治安及び地方制度委員会 第3号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1947/08/29
会議録
○委員長(吉川末次郎君) それではこれより常任委員會を開會いたします。先日の審議を續行いたしまして、政府委員に對する御質問があればこの機會に引續きして頂きたいと思います。道路交通取締法案に關してであります。
○岡本愛祐君 今の政府委員に對する質問は總括的の質問ですか。個々の條文についての質問ですか。
○委員長(吉川末次郎君) それはいずれでも宜しうございましよう。この間は内務大臣が見えておりましたから、專ら内務大臣に問われる機會と思いまして、總括的なことというように多少申上げたかも知れませんが、引續き總括的な質問もして頂いて結構だと存じます。
○岡本愛祐君 お尋ねいたしますが、この小兒車、軌道車ですが、「諸車とは、人力、畜力その他の動力により運轉する軌道車又は小兒車以外の車をいう」と、小兒車を除外して、小兒車に關する規定はちつともありませんが、これは規定する必要はないと認められたのでございますか。
○政府委員(久山秀雄君) 普通の歩行者と同じように取扱うつもりであります。
○岡本愛祐君 それはどこから出て來るのでありますか。
○政府委員(久山秀雄君) つまり歩道、車道というものを分けまして、車馬に對する交通は車道を歩かなければならんとか、そういう、なんといいますか。歩道を車道の區別に從いまして、「歩行者又は車馬は、その區別に從つて通行しなければならない。」と、いうので、この車馬の中に入つて來ないから。
○岡本愛祐君 出て來ないじやありませんか。小兒車を歩行者の中に入れるということはどこからも出て來ないじやないですか。若し入れるんだつたらそれは……。
○政府委員(久山秀雄君) 結局車馬の中へ入らないのでありますから、通行する對象になるものとしては、歩行者と車馬と、この二つになるわけでありますね。結局車馬は車道を歩かなければならんと、結局それ以外のものでありますから、歩行者としてこれを取扱うということになるわけであります。
○岡本愛祐君 結局小兒車というものは歩道を歩けというわけですね。
○政府委員(久山秀雄君) そういうことになります。
○岡本愛祐君 それは曖昧だな。
○委員長(吉川末次郎君) 外に御質問ございませんか、御質問がなければ、當局から今請求の資料も届いたばかりでありまするし、豫備審査のことでもありますから、本日は審議はこれで打ち切ることにいたまして、休會明けの委員會におきまして、引き續き審議を續行することにいたしたら、よろしうございますか。
○委員長(吉川末次郎君) ではこれで散會いたします。 午後一時四十四分散會 出席者は左の通り。 委員長 吉川末次郎君 理事 中井 光次君 委員 羽生 三七君 村尾 重雄君 奥 主一郎君 大隅 憲二君 黒川 武雄君 岡本 愛祐君 小野 哲君 阿竹齋次郎君 池田 恒雄君 政府委員 内務事務官 (警保局長) 久山 秀雄君 説明員 内務事務官 (公安第二課 長) 原 文兵衞君