司法委員会 第46号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1947/12/05
会議録
○理事(鈴木安孝君) それでは開会いたします。これより青年補導法案を議題といたしまして質疑を続行いたします。司法大臣がお急ぎだそうですから、司法大臣に対する御質問のある方はこの際お願いします。
○岡部常君 今議題になりました青年補導法案、これにつきまして、政府側ではどういうお考えを持つておられるか、承りたいと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) この法律の趣旨とするところは、その大綱においては誠に結構であると考えます。併し犯罪青少年に対しまして、刑罰に代えて、これを青年補導所に入所させ、教化善導するということは、いわゆる司法保護の一種でありまするから、近く改正を予定されておりまする少年法の立案と睨み合せて、十分に研究して見たいと存ずるのであります。尚刑法の全面的な改正も目下考慮中でありまするから、その点からも愼重に檢討いたして見たいと存ずるのであります。
○鬼丸義齊君 すでに少年法によりまして、それに基きまする矯正院法も、政府の方で立案中と承つておりまするが、それと性質を同じくいたしておりまするようなことで、一方は十四才から十八才までの者を含み、本法案は十八才から二十五才までの青年を含むと、こういうことになりまするので、何らその間に、抵触も、又支障もないように考えまするが、この際刻々起こりまする青少年の犯罪に対しましては、一刻も早くこの施設をなして、前途ある青年をして本当の本格的悪人にせないようなふうな施設をすることは、むしろ戰争の跡始末と私は思います。この点に対しまして、大臣はどういう御所見をお持ちになつておりますか、この際伺いたいと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) 御趣旨は誠に結構でありまして、その通りに私も考えるのであります。ただ何分にも、只今少年の処遇について、いわば根本的な改革をすることに相成りまして、その方が短期間にやれるかしらという危惧の念を持つておるくらい大規模な非常な変革であるのであります。それでそれと並びましてこの法律が今すぐにできたといたしまして、直ちに併行してやるということが、一面からは財政上どういうものであろうか、そういう点について心配をいたしておるのであります。趣旨はもう大賛成であります。できるならなんとか一つ、すぐにもやりたいことなのであります ちよつと速記を止めて下さい。
○理事(鈴木安孝君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
○理事(鈴木安孝君) 速記を始めて。 次に副檢事の任命資格の特例に関する法律案を議題に供します。御質疑を願います。
○齋武雄君 この法案によつて、副檢事を全國に幾らぐらい殖やすという予定であるか、当局の御考を聽きたいのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) この法案によりまして、今後一年間暫定的に副檢事選考資格を緩和して頂きますと、司法省の関係において、在職の二級官は約四十名ばかり候補者がございます。次に内務省の関係で二級官に在職しておる警視が八百五十名ありまするので、これらの者は、資格を緩和したために選考委員会の選考に應募することができることとなりまするので、大部分の者は將來の望みをかけて應募して來るのではないかというように期待いたしております。
○齋武雄君 副檢事は後に檢事となつても、裁判官になることはできないのであるかどうか、それは司法修習生をやらんかという考を持つているのでありましようか。その点はどうでありましようか。
○政府委員(佐藤藤佐君) 新らしい裁判所法によりますれば判事の在職年限の通算の規定のところに、司法修習生をおいた年数だけを加算されることになつておりまするので、副檢事から採用された檢事は、判事としての在職年数が足りないことになりますので、結局判事に任命される資格が欠けることになつております。
○理事(鈴木安孝君) 御質疑はございませんか……。別に御質疑もないようでありますから、これから本案の討論に入ります。これから本案の討論に入ります。御意見のある方は賛否を明かにしてお述べ願います。
○齋武雄君 私は本案に賛成する者でありますが、現在の社会情勢は、犯罪人が多いので、檢事が不足して何処の裁判所でも困つておるのであります。朝早くから夜遲くまでやつておつても間に合わない。そのために、調べが長く掛つて勾留が長くなるようなことがあると困るのでありまして、こういうことは必要だと思うのでありますから賛成いたします。
○理事(鈴木安孝君) 他に御意見がなければ、討論は終結して採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(鈴木安孝君) 御異議ないと認めます。よつて採決に入ります。副檢事の任命資格の特例に関する法律案を原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○理事(鈴木安孝君) 全員起立、よつて本案は全会一致原案通り可決せられました。 尚本院規則、第百四條によりまして、本会議における委員長の口頭報告の内容につきましては、予め多数意見者の承認を経なければならないのでありますが、これは委員長において本委員会における質疑及び討論の趣旨を報告することとして御承認を願うことに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(鈴木安孝君) 御異議ないと認めます。只今起立せられた方は、順次御署名を願います。 〔多数意見舎署名〕
○理事(鈴木安孝君) それではこれにて散会いたします。 午後二時五十四分散会 出席者は左の通り。 理事 鈴木 安孝君 委員 齋 武雄君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 奧 主一郎君 水久保甚作君 池田七郎兵衞君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 阿竹齋次郎君 西田 天香君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 政府委員 大藏事務官 (主計局次長) 河野 一之君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 (大臣官房臨時 企画部長) 岡咲 恕一君