議院運営委員会合同審査会 第1号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1947/08/29
会議録
○会長(淺沼稻次郎君) これより議院運営委員会の合同審査会を開きます。参議院の委員長と協議の結果、今回の合同審査会の会長には私が当ることになりました。御了承願います。 先ず國会議員の特別手当の金額に関する件を議題といたします。先に両院の議決を経て公布された國会議員の特別手当に関する法律案に基ずきまして、特別手当の額は、両議院の議院運営委員会の合同審査会でこれを定めることとなつておりますので、この額の決定を願いたいと存じます。これについて衆議院事務総長の御説明を願います。 ————————————— 國会議員の特別手当の金額に関する件 國会議員の特別手当に関する法律の規定による特別手当の金額は次の通りとする。 議 長 月額 三 千 円 副議長 月額 二千五百円 議 員 月額 二 千 円 —————————————
○衆議院事務総長(大池眞君) 私から簡單に御説明申上げたいと思います。 只今お手許に参つております國会議員の特別手当の金額に関する件、これは國会法によりまして、國会議員は一般官吏より少くない歳費を受けるという規定に相成つておりまする関係上、当時の一般官吏という意味合は、國務大臣その他は一般官吏でないと見まして、各省の次官等までが一般官吏であるという解釈になつておりまして、その当時の次官等は大体におきまして三千円以下でありました関係で、議員の歳費は三千五百円ということに相成つておるわけでございますが、その後物價の情勢に應じまして、臨時手当というような臨時加給の制度ができております関係上、それは臨時のものではあると言いながらも、現実に受けまする給與は今の各省の次官等のものを拜見いたしますると、大体におきまして千八百円、普通千七百円ということになつておりまして、千七百円の方、或いは千八百円の方は一人とか承わつておるわけでありまするが、その方々が全部の今の臨時加給等を加えますると三千八百円乃至四千円を、実際の家族手当以外の普通の俸給として受けられるわけでありまするので、從いまして國会法三十五條の本旨がなくなるということで、先頃國会議員の特別手当に関する法律というものを御制定願つたわけであります。この國会議員の特別手当に関する法律というのは、これに伴いまして各議員の三千五百円という歳費を当然に上げるのが至当でありますが、只今は千六百円案というようなことで只今のような状態になつておりまして、又千八百円案というようなものが採用されるということになりますると、又これが変つて來る。更にいろいろな変化で、確定的な各次官以下の役人の俸給というものが号俸によつて定まりませんので、その変更ごとに歳費の三千五百円を幾らにする、又幾らにするということではいけないので、それを歳費の増額という形でなくて、スライデイングに向うが上ればこちらの方でも特別手当という形で、歳費にプラスしたものを以て実際の歳費という意味に解釈いたしまして、当分の間特別手当を受ける。その特別手当というものは、これと前に決まつておりましたあの歳費との合計額が一般官吏の最高の給與額より少くない程度で定めるということになつておりまして、家族手当を除いた給與額と比較を取つて上げたいという形に相成つております。從いまして各次官等は大体五千円以下に相成つております関係上、議員に対しては二千円、副議長に対しては二千五百円、議長に対しては三千円として、これが支給については、五月分よりとすることにいたしたい。こういうふうに特別手当の金額をお定めになつたらば、國会法の三十五條の本旨に副うであろうということでお願いをしておつたわけでございます。どうぞさよう御了承を願います。
○会長(淺沼稻次郎君) 御意見ございませんか、御意見ございませんか、それでは特別手当規程の中に、議長月額三千円、副議長二千五百円、議員月額二千円と定めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(淺沼稻次郎君) 異議なければ、さよう決定いたします。 次に、議院に出頭する証人等に支給する車馬賃及び日当の金額に関する件を議題に供します。 これも議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律により、車馬賃及び日当は両議院の議院運営委員会の合同審査会で定めることになつておりますので御決定を願いたいと存じます。衆議院の事務総長から御説明を願います。 —————————————
○衆議院事務総長(大池眞君) 只今の委員長の御宣告の案に対して簡單に御説明をいたします。 これは実は國会議員の方々が出張されまする旅費及び日当という、旅費の金額と関連を持つわけでございまして、現実には只今でき上つておりまするのは、國会議員の方が出張されましたり、調査に行かれる場合並びに應召の場合等の旅費、日当を合せたものが二百円ということに相成つております。ところがその後に至りまして、國務大臣等が出張されるような場合には、現在の規程の大体二百円というようなものを二倍にまですることができるというような取扱に相成つたと了承をいたしております。從いまして、現実にすでに本院におきましても、議員さん方が行かれましたときに二百円では到底実費が支弁相成らんという実情を承わつておつた際でありまして、たまたま一方において國務大臣等の場合に二倍になり得るものならば、当然やはりこちらも現実にマイナスをするような支給では意味がないのでありまして、これはやはり二倍の四百円に改めて頂きたいということで、國会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程というものの中に出ております二百円を四百円までに上げて頂くということに大体相成つているのでありまして、これは両院議長の協議で決定相成ることになつております。その関係で、一方においてそういうものが上りました関係で、議院の方へ証人の出頭を求めましたり、或いは公聽会等にお出かけを願つております方々に対する車馬賃の一キロについての二円、これは大体実際の費用を賄うのでありますが、日当についてはやはり現在の二百円では少なかろうということで、一應三百円という案にいたしたわけであります。
○会長(淺沼稻次郎君) 御意見ございませんか、御意見ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(淺沼稻次郎君) それでは議院に出頭する証人等に支給する車馬賃及び日当の金額は、車馬賃一キロにつき二円、日当一日につき三百円とし、昭和二十二年八月中に出頭した証人及び公述人に対する日当は、これに拘わらず一日二百円と定めることに異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(淺沼稻次郎君) 異議なければ、さよう決定いたします。 次に両院議長より諮問されました國会職員考査委員会規程案を議題に供します。案の内容について衆議院事務総長より御説明願います。 —————————————
○衆議院事務総長(大池眞君) 只今議題になつております國会職員考査委員会の規程でございますが、これは國会職員法の中に、各官吏の一級官、二級官、三級官等に該当いたしまする参事、副参事並びに書記或いは主事というものは、各これこれの公務員の、これこれの者がこういうものになり得るという資格を全部書いてあるのでありまするが、その資格の十分にはつきりしていないものについては、國会職員法の中に考査委員会の選考を経て、そういうものと同等以上と認めた場合にこれを任用し得るという規定になつているわけでありまして、この考査委員会はおのおのの院にできているわけでございまするが、その考査の場合の手続規程が残つているわけであります。その手続規程につきましては、この両院合同審査会にお諮りして御決定を願うことに相成つておりまするので、その手続規程を第一條から第八條に亘りまして、全く手続的のものをここに規定したわけであります。別に内容的にはこれといつて御説明する程のこともございませんが、必要ならば第一條から読みまするけれども、このままで大体一應考査委員会の運用ができ得るであろうという案を作つた次第でございます。
○会長(淺沼稻次郎君) 御意見ありませんか、御意見がなければ、只今の両院議長よりの諮問の國会職員考査委員会規程案につきましては、両院議長が諮問された通りこれを定めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(淺沼稻次郎君) 御異議なければ、さよう決定いたします。從いまして決定通り答申することにいたします。以上を以ちまして議決すべき事項は終りました。これにて散会をいたします。 午後一時二十分散会