農林委員会 第22号
- 発言数
- 30 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1947/09/20
会議録
○野溝委員長 會議を開きます。 會議に付する議案について、先般政府から一應提案の説明がありました、續いて質疑に移ることにいたしたいと思います。議案は開拓者資金融通法の一部を改正する法律案、これはすでに参議院の方は可決になりまして、こちらへ送付された議案でございます。農産種苗法案、これも参議院において可決され送付された議案でございます。
○中垣委員 この委員會に提出されております農産種苗法案竝びに開拓者資金融通法の一部を改正する法律案のいずれも政府側の御説明によりましてよくわかつておりますから、討論等を避けまして、早く委員會で可決して上程せられるような手續をとられることを希望いたします。
○野溝委員長 中垣委員にお尋ねいたしますが、三案を一括してですか、あるいは二つだけですか。
○中垣委員 二つだけです。
○野溝委員長 ただいま中垣委員の動議がありました。開拓者資金融通法の一部を改正する法律案、農産種苗法案、右二案を質疑を省略して可決されんことを望むという動議がありました。お諮りいたします——ただいまの中垣委員の動議に對して決をとる前に委員長といたしまして、一應萩原委員から簡單なる質問があるようでありますから、これを許した後においてこの贊否を問うことにいたしたいと思います。
○萩原委員 ちよつとお尋ねしたいのですが、この種苗法第三條の但書の種苗業者以外の者が販賣する場合でありますが、これを具體的に御説明願います。殊に農家がいろいろ種を賣つたりする場合、こういう場合を指すのでございましようか。
○山添政府委員 お話の通りでございます。
○野溝委員長 ただいまの中垣委員の動議に對して贊否を問いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野溝委員長 では右二案は質疑を省略いたしまして、可決することにいたします。 —————————————
○野溝委員長 次に農業資産相續特例法案、右法案を議題に付して御審議を願うことにいたします。一應本法案について政府當局から逐條的に説明を願うことにいたします。
○山添政府委員 逐條説明を申し上げます。 政府次官からこの法案の提案理由の説明がございましたが、骨子は二點でありまして、第一點は農業資産を物として分割しないで、一人の人が承繼する。その一人たるや農業を承繼する者でなければならぬ。農業を實際に營んでいく人、この人が一人相續するときが第一點であります。第二點は物の價格の關係においての相續分に、農業を承繼する人に多くの負擔をかけないという意味において、特別相續分を認めたということであります。すなわち從來でありますと家督相續の制度によりまして農業資産であろうと、その他の資産であろうと、一括して長子が相續をしたのでありまするが、新民法、また民法の應急措置法によりましてこれが均分相續になつた。そこで物として一括して相續すると同時に、價格としての相續の割合につきましても、全體の相續財産の二分の一を超えない範圍において農業資産の價格の全額を特別相續分として農業資産を受け繼ぐ人が特別にもらう。その殘りの財産、すなわち全財産の二分の一に相當するものを兄弟等の共同相續人が分け合う。こういう關係になつておるのであります。この二つの點が中心でありまして、その他には何ら民法の原則に變つたことはございません。 それでは逐條にはいりまするが、第一條に關しましては法案の目的を掲げただけでございまして、歸するところ農業資産の細分化を防止して、農業經營の安定をはかつていく。そのために民法の相續に關する均分相續に對して例外を設けるということであります。 第二條は農業資産の範圍を掲げております。まずどの程度のものをもつて農家とみなすか。この法律の對象にする農家とするかということにつきましては、一段歩以上の農地について耕作の業務を營む者ということにいたしております。これは一段歩がよろしいか、いろいろ議論もあろうと思いまするが、從來から農會法當時から一段歩ということをもちまして農家とみるかどうかということの基準にいたしております關係上、また農林統計等によりましても、一段歩というような農家も相當數ございまするので、すなわち非常に收益の高い農業を營んでおるとか、あるいは農業以外の——農業以外と言いまするとおかしいのでありまするが、畜産等を主としてやつておるとかいう農家につきましては、農地は少いけれども立派な農業經營をやつている人もありまするので、一段歩以上について農業も行つておる人をこの法律の對象にいたすことにしたのであります。しかして各號に掲げておりまする細分について、これは農業經營を現實に承繼する人を保護するのでありまして、單なる資産ということに著目するのではない。農業經營そのものの破壊を避ける意味でありまするから、その農業經營の目的に即しておるものに限定しておる。言いかえますると、農地で他人に小作に出しておるものは、この法律の適用を受けないということが規定してあるのであります。第一號は農業を營むところの農地の所有權、または永小作權、賃借權、それから農業經營に密接不可分に結びついておりまするところの、自家用薪炭林の所有權及び賃借權、第二號はその土地の上にある樹木、第三號は農家の住宅もしくは農作業等に使いまする農舎、また水利施設等の關係を指しております。第四號は宅地または敷地の所有權及び賃借權、第五號は農業動産の範圍を揚げております。これは農業用の動産と申しますれば數限りなくございまするが、そのうち相當の財産的價値をもつものという範圍に限定をいたしております。すなわちおもなる農機具、家畜につきましては牛馬、それから運搬具、こういう種類のものであります。 これらのものが一括して農業を營むための必要な農業資産として不分割に承繼をされるわけであります。先ほど申しましたように、これは現實の農業經營の繼續を保護していこうという趣旨でございまするので、小作地はこれを含まないわけであります。しかしたまたま何らかの理由をもちまして、一時みずから耕作することをやめ、これを他人に貸しておりますものは、この資産の範圍に含める。これは當然近き將來に返してもらつて、みずから耕作をするわけでありまするから、含めるということにいたしてあるわけであります。なお末項に「農業とは、耕作、養畜又は養蠶の業務」これは他の法令における場合と同様であります。 第三條は「農業資産は、遺産の分割に因つて二人以上の者にこれを歸屬させることはできない。」二人以上の者といいますのは、要するに一人が受け繼ぐということであります。第三條第二項の「第八條第二項又は第三項の規定による裁判」といいますのは、結局農業を營む者がないという場合に農業資産を相續する者を裁判所が選定しない。そういう場合にはこの規定を適用しない。すなわち民法の原則にたちかえつて、農業資産を分割してもよろしい。すなわち均分相續の主義を完全に適用するということを規定したわけであります。でありますから原則的にともかく農業資産は一人の者がこれを承繼する。しかし農業をやる人がない場合には一般の民法の原則による。こういう趣旨でございます。 第四條ないし第八條はだれが農業資産の相續人になるか、その決定の方法が書いてあるのでありまするが、第四條は被相續人、普通の場合で申しますれば父親がだれに相續させるかということを指定することができる。この指定はいつでも取消すことができるし、また遺言によつてこれをすることができる。第一段に順序といたしまして父親の指定ということが書いてございます。 第五條は、このようにして父親からあらかじめ農業經營を承繼すべき者として指定された相續人、これはいつでも相續の放棄をすることができる期間内に限り、他の共同相續人に對する意思表示をもつて農業資産の相續人たる地位を放棄することができる。これはたとえば非常にその農家に負債がたくさんあつたその場合に、民法の規定によつて限定相續をする。すなわち受け繼いだ積極財産の範圍内で負債を返しましようという限定相續をすることはできまするが、この限定相續なるものをする人は農業資産の相續人になることはできないという規定がございます。こういうことに對應いたしまして、いつでも相續の放棄ができる期間内については相續の放棄をすることができる。 第六條は、このようにして指定されました、指定相續人が農業を營む見込みがないことが明らかであるというときには、裁判所は他の共同相續人、兄弟等の請求によりまして、その指定を取消すことができる。言いかえますと農業資産を受け繼ぐ人は必ず農業を行い、また行う見込みが確實な者でなければならぬということであります。 第七條は、かようにして父親から相續人として指定された者がない場合、また指定された者がありましても、その者が農業を行う見込みがないというので裁判所から取消された。あるいはみずから相續を放棄したというような場合におきましては、共同相續人が協議をしてだれが受け繼ぐかということを定める。多くの場合には、この第七條の規定によつて兄弟が相談ずくでだれが相續するかということをきめるのが通例だと思います。この場合共同相續人のうちから選ぶのでありまするが、單純承認をした者に限る。これは農業資産を相續する人は、相當なる特別相續分を受けるわけでありまするから、單純承認をした者でなければ、當然第三者の債權の保護ということができません。信義に反するわけでありまするのでこれは單純承認をした者のうちから選ぶ。いかなる者が選ばれるであろうかということはここには書いてございませんが、むろんこれは全體の趣旨といたしまして、また社會上の事實として、家にあつて長らく父とともに農業經營に從事しておつたという人が、當然兄弟の中で選ばれるであろうということを考えるわけであります。 第八條は、兄弟の間で相談をいたしましても話がまとまらない。また兄弟が遠隔の地にあつて——ただいまのようなまだ海外から引揚げて來ないというようなことで相談ができないというときには、共同相續人が請求いたしまして、裁判所にだれが相續すべき者をきめてくれという申請をする。裁判所はそういう申請がございますれば、最も農業經營に適當なりとする人、その他諸般の家族の事情を考えて、農業資産を相續すべき者の選定をいたします。この場合に共同相續人の中に農業を營む見込みのある者がない場合には、選定をしないという裁判をする。また共同相續人のいずれもが自分は農業經營を承繼しないのだという意思をはつきりいたさせました場合には、裁判所は農業資産相續人の選定を受ける者がないという旨を裁判することができる。このいずれの二つの場合におきましても、結局農業資産について、農業を繼續して營んでいく者がない場合でありまして、このような場合におきましては、先ほど申しますように民法の原則にたちかえつて均分相續が行われるわけであります。この趣旨は單なる財産の分割の保護ではありません。分割を避けるという意味ではないので、農業經營そのものを繼續していこうという趣旨でございまするから、かような場合には均分相續の原則にたちかえるということであります。 第九條は、かようにして相續人がきまるとか、あるいはきまらぬとかいうような事柄については、相續のときにさかのぼつてその效力を生ずる。これは純然たる法律上の規定であります。 第十條は特別相續分に關する規定でありまして、第四條の規定によつて指定された指定相續人、もしくは七條ないし八條の規定によつて選定されたところの農業資産の相續人があります場合には、各共同相續人の相續分は、民法の原則によるところの均分相續における相續持分と言いまするか、相續分の半分を相續するということであります。しかして農業資産の相續人は、その半分についての相續分のほかに、全體の二分の一の相續分、すなわち特別相續分を餘計に受ける。これは例をもつて申し上げれば非常にわかりやすいと思いまするが、ここに全體の農家の資産が十萬圓あるといたします。しかして農業資産の價格が七萬圓あるといたします。この十萬圓の場合にどのようにしてわけるか。まず十萬圓の半分、すなわち五萬圓は農業資産を受け繼ぐ人がまず貰う。あとの半分を共同相續人がわける。もし妻がないとして兄弟二人とすれば、おのおの二萬五千圓であります。從つてかりに兄の方が農業資産を承繼する場合におきましては、五萬圓と二萬五千圓の七萬五千圓、それから弟の方は二萬五千圓を受繼ぐ。こういう關係になるわけであります。かように全體の財産の二分の一を特別相續分として受ける。その殘りの二分の一を各共同相續人の間で均分にわける。しかしながらこれは遺言等によりましてこれを變更するというようなことは差支えはないのであります。それらのことはこの「前二項の規定は民法千六條の規定の適用を妨げない。」というように書いてあるのであります。もつともかように申しましても、常に必ず特別相續分として二分の一を受けるとか言いますれば、これは一體特別相續分として二分の一を相續することができるのでありまするけれども、これはあくまでも農業資産の範圍に限られるのが立法の趣旨でありまして、農業資産の價格の範圍よりも超えて餘計もらうという必要はないのであります。さような場合における調整はこの第十二條に書いてございます。 第十一條は、農業資産は遺産の分割によつて農業資産相續人に歸屬する。すなわち不分割に農業資産の相續人に相續される。 第十二條は特別相續分を二分の一といたしますけれども、現實の農業資産の價額が全體の資産に對して二分の一以下の場合もありまするし、また全體の農家の資産の中で非常に高い割合を占めておる場合もあるわけであります。そこで第十二條の第一項は農業資産を受繼ぐ人の相續分に相當する財産の價額を超過するという場合、先ほど申しました例でとりますると十萬圓のうち農業資産を受繼ぐ人が七萬五千圓をもらう。他の一人は二萬五千圓をもらう。その場合に農業資産がかりに九萬圓であつたといたしますれば、農業資産を受繼ぐ人は七萬五千圓に對して九萬圓の財産をもらうことになるわけであります。農業資産は一括してもらうわけであります。その差額の一萬五千圓を弟といいまするか、農業資産を受繼がない人に償還をするという規定であります。第二項はその反對に特別相續分によつて農業資産相續分を受ける利益が農業資産の價額を超過する疑いがある、先ほどの例で申しますれば五萬圓を特別相續分として受けた。ところが實際の農業資産の價額は三萬圓であつたといえば、これは二萬圓は受け過ぎでありますからこれを一般の民法に規定するところの相續分、すなわち二人で均分的に、よけいとり過ぎるものはわける、こういうことであります。すなわち第十二條の一項、二項は農業資産の價額が全體の中で非常に多い割合を占めておる場合は、これを一括して受けることによつて特別相續分によつて認められた額よりも多過ぎる額を受ける場合、もしくは反對に特別相續分の二分の一を受けました結果として農業資産の價額よりもよけいな利益を受けた、こういう場合、いずれの場合におきましてもその差額を調整をするという規定でございます。その場合にどれだけの超過額と見るべきや、またその支拂は一時拂にするか、一時拂が困難であれば數年間に分割して拂うかというような事柄は、家庭内のことでありますから共同相續人の協議によつてこれを定める。協議によつて定めるのでありまするけれども、話がつかないときには裁判所が調停というような意味合においてこれを定めるということでございます。第一項及び第二項の規定によりまして農業資産相續人以外の共同相續人の取得する債權、及び農業資産相續人の負擔する債務は、これを各共同相續人が相續によつて承繼したところの被相續人の權利義務とみなす、これは財産をわけるのにかような關係として、それぞれ何といいますか、財産分配の處置をするということでございます。それから第三項の規定による裁判が決定いたしました場合には、これは執行力のある債務名義と同一の效力を有する、すなはち強制執行することができる。こういう純然たる法律上の規定であります。そこに確定をするということであります。 第十三條は農業資産の範圍をここに定めております。たとえば小作地について、これは一時小作に出しておるものかどうかというようなことで、これを農業資産の中に組み入れるかどうかというようなことについて異議があり、争いがあるというような場合には、裁判所が農業資産に屬するか否かを定めるということ。 それから第十四條は、このようにして農業資産の相續をいたした人は特別相續分というような特別の保護を受けております。しかるにその保護を受けた人が、相續をしてから五年以内に何らの理由なく勝手に、任意に農業をやめたという場合におきましては、これは法律の保護せんとするところの目的外でありまして、それは結局不當に利益を得た次第でありまするので、そのような場合には、他の共同相續人はそれぞれの相續分に應じて農業資産を相續した人が特別相續分によつて受けたところの利益の限度において利益の分配を請求することができる。先ほど申しました例で言えば、五萬圓をそれぞれ均分に分けようじやないか、こういう請求をすることができる。こういう趣旨の規定であります。しかしながら任意にやめたと言いましても、これが單に一時やめた、また引續いてやるのであるというような場合には、この規定を適用しない。これは農業經營の繼續は將來において復するわけでありますから、當然またこの十四條のごとき規定を適用して、そうして農業資産の分割が行われることを防ぎ、また信義にも反しないというわけであります。この五年以内に任意にやめた場合に、第十四條の適用があるわけであります。やむを得ない事情によつてやめる場合もある。そういう場合にはこれはいたし方がないわけでありますが、その場合にやむを得ない——また他の兄弟が求債權を行使するということでありますれば、これはいたずらに事態を複雑にするばかりでありますので、これは任意にやめた、それが不當であり信義に反するという場合のみこの十四條が適用をされるわけであります。 第十五條は農業資産の相續人が被相續人の農業資産の贈與または遺贈を受けた場合、すなわち物として農業資産の遺贈を受けた場合、これは農業資産の相續人としての地位に——結局同等の地位に立つわけであります。この場合遺留分權利者、すなわち農業資産を相續さした被相續人の子供が御承知のように二分の一というような侵すことのできない遺留分をもつている。農業資産の價額がその遺留分の價額を超えたるところの、二分の一以上のものである。この場合に遺留分の權利者は贈與を受けた人に請求權をもつわけでありまするが、これは物として請求をすることができぬ。返すのは價額で返す。こういうことにいたしまして、物としての農業資産が分割されること、經營が分割されることを防いでおる規定であります。 それから第十六條は、この法律または民法第五編の相續に關する規定の適用について、農業資産の價額をいかに評價するか。これは時價によるわけでありまするけれども、時價の範圍内で農業經營の収益を基準とした評價による。これは現在の事態とはあまりあてはまらぬと思いまするが、通常物の取引價格は相當高いわけでありますが、農業収益は少くとも從來の例に見ますれば、必ずしも高くない。低いわけであります。それでありますから、全體としての農業収益の状況を基準として、それを超えるような評價のいたし方はしない。こういう意味でありまして、これは特別相續人を認めた趣旨、すなわち農業を承繼する人に多くの負擔を課さないという主義に基くところの規定でありまして、必ずしも一般の市場價格、取引價格によらないという規定でございます。 それから第十七條は相續人の選定であるとか、あるいはその者が農業を繼續する見込みがないから取消してくれとかいうような請求は、地方裁判所においてする。それから裁判は非訟事件手續法によつてこれをする。すなわち調停的な趣旨によつて話をつけるようにする。こういうことであります。ここに地方裁判所と書いてございます。しかし本來この事件は新しく家事裁判所ができますれば、そちらで取扱うべき性質の事柄であります。家事裁判所法が成立いたしますればこの法律はまたそのときに、次の議會において一部修正をするという豫定になつておるわけであります。 それから第十八條は即時抗告の規定、 第十九條は裁判所がこの法律に規定するところの裁判をするのには、市町村農地委員會の委員の意見を聽く。これは必ずしも委員會の意見と限らないのでありますが、とにかくその村の農地關係に精通した人の意見を聽いて、そうしてたれが一體農業經營に最も適するかというような事柄を聽いて、参考にするという規定であります。それから清算等があれば、すなわち破産ということで清算が行われれば、この法律は適用にならない。こういうことであります。 なおこの法律中民法を引いております部分は、現行民法を引いておるわけでありまして、新しく民法が制定になりますればこの條文は番號をかえたりなんかして、書き直すことを豫定をいたしておるわけであります。これは現行民法、竝びに民法の應急措置法が現に施行されておる状況におきましては、この法律は現に行われておる法律を運用する、しこうして新しい民法が施行されますれば、今度はこの運用を修正する。こういう建前にいたしておるのであります。ごく簡單でありまするが概略説明申し上げました。
○野溝委員長 質問のある方は委員長の手もとまで御通告おきを願います。細野委員。
○細野委員 はじめに憲法との關係をお尋ねいたします。新しい憲法は家という觀念を排除しております。しかしこの法律は家というものと農家の資産というものとを非常に密接に結びつけておる。憲法では家という觀念を排除いたしましたけれども、現在の日本の農民の實際の基本というものは、やはり家というものを離れて農業を考えておりません。その點で本法の趣旨は農民の氣持にはぴつたり合うのであとますけれども、新しい憲法との關連においてこれがどういうことになるか、憲法違反ではないかというようなことをまず第一にお聽きしたいのであります。 第二にはこれは結局農業資産というものを、農家の家産制度を採用したものではないのか、家産制度と理解してよろしいかどうか、この二點をまず第一にお伺いいたします。
○山添政府委員 家の制度は廢止になりましたが、それは戸主權とかあるいは長子相續とか、あるいは家督相續、公的の家固有の制度でありまして、しかし人間の生活體たる家族制度は事實としてあるわけであります。この農業資産の相續特例法も、かような家族生活に基礎をおいておりますが、家の制度というものは全然關係がないわけであります。すなわち家督相續の制度とは全然違つております。長子たるの身分によつて相續するということもございません。それはあくまでも農業經營に適當な者が相談ずくで承繼をするということであります。すなわち家族制度という實體には基礎をおいておるが、戸主權であるとか長子相續であるとか、あるいは家督相續というような、家の制度とは全然關係がありません。その意味におきましては憲法の精神によつて廢止されることは、この法律もまたそういう趣旨には全然よつていないで、憲法の精神に副つておるわけであります。 それから家産制度を定めたことになるかどうかということでありますが、御承知のように家産制度はある一定の徹底した形としては、ナチスの世襲農場法、そういうような形をもつて現われておるのでありますが、その特質とするとこころはこの法律よりも遙かに強いのでありまして、一定範圍の家産を設定し、しかしてその分割を禁じ、またそれが負債の對象として處分をされるということから保護をいたしましております。ところがこの法律は、相續という事柄によつて機械的に分割をされるということを避けた程度でありまして、進んである農業資産を固定せしめるところ、またそれを徹底的に保護せんとするところの家産法ではないのであります。なぜ家産法の制度をとらないかというのは、二つの理由がございます。第一は家産法といいましてもこれは農業經營の形態もそれほど變るものはございませんけれども、ときにやはりそのことの進歩によつて多少變る。そこで今の小さい農業經營等を基準にいたしまして、そこにある一定の規模の家産を設定する。そこに固著せしめるということは趣旨として面白くないし、またその必要もないではないか。また家産制度をとりますと、實質的にやつかいな點は結局金融の點でありまして、農業資産を擔保にして金を借りた、ところが債權の執行ができぬということであれば、金の貸手がなくなる。こういうような點から金融上に非常に不便を來す。從つてまた家産という制度もあまり歡迎されないという事實上の理由もございますので、家産法の制度はとらなかつたのであります。
○細野委員 第二點といたしまして、農業資産の範圍についてお尋ねいたしたいと思います。本法においては大體必要なものは網羅されておるようでありますが、ただ山林につきましては、自家用薪炭の原木の採取の目的に供せられる土地だけでありまして、そのほかの山林というものは除外されておる。これは私は山林はぜひとも農業資産のうちに入れる必要があるのではないかと思うのであります。除外された理由はどういうわけでありますか。 それから農業資産の最低限度を一段歩と限定されておりますが、一段歩以下は結局民法の方の相續に任すということであるか。 それからさらに別表の第四號にありまする農林大臣が指定する動産というものは、どういうものが豫想されておりますか。以上三點をお尋ねいたしたいと思います。
○山添政府委員 第一に山林を除外しておる點でございますが、なるほど山林の所有形態を考えてみますると、これは農地と同じように日本では非常に小さい山林がある、同時にまた非常に大きな山持もありますることは御承知の通りでございます。本來山林そのものの形態といたしましても、これが相續によつて非常に小さくなるということであれば、山林の繼續的、保續的經營という點から支障があり、造林等にも非常に支障を來すと思いますけれども、しかし山林の造林等の要求から基くところの施設をいかにしていくかということは、別個の見地からまた施設すべきことであります。本來均分相續の原則がございます以上は、かような特別相續法等によつて保護されるところの資産の範圍は、おのずから必要の限度に止めることが要求される次第でございます。從つて山林のうちでも農業經營に必要なる自家用薪炭林の範圍に限定をいたしました。その他の山林は普通の財産として考えられておるわけであります。その事柄が、山林の分割によつて生ずるであろうところの問題が、さらに適當な措置をとらなければならぬということは、おそらく造林等の面において起ると思いまするが、それは造林に關する國家施設、あるいは組合施設の充實とかいうような事柄で措置をしていくべきものかと考えております。將來いろいろな施設ができるものと思いまするが、當面の問題といたしましては、最小限度にした方がよろしい—というよりもすべきであるということ、また山林に關する問題は、山林全般の植林の政策、森林資源の保續的經營の政策という見地から、別途に考究すべきであるという趣旨から、この範圍は取上げておりません。それから一段歩未滿の耕地に依存しておる農家、これは民法の原則に任せるわけであります。といいますのはその邊になりますると實は限界が非常にめんどうでありまして、このごろサラリーマンでも相當農耕をやつております。一體これをこの法律を適用すべきや否やといえば、そういうものは適用する趣旨ではございませんので、その邊の基準でここに一段歩とおいた次第であります。 それから別表の四號の點でありますが、農林大臣の指定するものは、おおむね今わかつております範圍におきましては一、二、三、でよろしいと思いますが、なお農業機械等につきましてはいろいろ新しいものもできるわけであります。一々法律改正というわけにもいきません。そういう用意のために書いてある四號であります。
○細野委員 次に農業資産相續人の選定のことであります。第四條に被相續人が指定するということがありますが、この指定はいうことについて、その方式は全然法律にきまつておりません。書面によつてもよろしいし、おそらく大部分の農家は書面で指定するなんてことはしないかもしれません。口頭でありましようが、これはある程度何らか方式を指定しておかないと、相續に關することでありますから、相當紛議のもとになると思うのであります。これを將來何らか方式を政令によつてきめられるようなことになるのでありますか、あるいは全然この指定の方式につきましては當事者の事由に放任するということになつておりますか、その點をお尋ねいたします。
○山添政府委員 これは別段の要式行為と見ない豫定であります。と申しますのは、まず大體の考えといたしまして、父親のもとにあつて長く農業を承繼をしておるという人が當然受け繼ぐであろうし、またもし指定をするならば指定をされるであろうというわけでありまして、今のような隱居制度等がなくなりますれば、結局實際上相續の行われるのが、大部分の農家においても相續人が年が寄つてからだろうということに、これは普通の場合でありますが、なつていくであろうと思つております。そういうような場合にはなおさらもう事柄は自然はつきりしておるではないか、かようにも考えておるわけであります。
○細野委員 次にこの指定あるいは選定を受ける相續人の範圍につきまして、あるいは資格につきまして、何らこういうことはきめておりません。從いまして未成年者でも相續人に指定され得るようにも見られるのでありますが、他方におきまして、また農業を營む見込みがない者には他の共同相續人からその指定を取消すことの請求ができる規定もあるようであります。未成年者にして農業を營むということは、將來は大きくなればできるかもしれませんが、さしあたり農業を營むということはできぬわけであります。相續人の範圍につきましては、自由放任と解釋してよろしいのでありますか。
○山添政府委員 農業相續人の範圍は別段の制限はございませんので、極端に申しますれば、ほんの子供でもいいのです。その家を繼いで——家というとぐあいが惡いですが、その農業經營を繼いでいこうと豫定される人であればいいわけであります。
○細野委員 次に一番重大なる相續分につきまして二分の一と定めており、他方において農業資産が財産の價額の半分を超過する疑いがあるときには、超過額の拂戻しをするというような制度になつております。この超過額の支拂いの時期、方法は、すべて自由に協議によつて定めるということになつておるのでありますが、この點が實は農民諸君の一番心配しておる點でありまして、よしんばこの農業資産を相續させられたところで、結局他の兄弟に超過額の拂戻しをしなければならぬということでありましては、現在のような日本の貧弱な農業經營からして、一種の債務を負擔することになるのでありましようが、この超過額の拂戻しということは、實際においてできぬのではないか。結局農業資産を資産として行使しようといたしましても、何らかの形においてその相續しました資産というものを分割して分けてやるか、あるいは擔保に入れて借金をして超過額の拂戻しをするか、何らかの形で、極力この法律が農業資産を分割細分化しないとした目的が達せられないことになるのではないかということが、一番懸念せられるのであります。私は第一に相續分を二分の一としたことの根據、さらに第二段に、今日の農家の經濟状態において、超過額を拂戻しをするだけの餘力があるかどうか。この點について政府はどのようにお考えになつておるかということをお聽きしたい。
○山添政府委員 特別相續分を二分の一といたしましたのは、二分の一を超えますれば遺留分を害するということになるわけであります。從つてこれは二分の一を超えることができぬという範圍に留めたのであります。遺留分を害すると申しますのは、普通でも遺留分として二分の一は必ずその相續人が貰うという規定がありますので、これを害するという點にまで進みますれば、それは行過ぎでございますから、その程度に留めたのであります。實際問題としてそれではどういうことになるか。これは農家の様態によつて、全體の資産の中で農業資産の占めます割合は違いますけれども、今までの過去における調査でありますけれども、あたつてみますると、大體農業資産なるものは全體の農家資産のうちの七割前後というのが通常のようであります。それからまた兄弟が三人あるとかいうような場合をとつてみましても、まず二分の一の相續分を農業資産相續人が貰い、あとまた殘りの五割の三分の一を受けるといたしますれば、結局六割六分を貰うということになりまして、かりに農業資産が七割であつて、また農業資産を受繼ぐ人の相續分が六割六分としますれば、結局全體の四%が超過する。この部分を他の兄弟に返すわけであります。その返し方は兄弟の間で適當に相談をしてきめる。かようにまず二分の一の特別相續分を認めておきますれば、償還すべき額はそう過大にはならない。こういうように思うのであります。もとより現在の状況におきましては、米價の問題等から見ましていろいろ苦しい事態もございましよう。しかしながら兄弟の中でありまするから、一概に一時に支拂う金がなければ、必ずしも一時に支拂えというわけではございますまい。その邊は家族内でしかるべく措置すべきではないかというふうに、期待をいたしておるのであります。
○細野委員 この點につきましては、この農業資産相續特例法の施行の遠からざる機會に、農村金融について何らかの施策を併せ行つていただきたいということを私は希望として申し上げておきます。 その次に、第十六條に、農業資産の價額は、時價の範圍内で農業經營の收益を基準としてこれを定めるということになつておりまするが、この點の第一の時價ということにつきましてお尋ねいたします。それから次の農業經營の収益というのは純益をいうのかということ、この二點をお尋ねいたします。
○山添政府委員 この金融制度を裏づけをする。そして他の共同相續人に支拂うべき金額に對して、低利年賦の金を貸すという制度は當然必要でございます。ただいまはインフレーションの時期で、なるべく金を出さぬといふ意味で、金融を締めている時期でありまして、現在ではそういうことはまあ實行上できないのであります。將來當然この金融に關する施設は考慮いたしたいというつもりでおります。 それから時價とは何ぞや。これは普通の取引價格という意味でありまして、現在公定價格がございまするから、その公定價格が現在としては時價であります。それから收益を基準としてこれを定める、この收益の基準としては、もとより純益という意味でありまして、農業に從事する人が社會的に見て、普通の相當なる生活をしてという意味であります。という意味は勞働賃金を相當なる程度に見て、しこうして相當の生活をして殘りのもの、かように解釋をいたしております。
○細野委員 私はこの農業資産の相續について、實際問題として、だれが相續するかということになりますると、資料として出されました世論の調査によりましても、結局長男が一番早く親の手傳いもするのだから、大多数の場合には、從來と同じように長男が農業資産を相續するということになる場合が多いかとは思いまするが、しかし必ずしもそうばかりもいきません。ともかく法律をつくりまする以上は、最惡の事態も考慮の中に入れておかなければなりません。しかるに本法律におきましては、兄弟のといいまするか、相續人の協議に任せるという點が相當たくさんあるのでありまするが、この點について惡い場合を考えますると、相續紛議が起ることが豫想されないでもない。この點について政府は、いや大したことはないというふうに思つておられるのか。農業を營む見込みのあるなしなどにつきましても、これは本人の主觀的な條件でなくて、客觀的に見込みがあるかないかを決定することになるのでありましようが、そういたしますると、これは人によつて主觀が違うのだから、こういうふうな問題につきましても、惡い場合を考えれば、常に兄弟げんかのもとになるようなことも豫想できないでもないのでありますが、こういうふうな點につきましてスムースにいくと思つておりましようか。政府の御見解を承りたいのであります。
○山添政府委員 いろいろ法律制度が變りましても、社會上の事實というものはなお相當期間傳統によつて規制せられる、そしてしばらく經てば今度は新しい制度によるところの秩序が確立される。こういうふうに觀察をいたしております。しかしてこの農業資産相續特別法に關する制度は、ただいま御指摘になりましたように、もとより長子相續はでございませんけれども、多くの實際上の家族生活、また現在における農業の承繼の事實に合致をいたしておるのでありまして、大部分の場合におきましては、特別の支障なく行われるだろうと期待をいたしておりますが、しかしもとより均分相續、家督相續の廃止という變化がありました以上、その事柄にすでに問題がありますから、兄弟けんかをかりにやるとすれば、そのやるべき素地がすでにつくられておる。從つて農業資産の承繼をめぐりましても家庭に争議がないとは限らないと思います。そういうことがかりにあるといたしましても、これはやはり兄弟の間の協議、またそれが片がつきませんければ、家事審判所における大體話合の延長というようなことにおける審判裁決ということできめられるわけでありまして、さようなことがあるからといつて、これをある一定の人に結び付けてしまうということは、結局人の身分を復活する新憲法の精神にも矛盾を來すということに相なりますので、この法制の建前によつておるような制度、これが自然新しい秩序をまたつくつていくというように期待をいたしておる次第であります。
○細野委員 この農業資産の相續につきましては、超過額拂戻しの義務があるということに關連いたしまして、この相續を辭退する者が全然ないでもない。相續を辭退する者があるという場合が豫想せられるのであります。農業資産の相續人が全然ないときには、農業資産は國有となると解釋してよろしいのでありましようか。その場合超過額拂戻しの義務があるのでありましようか。
○山添政府委員 農業資産の相續を辭退するということは、言いかえますれば、みんながもうわれわれは百姓はしないという場合で、この場合には普通の民法の原則にたちかえつて、兄弟で均分に相續するわけであります。從つて農業資産は兄弟の間で分散されるわけですが、それは價格によつて分散されますか、あるいは物によつて分散されますか、いずれにいたしましても特別相續人の規定はありませんので、本來の民法の原則にたちかえるわけであります。
○細野委員 以上で私の質問は大體終りましたが、この法律は非常にむずかしいのであります。ともかく百姓の人が讀んでもわかりません。もしこの法案が通過いたしますなれば、この趣旨をもう少しわかりやすく、農民に徹底するような方法をとられんことを希望いたしまして、私の質問を終ります。
○野溝委員長 午前中の質疑は以上をもつて打切ります。 休憩します。 午後零時五分休憩 ————————————————————— 〔休憩の後は會議を開くに至らなかつた〕