治安及び地方制度委員会 第22号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1947/12/06
会議録
○委員長(吉川末次郎君) それではこれより開会いたします。速記を止めて。 午前十一時一分速記中止 —————・————— 午後二時十五分速記開始
○委員長(吉川末次郎君) 速記を始めて……、これより直ちに地方自治法の一部を改正する法律案に関しまして衆議院の修正案をも包括いたしまして、討論に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。
○岡元義人君 実は委員長にお願いして質問を留保してあつたのがあるのですが、この点どなたかお申出になりませんか。実は今二百二十六條の三項はこれは当然附則に持つて行くべきじやないかということなのであります。二百五十條の地方起債の問題でありますが、この二百五十條の当分の間という問題、これももう少し何らか逼迫した実情に鑑みまして、こういうような処置をとらずに何か方法がないか。若しどうしてもこの條文で行くならば、二百二十六條の三項は條文とせずに附則として行く。そういうことを当初において質問を留保してあつたのですが、この点いかがになりましたか。
○岡本愛祐君 ちよつと速記を止めて頂きます。
○委員長(吉川末次郎君) 速記を止めて。 午後二時十八分速記中止 —————・————— 午後二時四十五分速記開始
○委員長(吉川末次郎君) 速記を始めて。それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにして御発言を願いたいと存じます。
○鈴木直人君 私はこの修正案には賛成であります。ただ一つこれに附隨いたしまして政府にお願いしたいことがあるのであります。それは第百五十六條の改正によりまして、今後は「國の地方行政機関は、國会の承認を経なければ、これを設けてはならない」云々ということになつたのであります。そうしてその例外として適用をしないというものが列挙されておりまして、「司法行政及び懲戒機関、経済機関、鉄道現業官聽」云々というようなことが列挙されておるわけであります。今後新らしく國の地方行政機関ができます場合には、この條項によつて運営されるわけでありますが、すでにできておるところの地方行政機関について、この第三項に規定をいたしておる適用しないというものは別として、当然概念的には適用を受けなければならない地方行政機関が相当あるのであります。これは法律施行以前にできておるからして、法律は適用されないのでありまするが、その趣旨から申しますると、はつきり本來は國会の承認を経なければならないような性質を持つておるようなものであると思うのであります。勿論これにつきましては、今度第一項の改正によりまして、地方行政機関は、都道府縣知事の指揮監督を受ける、都道府縣知事はこれらの地方行政機関の長を指揮監督をすることができるというように改正はなつておりまするけれども、併しながらそれだけでは不満足なのでありまして、聞くところによりますと、政府におきましては、既設の地方行政機関につきましても、この改正されるところの百五十六條の趣旨に則つて、再整備をしつつあるということを聞いておるのでありまするが、どうか強力にこれを推進いたしまして、早く決定して頂くことが必要であると思います。地方行政機関の中におきましては、自分の方はどうなるであろうかというようなことを非常に心配しまして、そうしてその士氣に響いておるような向もあるように聞いておるので、存置するなら存置する、或いはこれを整理するなら整理する、或いは統合するものは統合するというようなことを速かに決定いたしまして、そうして地方行政機関に現在おる方々に、精神的にも安定をさせる必要がある、こういうふうに考えまするので、その点を強く政府に要望いたしましてこの法律案に賛成いたします。
○委員長(吉川末次郎君) 他に御発言はありませんか。
○岡本愛祐君 私はこの法律案に賛成する者でございます。地方公共團体の自主性と自立性とを非常に強化されまして、新憲法の精神に基いて地方自治の本旨を徹底される法律案でありまするから、これは固より賛成でございます。併し一面に用心をして頂かなければならないところは、今の中央集権的な公権的な監督の下にありましてすら、この地方の公共團体がとかくエゴイズムに陷りまして、その地方々々の住民の幸福ということを第一にされまして、國民全体の幸福ということについては、欠けるところがありはしないか現在でも憂えられるのであります。然るに更にこういうふうに地方公共團体の自主性、自立性が強化されることになりますと、そういうことがあつてはならないのでありますが、中には間違つて、その地方住民の幸福だけに主眼点を置かれて、地方自治をやつて行かれるという弊害が顯著に出て來やしないかと憂えるのであります。この点につきまして、この改正案には彈劾制度というものが詳しく設けられました。この彈劾制度によりまして、彈劾せられるような者が出ないように、特に留意せられんことをこの際希望いたして本案に賛成いたします。
○岡元義人君 全面的にこの修正案に対しましては賛成であります。ただ質疑のときに申上げましたように、鹿兒島縣の特殊事情というのがございますので、そういうものに対しては、別個になんらかの方法を研究して頂く。そうしてこの法規に照らしても十分に鹿兒島縣だけが守れないというようなことがないように、なんらか他に方法をとつて頂きたいということが一つと、もう一つは地方債券という問題は、事実この地方自治法の改正に対しまして、國民が一番期待したものは、やはり地方起債が無條件で許可になるということが一番大きな期待であつたのであります。併しながら二百五十條を以てそれに止めを刺されておるのでありますが、当分の間という日にちをば、あらゆる努力の下に皆の期待に副うように努力して頂くということをお願いいたしまして、この法律案に賛成する者であります。
○委員長(吉川末次郎君) 他に御発言がなければ採決いたしたいと存じます。衆議院において修正議決されました地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。衆議院の修正案をも包括いたしまして、原案通り可決することに賛成の方は御起立を願います。
○委員長(吉川末次郎君) 総員起立と認めます。よつて本案は可決決定いたしました。 尚本会議における委員長の口頭報告の内容につきましては、いつも申しまするように、本院規則第百四條によりまして、予め多数意見者の承認を得なければならんことになつておるのでございますけれども、これは委員長におきまして、本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することといたしまして、皆樣の御承認を願うことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
○委員長(吉川末次郎君) 御異議ないものと認めます。尚これ亦つねづね申すことでございますが、本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出いたします報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますので、どうぞ皆樣の御署名をお願いいたします。
○委員長(吉川末次郎君) 速記を止めて。
○委員長(吉川末次郎君) 速記を始めて、それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 吉川末次郎君 理事 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 濱田 寅藏君 村尾 重雄君 奥 主一郎君 大隅 憲二君 草葉 隆圓君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 小野 哲君 駒井 藤平君 阿竹齋次郎君 政府委員 総理廳事務官 (経済安定本部 生活物資局長) 坂田 英一君 内務事務官 (地方局長) 林 敬三君 説明員 内務事務官 (地方局行政課 勤務) 金丸 三郎君