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1回国会参議院1947/11/19

商業委員会 第18号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
1947/11/19

会議録

一松政二日本自由党

○委員長(一松政二君) 只今より委員會を開會いたします。先ず石油配給公團法等に一部を改正する法律案につきまして、政府の御説明を伺います。

冨吉榮二日本社会党商工政務次官

○政府委員(冨吉榮二君) 只今議題となりました石油配給公團法等の一部を改正する法律案の提案理由竝びにその要旨を御説明申上げます。  石油配給公團、配炭公團、貿易公團及び肥料配給公團はおのおの根據法令に明確に規定されております通り、經濟の安定を見るまでの臨時的機構であります。從つて各公團が今後新たに施設することを必要とする固定施設につきましては、公團が自ら所有することは、その解散に際して事務處理を複雜ならしめますので、政府がこれを施設し、公團は政府からこれを賃借する體制をとることが適當に認められます。從つて各公團の基本金中固定施設の購入に引當てられている左記の金額を減額いたしまして、これを國庫に納付させることといたしました。即ち石油配給公團につきましては、三千萬圓を減じて三千萬圓、配給公團につきましては、一億圓を減じて二億圓、貿易公團の中、繊維貿易公團につきましては、一千萬圓を減じて二千萬圓、原材料貿易公團につきましては、五百萬圓を減じて千五百萬圓、肥料配給公團につきましては、千五百萬圓を減じて五千萬圓としたわけであります。  又現行法には主務大臣は石油配給公團、産業復興公團及び肥料配給公團の業務を行うため必要があると認めるとき、運輸大臣の同意を得て輸送施設の所有者、占有者等に對して必要な協力を命じ、又は求めることができる旨の規定がありますが、これにつきましては、本年三月臨時物資需給調整法を一部改正いたしました際、輸送に關する規定が加えられ、これに基ずいて業務上必要な輸送に關しては萬全の措置を講ずることが可能且つ適當と考えられますので、この規定を削除することといたしました。  以上申上げました點が、この法律案提出の理由竝びに改正の要旨であります。何卒愼重御審議の上御協贊あられんことを希望いたします。

一松政二日本自由党

○委員長(一松政二君) 本案に對する御質問は他日に讓りまして、請願及び陳情の審査に入りたいと思います。速記を止めて下さい。    午前十時四十三分速記中止    —————・—————    午前十一時三十一分速記開始

一松政二日本自由党

○委員長(一松政二君) 速記を始めて下さい。本日はこれにて散會いたします。    午前十一時三十二分散會  出席者は左の通り。    委員長     一松 政二君    理事            林屋亀次郎君            鎌田 逸郎君    委員            齋  武雄君            椎井 康雄君            中平常太郎君            松下松治郎君           大野木秀次郎君            黒川 武雄君            中川 幸平君           深川榮左ェ門君            小林米三郎君            波田野林一君            結城 安次君            廣瀬與兵衞君   政府委員    商工政務次官  冨吉 榮二君

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