本会議 第60号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1947/12/01
会議録
○議長(松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(松平恒雄君) これより会議を開きます。日程第一、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、日程第二、家事審判法施行法案(内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。司法委員長伊藤修君。 [伊藤修君登壇、拍手]
○伊藤修君 只今上程になりました二つの法案につきまして、委員会の経過並びに結果について御報告申上げます。先ず両法案の内容につきまして簡單に御説明申上げます。 第一に訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案についてその内容を申上げます。民事の訴訟費用、即ち書類や図面の書記料、飜訳料、当事者、証人、鑑定人、通事等の旅費、日当、宿泊料は民事訴訟費用法で定められておりまして、刑事の訴訟費用、即ち刑事被告事件に出頭する証人、鑑定人、通事等に支拂われるところの旅費、日当、宿泊料は刑事訴訟費用法で定められておつたのであります。又執達吏、只今は執行吏と名を改めましたが、この手数料、即ち差押や競賣等の手数料、執行吏の旅費、日当、宿泊料、その他いろいろの手数料がありますが、これらは執達吏手数料規則で定められておつたのであります。いずれも制定以來二三度贈額のための改正がありましたが、昭和十九年に戰時中の臨時的な措置として、右三つの法律を一つに纏めまして、訴訟費用等臨時措置法として單行法を作り、手数料の増額をして、從來の約二倍ぐらいにいたしました次第であります。爾來その臨時措置法を改正する方法によつて、料金の改正を図り、去る昭和二十一年九月にも相当大幅な値上げがあつたのでありますが、御承知のようにこの一年間の物價の騰貴は約三倍に達しており、現行の手数料等の額では全く実情に副わんものがありますので、例えば右三法律を通じて宿泊料が一泊四十円ということになつております一事でも、すべての基準がお分かりになることと思います。官公吏等の旅費規則、國会におけるところのそれらも悉く最近におきましても改められましたので、その例にならない裁判所へ出頭する民刑の証人の旅費、日当、宿泊料、執行吏その他の手数料をも贈額しようというのがこの法律案の骨子でありますので、これによつて直接には訴訟関係人の不当な負担を正常化し、且つ執行吏の生計の維持を得せしめ、間接には、ひいて民刑の訴訟、強制執行等の円滑を図ろうというわけであります。増額の細かい数字は法案にありますので、値上げの基準は、民刑訴訟費用の分は、大正十年制定のものを元といたしまして、その日当は二十倍、旅費は、汽車賃は実質といたしまして、其の他車馬賃が二十六倍強、宿賃は三十倍から四十倍、書記料は二十五倍となつており、これを昨年の改正に比べると、宿賃では四倍乃至五倍であります。その他は概ね二倍半くらいにつておるのであります。執行吏の方は、宿賃は昨年の改正は一泊三十円以内となつておりましたのを、今度は六大都市二百円、その他は百五十円にいたしまして、その他は大体昨年の三倍ぐらい、差押と競賣の手数料は金額によりますので、債券額又は競賣金額に應じて定めることにいたしたのであります。手数料計算の基準となる債券額又は競賣金額を現行法では一万円以下六つの段階に分つておるのでありますが、この改正案では五万円以下を六つに区別し、各段階ごとに適当な手数料額を規定してあるのであります。平均二倍弱の増額になつておりますが、尤も執行吏は別に定まつた給料はなく、この手数料がその收入となり、これによつてその生計を立てて行くのでありますので、政令でこの手数料総額が一定の額に達しないときは國家から補助するようになつております次第であります。以上の改正による増額は大体物價指数と睨み合わせまして、それと相應ずるように改められたものであります。 次に家事審判法施行法案について御説明申上げます。家事審判所は家庭に関する事件につき審判又は調停を行うのでありますが、その審判又は調停に関する手続規定も大分新しく当該法律の中に規定しておりますので、それらの事件を今まで裁判所が行うにつきまして、その手続規定である人事調停法、人事訴訟法及び非訟事件手続法の一部を改廃する必要がありますし、それら從前の法律によつてなされた行為の効力などを決める必要がありますので、家事審判法施行法が提案された次第であります。 その内容を簡單に申上げますと、先ず第一に人事調停法は廃止されました。それは人事調停事件が全部家事審判法に規定する手続によつて、家事審判所で処理せられることと相成つたからであります。從つて現に係属中の事件につきましては、大体從來の効力を保つて、そのまま家事審判所の方に移されることに規定いたしました次第であります。 次は人事訴訟手続法の改正であります。この法律の規定中婚姻、縁組、親子関係等の事件は、今後も人事訴訟事件として残されましたから、その手続き規定をそのまま必要といたしますが、夫婦同居、親権、財産管理権の喪失及びその取消、禁治産、準禁治産宣告とその取消、失跡宣告とその取消等は家事審判所事件となり、又推定家督相続人の廃除、隠居の無効取消等は民法から姿を消すことになりましたので、それらに関する手続規定は不必要となりましたから削除されました次第であります。尚改正民法に新しく協議離婚の取消と協議離縁の取消が規定されましたので、その訴えの手続規定が新しく加えられておる次第であります。 第三点は、非訟事件手続法の改正であります。その第二編、民事非訟事件中財産の管理、子の懲戒、相続の承認、放棄、遺言の確認とその執行等の事件は家事審判所事件となり、それぞれ家事審判法に詳細な手続規定が設けられましたし、離籍、隠居、廃家、家督相続人選定等の許可、親族会に関する事件等は、民法の改正によりましてなくなりました。それでその関係規定は全部削除と相成つた次第であります。而して右諸法律の改廃の結果として、現に係属中の事件については、家事審判所関係の事件で第一審にあるものは家事審判所の方へ移して家事審判法によつて処理することとし、抗告審にあるものはそのまま上級裁判所で旧法律によつて完結することにいたしました。又民法で廃止になつた制度に関するものは、そのまま旧法律で完結するということを原則とすることになりました次第であります。 以上が本法案の内容のあらましであります。委員会におきまして、これらの二法案に対しまして質疑應答を重ねまして、政府におきましても詳細なる答弁がありました次第でありますが、これはいずれも省略させて頂くことにいたしまして、委員会におきましては討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしました次第であります。採決の結果は、全会一致を以て両法案を原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。以上簡單ながら御報告申あげます。(拍手)
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 [総員起立]
○議長(松平恒雄君) 総員起立、よつて両案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○議長(松平恒雄君) 日程第三、企業再建整備法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。 [黒田英雄君登壇、拍手]
○黒田英雄君 只今議題に相成りました企業再建整備法等の一部を改正する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告申上げます。この法案は企業再建整備法と、その他二つの法律の改正を含んでおるのであります。 先ず提案の理由を申上げまするが、昨年十月戰時補償の打切りが行われまして、これに伴つて企業の被る損失を適正に処理しまして、企業の健全なる再建と復興とを図ることを目的として、企業再建整備法が制定施行されたのであります。その後止むを得ない事情で、各企業体の最終的な損失の計算、再建計画等の策定が遅れておつたのでありまするが、先般特別損失の概算も終つたので、いよいよ再建整備の最終的処理の段階に入つておるのであります。然るにその後経済界の実情に即しまして、企業再建整備法の一部に若干の修正を加える必要を生じたので、この法案を出したというのであります。 法案は誠に複雑なものでありまするが、その内容につきまして主なる点を二三申上げたいと思うのであります。 先ず第一に、特別損失を処理いたしまして、特別経理会社が資本構成を整えまするために、増資をする場合におきまして、特別損失を負担した株主又は旧債権者に、会社の資産の含み利益を享受するようにいたしまするために、新株式の引受人とならない場合でもプレミアムの交付を認め、且つ新株の引受権を他に譲渡することを認めようとしておるのであります。 次に、特別経理会社の整備計画の法律的効力を強化いたしまして、当該会社の株主、債権者、第二会社の株主等を拘束することにいたしたのであります。現行法では拘束力がないために、更に債権者と協定する等の必要があつたのでありまするが、これを拘束するようにいたすのであります。 次に旧会社から第二会社に引継がれまする役員又は從業員は、退職金を支拂わないことといたしまして、その代り第二会社は旧会社におきまするそれらの者の在職期間を通算しまするし、又現行法では特別損失補填に充当せられることになつておりまする任意積立金の一部を、特別経理会社の特別管理人は一定の限度内で退職金支給のために保留いたしまして、整備計画に定めまして、許可を得ますれば損失補填にこれを充てないで、第二会社に譲渡して積立てさせるというふうな規定を設けたのであります。 次に、整備計画の作成に当りまして、成るべく廣汎な利害関係人の意見を盛り込んで、その内容を公正ならしめまするために、その内容を公正ならしめまするために、その提出に際しましては利害関係人から反対意見の表明があつた場合には、これを附記しなければならない。又提出があつた場合に主務大臣に異議の申立てができる者は、從來株主及び債権者となつておつたのでありまするが、これを廣く利害関係人といたしたのであります。 その他第二会社の金融等を容易ならしめまするために、商法等の特例を認め、又整備計画の適正な実行を確保いたしまするために、定期的の報告義務を課しますると共に、特別管理人の監督の制度を設けようといたしておるのであります。 次にこの会社経理應急措置法の改正でありまするが、企業再建整備法に伴いまして、会社経理應急措置法の一部を改正いたしまして、特経会社の旧勘定に属しておりまする所産の上に存しておりましたところの先取特権等の担保権に関しまして、必要な改正をいたしておるのであります。即ちこの担保権は、現行法では新旧勘定併合の際に復活するのでありまするが、新勘定に属した後に、新たに権利の行使を妨げるような担保権が生じた場合には、復活しないということになつておりますのを、成るべく從前の権利関係を復旧いたしまするために、從來の担保権が復活することにいたしたのであります。併し順位につきましては、第二順位以下になるのであります。 次に、昭和二十二年法律第八号有價証券の処分の調停等に関する法律の一部を改正いたしておるのであります。特経会社の株主又は債権者が新株の引受権を譲渡いたしまする場合に、これを証券処理調整協議会に手数料を拂つて委託することができるということを認めたのであります。その他これに伴いまするいろいろ必要な改正をいたしておるのであります。 整備計画は、評價基準の決定が遅れました等のために、いろいろな関係で遅れておつたのでありまするが、十一月末日までに整備計画を提出することになつておつたのであります。併しこの法案の成立が遅れておりまするので、この法案の成立を持ちまして、法案の内容を盛つて成るべく早く提出させて整備を早く終了させたいというので、提出の期限を先般更に延長いたしまして、本年の十二月十五日までといたして、先日大蔵省令が出ておるのであります。 次に質疑應答の二、三について申上げたいと思います。從業員の退職金のために第二会社に引継ぎますところのものはどれだけの金額であるか。聞くところによると三分の一という説もあるが、これは特別管理人が勝手に決めるのであるかという質問に対しましては、見合いの資産としては法定の退職積立金だけを持つて行くのであるが、それだけでは不十分であるので、今回の改正によりまして、大体今のところでは三分の一程度ということになつておるが、まだ決定はしていない。この会社の過去の平均退職率等から計算したものを、会社及び第二会社が二年以内に支拂うことを要する退職金の予想額を一應考えておるのであるというような細かい答弁があつたのでありますが、これは速記録で御覽を願いたいと思います。次に、整備計画の許可を申請する場合に、利害関係人の意見を附するということに今回なつておるのであるが、現行法によりますというと、許可を申請してから書類を利害関係人の閲覽に供するというようなことになつておるので、その前にこれを知ることができないではないかという質問に対しましては、大体特別管理人が整備計画を作りまする場合におきましても、利害関係人に大体相談をして作るし、又利害関係人から特別管理人に対しまして、文書で、計画にこういうことを盛り込んで貰いたいということの希望を述べますれば、それによつて整備計画が作られるわけで、若し特別管理人がその意見を容れないで作つたような場合においては、これに対して異議の申立てもでき、又管理人はその反対の意見を附記して出さなければならないということになつておるのであるということであつたのであります。併しそれでは誠に不徹底である。先に商工省の通牒には、特別管理人は計画を作るときに組合側と十分に相談するようにという通牒があるようであるが、会社側は実際におきまして言を左右に託してその実現は困難なのである。むしろこれを法制化して貰いたいという希望があるようであるがという御質問がありましたが、これらは運用に当たりまして、十分に各省とも協議して、その趣旨の徹底するようにいたしたいというような答弁であつたのであります。又これらの整備計画を閲覽に供するのが本店及び支店ということになつておるのであるが、工場にもこれを備え付けて、一般にこれを知ることができるようにして貰いたいという希望があるがどうかということにつきましては、工場も大きな工場のある所は大抵支店になつておるのであるから、大体差支えないと思うというふうなことであつたのであります。それから提出期限を、今回は十五日延びたのでありますが、今少し延ばして、この法律によりまして、組合側等の利害関係人の意見が十分にこの法律を承知して出されるようにされる必要はないかということであつたのでありまするが、これも御尤もであるが、すでに延期は数回重ねて参つておるのでありまして、成るべく早く進捗させたいので、十五日といたしたのである。尚止むを得ない場合には一箇月間は更に延期ができるということになつておるのであるからして、その間政府においても、日銀においても、趣旨の徹底に努めて遺憾なきを期したいつもりであるというふうな答弁であつたのであります。それから旧勘定の中には、稼動し得るものが沢山入つておるのである。これを整備いたしますことは、即ちこれを賣拂つてしまうというようなことでは、生産が縮小されまして、失業者が出て來るという危險があるがという御質問であつたのであります。これに対しまして、新勘定の方におきましては、尚それに加えまして、更に第二会社が新勘定に生じました莫大な債務というようなものを負担することになつておるのを負担しないようにして貰いたいというようなことであつたのでありますが、これは第二会社は、つまり生産に必要な設備とか資材とか人員等を整えまして、生産に邁進することにしなければならんのであるからして、更に生産に必要な資金を銀行から出して貰つて、そうして活動をして行かなくちやならんのであるから、金融機関等からも出資のできるように、貸付けのできるようにして、十分に活動して行つて貰わなければならんのであるし、旧勘定の方は、これはだんだん整理して、生産が縮小されて行きまするけれども、生産に入るのであります。そうして稼動し得る資産のようなものは、これは他の仕事をしておるような所に出資等にいたして、働くようにして行きたいという趣旨であるというようなことであつたのであります。他に御質問も沢山ありましたが、これは速記録に譲ることをお許し願いたいと思います。 かくて質問を終了いたしまして討論に入りましたが、別に御発言がなく、採決をいたしましたところ、全会一致原案通り可決すべきものということであつたのであります。即ち全会一致を以て政府提案通り可決と決定いたしたのであります。これを以て報告を終わります。(拍手)
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければこれより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 [起立者多数]
○議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(松平恒雄君) 日程第四、地方財政委員会法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長吉川末次郎君 [吉川末次郎君登壇、拍手]
○吉川末次郎君 只今議題となりました地方財政委員会法案につきまして、我々の委員会におきまする審議の経過並びに結果につきまして、ここに御説明申上げたいと存ずるのであります。 先ず法案の趣旨及び内容の概要につきまして申上げたいと存じます。 内務省の解体を契機といたしまして、地方財政制度の全般を根本的に檢討いたしまして、地方自治の基礎でありまするところの地方財政の自主化を図りまするために、内閣総理大臣の管理の下に、この法案が規定しておりまするような地方財政委員会というものを設置いたしまして、これが企画立案に当らしめようというのがこの法案の趣旨といたすところでございます。この法案は只今申しましたところの委員会の性格、権限、委員会の構成、存続期間、こういう三つの点についての規定から成つておるものでございます。 先ず第一の点でありまするところの委員会の性格及び権限ということにつきまして規定をいたしておりますところを見まするというと、この委員会は純然たる企画立案機関でございまして、地方財政の自主権の確立強化という見地からいたしまして、地方税制度、地方債、地方の予算及び決算等、地方共團体の財政制度の全般につきまして檢討を加えまして、國家の公益との調和を図りながら、自主的な地方財政制度をば企画立案するものでございまして、原則といたしましては、現行の諸法規に基ずきますところの執行事務は、これを管掌しないとうことになつておるのでございます。ただ内務省の廃止に伴いまして、從來内務大臣に属しておりました地方財政に関しまするところの権限とろいうものは、便宜上内閣総理大臣に属するものといたしまして、その権限の行使につきましてはこの委員会が内閣総理大臣を補佐することとなつておるのであります。 第二の点でありまするところの委員会の構成につきましては、この委員会は他の行政事務を分担管理しない國務大臣が一名、國会議員が一名、都道府縣知事、市長、町村長の代表者がおのおの一名ずつ、併せて五人の内閣総理大臣の任命いたしましたろころの委員を以て構成いたしまして、その下に別に事務局を設けましてその事務を補佐せしめることとなつておるのであります。そうしてこの事務局は政令の定むところによりまして必要の職員を置くのでございますが、その職員の中におきまして、一級官、二級官を併せて十二名以上を置くことができない。こういうことになつておるのでございます。 第三の点は存続の期間についてでございますが、その期間は一年間と限定せられておるのでございます。そうしてこの法律公布の日から九十日以内に、政府は地方財政委員会、只今申しましたこの法案の規定いたしておりまするところの地方財政委員会におきまして作成いたしました自主的地方財政制度に関する法律案をば國会に提出する義務を有することになつておるのでございまして、その法案が成立いたしました後におきましても、その存続期間でありますところの一年の間というものは、その法案に対しまするところの必要な改正案を企画立案いたしましたり、或いは成立いたしました制度の運営の確保を期するというようなことになつておるのでございます。 以上述べましたところがこの法律案の内容といたすところでございます。 我々の委員会にこの法案が予備審査のために付託せられましたのは、去る十一月十八日のことでございますけれども、内務省の解体に伴うところの地方財政の全般についての中央的な統一調整の機関を設けるということにつきましては、これは地方行政上極めて重要なことであると考えまして、特に我我の委員会におきましては、小委員を設けまして、その小委員の委員長には中井委員がその任に就かれまして、愼重なる調査研究を各方面よりいたして参つて來ておつたのでございます。 本案に対しまするところの我々委員会審議の詳細のことにつきましては、別に会議録について御覽を願うことといたしたいと存じまするが、委員会におけるところのこの法案に対する幾多の質疑應答が行われました中におきまして、その最も主要なものの一つといたしまして、こういう質疑應答が行われておるのでございます。本案が規定いたしておるところの、この地方財政委員会において企画立案せられるところの財政計画等は、確実にこれを実行し得るものでなければならん。然りとすれば、多分に國家の財政、特に大藏省の関係との協力をこの委員会は必要とすると思うが、本法に規定いたしておるところのこの地方財政委員会の構成を以て、十分にこの目的が達成することができるかどうかというところの御質問がございました。これに対しまして、政府当局より実行し得るところの具体策を立案するためには、勿論この法案が規定いたしておるような國務大臣であるところの委員長以下各委員の力に俟つことが大であり、又國会の協力に俟つところも極めて大なるものがあると思うが、中央地方の財政的調整のためには、大藏当局との連絡を図るということは固より極めて重要なことであることは勿論であつて、この点については本法規定の地方財政委員会の運営によつて十分遺憾なきを期しておるというような意味の答弁があつたのでございます。 これに次いで去る十一月二十八日衆議院から本法案を修正の上可決して参つたのであります。その衆議院の修正は即ち本法案の第七條第一項が規定いたしておりますところの、國務大臣であるところの委員以外の四人の委員の受けまするところの経済的待遇につきましての規定でありまして、その規定の中「一般官吏の俸給の額よりも高く、國務大臣の俸給の額よりも低い額の範囲内で」という、今申しました文言を削除してしまうということにして参つたのでございます。その衆議院の修正の理由といたしましては、他の委員会の方には、そのような規定は特にない。他の同様なる委員会の構成に関するところの規定と別個にこのような規定を特に設ける必要はない。ただ單に内閣総理大臣の定める額の手当を支給されるという規定に止めて置くのが至当であると認める。こういうような意味においてこの字句を削つたというのでございます。我々の委員会におきましては、この衆議院の修正案をも一括いたしまして質疑應答を終わりました後、討論に入りましたところが、緑風会の所属の小野委員及び鈴木委員から賛成意見の御開陳がありまして、次いで採決に入りましたところ、委員会の出席委員の全部が全会一致を以て、本法律案は衆議院修正通り可決すべきものであると決定いたしました次第でございます。以上御報告申上げる次第でございます。(拍手)
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 [総員起立]
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○議長(松平恒雄君) この際議事日程を変更し、日程第五より第七までの請願及び日程第十一の陳情を、一括して議題とすることに御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。司法委員長伊藤修君。 [伊藤修君登壇、拍手]
○伊藤修君 只今上程されましたところの請願三件及び陳情一件につきまして、委員会の経過並びに結果について御報告申上げます。 第一に、北海道上川郡美瑛町に旭川司法事務局の出張所を設置する請願につきまして、簡單にその趣旨を申上げます。美瑛町は、その面積四十三万里、戸数三千四百、人口一万九千、田は二千町歩、畑は八千町歩、農地調整法によつて買收せられるところの小作地のみにおきましても、三千二百町歩であると言われるのであります。加うるに農地開墾計画によりまして六千八百町歩の開墾が計画せられ、それには千三百戸の入植者を計画せられまして、その計画は第二年度に入つておるという実情にあるのです。かような次第でありますから登記事項は非常に多いのであります。然るにこの登記管轄は旭川の司法事務局の管轄下にあたるために、これらの関係住民は、いずれも一泊二日の行程と困難なるところの交通事情に制約されまして、誠に不便を感じておらるるというので、この際旭川司法事務局の美瑛出張所を設置せられたいという趣旨の請願であるのであります。 第二に、郡山市に仙台高等裁判所支部を設置することに関する請願でありますが、御承知の通り郡山市は東北有数な都市でありまして、東北本線における交通機関の中枢地であるのであります。かくて加えて工業都市でありまして、簡易裁判所、從來のいわゆる区裁判所におけるところの事件数は非常に多大なるものであつて、これらはいずれも地方裁判所に控訴をせらるるとことの地位にあつたのでありますが、この度裁判所法が改正せられまして、いずれもここにおいて審理せられるところの事案は、地方裁判所に控訴せらるることなく、仙台高等裁判所に控訴をしなくてはならんのであります。かような次第でありますから、これらの住民はその不服なる裁判に対しまして仙台まで赴かなければならん。今日交通事情の非常に困難な時代であり、且つ又非常な遠距離にあるところの仙台において、その控訴審を扱われるということは、憲法三十二條における何人も、裁判所において裁判を受けるところの利益を受くるということが、事実上制約せられるのであるから、この点から考えましても、且つ又郡山のごとき六万四千の人口を有する大都市におけるところの司法保護の意味におきまして、非常に欠くるところがある。かような意味におきまして、近く地方裁判所の支部も設置せられるのでありますから、この際高等裁判所の支部をも併せて設置してもらいたいという請願の趣旨であります。 次に、岐阜縣武儀郡關町に簡易裁判所並びに区檢察廳設置に関する請願について簡單に申上げます。岐阜縣におけるところの關町は工業都市として有名な都市でありまして、人口は三万五千を有し、關警察の管内は二十七箇町村に亙り、その包容人口は二十万近くに亙るのでありまして、その一箇年におけるところの警察における取扱件数は、昨年におきましても八百二十二件あつたというわけであります。本年におきましては少なくとも千件以上に達する見込であります。これらを送致するところの事件件数におきましても、その半数はいずれも裁判所に送致せられる事情にあるのです。かような沢山な事件を持つところにおきまして何らの裁判所を持たないということは、治安の上におきましても、地方在住民におきましても、非常に不便極まりない次第でありますから、ここに区檢察廳並びに簡易裁判所の設置を求める次第である。かような趣旨であるのであります。勿論その建物及び設備一般は關町において全部寄附する、現にそれを提供するという態勢を整えておるという請願の趣旨であるのです。 次に、青少年保護事業團体救済に関する陳情について御説明を申上げます。少年保護事業は、現在におきまして一般篤志家の経営によつておるのでありまして、且つ司法保護事業法に基ずいてこれが経営せられておる次第であります。而しての経営の経済的実体は寄附金及び事業收入を以てこれを賄われておるのでありますが、これらにおいては到底現在のこれからの司法保護事業を賄い切れない。故に國においてもこの一部を分担いたしまして補給している次第でありますが、その補給額は僅かに一人に対して三円という零細なる金額であつて、到底今日の経済実状におきましては、これが維持困難な実状にあるというのであります。かような次第でありますから、これに対しまして、國はよろしく適当なるところの救済を與えて貰いたい。且つ又戰災によつて非常な損害を被つておるところの各救護團体に対しましては、資材その他に対しまして優先的に配給して貰いたいとの趣旨の陳情であるのであります。 以上に対しまして、政府の意見を委員会といたしましてお伺いいたしましたろころ、只今の陳情を除く三件に対しましては、政府といたしまして夙にその必要は認めているところでありまして、請願の趣旨に対しましては十分努力いたしまして、これが実現を期する次第であるとの御趣旨の答弁がありました。又救護事業に対するところの陳情に対しましては、現に本年度の予算におきまして、一人あたり四十円の補給をすることに決定している次第であつて、その他の陳情の趣旨に対しましては、極力政府といたしましても盡力するという趣旨の御答弁があつた次第であります。 以上政府の意見を聴き、又請願者の、紹介議員の木下源吾君及び橋本萬右衞門君の各詳細なるところの御説明をお伺いし、又専門委員におけるところの調査報告をも詳細に聴取いたしまして、委員会といたしましては請願の趣旨及び陳情の趣旨はいずれも妥当なものと認めまして、お手許に配付してありますところの意見書を相添えまして、いずれも内閣に送付すべきものと満場一致を以て委員会におきましては決定いたしました次第であります。以上簡單ながら御報告申上げます。(拍手)
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければこれより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。 [総員起立]
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し内閣に送付することに決定せられました。 —————・—————
○議長(松平恒雄君) 日程第八より第十までの請願及び日程第十二より第十六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。委員長の報告を求めます。商業委員長一松政二君。 [一松政二君登壇、拍手]
○一松政二君 只今議題となりました請願第二百六十五号外二件及び陳情第百六十四号外四件につきまして、商業委員会における審議の経過並びに結果につきまして御報告いたします。 商業委員会におきましては右請願並びに陳情に関し委員会を開催すること五回でありまして、政府当局から各件につきそれぞれ説明意見を聴取し、愼重に審議いたしたのであります。 先ず請願第二百六十五号は、石綿の輸入促進に関する陳情でありまして、請願者は朝日スレート株式会社專務取締役秦孝治郎君であります。請願の要旨は、石綿が硫安肥料製造、耐火軽量屋根材、その他戰災復興建築資材の供給、輸出用石綿スレート、石綿製造品等に不可欠な配合剤であるが、現在の手持品は辛うじて数箇月を支える程度に過ぎないから、この新しい化学工業を維持し、我が國産業の機能を減退しないようこれが輸入を配慮されたいとの請願であります。本件に関する商工省当局から、石綿の輸入については関係各物資局の策定に基き、貿易廳において輸入要請書を作成し、これを総司令部に提出すると共に、申請の理由並びに國内における石綿事情等を説明して、輸入実現について関係各官廳協力の下に、その促進方に努力しておる。一九四八年度においては一万二百五十二トンを要請しておる。総司令部におきましてもこれに理解ある態度を持ち、本物資が日本経済再建のため相当重要物資であることを認められ、現在米國から石綿隔膜の輸入は二十二年八月一日現在で二万二千九百七十一キロであつて、これを硫安並びに曹達製造のために配分しておるが、更に石棉原鉱輸入の実現方をも考えておると思われる。併しながらこの供給地である米國、カナダでも供給が十分でなく、又船腹事情も逼迫しておるので、我が國の輸入が制約されておる。貿易廳としても更に総司令部に対して重ねて石綿の輸入実現方について一層の努力を拂いその促進方を懇請しておるとの説明があつたのであります。 第二、請願第三百九十三号は東北証券取引所設置に関する請願でありまして、請願の要旨は、戰後の復興に東北地方が日本経済に占める地位が飛躍的に重大性を加えつつある。これが開発に要する資金を迅速、豊富に調達するため、東北地方に新しい証券取引所を設置したく、而も政治、経済、交通の関係から仙台市を最適地と確信するから、これが設置に関し配慮されたいとの請願であります。本件に関しまして大藏省当局から現在我が國では清算取引所は認められていないが、実物取引については取引所設置の必要があると認められる地域にはこれを許可する方針であつて、すでに数ヶ所に対し設立を許可したとの説明でありました。 第三、請願第四百六十号は中小商工業の振興に関する請願でありまして、請願者は日本商工会議所会頭高橋龍太郎君外八名でありまして、請願の要旨は我が國産業経済の健全なる再建を図るためには、その中核をなす中小商工業の振興なくしてはその達成を期し得ないが、終戰以來二箇年有余を経過して尚その健全な振興を見ない現状に鑑み、全國の中小商工業者が大同團結して次のような決議をしたから、この際國会及び政府において適正妥当な諸施策を急速的確に実現されたいとの請願でありまして、決議の内容は、(一)、生活協同組合法の不当な法制化反対、(二)、商工協同組合法の実情に副わない改正反対、(三)、公團法の濫用反対、(四)、不当な課税反対、(五)、中小企業金融の拡充強化、(六)、資材資金の割当の機会均等、(七)、中小企業振興対策の急速な樹立実現につき適正な施策を急速に実現されたいというのであります。本件に関する商工省政府委員の説明は次の通りであります。即ち中小商工業は技術、経営を改善してその高度化を図る必要がある。そこで十一月七日に中小企業対策要綱に関する閣議決定がなされたが、それによると、中小企業の審査、診断を行つて中小企業を指導し、優良企業に対しては資材資金等を割当てることとし、又商工省に中小企業総局とでも名付ける一局を創設して、中小企業振興に関する事務を綜合することになつており、目下その手続を進めておる。又中小企業に対する金融に関しては、商工中央金庫とは別な強力な金融機関を作ることを研究しており、目下大藏省とも打合せ中であるとの説明があつたのであります。 次に陳情第百六十四号は、中小商工業の再建に関する陳情でありまして、東京実連協会会長中野金次郎君外一名からの陳情であります。本件に関しましては、只今請願がありました第百六十五号と殆んど同様でありまして、中小商工業の振興に関する事務を綜合する振興局を創設するということの陳情であります。只今申上げたと同一でありますから説明は省略することにいたします。 五、陳情第二百八十九号はマツチ産業公團制の実施反対に関する陳情でありまして、その要旨はマツチの製造は業者の努力により生産を増加し、今や需給の均衡を保つべき傾向にあるから統制を強化する必要はなく、マツチ産業の公團制実施には反対であるというのが陳情の要旨であります。商工省当局の説明によりますれば、マツチの配給を円滑確実ならしめるため、その配給機構について研究を続けておる。公團制を考慮したこともあつたが、現在においては切符制度を採用する案を練つておるとのことであります。 六、陳情第三百四号は板ガラスの配給機構及び取扱に関する陳情でありまして、その要旨は現在施行中の臨時物資需給調整法及びその関係法令の骨子はすべてが間に合せ式であり、旧統制法の蒸し返しであります。特約販賣店即ち卸商が從來特殊の因縁情実関係によつて結び付けられて、小賣業者が不当な取扱いを受けており、最終需要者及び末端配給業務に関する点で不便且つ不合理な点が多いから配給制度に対する一般の信用回復のためにも万全の対策を即時断行されたいというのが陳情の要旨であります。商工省当局の意見によりますると、板ガラスは破損し易い品であつて、輸送、荷扱い等に特別の注意を要するので、特約販賣店即ち卸商の存在が必要であるが、一部の卸商のみが配給市場を独占するような行動は独占禁止法にも牴触することになるので、適者生存主義により卸商間の公正な競爭が常に行われるように運用しており、又卸商と小賣業者とは配給上正しい意味の自由競爭によつて需要者に奉仕することができるように努めておるとのことであります。本件に関しまして、或る委員から板ガラスの破損は卸商の段階で調整する建前になつておるのに、実情はこれに反して小賣業者又は最終需要者が破損を負担し、卸商は不当な利益を受ける結果となつており、又一般需要に対しては破損調整として数量の一割が増加割当てられているが、これが闇取引の原因ともなつている。そこで破損調整又は破損率の制度を廃止し、むしろ包装等に十分注意して、破損を防止するよう指導する等の方策を講じて、以上の不合理を絶滅して明朗な配給制度を樹立すべきであるとの意見が述べられましたのであります。 七、陳情第四百二十八号は商工協同組合法の改正に関する陳情でありまして、商工協同組合中央会からの陳情であります。その要旨は、政府は私的独占禁止法の趣旨に基ずく商工協同組合法の一部改正案を國会に提出するとのことであるが、改正内容如何によつては中小企業の再建振興に重大な影響を及ぼすことになるから、右改正に際しては一、個人業者と同様の地位にある小規模会社の組合加入を認めること。二、相互扶助としての金融事業を共同施設として認めること。その他につき考慮されたいというのであります。本件に関する商工省政府委員の意見を御紹介いたしますと、商工協同組合を改正するかどうかについては未確定であるが、各個人の力は弱いので、その力を強めるために協同組合を組織するのがその目的であるから、すでに法人を組織して力を強められたものが協同組合に加入することは不合理であるように思われるし、又金融事業はその事業の性質上健全性が大切であるので、同一の協同組合で金融事業を兼ねて行うと、協同組合の他の事業の成績如何によつてこの健全性を害することがあり得るから、むしろ金融事業については独立した協同組合を作ることが適当であろうとの意見であります。右に対し委員の一人から、我が國の中小企業の実情に鑑み、個人業者と同様の地位にある小規模の法人の組合加入を認めることは極めて必要であるのみならず、農業協同組合法に課税その他の保護規定がある以上、商工協同組合法においてもこれと取扱いを同一にせねば頗る片手落となる。必ずさようなことのないようにすること、金融についても農業協同組合法に認めておる以上、商工協同組合にもこれを認めよとの強い意見が述べられました。 八、陳情第五百六十一号は繊維資材配給制規則改正に関する陳情でありまして、その要旨は、今回の繊維資材配給規則による販賣業者の登録制は、同規則第三條のために、生産者と需要者間の配給ルートが二本建てとなり、種種の欠陥を招來するから、右三條を廃止するように改正されたいというのであります。本件に関する商工省当局の意見は、衣料ごとき生活必需物資については生産者から直接購入する制度は採られていないが、生産資材はその需要者が事業者及び商業者であつて、自由競爭をさせる必要があるので、生産者から直接購入することもできるという二本建ての制度を採用した。併しこの制度には勿論弊害もあるので、実施の実情を見た上、混乱が著しいようでもあれば再檢討を要するのであろうとのことであります。 以上請願及び陳情に関し、その要旨、政府の答弁意見及び委員の意見のうち主なものを御披露いたしたのでありますが、各委員からあらゆる角度から質疑がなされ、熱心に審査が行われた次第であります。各件ごとに質疑が終わりましてから討論に入り、のち採決に入つたのでありますが、各件いずれも妥当な請願及び陳情であつて、これを採択して政府に送付すべきであるとの意見が委員から述べられましたので、この意見に基ずいて採決に入りましたところ、全員一致で採択して、これを議院の会議に付し、意見書を附して内閣に送付することを要することに決定した次第であります。以上御報告申上げる次第であります。(拍手)
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければこれより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。 [起立者多数]
○議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに決定せられました。これにて本日の議事日程は全部議了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会