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1回国会衆議院1947/10/10

農林委員会 第30号

発言数
11
登壇者
4
会派数
2
開催日
1947/10/10

会議録

野溝勝日本社会党

○野溝委員長 會議を開きます。  この際委員諸君に申し上げておきます。昨日農林大臣から米價問題に對する資料を五部渡されました。その内容は農林省の資料ではありません。全國農業會のパリティ計算による推算と、農業復興會議の要望、全國農業會の生産費調査を基礎としての推算、食糧調整委員會の全國協議會の要望、全國農民組合連合會の要請、北信五縣農民大會の決議というのでありまして、農林省の資料ではありませんので、さよう御了承を願いたいと思います。なお五部の配付につきましては、専門委員の方において檢討してもらうために、二部、あと三部のうち一部は委員長がお預りして、二部の配付につきましては、ひとつ委員長で適宜扱うことに御了承願いたいと思います。

佐竹新市日本社会党

○佐竹(新)委員 われわれは農林省の資料を請求したのでありまして、そういう資料であつたら、各團體から随時に送つてくれると思います。そういう資料をこの委員會で要求する必要はないと思います。われわれは農林省が米價の基準をどこにおいたかということを知るために求めたのであります。もう一度農林大臣に催促してください。

野溝勝日本社会党

○野溝委員長 私から申し上げます。昨日農林大臣から、資料がありますから、その資料は今でも配付しても差支えないといわれましたので、それではその資料を直ぐ配付してもらいたい、こう申したところ、農林次官は今資料はない、であるから明後日の月曜日まで間に合せたいと思う。こういう御意見でありましたので、あらためて農林大臣の資料提供と内容が違うから、よく質して見てくれ、こう委員から申し出たのでございます。しかるに農林大臣から渡された資料は以上の資料でございました。これは委員會が要望した資料ではありませんので、農林省の資に對しましては、即刻この委員會に呈示してもらうように要望してあります。さよう御了承を願います。  昨日の質疑中商工省の繊維局長に對する質疑を留保してある八木委員に發言を許します。

八木一郎民主党

○八木委員 昨日お尋ねいたしました要旨は、米價の算定の基礎になる、また算定上非常な考慮をしなければならない點は、米價と均衡された物資が價格體系、物價體系を維持して農家が手にできるかどうかという點、及び米價と均衡された物資が、マル公によつて確實に百姓の手にはいるかどうかという點が、どこまでも大前提となつて檢討されていかなければならない。その際衣料に關する點で、衣料というよりは、被服身廻り品に關する點で、學童服であるとか、作業服であるとか、あるいは地下足袋であるとか、くつしたであるとか、絲であるとか、こういう品種が、農家の手もとに渡るまでの配給制度につきまして、われわれの納得できない點があるから、この點もお尋ねしたい。言いかえると、これら衣料品の配給、現状において、農民の協同組織である、現在においては農業會、近くは農業協同組合の組織を政府は利用、活用しようとする意思があるのかないのか。特にこの點を商工省にお伺いいたしたい。

鈴木重郎商工事務官

○鈴木政府委員 農村向けの繊維製品の配給機構といたしまして、現在農業者の一つの機關である全國農業會、あるいは府縣農業會、さらに市町村農業會といつたような、この農業會系統の機關を活用して、資材の配給をする意思があるかどうかという御質疑でございますが、今般施行いたしました繊維製品の配給制度にありましては、御承知のように、生産者から最終の消費者へ到達いたしまする段階は、配給業者といたしまして問屋、小賣という二つの段階を經由いたしまして、この最終の小賣店から消費者に配給されるように相なつたわけでございまするし、また末端の配給店である小賣店につきましては、登録店としての登録制度を採用いたしたこと御承知の通りでございます。この新しい配給機構を創設するにつきましては、御承知のいわゆる消費資材の配給手續規定でございますが、この消費資材の配給手續に關しましては、關係方面の指示もありまして、御承知の通り昨年の暮にその内容が示され、本年にはいりまして内閣の省令が施行されておるわけでございます。この内閣訓令に基づきまして、繊維製品もその配給規制を制定するように準備を進め、關係方面と相當長期にわたつて審議を進めてまいつたのでございますが、去る八月に至りまして、ようやくその了解を得まして、先九月十日をもちまして、衣料品配給規制を制定いたしたのでございます。この制度は今申し上げましたような關係もございまして、すべて生産者から末端の消費者に至るまでの各段階はいわゆる切符制度——衣料切符によりまして流通するような制度を採用せられたのでございます。從いまして特定の部門別の消費團體、もしくは特定の機構を通じて物資を配給するという制度は採用しなかつたのでございまして、各消費者に對する配當割當につきましては、それぞれ衣料切符が發行せられるわけでございますし、また特に農村の供米報奨用等のいわゆる特配物資につきましては、衣料品につきましても特殊の衣料切符が發行せられ、この衣料切符によつて末端の登録をいたしたのでございます。この農業會を小賣店として登録することにつきましても、いろいろの意見があつたのでございますが、これは御承知の通り、現在すでに小賣店等のないような僻地の農業會におきましては、いわゆる配給店としての指定を受けて、一般の繊維製品の配給をいたしておりますし、また報奨用その他の特定物資につきましても、約一萬程度の農業會がこれらの物資を扱つておりますので、本來小賣業者として需要者のいわゆる投票と申しますか、消費者の登録によつて、これらの小賣店を選定する方式をとつておりますが、その例外といたしまして、これらの農業會はそのまま小賣店として今般登録いたした次第でございます。ただ今後農業協同組合法等の施行によりまして、それらの農業會が、あるいは改組せられるということも當然豫想せられるのでありまして、そういう場合には、この新らしき農業協同組合を小賣店とすることになろうと存ずるのであります。ただその上部機構である卸業者といたしましては、今申し上げましたような趣旨におきまして、生産者から消費者にいたる問屋といたしまして、全國農業會あるいは府縣農業會というものを採用することにつきましては、今般の新制度といたしまして、これらの問屋業者はその業務に專念すべき業者を採用するという根本方針に基きまして、問屋機構につきましては、全國農業會もしくは府縣農業會等を問屋機構として登録できないということに相なつておるのでありまして、この問題につきましては、關係方面と相當長期にわたつて研究を遂げた結果でありまして、今申し上げましたように、消費者である農民に直接接する末端におきましては、その機能を十分に活用していきたい。こう考えている次第でございます。

八木一郎民主党

○八木委員 お答えによりますと、町村の農民組織はこの配給ルートの目標として使つていくが、その他の縣あるいは全國地區の、いわゆる系統組織は使わないことにきめたいというお話でありますが、これはわれわれとしてはどうしても納得できないことであります。法の明文にも農民の協同組織の發達を期するという目的のために、わざわざ法律をもつてこれから農民組織の發達を期していこうという矢先に、末端だけは使えるが、今までやつておつた縣あるいは全國地區の系統組織は使わないのだ、やらせないのだということは、何としても納得できませんがこれはたれがそういうふうにきめたのか、その筋でというような抽象的な言案ですが、その筋からこの組織は使うことまかりならぬという指示があつたのですかどうか、その點から伺いたいと思います。

鈴木重郎商工事務官

○鈴木政府委員 速記を止めてください。

野溝勝日本社会党

○野溝委員長 速記を止めて……。     〔速記中止〕

野溝勝日本社会党

○野溝委員長 速記をはじめてください。八木君に委員長から了解を得たいと思います。安本長官は時間を急いておりますので、なるべく早く懇談したい。こういう意見が委員長に申し出られております。よつて繊維局長の質疑に對しては後刻これを許すことといたしまして、一應以上をもつて打切るわけにいきませんか。

八木一郎民主党

○八木委員 それでは留保しておきます。

野溝勝日本社会党

○野溝委員長 本日はこれにて散會いたします。    午後二時三十一分散會

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