運輸及び交通委員会 第19号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1947/11/06
会議録
○委員長(板谷順助君) これより會議を開きます。諸君にお諮りいたしたいことがあります。請願につきましては、御承知の通り、第一、第二の小委員會を設けておつたのでありまするが、出席率の餘りよくない關係からして、これを合併いたしまして請願に關する審議を行つたのであります。この後の取扱いにつきましては委員長に一任されたのでありまするが、別に小委員會を設けないでできるだけ諸君の出席を願うことにして委員會で以てやはりこの審議をするというようなことにしてはいかがでございましようか。
○委員長(板谷順助君) それではそのように決定いたします。それから海難審判所法案が御承知の通り、來る九日を以て任期滿了とでも申しますか、期日は經過をいたしますので、これは御承知の通り、小委員會に付しておりましたので小委員長から御報告を願つて、できるならば、本日これを決定したいと思うのですがよろしうございますか。
○委員長(板谷順助君) 小委員長小林君どうぞ御報告を願います。
○小林勝馬君 只今議題となりました海難審判法案小委員會における審議の經過竝びに結果を簡單に御報告申上げます、皆樣御承知の通り、小委員會は九月十八日にできまして、途中から審議を始めたのでございますが、その後三囘會議を開きまして、各員熱心に研究審議をいたしたのであります。小委員會となりまして以來の質疑の主なるものを申上げますれば、丹羽議員から、勸告に對して或る程度の強制力を附することはよいが、勸告を受ける被勸告者に對して抗告を認めることが民主的ではないかという質疑がありました。これに對しまして有田政府委員から、命令の内容で被勸告者を救濟することを考えておる。又高等裁判所の方のことは行政權の範圍外であるから何とも申上げられませんとの答辯がありました。更に同議員から、法案第九條の海難審判所の名稱、位置、管轄等を政令で定めることとしているのはどうであろうかとの質問に對しまして、有田政府委員は、この審判は行政處分だからよいのではないかと思うとの答辯がありました。次に新谷議員から、法案の第四十五條で、審判の手續を總て命令で定めるとしてあるのは廣汎な委任命令で、敢えて反對ではないが、效果が重要であるから將來法律事項にして貰いたいがいかがとの質問に對しまして、有田政府委員から、法律改正のときは研究の上善處することにいたしたいとの答辯がありました。次に施行期日の問題で懇談に移りまして、懇談が終つてから更に丹羽議員から、第二審の請求が言渡しの日から七日間では短か過ぎるではないかとの質問に對しまして、有田政府委員から、第二審の請求は缺席でない場合は口頭でも電報でもできるように取計らいたい。又請求理由書は七日間と限らないで、三十日以内でよいことにする考えでおるとの答辯がありました。次に新谷議員から、補佐人を頼むのに費用が掛つて困る者が、多數の船員や漁船の者にはあると思うが、官選の補佐人という者を國費の關係もあらうが置いたらどうかとの質問に對しまして、有田及び大久保兩政府委員から財政上の見通しがつけば實現したい意向である。又小型の船舶についてはできるだけ行政的指導をして心配のないように努めたいとの答辯がありました。尚本法案の施行期日は、政令で定めると原案ではしてあるのでございますが、この點には本法の附則に但書を附しまして、「但しその期日は、昭和二十三年三月一日以後であつてはならない。」と修正することといたしまして、これに對しまして政府委員も同意せられ、且つでき得る限り早く實施の運びになるように努めるという答辯でありました。次いで討論に入りましたのでありますが、海難審判の勸告の裁決は、社會的に重大な效果を豫想せられることであるから、受審人の點も考慮すると共に、勸告を受ける者の立場を擁護する必要がある。又本法案には非常に命令に讓つた事項が多いが、政府において命令を立案する場合に當つては、國會の意思を十分に汲み、又必要があれば公聽會なども開いて遺憾なきを期せられたい。更に海難豫防等の諸施設が現在極めて不備であるから、政府においては一層努力して、これが整備を計られたいとの希望がありました。斯くいたしまして採決いたしましたところ、全員一致で本法案附則の施行期日を修正することの外は、原案の通り可決すべきものとの決議をいたしました次第でございます。 尚以上の外、種々質疑應答があつたのでございますが、省略さして頂くことに御了承を賜わらんことをお願いして、私の御報告を終りたいと思います。
○委員長(板谷順助君) 只今小林委員長の報告に對して何か御質疑がありましたらお申出を願います。それからその施行期日について、關係方面との交渉の經過を御報告願います。
○小林勝馬君 施行期日の問題につきまして、GSの方に交渉いたしましたところ、もつと早くやらないか、發布して直ぐやらないかという御意見でございましたけれども、三月一日以前にできるだけ早く施行するようにしたい。三月一日というのは、最大限のものであるから御了承願いたいということを申出まして了解を得ましたので本日それが解決いたしました。
○委員長(板谷順助君) そうすると何ですか。一部の修正になりますな。施行期日は政令で以て定めるというやつを、三月一日以前に施行期日を決めろ、こういうのですか。
○小林勝馬君 三月一日以後になつてはならない……。
○委員長(板谷順助君) 以後になつてはならん……。
○小林勝馬君 はあ。發布は至急に發布して貰つて、施行期日を三月一日以前に出來るだけ早くやれ、こういう御意向でございます。
○委員長(板谷順助君) そうする衆議院はそのまま送付になつたのでありますが、一部の修正ということになりますな。
○小林勝馬君 そうでございます。修正の點につきまして衆議院の方に本日連絡をいたしまして、了解を得て參りました。
○委員長(板谷順助君) 衆議院も修正するに同意した……。
○小林勝馬君 はあ……。
○委員長(板谷順助君) いかがですか。只今小林委員長の報告について御異議ありませんか。
○委員長(板谷順助君) 御異議がなければ、本總會におきましても、小委員長の報告通り決定するに差支ありませんか。
○委員長(板谷順助君) それではその通り決定いたします。先程申上げました通り、九日が期日で、その以前にどうしても本會議にかけなければならんわけでありますから、別に御質疑がなければ、本日討論に入りたいと思います。いかがですか。別に御質疑ありませんか。
○委員長(板谷順助君) 御質疑がなければ討論に入ります。いかがですか、討論なさる方はありますか。
○小泉秀吉君 小委員會では相當に討論をしたので、小委員會の議案をその通り可決されることを望みまして、これは討論を省略して贊成したいと思います。
○小野哲君 私も今小泉委員の御發言に對しては贊成いたしたいと思います。
○委員長(板谷順助君) それでは採決に入ります。本案に對して贊成の諸君の起立を求めます。
○委員長(板谷順助君) 全員起立。本案は修正議決されました。それでは御署名を願います。
○委員長(板谷順助君) それから本案の本會議上程は、明日ではどうも困難だと思いまするので、九日が日曜でありますから、日曜ならば一日延期することは差支えないと思いまするので、十日の上程ということに事務局に交渉したいと思いまするが、それでよろしうございますか。
○委員長(板谷順助君) 請願に關する小委員が今度止めになりましたけたども、やはり委員長を置く必要があると思いまするので、從來第一、第二の場合において小泉君から小委員長を兼ねて貰つたわけでありますが、甚だ御迷惑でもやはり請願に關する委員長を一つ小泉君にお願いしたいと思いますが、御異議ございませんか。
○委員長(板谷順助君) そう一つ御迷惑でもお願いいたします。それでは本日はこれにて散會いたします。 午後二時四分散會 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 橋本萬右衞門君 小野 哲君 委員 内村 清次君 小泉 秀吉君 鈴木 清一君 中村 正雄君 若木 勝藏君 淺岡 信夫君 大隅 憲二君 植竹 春彦君 境野 清雄君 小林 勝馬君 飯田精太郎君 新谷寅三郎君