あとは延ばさぬという自信があるのですか。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 どうでしようか、そういうふうになると、また話のきめ方がむずかしくなつてくる。今小沢さんからお話のありました通り、たとえ動議が成立して三十日までときまつても、それ以上は延ばしたくないというのが大体委員会の意思だと思う。従つてお互いの勉強いかんで三十日に切り上げることができるのですから、政府の都合で延ばすということでなく、われわれみずからの希望として延長することを考えるのはやむを得ない、そういう心組で決定したらどうでしようか。

小澤佐重喜民主自由党

○小澤(佐)委員 政府の要請で延ばすというようなことは、常に議論しておることであるか、政府の要請ということは、一つの参考にするだけの問題である。今月三十日まで延期したら、今月一ぱいで全議案をやれるという確信をもつならば、あえてわれわれは反対するつもりはない。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 その心組でいこうというのです。個々の考え方でいろいろ意見は出てくるのですが、一応坪川君の言われたように、これ以上は延期しない。延期しないということになつても、もしみずからの都合で延期しなければならぬという立場になればやむを得ない。今度の延期にしても政府の要望は一箇の参考としただけで、予算を上げるにはどうしても今月一ぱいは必要だという常任委員長の方から答申が議長にあつたので、それを参考としてやつておるわけじやないかと思う。

小澤佐重喜民主自由党

○小澤(佐)委員 この前のこともあるのだし、われわれとして十日やそこらの先の見透しがつかないで、また延ばすということは、争いを起すだけだ。二度も三度も延ばさぬようにやることがわれわれの責任じやないかと思う。そういう意味で、われわれから言えば今月一ぱいでは困難だという見透しです。一切のものを整理すると言うならば、少くとももう五日か十日ぐらい延ばしたら一番きまりがつくと考える。それに対して與党側の人が今月一ぱいで済む自信があるといつて、一つの委員会の決議として、あとは延ばさぬというならば、それでもよろしい。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 ただいま坪川君から討論を終結して、会期の延長は六月一ぱい、すなわち六月三十日まで延期することにしたいという動議が出ておりますが、採決するに御異議ありませんか。

中野四郎日本農民党

○中野(四)委員 討論をいつやる。省略と言わないじやないか。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 それでは討論を省略して決定するに御異議ありませんか。

中野四郎日本農民党

○中野(四)委員 省略に異議がある。動議をきめるためには、その動議に対して討議を行うのが、委員会として当然である。     〔発言する者多し〕

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 私語を禁じます。

中野四郎日本農民党

○中野(四)委員 われわれは省略には異議がある。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 省略に異議があるということについて採決をいたします。     〔発言する者多し〕

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 それでは御意見がありましたらどうぞ。

小澤佐重喜民主自由党

○小澤(佐)委員 大体、今、坪川君から、討論終結の動議が出ております。しかし坪川君は、いつもおとなしい人だけれども、何のためにこういう乱暴な動議を出されるのだか、まことに坪川君の真意の判断に苦しんでおります。要はわれわれは今まで、なるほど與党諸君の意見とは大分違つた考えをもつておりました。しかし今日まで何十回となく連絡委員会や役員会を開き、また代議士会を開いて、だんだん接近して、最後の段階に入ろうとする今日に至つて、たまたま今日は與党諸君の数がそろつておるものだから、強引に行こうというようなきらいもある。強引に行くことも結構であります。しかしながら、この運営委員会は、前からも言う通り、採決をやらぬことが、むしろ運営委員会の望むところであるのであります。ところが、今話がつきかかつたときに、強引な態度に出るというような委員長や坪川君の気持はわかりませんが、しかしこれはお互い見解の相違といたしまして、要するに私どもは、前会の会期延長に際しては、満場一致で三つの条件をつけた。予算案は十五日前後に出すこと、それから六月十日以後の提出にかかる議案については、衆議院はその審議について責任を負わないこと、次の六月二十日の会期は延長しないこと、この三つの条件をつけて、前会の会期が延長されたことは御承知の通りであります。そうしたことの意味におきまして、現段階においてわれわれは、はたして與党の諸君の主張せらるる十日間の延長ということが正当であるかどうかということについては、非常に疑問があるのであります。私どもが前に満場一致をもつてきめた、再延長せずという國会自身の決議に背反するばかりでなく、さらに再びそうしたことを行うというようなことは、あまりにもわれわれの考え方、われわれの先に対する見透しが利かないというような形になると同時に、國会自身の威信にも関する重大問題であると思うのであります。従つて私は討論というようなことをむりやりにせずに、この点に関する各自の腹蔵ない意見を述べて、たとえば、水産委員長から本委員会に正式に出た書面もあります。つまり常任委員会においては、一応月末までの審議期間があれば、審議を終了するという考え方であつたが、最近の大臣の出席率とか、その他を考慮すると、最初の予定通りには審議ができないということが、議長の手もとまで書面が出ておるのではありませんか。こうした、はつきりした委員長からの書面があるにもかかわらず、それを考えずに、感情でいくのか何か知りませんか、漫然政府が三十日までと要求したから、与党はそれに従うのだというようなことは、あまりにもとるべからざる態度ではないかと私は考えております。そういう意味において、諸君がもう討論を打切つて、これで採決をするというなら、何をか言わんやでありますが、われわれとしてはこの十日間の会期延長という考え方に対しては、審議がまだ十分でないということを遺憾の意を表するものであります。必ずしも十日まで延ばすとか、五日まで延ばすことが正当だというようなことは、結論がまだ私にも出ておりませんけれども、先ほどの予算委員長の報告にも、予算の審議については、予定通りのことはできぬということがはつきりしておるにもかかわらず、それを無視して予定の三十日までの延期で何も考える必要がない、討論を打切るということは、今後の運営委員会の運営について、一つの大きな欠陥を暴露するものであるということを、私は嘆くものであります。以上のような意味におきまして、私どもは今ただちに討論を打切つて採決をすることにはもちろん反対でありますが、しかし正式にこれに対して反対の動議を提出するものではありません。運営委員会の本来の姿に帰つて、まず動議でも撤回して、懇談なら格別のこと、動議をどうしても成立さして進むというならば反対の討論はいたしません。ただわれわれそうした態度が、まことに将来の議院運営のために遺憾であるということを表明いたしまして、私は発言を打切ります。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 動議は撤回されませんか。

坪川信三民主党

○坪川委員 いたしません。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 されなければ採決いたします。坪川君の動議に賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 起立多数。従つて動議の通り決定いたしました。会期は六月三十日で延期することになりました。その旨議長に答申をすることにいたします。     —————————————

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 次に一点だけ御協議願いたいことがあります。それは各省次官に関する事項でありますが、一昨日関係方面から各党代表者にそれぞれ話があつて、その際に、各省次官を置くならば國会法の三十九条の規定の中に明確に規定したらどうかという勧告があつたわけであります。従つて大体その方針に測つて案文を整理していただくことにしてよろしゆうございますか。

大池眞事務総長

○大池事務總長 行政組織法の第十七条に、各省に特別職の次官を置きまして、俗に言う副大臣のような仕事をするわけであります。それには今の三十九条だと議員のままではなれない。なれば議員をやめなければならないという形になりますので、当分の間議員がなれるという規定を十七条の中に入れたいという話があるそうですが、議員がそういう重要な職務につくのを、個々のそういう特別な法でもつて逃げるようなことはいけないので、はつきり三十九条に議員の兼職できるものとして総理大臣、國務大臣、官房長官というのがあるのだから、もし議員が今度できる各省の次官を兼務できるのならば、三十九条にそれを入れたらよかろうということでありますので、もし議員がそれになるのが差支えないということであるならば、三十九条の官房長官の下に「各省次官」の四字を入れれば済むので、そこに入れたい。政務官の問題は別に定める法律によるということで、そういう必要があるならば別個の法律をつくる。そういう取扱いでよろしゆうございますか。

中野四郎日本農民党

○中野(四)委員 この問題は議院運営委員会で議題になつたことがありますか。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 たびたび御報告してまいつております。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 あれは特別法でこの國会限りという單行法でできておる。

大池眞事務総長

○大池事務總長 それは政務次官です。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員長 それでは条文整理の上もう一度議題に供します。  本日はこれにて散会いたします。     午後五時十八分散会

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