P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
1回国会参議院1947/12/06

運輸及び交通委員会 第26号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1947/12/06

会議録

丹羽五郎日本社会党

○理事(丹羽五郎君) それでは、これから委員會を開會することにいたします。  船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律案について政府委員より提案理由の説明を聽くことにいたします。

有田喜一運輸事務官(海運總局長官)

○政府委員(有田喜一君) 舊憲法の下におきましては、いわゆる警察命令といたしまして、法律の委任に基ずかないで、命令を以て獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができ、又罰則につきましては、明治二十三年法律第八十四號(命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件)の委任に基ずき、特定範圍の科罰を命令を以て規定しておつたのであります。これらの命令は、それぞれ新憲法の施行とともに、直ちに且つ當然に、その效力を失うべき筈のところ、一般的經過措置として、本年四月法律第七十二號(日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)によつて、本年十二月末日まで法律と同一の效力を有するものとして存續するものとせられております。  ところで船舶法及び船舶安全法の關係省令中には、右に該當する條項が相當にありますが、種々檢討の結果、それらはいずれも、明年一月一日後におきましても存續せしめる必要がありますので、これらを法律に直接規定し、又は法律に委任の根擔を設ける等の措置を講ずることといたしました。これがこの法律案を提出する主なる理由であります。  尚これを機會に、現下の經濟事情等に鑑みまして、罰則中財産刑の限度を引上げる必要があり、又舊刑法及び舊地方制當時の條文の字句を改ためることといたしたいと思います。  以上簡單にこの改正法律案の提案理由を御説明申上げました。會期切迫の所柄ではありますが、只今申上げました通り、この改正法律は、明年一月一日から施行する必要があるものでありますから、何率御審議の上、速やかに御可決あらんことを願う次第であります。

丹羽五郎日本社会党

○理事(丹羽五郎君) 速記を止めて……。    午前十一時五十分速記中止    —————・—————    午後零時十八分速記開始

丹羽五郎日本社会党

○理事(丹羽五郎君) 速記を始めて……、本日はこれで散會することにいたします。    午後零時十九分散會  出席者左の通り。    理事            丹羽 五郎君            小野  哲君    委員            小泉 秀吉君            中村 正雄君            若木 勝藏君            大隅 憲二君            水久保甚作君            境野 清雄君            小林 勝馬君            早川 愼一君            村上 義一君            中野 重治君   政府委員    運輸事務官    (海運總局長    官)      有田 喜一君

国会会議録検索システムで原文を見る ↗