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1回国会両院1947/09/23

両院法規委員会 第2号

発言数
17
登壇者
6
会派数
3
開催日
1947/09/23

会議録

樋貝詮三日本自由党

○委員長(樋貝詮三君) それでは、これより両院法規委員会を開会いたします。  本日御参集を願いましたのは、両院法規委員会が成立しまして、これよりいよいよ活動を開始することになりますが、つきましては、どういうように運営してまいるか。本委員会の大体の権限というものは國会法九十九條できまつてはおりまするものの、実際の運営をどういうようにやるか。それによつて、この委員会が十分にその効果をあげることができ、またそうでない場合もあることになりますから、皆さんの御意見を承りまして、それをきめていきたいというような考えをもちましたのと、それから本日午後は進駐軍方面から、この委員会に特に関心をもたれるウイリアムス氏の來訪がありまして、特に映画をとつていきたいというような申出がありますので、それらの点についてのお打合せを兼ねて御参集を願つたような次第であります。  なおこの際、そういう事情で、他にこれに関連しました御意見があれば、承ることにしたいと思つております。

藤井新一日本社会党

○藤井新一君 國会法の第九十九條によつて「両院法規委員会は、両議院及び内閣に対し、新立法の提案並びに現行の法律及び政令に関して」という所ですが、このことに関して、昭和二十二年法律第七十二号の日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律といたしまして、第一條には、「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。」、そうして次に第二條に、「他の法律(前條の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。」、これでありますが、その第二條の第二項といたしまして、「前項の規定に基いて、日本國憲法の規定により政令に委任することのできない事項につき、政令を発することがあつてはならない。」というのを入れてはどうだろうかという意向がございます。これについて政府におきましては、これは政府で議すべきものでないというので、両議院の運営委員会において、これを議することになつたのであります。そこで参議院におきましても、すでにこれが運営委員会において議題になつて、そうしてこれは法規委員の方に回付するから、そこで十分に議してくれということになつたのであります。仄聞すれば、衆議院の運営委員会においても、目下これを議しているというので、いかにすべきや。参議院の方の意向といたしましては、大体それでよかろうと考えておりますが、もし衆議院の、あるいは参議院の方で、運営委員会において議することが不可能であるとか、あるいは困難であるというような場合には、両院法規委員会でこれをいかに処理すべきやという問題が、ここに惹起しているわけであります。ここに提案いたします。

松永義雄日本社会党

○松永義雄君 速記を止めてもらつて、ちよつとお聽きしたいことがあります。

樋貝詮三日本自由党

○委員長(樋貝詮三君) ちよつと速記を止めてください。

高瀬荘太郎緑風会

○高瀬荘太郎君 こういう機会に、そういうことをここでやるべきなのか、運営委員会でやるべきなのか、はつきり檢討していただいた方がよいと思います。そうでないと、ここでやる仕事の範囲が非常に漠然として、やつてよいのか、やつて惡いのか、わからないようなことが非常に多くて、自然仕事ができないと思います。これも一つの問題でありますから、その点も檢討していただくことが必要であると思います。

松村眞一郎緑風会

○松村眞一郎君 大体運営委員というのは、くだいて言えば行政をやるのであつて、こつちは立法をやるのですから、運営委員の方がアドミニストレーシヨンの方で、仕事をした結果、法規の欠陷を発見すれば、こちらの方に話をすることがあるだろうと思います。こちらから氣がついて、運営委員会の方に申し出ることもあるだろうと思います。結局は勧告という形で、ここでまとめることになるけれども、向うとしては、新しい法規をつくるというわけにいかぬのです。こちらは立法の態度である、あちらは行政の態度であるということで、大体氣持は分化ができるじやないかと思います。

高瀬荘太郎緑風会

○高瀬荘太郎君 今度のように場合、一体運営委員会がそれをきめれば、こちらは何もしないでよいものか、運営委員会がやらなかつた場合に、こういうことをやれということを勧告するために、こちらで取上げるべきものか、あるいは運営委員会で初めからかからないで、こちらでやるべきものか、どうも漠然としていて、はつきりしない。それからこの委員会へ、ああいう問題が起きてきた場合に、かける扱い方、一体どこから、そういうことを、どういうふうにしてもつてくるものか、わからないと思うのです。

松村眞一郎緑風会

○松村眞一郎君 事実問題として、他の常任委員会の方からこちらに話があつたからというのでもよくはないのですか。こういう問題について、法規の方ではどういうふうに考えるだろうかという言い方もありましようし、こちらから相談してやることもありましようから……

樋貝詮三日本自由党

○委員長(樋貝詮三君) 実はそれらの点に関して今大体のわくを御相談願いたい。國会法においても、今言つたような規定があるようだけれども、その運営をどういうふうに具体的に運ぶべきかということについて、御意見を承ろうというのが、諸君にお集まりを願つた目的の半分であります。それで今日は時間も少いし、今の問題は具体的に衆議院の方の運営委員会にもかかつておるようですし、それらの点を政治的に考慮もいたさなければならぬ事情がありますから、今日は、その具体問題はさらに機会をもつまで待つことに願いまして、その根本の、この委員会がどういうところに出ていくべきかということについて、御協議を願つた方がよいと思います。そんなことはいかがでしよう。

藤井新一日本社会党

○藤井新一君 九十九條の終りの「國会関係法規を調査研究して、両議院に対し、その改正につき勧告する。」という字句にわれわれが從えば、法規委員会で法規を調査研究して、これは運営委員にもつていくのだということを、ここできめて勧告するのではないのですか。とにかくここで大体方途を明らかにしておく必要があると思います。それが九十九條の生命とも私は考えます。それを最初に運営委員がやつたものを、こちらがそのままうのみにするということは、ちよつとまずい。こちらが法規に関する研究の本場にならなければならぬと考えます。だから、この際の問題においても、法規委員会において決定して、運営委員会にやつてくれということを勧告するというような立場をとればよいように考えます。

高瀬荘太郎緑風会

○高瀬荘太郎君 今度の場合のように、運営委員会でやつておれば、勧告しないでもやつておるのだから、こちらは関係しないでもよいというふうにも見える。

藤井新一日本社会党

○藤井新一君 それは運営委員会が、この九十九條を理解せずしてやつたものと思う。この法規を続まずして……

高瀬荘太郎緑風会

○高瀬荘太郎君 しかし、それの立法を向うでやれば、別に勧告しないでもできるのですから、よいじやないですか。

樋貝詮三日本自由党

○委員長(樋貝詮三君) ただいまの点に関しましては、お手許に配付しました國会法案の委員会の会議録がありますが、その中に、それらの点に触れたことが述べられておりますので、それを御参考のためにごらんを願えばよいと考えております。たとえば西澤説明員が説明をいたしておるような部分がありますが、それらに、それに触れたこともあります。実はただいま申し上げたような事情で、この具体問題に今日深くはいつておる時間をもち合わせておりませんので、原則論だけをお述べを願つて、その問題は次の機会に讓りたいと思いますが……

藤井新一日本社会党

○藤井新一君 異議なし。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 私も異議ありません。もう少し掘り下げていろいろ研究して見る必要があると思います。

樋貝詮三日本自由党

○委員長(樋貝詮三君) 御異議がないようでありますから、引続いてその点は研究することにいたしまして、その問題は打切ることにいたします。  それでは今日はこれで散会いたします。    午前十一時三十四分散会

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