治安及び地方制度委員会 第47号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1947/12/08
会議録
○坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員會を開會いたします。 お諮りいたします。請願一から一五まで、これはすでに委員間で打合せができたのでありまするが、念のためにその題目を申し上げます。 一、武庫郡町村に對し行政上特例設定の請願。 二、料理店の營業再開許可その他に關する請願。 三、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 四、同。 五、足寄村及び淕別村を十勝支廳管轄に編入の請願。 七、警察法案中に四國を一管區とする國家地方警察管區設定に關する請願。 八、地方團體の國家委任事務費國庫負擔増額等に關する請願。 九、民衆酒場設置の請願。 一〇、國民食堂設置の請願。 一一、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 一二、相模原町座間を座間町に分立の請願。 一三、密入國、密貿易の取締に要する經費の全額國庫負擔に關する請願。 一四、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 一五、國民食堂設置の請願。 以上の十五件につきましては、そのうちで、第二は政府に参考送付し、第七はもはや警察法ができましたから審査の必要はありません。そこでその他は全部採擇に決したような次第であります。なお詳細はあとから記録に載せることにいたします。以上御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○坂東委員長 次に消防組織法案並びに消防法案起草に關する件を議題といたします。まず消防組織法案を議題に供します。すでにこの法案は質疑が終了しておりますから、直ちに討論に移ります。
○門司委員 本法案は警察法と關連いたしまして、きわめて喫緊を要する法案だと考えますので、原案に多少修正を加えたいと思うのでありますが、以下その修正の個所を申し上げまして、原案に賛成したいと考えております。 すなわち第十條第一項中「市町村長」を「市町村」に改め、同條第三項中「市町村長の承認を得て、消防長」を「市町村」に改める。 第十三號中「承認を得て、」を「定める基準により、」に改める。 第三十三條中「國有財産又は國の所有」を「國有財産若しくは都道府縣有財産又は國の所有若しくは都道府縣有」に改め、同條に第三項として次の二項を加える。「前項の場合において、これに伴う負債のあるものは、その處分については相互の協議により、これを定める。」 以上修正をいたしまして、原案に贊成いたしたいと考えております。
○坂東委員長 なお門司君にお尋ねいたしますが、今のは各派共同提案でありますか。
○門司委員 ただいまの修正意見は、各派共同提案として提案する次第であります。
○小暮委員 ただいまの各派共同の修正案に非常に結構だと思うのでありますが、さらに私は第五條の第一項の次に左の二項を加える。國家消防廳に消防大學を設置する。」 「消防大學校は消防に必要な高等の學問、技術の專攻、及び訓練を行う。」 それから附則の三十一條の中に「準用する」とありますが、その「準用」の次に「市町村の消防職員が、國家消防廳の職員または都道縣の消防訓練機關の職員になつた場合には、その市町村消防職員としての在職年は、これを公務員としての在職年に通算する。」 この希望を付してただいまの修正案に賛成する次第であります。
○中島(茂)委員 ただいま議題となつております消防組織法につきましては、ただいま門司君から提案されました一部修正案と、それを除きました原案に賛成をいたします。
○坂東委員長 ただいまの中島君の御意見は、門司君がせられました共同提案の修正案並びに原案に全部賛成であります。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは御異議ないものと認めます。本案は修正議決せられました。 ―――――――――――――
○坂東委員長 次に消防法案起草に關する件、これもただちに討論に移ります。
○大石(ヨ)委員 消防法案の委員會の成案に對しまして、次のごとき修正案を提出いたしたいと思います。何とぞ各委員の御賛成を願いたいと思います。 第十二條「當該市町村」を「當該市町村」に訂正し、(東京都にありては都)を削除する。 第三十二條「罰金又は拘留、若しくは科料に處する」を「罰金又は拘留に處する」に訂正する。 附則第五條「都市町村長」を「都市町村」に訂正する。 何とぞ右御賛成を得たいと思う次第でございます。
○中島(茂)委員 ただいまの大石君の修正動議、それを除きました原案に贊成いたします。
○坂東委員長 ただいまの中島君の動議でありますが、今の大石君の修正案竝びにそれを除いたる原案に贊成であるが、皆さん御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕
○坂東委員長 それでは御異議ないものと認めます。本案はその通り決しました。従つてこの起草に關する件は、本委員會の提案として委員長から本會議に提出することにいたします。
○大石(ヨ)委員 私は京都府舞鶴に生れたものでございますが、舞鶴は皆さんも御承知の通り四大軍港の一つでございまして、殊に舞鶴軍港は戰災を免れた唯一の軍港でございました。ところがこの四大軍港中、おそらく日本におきまして、この舞鶴の軍港ほど、隱匿物資のたくさんあるところはないと信じているような次第でございます。つきましては、はなはだ變な言い分でございますが、私は自分の選擧區なるがゆえに今まで黙つておつたような次第でございます。ところが現在新聞を見ますと、非常に隱匿物資摘發のことが出ております。それで今までも私はたびたび隱匿物資があるから、これを摘發するようにと言つて警察の方に言いますと、官僚が何としても隱匿物資のあるところを知つておつても、そこへはいることができないと私に言うておりました。私も隱匿物資のあるところを實地に視察してよく知つているのでございますけれども、選擧區のかげんで私は今まで黙つておつたような次第でございます。つきましては、今日を限りにこの治委員會が終了いたしますにつきましては、最も重大なる隱匿物資を私はよく知つておりますゆえに、それを皆さん委員方にお傳えし、また警察當局にも御参考になることを私は申し上げたいのでございます。 海軍の徴用船に備後丸というのがございます。それは日本の大阪に本社をおきます郵船會社が船主なのでございます。ところか戰争中、これが海軍の徴用船となつた次第でございます。まずこの備後丸に何億という金を依托して、上海の支那の物資を舞鶴の海軍が依頼したようなわけなのでございます。まず上海を出帆いたしましたときが、昭和二十年の七月二十一日朝でございます。そしてその間非常に空襲がありますので、青島、大連にその備後丸は寄港して、かろうじて舞鶴に著しましたのは八月の二十二日の正午なのでございます。そのはいつた事實を私はよく知つておるようなわけなのでございます。ところが皆さんも御承知の通り、八月十五日遂に敗戰の結果終戦になつたような次第でございます。そこでこの荷物を受取る者がないから、一體これはいかにしたらばいいか。この備後丸のトン數は五千トンで、その積荷も五千トンなのでございます。大低ほかの船ですと小麥なら小麥、ふすまならふすま、ガソリンならガソリン、靴なら靴、そういうようなものを積みましたときは一つか二つの品物に限つているのでございます。ところがこの備後丸というのは、たいへんいろいろな種類のものを積んでいるような次第でございます。おそらく私は日本いずこを尋ねても、五千トンの船が五千トンの積荷をしているというような船は、おそらくこの備後丸をおいてほかにないと思うのでございます。ところがその八月十五日終戰になりますや、その船は九月の二十五日に西舞鶴の灣港にはいつたのでございます。そのときにはもはや舞鶴の海軍というものはなくなつておりました。そこでこの荷物をとつたものが勝ちであつた。その船長は山岸といいまして目下名古屋におりますが、私の懇意な人です。その人がこの荷物を揚げることを拒みましたけれども、この荷は國家のものであると言つて、それをむちやくちやにとつて行きました。そのとつて行つた人間も私はよく知つております。そして今千數萬圓、一億ぐらいの金をもつて有閑として暮している者が舞鶴にいく人もあります。こういうことをおいておきますと、つまり正直者がばかをみます。それでこれは警視總監及び警察當局が、ぜひともこれだけ確固たる證據を私が握つているのでございますから、この品物が一體どこへ行つたかということを逐一詳細にお調べ願いたいと思うのでございます。この五千の積荷の中にどういうものがあつたか、それも私はよく知つておりますから、ここで發表いたしたいと思うのでございます。それは小麥の小さい袋が何千とありました。それからふすまがありました。乾パンがありました。海軍服上下がありました。戰闘帽が數千ありました。靴も五萬足くらいありました。ガソリンもたくさんありました。銑鐵もありました。ホワイト・メタルもありました。それから支那の銅錢がありました。それからロープ・ワイヤがあります。その他救助作業具等、實に枚擧にいとまのないほどこの五千トンの船の内にあります。これを今の單價にしますと、數億圓に上ります。これは、まだ舞鶴附近、それから石川縣、富山縣の方に輸送しております。その事實を私はよく知つております。ぜひともこれをよく調べて、そうして何とかこの品物を多數の困つておる無産大衆に配給していただきたいと思うのでございます。 それからその當時海軍から拂下げになりました――拂下げといいますけれども、これは實際の拂下げではありません。あの當時どろぼうした者が、一番今舞鶴の附近で金持になつておる次第でございます。それで千鳥丸という船がありました。それからそのほか小さい蒸汽船四隻、それらもかつぱらつていつたものであります。そしてその船をネタにして數千萬圓の富豪になつておるような次第でございます。ぜひともこれは治安及び地方制度委員會の人々が舞鶴に行つていただいて、そうしてこれがどこに行つたかということを、檢察當局と手を携えて、これを調査していただきたいと思うのでございます。この五千トンの船の五千トンの積荷が行方不明になつているということは、私は實に奇々怪々であると思う次第であります。そうして備後丸は一體どこにおるか。それは日本郵船株式會社に尋ねていただけば、この備後丸の行方はすぐ私はわかると思う次第でございます。 その他舞鶴にはたくさんの隱退藏物資がございます。それも私はこの治安及び地方制度の委員がその隱退藏物資を摘發したりする義務があると思います。議會にもう一つ隱退藏物資という特別委員會ができておりますが、最も治安に關係があり、最も警察の仕事をしておりますこの治安委員會が、これを調査する必要があると思うのでございます。この際警視總監もしくは警保局長にここに來ていただいて、そうしてただちに檢察當局と手を繋いでいただいて、これほどちやんとした證據があるのでございますから、ただちに舞鶴に行きまして、そうして調査をしていただき、摘發していただきたいと思うのでございます。私はこの荷物をだれがもつていつたか、それもよく知つております。ですから私はいつでも参考人になりますから、何とぞこの五千トンの積荷はいかになつたか。私はその行方を調べていただきたいと思う次第であります。遺憾ながらここに警保局長及び警視總監がいらつしやいませんので、その御所見を伺うことができないのを、まことに遺憾に思う次第でございます。それでこの治安委員會の各委員のお方に、私はこれだけの確固たる證據を握つておる。皆さんはどういうふうなお考えであるか。それをまず私は聽いて、そうして皆さんとともにこの五千トンの荷物の行方を調査したいと思う次第でございます。
○坂東委員長 ただいま大石君のおつしやつたことは非常に重要でありますから、政府に命じまして、速記を讀ませまして、適當な處置をとるようにいたさせます。なおまた委員會としましては、次の第二國會において十分この取上げ方を大石君とともに研究いたしたいと思います。
○川橋委員 今大石委員からお話がありましたが、大體隱退藏物資については、世耕君は當時内務政務次官として、この問題についていろいろ研究せられました。その當時のことを考えてみますと、これは治安及び地方制度委員會で取扱うべきものとして、最初にここでこれに對しての決議案を出したのであります。從つてこの問題については、今國會では隱退藏物資に關する委員會もございますが、大體は治安及び地方制度委員會で取扱うことが妥當なりと考えて、ああした決議を書いたのであります。しかるに現在では今申しますような委員會ができましたので、しばらく静觀の態度でおりますが、しかし今の大石君のお話は、われわれ衷心から贊同いたしますので、第二回國會におきまして、今委員長の申されたように、適當な方法によつてこの問題について善處したい。こう考えますから大石君の御意見に對しては、満腹の贊同を表示いたしまして、そうして來るべき第二回國會において善處するということを、われわれ委員として希望いたします。
○坂東委員長 さよう御承知を願います。 ただいま出先官廳整理に關する中島小委員長から、經過の報告がありますから、お聽き取りを願います。
○中島(茂)委員 十月九日に本委員會におきまして、出先官廳の整理に關する小委員會が設立されたのであります。不肖私小委員長に任命を受けまして、以來數囘小委員會を開きました、ただいま整備の対象として世論に上つております關係各省から、その内容の説明を聽いたのであります。從つてこれらの出先官廳をいかに取扱うかという小委員會の回答を決する段階にまで立至つたのでありますが、この問題は愼重審議を要する問題でもありますので、小委員會としましては、一應態度決定を保留いたしておるのであります。必要に迫られまするならば、いつでも態度決定のできる段階にまで達しつつあるのでありますが、今會期中にその必要もないように考えられますので、第二回國會におきまして、さらにこの問題を審議いたしまして、そうして態度の決定をいたしたいと思つておる次第でございます。 以上小委員會の經過を御報告いたしまして、各委員諸君の御了解を求めたいと思う次第であります。
○坂東委員長 ただいま中島小委員長のお述べの通りで、この件はさらに第二囘國會において続いて調査することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 さよう決定いたします。 ちよつと一言申し上げますが、この委員會は開會されましてから、すでに四十七回の會を開いております。しかるに警察法の制定並びに地方自治法の改正及び消防法の制定、これは日本の重大なる問題でありまして、諸君とともに、私不肖ながら委員長としまして、五月以來この問題を檢討してまいつたのであります。その間いろいろのことがありましたが、結局は圓満に、しかも完全にこの四大法律ができましたことは、お互いに同慶にたえない次第であります。その間におきまするところの諸君の御努力に對して、謹んで敬意を表します。 これをもつて本日は散會いたします。 午後一時三十八分散會