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第1回国会参議院1947/12/07

決算委員会 第14号

発言数
14 件
登壇者
5 名
会派数
3
開催日
1947/12/07

会議録

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) これより委員會を開會いたします。建設院設置法案について、尚御質疑のある方は御發言を願います。  別に御發言もないようでありますから、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) 御異議ないものと認め討論に入ります。御發言の方は贊否を明かにして御述べを願います。

千田正無所属懇談会

○千田正君 本法案に對しては、將來國土省或は建設省というような強力な國土建設の行政機關が、必ず設置されるという前提の下における、暫定處置であるという點においてのみ、本案を了承し、贊成したいと思います。

中川幸平日本自由党

○中川幸平君 大體本案に贊成でありますが、現在の我が國では、山林亂伐のため、不慮の災害が屡々起つておりますことは、周知の事實であります。又せつかく水力發電所が計畫せられましても、水利問題の話合がうまくゆかず、そのうち戰爭となつて、せつかくの計畫も無駄になつた例がございます。  これらの所管省がそれぞれ違つてをるからで、この點よりいたしまして、綜合的な大きな建設省の設置が提案されねばならなかつたにも拘らず、一時的な観のある建設院設置法案が提出されました。故に我々としては、本案な暫定的なものとして、必ず近い將來建設省のできることを前提として、贊成するものであります。

兼岩傳一無所属懇談会

○兼岩傳一君 私は眞に國土の復興と建設を擔當すべきものは、あくまで綜合的建設省でなければならないと強調して、昨日來この點に關する片山首相の所信を徹底的に質しました。同僚委員各位も、その點を十分に追求されました。その結果、首相より内務省解體に伴う應急措置として、建設院という形で提案された旨の言明もあり、我々もその點を了としたのであります。從つて私この建設院設置法案に對しまして、次のAよりHに亙る修正案に提出し、討議を仰ぎました。  即ち、第二條「總務局」「水政局」「地政局」を、それぞれ「企畫局」「河川局」「道路局」と修正、  A、第四條「總務局」を「企畫局」に修正  B、第四條「地理調査に關する事項」を全文削除  C、第五條「水政局」を「河川局」に修正」  D、第六條「地政局」を「道路局」に修正  E、第六條の五及び六を全文削除し、第七條の四及び五として追加する  F、第十條「ことができる」を削除  G、「土木出張所」を「地方建設局」と修正  H、第十二條の第一項に    「建設院に建設審議會を置き建設行政の最高審議機關とする。建設審議會について必要な事項は法律でこれを定める。」  と新に追加する。  委員各位は、大體この修正案を可とせられましたが、第一に、國會會期の切迫と、第二に、あくまでも建設院を暫定的とする意味において、又第三に、修正案は全部實際的に、政府をして實施せしめ得るものであるという三點を、委員各位が認められましたので、私、修正主的な實質的に、全部達せられると考えますので、本修正案の全部が法案上にのらなくとも結構であります。即ち委員各位が第二國會において、綜合的建設省設置法を本委員會で立案し、政府に實施せしめることを強く支援するとのことでありましたので、F・Gのみの修正案に賛成いたす者であります。綜合的建設省設置の要望は全國幾十萬の建設技術的の關係者の團體、住宅難と水禍に惱む國民大衆の粛議を經たものであり、私は本委員會でこれを代辯したのであります。從つて我々の要求は祖國復興の國民的熱意の結昌したものでありますが故に、本會議における委員長報告には、その點について格段の御配慮をお願いいたしたいと存じます。

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) 他に御發言もないようでありますから、討論を終了したものと認めて、直ちに採決いたしたいと存じます。  建設院法案について御賛成の方は擧手を願いたいと思います。    〔總員擧手〕

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) 全會一致でございます。よつて本法案は全會一致を以て可決されました。  尚本會議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四條によつて、豫め多数意見者の承認を經なければならぬことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、本委員會におむる質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) 御異議ないものと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき、多數意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。    〔多數意見者署名〕

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) 更に當委員會に付託せられた議案がありますので、この點、ちよつと御審議を願いたいと思います。昭和二十二年法律第百二十一號(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任務等に關する法律)の一部を改正する法律案でございます。政府委員の説明を願います。

今井一男大藏事務官(給與局長)

○政府委員(今井一男君) この問題は極めて法律技術的な問題でございます。先程國家公務員法の効力が具體的に施行される時まで、官吏につきまして任免その他いろいろの關係、すべて從前の例によつてやることができる。こういう特例を法律第百二十一號を以ちまして御決定を願つたのでありますが、ところがこの法律は官吏以外の雇員、傭人、工員、嘱託等の政府職員につきまして規定してございませんのゲ低ゲさようでありまして、特に給與の問題につきまして支障を來たす虞れが生じたわけでございます。政府といたしましては、全面的な給與法案のようなものを拵えまして、公務員法に基く本格的な給與體系ができ上りますまでの繋ぎといたしまして、これを國會に御提案申上げまして、御審議を頂く豫定であつたのでありますが、餘りに複雜でありますのと、關係方面の折衝に相當の時間を要する關係から、今國會に間に合わないことに相成りましたので、從いましてこういつた官吏以外の政府職員につきましても、官吏と同じように、當分の間從前と同様な處置がとれるような建前にして置く必要がある次第でごザいます。從いまして、この際この昭和二十年法律第百二十一號の第一條を修正いたしまして、「官吏」の次に「その他政府職員」という文字を加えまして、これを雇傭員、嘱託等の政府職員につきましても、その身分、給與を含け一切の事柄につきまして、國家公務員法の規定が適用されるまで、從前の例によることに規定をいたしたい、こういう技術的な修正案でございます。何卒よろしくお取計いを願います。

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) お尋ねがございますればどうぞ……。別段お尋ねもないように見えますから、それでは直ちに討論に入りますが、御意見ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) それでは討論を終結したものと認めまして、直ちに採決をいたします。原案に對して御賛成の方の擧手を願います。    〔總員挙手〕

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) 全會一致、御賛成と認めます。可決せられました。それでは御署名を願いたいと思います。これに對する報告も、委員長にお委せを願いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    〔多數意見者署名〕

下條康麿緑風会

○委員長(下條康麿君) それではこれで第一囘國會の審議は全部終りました。どうもながなが御苦勞さまでございました。ありがとうございました。散會いたします。    午前十一時十四分散會  出席者は左の通り。    委員長     下條 康麿君    理事            太田 敏兄君    委員            岩崎正三郎君            吉川末次郎君            駒井 藤平君            山崎  恒君            兼岩 傳一君            千田  正君   政府委員    大藏事務官    (給與局長)  今井 一男君

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