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1回国会衆議院1947/11/01

商業委員会 第16号

発言数
12
登壇者
3
会派数
2
開催日
1947/11/01

会議録

喜多楢治郎民主党

○喜多委員長 これより百貨店法を廃止する法律案及び昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案を一括議題といたしまして会議を開きます。  前会に引続き質疑に入ります。笹口君。

笹口晃日本社会党

○笹口委員 まずお伺いいたしたいことは、この独禁法を除外する事業でありまして、独禁法を除外いたしまする事業はいろいろございまするが、今回の法律は、その除外についての関係法律をおつくり願うものと承知いたしておるものでありますが、これだけで除外というものはもう全部終りになるのであるかどうか、この点をまずお伺いいたしたいと思います。それに伴いまして電気事業及びガス事業、こういうものもやはり除外の対象になるものと心得ておりますが、こういうものにつきまして特別の何か措置をおとりになることはお考えになつておらないのか、この点をまず伺つておきます。

黄田多喜夫總理廳事務官

○黄田政府委員 除外いたします法律は、ただいま御審議をお願いしております以上には出ないのであります。但し今後できます法律で、個々の法律につきまして、本法律は独禁法の除外であるとかいうことを規定する場合がございます。そういうものはむろん範囲外ということになるわけであります。それから電気事業、ガス事業等につきましては、これは独占禁止法の本文の中にすでに規定がございまして、二十一條でございますが、電気事業、ガス事業、その他その性質上當然独占となる事業というものは、これは自然独占と呼んでおりますけれども、こういうそれぞれの法に基く事業の固有のものに関しては、これを適用しないということが、初めから二十一條に規定してございますので、これらに関しては特別の處置をいたそうということは考えておりません。

笹口晃日本社会党

○笹口委員 この点はこちらの委員会で伺うのはどうかと思うのですが、こういうふうな独占禁止法で適用除外になりました事業で、今度の集中排除法の対象になるものがあると思うのであります。こういうものにつきまして集中排除法と独占禁止法との関係がどういうぐあいになつておるものか、この点ちよつとまだわれわれ納得しかねるところがございますので、御承知の範囲で結構でありますから、御説明を願います。

黄田多喜夫總理廳事務官

○黄田政府委員 集中排除法案はまだ最後的なものができておりませんので、むろん確たる御返答はいたしかねるのでございますけれども、ただいま御審議をお願いしておりまする集中排除法案の中には、本法はいかなる意味においても独占禁止法を排除するものではないという規定が、一つ明確に置いてございます。それで独占禁止法も一本立ちをし、集中排除法も独立してその効力を発揮するということに相なる次第でございます。但しその対象といたしましては、同一対象に対して二つの法律が競合するという場合も、これは起き得ると思うのでございます。その場合には両方の法律はそれぞれ働き得るわけでございますけれども、対象が一つでございますので、片一方やつた場合には他の方が排除されるというふうな状況になるかと存じますし、また集中排除の方によりまして指定する場合等におきましては、持株会社整理委員会は公正取引委員会と事前あるいは事後におきましても密接なる協議を行うということになつておりますので、實際問題といたしましては、その点がうまく調整されるのではないかと考えております。

笹口晃日本社会党

○笹口委員 もう一つ伺います。この法律の第二條の規定でありますが、第二條の規定が、何といいますか、非常に強い法律のような感じがいたします。これをもう少し具體的に御説明を願いたいと思います。

黄田多喜夫總理廳事務官

○黄田政府委員 この独占禁止法の施行に伴いまして、これは七月から實施されたわけでありますけれども、この独占禁止法の規定に抵触するものの整理が必要となることは當然であります。それでその整理を急いでおる次第でありまして、すでにこの議会に対しましても、國民貯蓄組合法とか、日本輸出農産物株式会社以下、十二、三の法律の改廃を御審議を願い、あるいは御審議を願うよう準備中でございますが、主として問題になりますものは、これらの十四、五ないし二十の法律でございますけれども、一々これを當つていくということは、實質上時間的にも困難でございますので、第二條におきまして、この法律の規定に違反するものは効力を失うということを規定したわけでございます。非常に荒らつぽい規定のように見えますけれども、實際上これに抵触するというものを拾い上げましたところでは、ただいま申しました御審議を願いつつあり、あるいは近く御審議を願うというものに限定されているのでございまして、そのほかに、この第二條がございますために、非常に業界の混乱を喚び起すというようなことは、ほとんどないであろうと信じているのでございます。御審議を願いつつあり、あるいは將来御審議を願うというもののほかにも五つ、六つあるのでございますが、この第二條によりまして、あるいは無効となるかもしれないという法律といたしましては、塩の専売法とか、林業会法とか、酪農業調整法というものがございます。これらは大體組合に関する規定でございまして、第二條が発動いたしますために、非常に業界に混乱を起すというようなことは、先ほども申し上げました通り、おそらくないだろうという見透しをつけております。

笹口晃日本社会党

○笹口委員 商工協同組合法は近く改正を豫想されておるのでありますが、独禁法と現行の商工協同組合法、この場合、独禁法に從つて直さなければならないとお考えになりますところはどういう点でありますか、またその理由もひとつ。

黄田多喜夫總理廳事務官

○黄田政府委員 現在の商工協同組合法、これは独占禁止法の関しております限り、直接規定に反するというような規定は實はあまりないのでございます。但しあまり大規模に全國共販をやるとかいうようなことが、独禁法の規定には反しないとしても、その独禁法の精神に違反することなきやという点に関しましては、疑いはあるのであります。從いまして独占禁止法の第二十四條に、小規模の業者の組合というふうなものを除外しております。この二十四條の規定にぴつたり合うようなことに商工協同組合法を改組したらどうかという点で、独禁法との問題があるわけでございます。

笹口晃日本社会党

○笹口委員 今の二十四條の小規模の事業者というものを解釈いたしまするのに、小規模の事業者とは個々の個人の事業者を言うのであるか、または法人をも含めるものであるか。法人と申しましても、日本には非常に諸外國に例を見ない資本金一萬円、二萬円というような合資会社、合名会社、あるいは有限会社というような法人もございまするが、これなどは日本の習慣としては小規模の事業者というふうに私どもは解釈し、また從来法律でもそういうふうに取扱つておると思うのでありますが、この点についていかにお考えになりますか、承つておきたいと思います。

黄田多喜夫總理廳事務官

○黄田政府委員 独占禁止法の二十四條に規定しております小規模の組合というもののメンバーは、独禁法では個人のみならず、小規模の法人が入ることは一向差支えないというふうに解釈いたしております。

喜多楢治郎民主党

○喜多委員長 それでは本日はこの程度で質疑を終了いたして、懇談に入つて御相談申し上げることにいたしますから、これで散会いたします。     午前十一時三十一分散会

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