財政及び金融委員会 第33号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1947/11/18
会議録
○委員長(黒田英雄君) それでは委員会を開会いたします。本日は企業再建整備法等の一部を改正する法律案並びに企業再建整備法の一部を改正する法律案、これを先ず議題にいたしまして、御質問を願いたいと思います。ちよつとお尋ねしますが、全國銀行協会から意見書が出ておるのですが、これは政府の方にも出しておりますか。経理準則の運用、証券処理対策に関する意見書というものが出ておりますが………。
○政府委員(伊原隆君) 参つております。
○委員長(黒田英雄君) これは各委員のお手許にも差上げてあると思いますが、経理準則というものはどういうふうになつておるか。何か御説明を願えますか。
○政府委員(伊原隆君) 委員長からお話がございました全國銀行協会連合会から認可基準につきまして建議書が出ております。それに関聯しまして、企業再建の認可基準というものはどういうものかというお尋でございます。これは企業再建整備法に基きまして、御存じの通り各会社は企業の再建の整備計画というものをこの十一月末までに提出をいたすことに相成つております。然るにその場合におきまして、一体どういうふうな計画を立てたらいいのかということにつきまして、一般に会社に大体の指針を與えますと同時に、その方針に基きまして政府の方で会社の出しました企業の再建の整備計画の認可をいたします。つまり認可基準というふうなものを作る必要がございます。ちよつと速記を止めて下さい。
○委員長(黒田英雄君) 速記を止めて。
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて。
○政府委員(伊原隆君) 御審議の御参考までに、企業再建整備法の整備計画に基いての経理に関する認可基準というものを、至急作りましてお手許に差上げたいと思います。大体のそのときの内容は、極くかい撮んで申上げますと、どういう場合には会社が存続し、解散しなければならないか、例えば主たる事業を外國で営んでおつたような会社は原則として解散するのが適当である。それからいわゆる公正取引委員会、独占禁止法によりましていわゆる持株会社というふうになつておるものは、解散をするのが適当であるというふうなことが第一に決めてございます。それから第二に資本構成につきまして、第二会社の資金構成は固定資産と通常固定すべき運轉資金との合計額を下らないものを標準として資本金を調整しなければならない。これが相当、世間で非常に問題になつておる点でございます。
○岩木哲夫君 恐縮ですが、もう一度お願いいたします。第二会社の資本………。
○政府委員(伊原隆君) いずれ詳しく印刷して差上げますが、概略申上げますと、第二会社の資本、特別径理会社の資本構成につきましては、固定資産と通常固定すべき運轉資金との合計額を下らない額を標準として、できるだけ資本金額を調整しなれけばならないという方針になつております。これはまあ今相当問題になつておる点でございます。それから三番目に、これはいろいろのことが書いてございますが、今回の法律案の中に含んでおります点でありまして、独占禁止法によりまして会社というものは株式を持つことができないということになつておりまするので、会社が株主である場合におきまして増資新株を割当てられたような場合においては、その増資新株を引受けることができませんので、その代りに増資すべき会社が含みのある会社である場合には、そのプレミアムの利益を何とかして享受させる方法を講じようというふうなことが一つ決めてございます。極くお分りにくいと思いますが、例えば或る会社が増資をする、その会社は非常な含みのある会社である、然るにその会社の株主の中に個人と会社と二つあつたと仮定すると、個人の場合にはその増資新株の引受が当然できるわけでありますが、会社が株主であります場合には、独占禁止法の規定によつて会社は株を持つことが禁ぜられておりまするので、いかに含みのある会社の株であつても、その増資新株を引受けることができないわけであります。そうなりますと、株主たる会社は損というか、積極的に含みの享受をする方法がないものですから、それを何とかして含み益を享受させますためにプレミアムを渡す、それから増資新株の引受権を與えようというふうな方法が決められておるわけであります。それからどういう場合には合併をするかというふうなことについても決めてあります。この間決めた整備計画の経理の認可基準というのは少し簡單過ぎまするので、尚詳細なものを今関係当局で交渉中でございますので、一週間以内くらいに発表する段取になるだろうと思つております。
○委員長(黒田英雄君) 今度新たに拵えれるというもの、刷つて配付されますか。
○政府委員(伊原隆君) 御審議の経過中に間に合いましたらお配り申上げたいと思います。今度の改正法とは直接の関係はございませんが、御審議の御参考にして頂かなければならんものと思いまするので、或いは若しお差支えなければ、外部に出さないことにしまして、未定稿で、極秘ということで御参考にお配りしてもよいと思います。正式に決まりますのは、御存じのように、内閣の企業再建整備委員会に掛けまして、それから更に要綱は閣議に掛けて決めなければならんと思いますで、まだ関係当局と交渉中のものでございますが、若しお差支えがなければ、未定稿ということでお配りしても差支えないかと思います。
○委員長(黒田英雄君) いかがでしよう、そういうことにして出して頂きましようか。
○岩木哲夫君 十一月末ということでありますればもう日も迫つておりますから、今お話のように、委員が外部に出さないことを條件として、ありますればお配り願いたいと思います。
○委員長(黒田英雄君) 皆さんさようでありますれば、外部に出さないということを皆さんにお願いをして、お配りを願いたいと思います。それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会 出席者は左の通り。 委員長 黒田 英雄君 理事 波多野 鼎君 岩木 哲夫君 伊藤 保平君 委員 木村禧八郎君 椎井 康雄君 森下 政一君 西川甚五郎君 山田 佐一君 木内 四郎君 星 一君 赤澤 與仁君 小林米三郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 川上 嘉君 政府委員 大藏事務官 (理財局長) 伊原 隆君