財政及び金融委員会 第45号
- 発言数
- 60 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1947/12/02
会議録
○委員長(黒田英雄君) これより委員会を開会いたします。本日は先ず関税法の一部を改正する法律案並びに食糧の輸入税を免除する法律案、この二案を議題といたしまして、政府の提案の理由の説明を求めます。
○政府委員(前尾繁三郎君) 甚だ恐縮でございますが、私から提案の理由を御説明申上げます。 只今議題となりました関税法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明をいたします。先ず第一に関税法施行規則中法律を以て規定すべき事項の関係でありますが、関税法施行規則中、外國貨物の仮陸揚及び沿海通航船が外國に海難その他止むを得ない事故のため寄港した場合の税関への申告並びに税関で定めた場所以外で貨物の税関檢査を受けようとする場合の特許申請等に関する規定は、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律によりまして、本年十二月三十一日までは法律と同等の効力があるのでありますが、それ以後は効力を失うこととなるのであります。併し右の規定は引続きその効力を存続する必要がありますので、これを法律として関税法中に規定せんとするのであります。 次に開港及び開港港域の関係でありますが、現在の開港は、関税法制定当時の開港の外、同法第九十九條に基く明治三十二年勅令第三百四十二号の開港指定に関する勅令によつて指定せられているのでありますが、新憲法の施行に伴いまして、港域と共に法律に規定するを適当と認められますので、ここに関税法第九十九條の規定を改正し現在の開港四十二港を別表として規定せんとするものであります。この改正法律が施行せられますると、右の明治三十二年勅令第三百四十二号は不要となりますので、同法の施行と同時に、これを廃止する考えであります。以上を以ちまして、関税法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を終ります。 次に食糧の輸入税を免除する法律案の提案理由について御説明いたします。從來米麦、雜穀、澱粉その他罐詰類等の主要食糧の輸入につきましては、食糧管理法に基く昭和二十一年勅令第三百五十四号及び同年勅令第四百四十五号によつて、期間を指定し、これが輸入税を免除して参つておりまするが、本年十二月末日を以てその期間が滿了するのであります。併しながら我が國現下の食糧事情に鑑みまする時は、右の食糧中、罐詰類の容器による制限は、この際これを撤廃いたしますと共に、新たに数品目の食糧を追加して、以つて更に明年一年間それら主要食糧等の輸入税を免除するの必要があるのであります。又同時にこれが免税に関しては食糧管理法に定むる主要食糧の範囲を超えておりますので、同法によらず別個の法律によつて規定するのを適当と考えられますので、本法の別表にこの品目を指定し、これが輸入税を免除せんとするものであります。以上を以ちまして食糧の輸入税を免除する法律案の提案理由の説明を終ります。何とぞ速かに御審議の上御賛成あらんことを希望いたす次第であります。
○委員長(黒田英雄君) 只今政府委員から提案理由の説明がございましたが、尚この審議を進めたいと思います。御質問のおありの方は御質問をお願いしたいと思います。両案どちらでもよろしうございますから、御質問を願いたいと思います。
○中西功君 食糧の輸入税ですが、これは一年間にしたというのはどういうことでありますか。
○政府委員(前尾繁三郎君) 原則として我々は関税を廃止するという考え方はございません。從いまして昨年食糧管理法によりまして、やはり当分の中という意味合で一年間ということで参つたのであります。今回も当分の中という考え方でありますが、当分の中という意味ははつきりいたしませんので、一應一年間に区切りました。又その時の情勢に從つて御審議を願つて延長するというようにいたす積りでおります。
○西川甚五郎君 この表の中で相当贅沢品がありますが、これは輸入せられる御希望があるのでありましようか。
○政府委員(前尾繁三郎君) これはいわゆる只今放出物資になつておりますものを全部入れておりますので、或いは代替配給なり、そういうような意味合で出されておりますものでありますから、全部一應免税ということにいたしておるわけであります。
○委員長(黒田英雄君) 菓子などはどうなりますか。
○政府委員(前尾繁三郎君) やはり菓子も代替配給でやつております。或いは子供のために配給するというようなことで、まあ聯合軍の好意によつて配給されておるというわけのものでありますから……。
○九鬼紋十郎君 今の聯合軍の放出物資なんかも税金がかかつておりますか。
○政府委員(前尾繁三郎君) これは食糧管理法の勅令でこれと同樣な免税をして來たわけであります。從つて從來かかつておりません。それを今度は勅令ではいかんということになりまして、法律に直すだけでございます。
○委員長(黒田英雄君) 関税法の一部の改正ですが、ここに開港並びに港域の別表を定められておりますが、この外に軍港の横須賀とか、軍港を開港にすることが別の法律で出ておるようでありますが、あれとの関係はどうなつておりますか。
○政府委員(前尾繁三郎君) こちらで御審議を願つておりますのは、從來の開港を今度は法律の別表としてやらなければいかんという結論でこちらに出しておりますが、それ以外に追加で別表に改正をいたしております。名前を申上げますと、横須賀、和歌山下津、田辺、呉、廣島、坂出、新居浜、小松島、岩國、徳山下松、佐世保、舞鶴、酒田、稚内を別表の改正といたしまして國土委員会の方にかかつております。こちらには聯合委員会にかかるのかと思つておつたのでありますが、國土委員会の一本に運営委員会で向うにかけるようにというわけで、向うにかかつております。
○委員長(黒田英雄君) ちよつと速記を止めて……。
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて。
○星一君 政府委員に伺いますが、十四港殖えたために、それに要する官吏の数はどういうふうになつてきましようか。
○政府委員(前尾繁三郎君) この十四港を殖やしました関係では、別に予算としては定員を殖やすという程のことはいたしておりません。ただ全体といたしまして、御承知のように税関は最近になつて初めて貿易再開とかなんとかいうような問題が起りましたので、総体として或る程度の増員はいたしておりますが、特にこのために人を多く要するという程には考えておりません。と申しますのは、貿易再開をいたしましたものの、將來の実際の貿易が起りますことは備えておるのと、一つはやはり輸出促進というようなシンボルといたして適当な所を開港いたしておりまするのであります。又現実問題として從來相当貿易のありました所でありまするから、現在でも税関支所、或いは出張所というようなものがありますので、それを急に拡充するという必要には迫られていないわけでありますから、特にこのために定員を増加するというようなことはございません。將來の問題としては考えなくちやならんことと存じます。
○星一君 今すでに出張所のようなものがあるのですか。
○政府委員(前尾繁三郎君) 出張所、或いは支所、皆從來から税関の出先には一人なり二人なりは必らずおるのでございます。
○委員長(黒田英雄君) 他に御質問ございませんか……。 それではこの場合酒類配給公團法案につきまして小委員長から小委員会の経過並びに結果について御報告があるそうでございます。それをお願いいたしたいと存じます。
○波多野鼎君 先程來配給公團法案の小委員会が八月の末に設けられまして、爾來丁度十回に亘つて小委員会を開催いたしました。その間商業委員会や農林委員会と聯絡の打合会を持つたこともございますが、愼重審議をいたしまして、十一月の二十五日の小委員会において一應の結論に到達いたしたのであります。到達いたしました結論を御報告する前に、なぜこのように永く小委員会がかかつたかという事情について申し上げて見たいと思いますが、一つはこういう問題があつたからであります。政府側におきまして石炭公團といつたようなもの、その他多数の公團法案を提出する意向があるやに傳えられておりましたところが、九月の末頃になりまして、あまり多くの公團法案は今後出さない。そうしてできるだけクーポン制度によつてやつて行くという方法を考えるというような意向になつたという事情が一つありました。それで酒類についてもフリー・クーポンの制度でやることができるのじやないかというような意見が、委員の側の間に高まつて來た事情があつたのであります。それからもう一つ独占禁止法の適用除外に関する法律案が十月に國会に提出されましたのに関聯して、從來の酒類の配給機構というものは臨時物資需給調整法に基いてできておるものであり、而もその臨時物資需給調整法に基く機関は、今申上げた独占禁止法の適用除外を受けるものであるということになるということの法案でありますために、この法案が通過すれば、從來の酒類配給機構というものが合法的な存在を獲得する。將來共これが存続し得るものじやないかというような意見が出て参りました。こういうような二つの事情によりまして、いろいろ審議すべき点が沢山出て参りまして、或るときは公正取引委員長に來て頂いて説明を聽いたり、或るときは安本長官、又、安本の生活物資局長に來て貰つたりしまして、政府の方針は一体どうなるのかということを確かめたりいたしました関係上、審議が非常に延びた次第であります。尤も政府の方針を聽きましても、小委員の側の方で納得されない方も相当ありましたために、政府はああ言うけれども、必ずしもそうではなかろうというような見解も出て参りまして、なかなか審議が進まなかつたのであります。そこで十一月の中頃に、独占禁止法の適用除外に関する法律案が通過しました後に、十一月十八日のことでありますが、小委員の全員が打ち揃つて関係方面の意向を聞いて見ようじやないかということになりまして、関係方面を訪ねたわけであります。このとき、なぜそういうことを尋ねたかと申しますと、小委員会の中で公團法案を修正して行くべきであるという意見と、それから公團法案そのものを否定して、そうしてフリー・クーポンの制度で行くべきだという意見とが出て参りましたために、なかなか進まないので、関係方面の意向を聞こうというようなことになつたわけであります。その結果公團法案の修正で行こう。最初小委員会が設けられた趣旨もそこにあるので、修正案を発見するというところにあつたのであるから、この方針で行こうということにやつと確定したしまして、十一月二十二日並びに二十五日、この二回の小委員会において一應の結論を見出したわけであります。その結論の大要を申上げますと、第一には酒類配給公團という名称を公社として、酒類配給公社という名称に変えたい。これは後に述べます原案の第十四條を修正することと関聯したことなのでありますが、公社とするということ。それから原案の第十三條に酒類配給公團の役員及び職員たるものは、酒類の製造その他を業とする会社の株式を所有してはならないという規定がございますが、例えばビール会社の從業員などになりますと、ごく僅かずつビール会社の株式を持つておる人が多い。そういう人さえも配給公團或いは公社の職員になれないということになると、第十四條第二項の精神、即ち業界のエキスパートをこの公團に用いて行くというあの精神と相反して、なかなかエキスパートを選ぶことができないということから、少数の株式を持つくらいの人ならば、これは公團の職員にして差支ないというふうに修正するというところに意見が纏まつたわけなのであります。 それで修正の條文を申上げて見ますと、 「第十三條 酒類配給社の役員及び職員は、酒類の製造、保管、賣買又は輸送を業とする会社その他の企業の業務に從事してはならない。」 こういうふうにしてしまつて、株式を所有するとか、一切の利害関係を持つてはならんというような文句を拔いたわけであります。 それから第十四條の第一項を次のように修正しようというのであります。 「酒類配給公社の役員及び職員は、これを法令により公務に從事する職員とみなす。」 この修正の趣旨は、一つは現在の配給機構に從事している人達を、この公團の役職員にしたいという趣旨のものでありますが、現在の機関に從事している職員の中には、政府職員、或いは官吏という身分になることを大部分の者が嫌つておるということと、それから又一般民衆の側からいつでも、こういう配給機構の役職員が官吏ということでは仕事がうまく行くまい、能率的ではなかろうという感じを誰しも抱いておるという理由から、「法令により公務に從事する職員」というふうに修正しようということなつたのでありまして、この「法令により公務に從事する職員」というのは、これは日本銀行の職員がそれに当るのでありまして、刑法上の特別の保護を受けると同時に、刑法上又特別の責任を負うということになるわけであります。純粹の民間人ではありませんが、又いわゆる官吏ではなくて、その中間的な性格を持つものだということになるわけであります。 それから修正の第四の点は、原案の第五章が「監督及び助成」となつておりますのを、これを変えまして、第五章に「酒類配給運営委員員」という一章を挿入するという点であります。この配給運営委員会を設けたいという趣旨は、酒類の配給をできるだけ民主的にして行く。そうしてできるだけ公正に酒類の配給が行われるような機構を作りたいという意味で、この委員会の規定を設けようということになつたのでありまして、これは八ヶ條ばかりありますから、一應読み上げて見ます。 第二十條としまして、 酒類配給公社の業務の適正な運営を図るため、酒類配給運営委員会を置く。酒類配給運営委員会は、中央酒類配給運営委員会及び地方酒類配給運営委員会とする。中央酒類配給運営委員会は酒類配給公社の主たる事務所の所在地にこれを置き、主務大臣の管理に属する。 地方酒類配給運営委員会は財務局ごとにこれを置き、財務局長の管理に属する。 それから第二十一條が 酒類配給運営委員会の委員は、酒類の生産業者を代表する者、販賣業者を代表する者、消費者を代表する者並びに酒類配給公社の役員及び従業者を代表する者、各々同数とし、中央酒類配給運営委員会にあつては主務大臣、地方酒類配給運営委員会にあつてはその所在地を管轄する財務局長が、これを命ずる。 第二十二條、酒類配給公社の理事長、これは最後に申上げようと思つておりましたが、総裁というような言葉を使わないで、総裁の代りに理事長という言葉を使おうということも一つの修正意見でありました。ここでそれを現わしておるわけであります。 第二十二條 酒類配給公社の理事長は、業務方法、事業計画、資金計画、定款の変更を要する事項、その他酒類配給公社の業務運営上重要と認められる事項については、中央酒類配給運営委員会に、はからなければならない。 第二十三條が経済安定本部総裁、これも政府原案では安本長官となつておりますのを、長官を全部総裁に変えようという修正意見があつて決まりまして、ここにその意味を出しておるわけなんであります。 第二十三條 経済安定本部総裁が割当計画を定めるとき又は主務大臣が配給手続を定めるときは、予め中央酒類配給運営委員会に、はからなければならない。 第二十四條 主務大臣は、第十一條の規定により役員を命ずるとき又は第〇條の規定により役員を解任するときは、予め中央酒類配給運営委員会に、はからなければならない。 役員の任命の点なんです。 この場合には酒類配給公社の役員及び従業者を代表する委員は、その議に加わらないものとする。 第二十五條 中央酒類配給運営委員会は、酒類配給公社の業務の運営に関し、監督を行うことができる。 第二十六條 中央酒類配給運営委員会は前條の規定による監査に基き、理事長に対し酒類配給公社の業務の運営に関し、必要な措置をなすべきことを求めることができる。 前項の場合においては、理事長は、速かに適当な措置を講じなければならない。 第二十七條 地方酒類配給運営委員会は、酒類の配給運営に関し、財務局長の諮問に應ずる。 第二十八條 この法律に定めるものの外、酒類配給運営委員会に関し必要な事項は、命令でこれを定め る。 これだけが酒類配給公團法案第五章酒類配給運営委員会として挿入したいという條文であります。 先程申上げました経済安定本部総務長官が主務大臣の上に立つような感じを與える規定が政府原案にはありますので、この「安定本部総務長官」とあるのを、全部「経済安定本部総裁」というように改めたいというのが、修正意見の一つの点であります。 それからもう一つが「公團」を「公社」に改める。その「公社」に改めるのは、先程申上げましたように、第十四條の役員及び職員が官吏又は政府職員ではなくて、法令により公務に從事する職員ということにすることと関聯して、從來ある公團と性格が違うから、それだから「公社」という名前にしたい。 もう一つの点は、役員の名称が、政府原案には「総裁」「副総裁」というような言葉が使つてあるのを「理事長」「副理事長」というように改める、こういつたような修正案を小委員会といたしましては確定したわけであります。そこで小委員会としましては、この委員会案を財政金融本委員会に御報告する前に、一應関係方面の意向を質して置くことが適当であろうということになりまして、去る十一月の二十九日に関係方面と折衝をいたしたのであります。ちよつと速記を……。
○委員長(黒田英雄君) 速記を止めて下さい。
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて下さい。
○波多野鼎君 以上のような事情でありますので、この修正案を今後どう取扱うかにつきましては、委員会の方で決定を願いたい。小委員長の報告は以上で盡きるわけであります。
○委員長(黒田英雄君) 別に御質問ありませんければ……。
○中西功君 只今頂きました表を見ますと、私が要求した数字と大分違つておりますが、私は実に何回かこれについて要求しておるわけなんでありますが、なぜ私の要求しておる数字がここに出ていないということは実に不思議なんであります。私の要求した数字はこの四月以來各月別に大藏省で行つておる官廳特配とか、そうしたものの配給先を知らせろという要求だつたわけであります。これは官廳特配だと思いますが、三百三十一石が上半期分のものとしてここに掲げられております。私の聞いておるのは、こういうふうな大雜把な数字ではないのであります。問題は各月に、例えば官廳特配として五十石あるとすれば、その五十石を一体どういうふうにどこにやつたかということなんであります。政党関係と書いて二十七石でありますが、政党関係というのは何ですか。公共團体、報道関係とはどこなんですか。ということを私は知りたいと思います。それで済みませんが、この昭和二十二年度上半期分、いわゆる一般配給とは別の、いわゆる特配というものの種類、それからその状態を政府委員に説明してもらいたいのであります。
○委員長(黒田英雄君) 政府委員が今おりませんけれども、課長が見えておりますから、説明員として聞くことに御異議ございませんか。
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。
○説明員(原純夫君) 御説明いたします。第一表は上半期の用途別の総体の計画表であります。実績も大体これに合うようにやつております、月別というお話でございましたが、この計画表の実行につおきしては、月別にといいましても、末端において、例えば農産物の供出報奬用の分が四月にいくら出たかということは、統計をとつておりませんので、ちよつと分り兼ねる次第であります。これの各項目は、第一に特別配給用といいますものの中、産業用といいますのは、農産物の供出報奬用乃至石炭始め鉱工業の工場、鉱山という方面に報奨用として出る種類の酒であります。次に非常用その他下にあるような内訳を持つたもので、進駐軍部隊、自家用酒、用途指定酒、非常用ということになつております。家庭用の三十九万三千石といいますのは、大体成年男子一人一月三合程度のものであります。仮りにそれを上半期は計画いたし、実行いたしたわけであります。 特殊用と申しますのは、冠婚葬祭の場合は、これは二升を標準といたしまして特配するという分であります。 業務用は、これが料飲停止前まで業務用として流しましたものの中、そこにありますように、進駐軍の慰安施設用として若干数字が入つております。 それから総体の枠の中で特に中味を御説明申上げておるのがこの一と二であります。この一は、産業用の特配酒類の内訳、二は官廳集会用の分の中、本省で処理をいたしました分であります。この官廳集会用の分は、月別も分ることは分るのでありますが、大体において平均いたしておりますから、これを六分の一にして頂くという見当であるというふうに御承知願つて結構であろうと思います。産業用の方につきましては、時期的に、例えば工場方面、鉱山方面のものでありますと、四半期別に、その前の期末の在籍人員を見まして、その成年男子一人に幾らということで割当をいたしますので、大体四半期分が一纏めに出るということでありますが、それは処理の順序によりまして、必ずしも一定をしておらんというようなことになつております。農業関係の分は、やはり供出がある時期に應じて出て参るということで、中央といたしましては、総体の枠を割当てまして、実行は地方の末端に参りますので、月別はこの分については、むづかしいことに相成るわけであります。大体以上であります。
○中西功君 そうしますと、この官廳集会用特配というのは、この表でいつたら非常用に入つておるわけですか。
○説明員(原純夫君) そうでございます。
○中西功君 それから税務署や、或いはその他のところにおいても、いろいろやつておるのも、非常用の中の一部のわけですね。
○説明員(原純夫君) そうでございます。
○中西功君 それは五万八千石あつて、進駐軍の方に少しと……、製造者及び販賣業者並びにこれらの團体の自家用酒、及び用途指定酒と書いて、非常用の官廳特配ということはここに書いてないわけですね。説明の摘要の中には……。
○説明員(原純夫君) 括弧の中に集会用というのがございます。それであります。
○中西功君 私の要求いたしましたのは、この集会用の……、これは大藏省には税務署もあるのですね、この集会用の各月別なんです。これは前から私が要求するときに、はつきり言つてあつたのであります。私の言つておるのは、例えばもつと範囲を小さくすれば、四月或いは五月、どの一月でもいいのです。まあ上半期の数字はどうせあるのだから、その上半期を見せて貰いたい。その上半期の各一月において、恐らくは五十石か六十石あると思うのです。それが一体どういう……。その中でどの官廳にどれだけ、どういう関係で、どれだけということ、それを数字で知りたいわけなんです。そのことによつて、この非常用、集会用というのは、どういうふうに大体分配されておるかということがよく分ると思うのです。これは前から僕はしよつちゆう要求しておるのですが、どうしてそういうふうにこの問題を出すことを澁つておるのか。先ずその理由を聽きたい。
○政府委員(前尾繁三郎君) 別に澁つておるわけでもありません。ただ申上げて置きたいのは、何かの雜誌がいろいろなことを言つて参りましたので、そういうような、まあなんと申しますか、雜誌の興味に供せられるようなことがあつちやいけないと思つて、その外部の方は断つておりますが、この委員会に出し澁るという考えは毛頭持つていないのであります。
○中西功君 さつき僕は聽捨てならんことを聽いたのですが、雜誌社が政府のところへ行つて、そうしてこういう資料を呉れというときに、なぜ出し澁るのですか。それが問題だと思うのです。
○政府委員(前尾繁三郎君) 單に興味の対象のみに利用されるということは余り私共といたしまして……と申しますのは、配給先きの人に一々お話になれば、どの程度分けておる。どの程度配給しておるかということがお分りになるわけであります。まあ大藏省で配給しておるものを余り民間に発表するということは、まあ我々としては積極的にそういうことをすべてじやないというふうに考えておる次第であります。
○中西功君 大藏省の配給が本当に公正妥当だという自信があるなら、誰が聽いたつて、そういうようなものを発表を差控えるとか、発表し得ないというようなことはあり得ないと思います。それに官廳のやつておることは、民間の人が知つていけないというような口振りは人を馬鹿にしておると思います。大藏省のやつておることを民間の人に余り聽いて貰いたくないとか、或いは興味本位でやるのは困るということであるが、若しその人が興味本位でなくて……兎も角一つの雜誌がこんな詳細な資料まで漁つてそうして問題にしようというときには、決してそういうような興味本位でやる筈ではないわけであります。たとい興味本位であつたとしても、一國民が大藏省へどういうふうに酒を配給しておるかということを聽きに行つた場合に、それを出さない。又そういうようなことは当然出すべきじやない……それは一体なんということでありますか。それはこの新憲法の民主的政治の下において許されることか。僕は主税局長のそういう言葉は、人を喰つておると思うのです。実際とにかく普通の我々の町の配給所でちやんと配給があれば告示することになつている。それを政府自身はそう言つて教えている。告示しないといけんことになつている。それが大藏省がやつてやるものだけわざわざ聽きに行つて、而も何遍も聽きに行つても言わない。そういうことはあり得ることなのか。僕はこの問題は特にそういうふうな当局の説明、そういう口ぶりに対とては僕はただで済まないと思う。とにかく僕が要求したように、明日各地区別に、特配にどうやつたか。その詳細な数字は要求します。
○委員長(黒田英雄君) それでは中西君、答弁は要らないでしよう。
○中西功君 だから明日必ず出して呉れ。どこへどれだけやつたかという詳細な数字を……、とにかく細大漏らさず詳細に持つて來いということは僕は要求します。
○政府委員(前尾繁三郎君) 明日と申しましても集計なりなんなり必要がありますから……。
○中西功君 集計は要らない。帰つて聞けばよい。何日どれだけ……普通の帳面通り持つて來ればよい。集計する必要がない。
○政府委員(前尾繁三郎君) 尚大藏省としても相談いたしまして……。
○中西功君 相談する必要はないじやないか。
○政府委員(前尾繁三郎君) それは公文書なり、何なり……、行政の内容でありますから……。
○中西功君 配給所に行つたら見せることになつております。告示してある。
○政府委員(前尾繁三郎君) これは告示するとか、何とかいう問題でないと思います。
○中西功君 いや、そういう性質のものです。
○田口政五郎君 中西君、あなたは誤解しておるよ。
○委員長(黒田英雄君) 中西君、この程度で……、又後で話合つて下さいませんか。
○中西功君 話合いということでなく、明日でなければ、明後日でも結構です。とにかく詳細に持つて來て貰いたい。
○委員長(黒田英雄君) 他に審議するものがありますから……。今度の機会にして下さい。
○中西功君 ただ主税局長の言明さえ聽けば宜い。簡單であります。
○委員長(黒田英雄君) 主税局長はよく調査して見るということでしよう。
○中西功君 調査といつても、何の調査が要るでしようか。
○政府委員(前尾繁三郎君) 調査でなく、内部的にいろいろ相談して……、
○委員長(黒田英雄君) その程度に今日はして下さい。速記を止めて……。
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて……。それでは本日はこの程度で散会いたします。明日十時から委員会を開きますから、さよう御承知を願います。これで散会いたします。 午後二時五十九分散会 出席者は左の通り。 委員長 黒田 英雄君 理事 波多野 鼎君 伊藤 保平君 委員 木村禧八郎君 下條 恭兵君 玉屋 喜章君 西川甚五郎君 尾形六郎兵衞君 田口政五郎君 深川タマヱ君 星 一君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 西郷吉之助君 渡邊 甚吉君 中西 功君 政府委員 大藏事務官 (主税局長) 前尾繁三郎君 説明員 大藏事務官 (主税局関税課 長) 伊藤 八郎君 大藏事務官 (主税局第二課 長) 原 純夫君