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1回国会参議院1947/12/06

本会議 第63号

発言数
42
登壇者
7
会派数
3
開催日
1947/12/06

会議録

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) これより会議を開きます。日程第一、昭和十四年法律第三十九号災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案、日程第二、印紙等模造取締法案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括した議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先づ委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。    〔黒田英雄君登壇、拍手〕

黒田英雄日本自由党

○黒田英雄君 只今上程されました昭和十四年法律第三十九号災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案につきまして、委員会の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、災害による被害を受けた者に対しまする租税の減免、徴収猶予等につきまして、現行法では、災害が発生した都度、減免の内容に関する政令を公布いたしておつたのでありまするが、今回全面的にこの法律を改正いたしまして、災害被害者に対する租税の軽減、免除、又は徴收猶予、課税標準の計算、又は申告申請の特例に関する具体的な規定を整備しようというのであります。即ち本法案は、従来の法律におきましては内容的には勅令で定めておつたのでありまして、その災害の生じました都度、勅令で決めて来ておつたのでありますが、今回は内容的にもこの法律に掲げておるのであります。又従来は地域的にも、かなり廣い範囲に災害が起つた場合に、初めてこれは勅令を判定して減免をいたしておつたのでありまするが、今回はあらゆる場合、例えば一縣におきまして起つたような場合におきましても、直ちに自動的にこれが適用されるということに相成つたのであります。  尚質疑の中におきまして、本法案の三條に「昭和二十二年五月二日以後に開始した相続」、四條には「昭和二十二年五月三日以降に開始した相続」というふう書き分けておるのはどういうわけかという質問に対しましては、相相続税が本年の三月に改正されまして、その施行が五月の三日相成つておるので、その前後の取扱区別したということであつたのであります。尚「甚大なる被害を受けた」ということが規定しておるが、その認定はどうするかということにつきましては、政令で定めるのでありまするが、住宅等が火災等によつて甚大な被災を受けたというものは、損害額がその價額の十分の五以上に亘つた場合である。尚相続税につきましては、被害を受けました部分の價額が相続税の課税價額の十分の一以上である場合を定めるつもりである。こういうふうな答弁であつたのであります。かくて質疑を終りまして、討論、採決に移りました。全会一致を以て可決すべきものと決定いたしたのであります。  次に印紙等模造取締法案について申上げますが、現行の印紙等模造取締規定は、先に本院に御報告をいたして御決議に相成りました「すき入紙製造取締法案」と同様のものであるのでありまして、新憲法施行の際に現に効力を有する命令の規定に関する法律によりまして、本年十二月末日を以てその効力を失うことになつておるのであります。併し尚今日この同様の取締をするところの必要がありまするので、現行法と同様の内容を以てこの法律を制定しようとするのであります。ただ罰則の規定におきまして、これを重くいたしまして、「一年以下の懲役又は五万円以下の罰金」というふうに、この金額、期間を切上げたのであります。その他は従來のものと大体同じものであるのでありまして、政府の実行する印紙に紛らわしい外観を有する物、或いは税印に紛らわしい外観を有する物とかいうようなものの製造を禁止し、又は販賣、輸入、頒布、使用を禁止しておるのであります。かくて質疑に入りましたが、別に御報告する程のこともありません。討論、採決に移りまして、全会一致を以て原案通り判決すべきものなりと決定いたしたのであります。これを以て御報告を終わります。(拍手)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を願います。    〔総員起立〕

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 日程第二、道路運送法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員会理事小野哲君。    〔小野哲君登壇、拍手〕

小野哲緑風会

○小野哲君 只今議題となりました道路運送法案につきまして、運輸及び交通委員会の審議の経過及び結果を御報告申上げます。  この法案は、去る八月二十三日内閣より衆議院に提出せられ、今月四日同院においてその一部を修正可決の上、即日本院に送付せられたものであります。この法案につきましては、九月二十三日予備審査のため、委員会にこれが審議を付託されましたので、その重要性に鑑みまして九月二十五日第一回予備審査会を開催いたしまして、政府の提案理由の説明を聴取いたしまして以来、六回に亘り熱心な討議を続けて参りました。  この法案は、第一章総則、第二章監理、第三章自動車運送事業、第四章軽車両運送事業、第五章自動車道及び自動車道事業、第六章国営自動車運送事業及び国営自動車道事業、第七章自家用自動車の使用、第八章車輌及び第九章罰則の六十七ケ條並びに附則九ケ條から成つておりまして、自動車及び軽車輌によるいわゆる道路運送並びに自動車道及び車輌に関する監督指導により、道路運送に関する秩序の確立と事業の健全な発達及び車輌の使用整備の適用化を図り、道路運送における公共の福祉を確保することを目的といたしておるのであります。  この法案では、重要行政事項に関する委員制度の創設、その他事業の免許基準の公開等、行政運営の民主化並びに運送約款の制定、運送條件及び運送約款の公示、公共の福祉に反する行為の禁止是正、運送引受業務の強化、事業改善並び運送に関する命令等、一連の監督措置による企業経営の民主化を図つておりますが、道路運送の基礎を成す道路一般については何ら触れるところがありませんし、運輸部面における監督行政と現業行政の混淆是正につきましては、運輸及び交通委員会として政府の深甚な考慮を促したわけでありますが、道路行政については、政府としても將來十分検討を加えて見たいという見解の表明があり、運輸部面におけ成を図つて行きたいという答弁がございました。又自動車に関し、運輸省は従来監督行政と現業とを一本で行なつて来たが、これには種々弊害がある。これを分離する意思はないかという質問に対し、政府から、自動車監督行政部門と自動車現業部門を截然と区別すべきであるという意見は従前から廣く唱えられてきたのであつて、政府としてもこの方針で進んでおるという答弁でありました。又自動車運送行政と道路行政とは不可分の関係があるが、道路行政を運輸省に移管する考えはないかという質問に対し、政府から、道路は、一種の交通施設であるし、自動車運送行政と道路行政とを合せて行うのでなければ、自動車の発達を期することは困難である。政府はこの点については、目下慎重に研究中であるとの趣旨の答弁でございました。  その他種々重要なる質疑が熱心に繰返されました末、討論に入りましたが、小野委員から、衆議院における修正案は、かねて本委員会において政府に要望していたところとほぼ同一であり、又衆議院とも連絡を取つて参つたものでありますので全面的に賛成である。ただこの法案に賛意を表するに当り、本法の施行につきましては、政府に対し、特に次のことを要望したいとの発言がありました。一、自動車を中心とする道路運送事業の育成につき、強力な施設を採られることは、誠に意を強うするところであるが、資材の確保その他自動車工業の発達等に関しても、運輸省としては今後十分の努力をいたされたい。二、尚これに関する監督行政の力を強化して、現業と監督ととを分離し、行政体系を整備せられたとは、誠に結構であるが、新らしい機構を設置したことにより、能率的運営を図るよう、特に留意をせられたい。三、道路運送委員会を設置し、道路運送行政の民主化につき、全く新らしい制度を採り入れられたことについては、誠に時宜に適したことと思う。これが運営については、種々苦労もあろうが、その使命達成につき、格別の努力を拂われたいというのでございました。  次で丹羽委員から、この法案については、衆議院の修正案は賛成であるとの発言がございまして、採決に入りましたところ、全会一致を以て可決いた告しました。  以上を以て審議の経過及び結果の報を終りたいと存じます。(拍手)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を願います。   (総員起立)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第四の請願及び日程第一〇一より第一〇六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長吉川末次郎君。‥‥吉川委員長は席に見えないようでありますから、順序を変更して、次の日程に移ります。御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。      —————・—————

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) この際日程の順序を変更して、日程第五より日程第七七までの請願及び日程第一〇七より日程第一二六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。国土計画委員長赤木正雄君。  (赤木正雄君登壇、拍手)

赤木正雄緑風会

○赤木正雄君 只今議題になりました請願並びに陳情に対する委員会の経過並に結果を御報告いたします。各種の工事の施行に関する請願並びに陳情に対して、これが採択する方針は過日本会場において申上げたところと何ら変りありません。  那賀川改修工事促進に関する請願、庄内川改修工事促進に関する請願、鬼怒川上流改修工事に関する請願、埼玉縣大黒郡北部利根川堤防補強工事促進ことは、これらの土地が名名勝史蹟等を多分に持つ点から見ましても妥当と思えまして、これを採択の上政府に送付すべきものと決定いたしました。以上御報告申上げます。(拍手)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を願います。   (総員起立)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定せられました。      —————・—————

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 吉川末次郎君が議席に見えましたから、この際日程の順序を変更して、日程第四の請願及び日程第一〇一より第一〇六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を認めます。治安及び地方制度委員長吉川末次郎君。    〔吉川末次郎君登壇 拍手〕

吉川末次郎日本社会党

○吉川末次郎君 前に議長より御指名がありました際に、委員会開会中でございまして、その席におらなかつたことを深くお詫び申し上げたいと存じます。  只今議題となりました請願一件及び陳情八件につきまして、一括して本委員会におきまする審議経過につきまして御報告申上げたいと存ずるのであります。  先ず兵庫縣武庫郡の取扱いを都市同様とすることに関する陳情について申上げます。この請願は田口政五郎君の紹介に係り、兵庫縣武庫郡魚崎町長山路久治郎君外六名の提出されたものでございまして、その趣旨といたしまするところは、兵庫縣武庫郡の各町村は阪神両市の中間に介在いたしまして、且つ戦災を被り、生活、文化、経済、風俗及び習慣等全く阪神両都市と等しく、物償に至つては全国第一の高位を示しているにも拘わらず、公務員の待遇、学校給食の資材、生活扶助料などいずれも阪神両都市に及ばず、又青果物指定地も一部を除かれている有様であるから、阪神両都市同様の取扱いを速かに実施せられたいとの願意であります。本委員会は紹介議員及び政府当局より説明を聴取いたし、慎重審議いたしました結果、この請願は採択して内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。引続きまして陳情八件について御報告申上げますが、便宜内容類似のものをばそれぞれ一括して申上げたいと存じます。  先ず第一は、地方分権の確立に関する宮城縣知事千葉三郎君外五名提出のもの、並びに社会党栃木縣連合会委員長黒澤幸一君号外十四名提出のもの二件でございます。これはいずれも最近中央官廰の地方機関が日を遂うて新設せられているが、これは地方行政の運営を阻害し、且つこれがため地方自治体は却つて国家に対し責任を遂行し得ないという結果を來して来るので、今後十分慎重考慮の上、その権限を知事或いは都道府縣に委讓せられたいとの趣旨でございまして、本委員会はこれにつきましての審議を重ねました結果大体におきまして妥当と思われますので、国会法第八十一條によりまして、これを内閣に送付すべきものと決定いたした次第でございます。  第二は地方公共團体職員給與に関するところの事項を内容といたします陳情でございます。全国公共団体職員労働組合連合会執行委員長占部秀男君外一名提出、その他二件の陳情につき御報告申上げます。これはいずれも地方財政の現状並びに致府の一切の政策と地方財政との関連性に鑑み、國庫補助の充実を図られたいとの趣旨でございまして、本委員会におきまいては、願意は大体妥当なものと思われましたので、第一に申上げましたものと同様これを内閣に送付することと決定いたしました次第でございます。  次に第三には、町村部落会廃止後の措置に関する兵庫縣多紀郡篠山町長藤本善吉君外十八名提出にかかります陳情について申上げます。その趣旨といたしますところは、町内部落会廃止の結果、通知事項を掲示することとなつたけれども、用紙不足の折柄非常に困難をしておるから、政府は適当の方法を講ぜられたい。こういう趣旨でございます。本委員会は願意は大体妥当と思われますので、これも同様内閣に送付すべきものである。このように決定いたしました次第でございます。  最後に第四といたしましてでは、地方分與税の追加分與増額その他に関しまする全国都道府縣知事会議の代表でありまする東京都知事安井誠一郎君提出の陳情につきまして御報告申上げたいと存じます。これは、地方財政の現状は戦災による財源の喪失、物價騰貴等に伴う財政需要の増加等によつて、甚だしく窮乏しておる上に、地方団体に対する国家事務委任の不適正、災害復旧費に対する財源の措置の不的確、地方債の消化不振、こういうことのため、更にその困窮度を深めておる現状であるから、地方財政の自主性を強化して地方分與税の追加分與増額というような事柄を図つて貰いたいというところの趣旨でございます。我々の委員会は、この陳情の趣旨はこれ亦大体妥当と思われまするので、前に申しました陳情と同様、内閣に送付すべきものであると決定いたしたような次第でございます。  以上請願及び陳情の只今議題となりました案件につきまして、委員会の審議の結果を御報告申上げた次第でございます。(拍手)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳述は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。   (総員起立)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定せられました。      —————・—————

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第七八、第七九の請願及び日程第一二七、第一二八の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文化委員会理事金子洋文君。    (金子洋文君登壇、拍手)

金子洋文日本社会党

○金子洋文君 只今議題となりました陳情二件、請願二件につきまして、簡單に文化委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  先ず陳情第百一号、物資愛護思想普及運動に関する陳情について申上げますが、これは愛知縣廰内社團法人愛知縣生活物資活用協会専務理事古川廣淳君から提出されたものでありまして、その趣旨は、物資の浪費を防いで物資を活かして使いたい。そのために政府と力を協せて物資愛護思想普及の国民運動を展開したいというのであります。大変結構な趣旨でありますが、これまでの実情を考えますと、趣旨と相反する実例もありますので、委員会はその点を最も顧慮しまして、政府並びに民間の関係者を招いて仔細に事情を聽き、論議をしました結果、この際、物資愛護思想の普及徹底を図ることは国家再建に大きな役割を課すものであるから、政府も努めてその実現を助成されたい。但し本運動は物資を取扱う関係上、横流しその他の惡癖を巻き起す虞れがあるので、その点特に注意して貰いたいという意見に一致したのであります。  次に請願第五百九十五号の象頭山を史蹟天然記念保存法により指定することに関する請願でありますが、請願者は香川縣仲多度津郡琴平町長細川秀雄君外一名、紹介議員三好始君、その趣旨は、讃岐の金刀比羅様のおわします象頭山は、古來から濫りに伐採しなかつたので一大自然林であり、景勝の地として知られて来たのでありますが、終戦後盛んに盗伐が行われておりまして、琴平町は今月死活の岐路に立たされておる。神社自身はこれを防止し又保護する力がないので、この際名勝及び天然記念物として指定して貰いたいというのであります。象頭山には学術上貴重な動植物が生育しております上に、瀬戸内海の俯瞰を恣にして観光地としての價値も決して少なくありません。文化委員会は文部省の意向も聴き質しました結果、象頭山を名勝及び天然記念物として指定し、国家の力によつてこれを保護するのが最も妥当な措置であるという結論に到達したのであります。  右二件は全会一致を以て採択し、これを内閣に送付するを要するものと審査決定した次第であります。  次に、請願第四百六十二号の官設展覧会に書を加うることに関する請願でございますが、これは財団法人日本書道美術院会会長尾上八郎君外九名から提出され、紹介議員は來馬琢道君でございます。その趣旨は、書道は東洋特有の藝術であり、文化の発展に有意義の役割を果すものであるから、明年から官設展へ第五部として書道の一部を加え貰いたいというのでございます。書道は日本藝術院の第一部で絵画、彫刻、建築等の造型美術と同様に取扱われておりますが、或る委員は、書道は果して藝術であるか否か。又或る委員は、藝術であるとしても、近代生活に即した感覚及び思想を表現し得るかどうか。いろいろ討論されたのでございますが、採択の結果、過半数を以て趣旨の妥当であることを認め、これを本会議に付し、内閣に送付することに決定いたしたのであります。  最後に、陳情第六百二十五号の新聞用紙割当増配に関する陳情は、茨城新聞社取締役社長後藤武男君から提出されたものでありまして、その趣旨は、新聞用紙の現行割当基準は、戰前戰時の行きがかりを反映し、甚だ非民主主義的であるから、この際、文化国家再建を図る意味で、地方紙充実のために、現実に即した割当制の大改正を望むというのであります。文化委員会は、関係官廳、民間団体代表者を招いて具さに事情を確かめ、研究を重ねました結果、実情に即した公正な割当制を確立すべきであるということに意見の一致を見まして、全会一致、趣旨の妥当であることを認め、これを本会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしたのでございます。以上。(拍手)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告通り採決し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。   (総員起立)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採決し、内閣に送付することに決定せられました。      —————・—————

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 日程第八〇より日程第九一までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議なしと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員会理事小野哲君。   (小野哲君登壇 拍手)

小野哲緑風会

○小野哲君 只今議題となりました請願第百六十六号外十二件についての運輸及び交通委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  本日御報告いたしまするものはすべて自動車輸送関係のものばかりでありまして、これに関する政府の方針に関しては、昨日御報告のものと同様でありますので、重複を避けて省略さして頂きたいと存じます。  先ず請願第百六十六号は、高知縣香美郡山田、大栃間の國営国営自動車を岡ノ内まで延長運轉の要望でありますが、その前提として道路の改修が必要であるから、これを促進して欲しい。その他この二つの幹線道路を自動車の交通に差支のないように改修せられたいという趣旨でありまして、政府から、縣道の改修は、それぞれ関係の向で促進中であり、国営自動車の延長運轉は、道路の改修と相俟つて実施を研究中であるということでありました。審議の結果、国営自動車の延長運轉は、道路改修を俟つて実施を図ることとし、これを内閣に送付すべきものと議決いたしました。  次に請願第百十四号、愛媛縣東宇和郡宇和町、八幡濱市間に国営自動車の運轉を開始することに関する請願、同じく第二百四十九号、松本、長野両市間外四路線に国営自動車の運輸を開始することに関する請願、同じく第三百十七号、八戸線久慈駅、岩泉町間に国営自動車の運輸を開始することに関する請願、同じく第三百十八号、徳島縣穴吹駅、白地間に国営自動車の運輸を開始することに関する請願でありますが、紹介議員の熱心な御説明及び政府の意見を聴取し、慎重に審議の結果、これら各地方は、自動車輸送力が不足しておるから、政府は民営、国営のいずれが適当であるかを研究の上、速かに当該地方の自動車輸送力の増強を図るべきであるとして、これを内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に請願第百九十四号、福島縣安達郡二本松、浪江両町間に国営自動車の運輸を開始することに関する請願、同じく第三百七号、富山縣東礪波郡城端、西赤尾間に国営トラツクの運輸を開始することに関する請願、同じく第三百八十五号、川棚、有田両駅間に国営自動車の運輸を開始することに関する請願、同じく第三百九十号、下呂、飯田両駅間に国営自動車の運輸を開始することに関する請願、同じく第三百九十八号、茂木、御前山間の国営バスの運輸を水戸市まで延長することに関する請願、同じく第三百九十九号、水戸市、波崎町間並びに鹿島、千葉縣佐原両町間に国営バス運輸を開始することに関する請願、同じく第四百六号、岐阜市、根尾村間に国営バスの運輸を開始する請願は、慎重に審議の結果、これらの地方にはいずれも自動車輸送力の不足が認められるが、政府は先ずこれらの地方にはいずれも相当の民営自動車事業が営業中であるから、これらを育成強化して、地方の要望に副うようにすることが必要であるとの意見を附し、これを内閣に送付することを要するものと、全員一致議決いたしました。以上御報告申上げます。(拍手)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。   (総員起立)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定せられました。      —————・—————

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 日程第九二より第一〇〇までの請願及び日程第一二九より第一三八までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事伊藤保平君。    〔伊藤保平君登壇 拍手〕

伊藤保平緑風会

○伊藤保平君 只今議題と相成りました請願及び陳情に関しまして御報告申上げます。会計検査人法制定に関する請願、経理士法は昭和二年実施後二十年を経ておりまして、計理士の数は二万を超え、その間税務代理法の制定がありましたが、同法はなきに等しき状態になつておるので、むしろこれを廃止して、検査経理士法案等の国際的水準による会計検査人法を制定することが必要であるとの趣旨であるのであります。政府におきましても、これと同じような考慮をいたしておるという趣きであるようであります。  次に、自給製塩制度存続に関する請願、製塩事業保持対策樹立に関する陳情、自給製塩制度存続に関する陳情、天日製塩実施に関する陳情、自給製塩制度存続に関する陳情、右の中、請願の第二百十九号、陳情第四百二十九号、同じく四百九十二号は、いずれも同一趣旨でありまして、終戰前後から塩の輸入困難な時期に、政府の奬励により発達いたしました自給製塩制度が、今年七月閣議決定によりまして廃止を見ることとなり、補助金は打切られ、石炭電力の供給も杜絶している。現在の輸入状況は尚不安定であり、国際政情、船復不足、外貨入手等に左右流れ、国内生産もはかばかしくない。而も自給製塩の生産が、事業生産製塩よりもその生産量が多い状態であり、燃料といたしましてもおが屑等の代用燃料利用の途がありまするから、当分の内本制度を存続せしめられたいとの趣旨であります。次に、天日製塩実施に関する陳情を合せまして、いずれも現在の食糧事情の下におきまする製塩制度全般について、速かに確乎たる対策を樹立せられたいという趣旨なのであります。  次に、物品税免税点の引上げ等に関する陳情、これは福島縣から出ているのでありますが、漆器は原料難、運賃営務高によりまして、相当高値に販売しなければ収支償わん状態にあり、これに対する物品税五割課税は非常に過重なものである。若松市内漆器業者一千五百余戸の生計は危機に瀕しているから、免税点を三百円程度に引上げ、税率を二割程度引下げられたいとの趣旨であります。  次に、生業資金貸付に関する請願、生業資金の貸付は、資金難のため昨年末以来殆んど全国的に申込の受付を中止いたいしております。且つ目標額二十一、二十二年度分合計十六億六千万円、対象人員三十三万乃至五十五万名に対し、引揚者はすでに百二十万世帯であり、その六七割が需要者である。需要者五十一万世帯を、一口五千円とし、二十五億円要するのであります。よつて本年度貸付目標六億六千万円の緊急放出をする上に、未借入者に対し暫定的に二十五億円の追加放出をし、一口の額を五千円の三倍程度に引上げられたいとするところの要望であります。  次に、庶民金融機構の確立に関する請願、庶民銀行設立促進に関する陳情、右二件は同一趣旨でありまして、資本金十億円、全額政府出資の特別法人たる庶民中央銀行を設立し、市街地信用組合、無社会社、質屋をその下部機関として、経営の民主化を図るため運営委員会を設け、預金貸付、有価証券の引受、債権発行を行い、引揚者、復員者、中小商工業者に対し生業資金を供給し、中小業の振興を図られたいとの趣旨であります。  次に、物納せる耕地の公租公課に関する請願、財務税のために所有耕地を物納した者に対し、登記が未だ終了しておりませんために、公租公課を依然として課せられているが、これら税金の納入は全く困難で、仮に小作料を徴収したとしても、その負担に堪え得られないから、納税義務の完遂ができないので、小作料を引上げるとか、その他の方法を考慮せられたいとの趣旨であります。  次に、中古衣類の公定價格を廃止することに関する請願、尚これに関連いたしました陳情が二件出ているのであります。この中古衣類に対する現行公定価格制度は、供給者でありますところのものは、これはいわゆる筍生活をしているのでありまして、それがために非常に生活が苦しい。だが業者の方は闇値で儲けている。又中古衣類の品質上から申しましても公定価格の制度は不可能で、マル公が地区別に違つているために、自然高價な地域の方へ流れて行く等の欠陥があるので、これを廃止されたいという趣旨であるのであります。  次に、企業再建整備法並びにこれに伴う諸施策に関する請願、企業再建整備法の改正に関する陳情、平和的民主的経済態勢を作り上げるための企業整備諸施策及び企業再建整備法は、その制定の趣旨に反し、闇とインフレによつて生産の停滯、整備資材の隠退藏、中小企業の圧迫等となり、国民生活は破壊せられ、労働者は働こうとしても働けず、経営は正当な生産を以て成立たない状況にあるから、全人民の生活安定と完全就業、あらゆる生産施設と資材の全面的な活用によつて、経済復興を実現せられたいとの趣旨であるのであります。  次に、物價引下運動促進に関する陳情、物價対策として統制を最小限度の主要物價だけに止め、緊要なる生産に対し資材及び資金を確保し、一方行政の能率を高め、官営事業の値下げを断行せられたいとの趣旨であります。  次に、慈善団体のため臨時資金調整法、相続税法等を改正することに関する請願、私設社会事業団体は戰前の六千七百余から戰後三千五十に激減し、その多くは戰災を受け、国庫補助も今日では受けられないことになつているので、この窮状打開のために社会事業共同募金中央委員会を設けたが、本募金運動のため委員会が免税興行の主催、又富籤の発行をなし得るようにせられたい。又個人法人が本委員会に寄附する際には免税できるように関係法規を改正せられたいとの趣旨であります。  次に、竹材加工業に関する陳情、これは島根縣から出ておるのであります。竹材は国内特有の資源で無盡藏であり、木材の不足を補う等の長所があり、建築資材として重要性を加えておる、陳情者の島根縣における工場におきましては、すでに竹材による天井板、壁板、屋根瓦等を製造しておるが、官廰の面では今日竹材工業の金融は丙の部となつておつて融資が認められないから、本工業の重要性を考慮せられて、融資を十分に認められたい。こういう趣旨であります。  以上の請願並びに陳情につきましては、いずれも妥当なりと認めまして、委員会はこれを採択いたしまして、政府に送付すべきものと可決いたしたのであります。以上御報告申上げます。(拍手)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を願います。   (総員起立)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定せられました。      —————・—————

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 日程第一三九、観光事業に関する調査に関する件、日程第一四〇、出版関係法規に関する調査に関する件、以上二件を一括して議題にすることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。文化委員会理事金子洋文君。    〔金子洋文君登壇 拍手〕

金子洋文日本社会党

○金子洋文君 只今議題に上りました出版関係法規に関する調査報告の件について御報告申上げます。  本件は去る八月二十八日調査承認要求を提出して、議長の承認を得たものでありまして、小委員会を設けて調査を進めて参りましたが、その調査も終りましたので、去る十二月四日議長宛に文書を以て調査の結果を報告いたしたのであります。報告書の内容は調査の経過、出版立法の処理、著作権法の処理、納本制の諸項目に分れておりますが、かい摘んで申上げますと、自由を穿き違えた悪質な、而も不健全な言論出版が跡を絶たない。この悪風を防ぎ、進んで良識健全な言論出版を確保したいという考えの下に、関係当局の意向を質し、或いは政府や民間の関係者から実情を聴き、慎重に研究を重ねました結果、現在取り得る最適の対策は、一、法律に関する一般の認識が欠けているようであるから、現行法の運用を十分にすること。二、民間に芽生え始めた自粛的傾向をできるだけ助長すべきであること。三、併し出版法新聞紙法も今日全く機能を失つてあるし、著作権法も明らかに不備の点があるので、これらに代るものとして、遠からず新憲法の精神にふさらしい理想的な立法をなすべきであること。四、又納本制もできるだけ早く確立すべきことであつて、そのためには今日から調査を進める必要がある。というのが全体の要旨であります。  次に、観光事業に関する調査報告の件について申上げます。  日本の経済的文化的再建のために、観光事業の果す役割は、極めて大きなものがあるのでありまして、本問題を所管する文化委員会では、昭和二十二年八月二十一日議長の承認を得まして小委員会を設け、以来調査を進めて参りましたが、その調査も終えましたので、去る十二月四日議長宛に報告書を提出したのであります。  報告書の内容は主として、一、陳情並びに請願の内容に関する調査、二、観光事業の健全なる発達を図るための方策について述べたものでありますが、第一の陳情や請願の調査から得ました結論は、観光事業を国家の重要産業の一つとしてそれを取上げるために、観光委員会といつたような強力な総合的機関を設けるのが適当であること。第二の観光事業の健全な発達を図るための方策としましては、風致、国宝、天然記念物、家屋、道路、交通、通訳、ホテル、温泉、教育、資材など、観光事業に関係ある種々の項目に亘つて、法規や施策などの面から保護改善、助長の具体的方法を講じたものであります。もとよりかような大問題については、短かい会期中に完全な結論を得ることは不可能であつて、今後尚一層調査と研究を進めねばならんと思いますが、委員会といたしましては、小委員会の提出した調査報告を、観光事業の推進を図る上に極めて意義あるものと認め、全会一致を以てこれを容認した次第であります。以上二件についての詳細な点につきましては、議長宛の文書報告を御覧願いたいと思います。以上を以て報告を終わります。(拍手)

松平恒雄緑風会議長

○議長(松平恒雄君) これにて本日の議事日程は全部終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後零時十七分散会

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