政党法及び選挙法に関する特別委員会 第11号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1947/11/29
会議録
○淺沼委員長 これより會議を開きます。 この前の會議において、字句の修正その他について、委員長一任になつておつたのでありますが、その後改正すべき點が二、三ございますので、あらためて會議を願つたようなわけであります。法制部の方から説明を願うことにいたします。
○三浦説明員 この前本委員會で決定いたしました分につきまして、その後二、三修正を要する分を申し上げたいと思います。 第四條でございますが、その後段に「最高裁判所裁判官の國民審査に關する事務につき、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會又は都道府縣若しくは市町村の選擧管理委員會に對しても、また同樣とする。」というような規定がありまして、この新しくできます全國選擧管理委員會が、最高裁判所裁判官の國民審査に關する委員會等に對しまして指揮監督ができる規定を置いてあつたのであります。この點に關しましては、總選擧の際に國民審査に行うことになつておるのでありまするが、事柄が裁判官の事項に關することでありますし、また最近これが議員立法としてできたばかりのことでもありまするので、これらに對する指揮監督というのは一應性質上も別のものであるから、削除することにいたしたいと思うのであります。 これに關連いたしまして、二十四條に「最高裁判所裁判官國民審査法の一部を次のように改正する。」とありまして、『第九條第三項中「その議員」を「國會議員以外の者で參議員議員の被選擧權を有するもの」に改める』とありましたところが、これも第四條と關連いたしておりますので、同樣に削除することにいたしたいと思います。 第二點は第十三條の第四項に「委員會は、委員長がこれを招集する。」とありまして、その次に「委員から委員會の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。」とありまして、一人でも委員の請求がありますときには、委員會を開くということにいたしてあつたのでありまするが、いろいろな關係上、三人以上の委員からの請求がある場合にのみ開くことにした方がいいだろうというように變つてまいつたのであります。從いまして、「委員から」とあります前に「三人以上の」ということをつけ加えたいと思います。 この二點がこの前本委員會できまりました事柄につきまして、字句の修正をいたしたいと考えている點でございます。
○淺沼委員長 御意見はございませんか。——速記を止めて。 〔速記中止〕
○淺沼委員長 では速記を始めて。それでは今の再修正された案を議題に供して、質問が今終了したわけですから、討論に入ります。石原君。
○石原(登)委員 討論はいいです。
○淺沼委員長 何か野坂さん御意見がありますか。
○野坂參三君 今までの原案、あの通りに贊成です。
○淺沼委員長 野坂君から委員外發言として、修正前の原案通りという意見が出ておりますが、これは採決の要なきものと認めますから、委員會としては今再修正された案を認めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 異議なければさよう決定いたします。 本日はこれにて散會いたします。 午後一時三十五分散會 ————◇—————