治安及び地方制度委員会 第33号
- 発言数
- 54 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1947/11/13
会議録
○坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員會を開會いたします。 本日の日程は警察法案竝びに請願二件、すなわち武庫郡町村に對し行政上特例設定の請願、第二は料理店の營業再開許可その他に關する請願であります。 まずもつて警察法案を議題に供します。政府の説明を承ります。木村内務大臣。
○木村國務大臣 今囘政府より提出いたしました警察法案につきまして、その提案の理由及び本法案制定について政府のとりました根本の方針を御説明いたします。 最初に本法案提出の經緯について御説明いたしたいと思います。警察制度の改革につきましては、終戰後ただちにその必要を叫ばれ、政府においては關係方面と連絡の上、愼重調査に著手いたしたのでありまするが、ことの重大性に鑑みまして、昨年十月閣議決定をもちまして、内務省に警察制度審議會を設置いたしまして、兩議院議員竝びに關係官廳の官吏及び學識經驗者のお集りを願いまして、憲法竝びに地方制度の改正に伴う警察制度の改正に關して調査審議をいただきまして、昨年末有益なる御意見の答申があつたのであります。他面本年初頭から「四、五月にかけて、新憲法の實施や地方自治法の施行等、特に行政組織及び運營に大なる變化がありまして、その際警察の根本的改革を實施いたしますことは、他の制度の切換えの圓滑を妨げはしないかとこういうことを慮りましてとりあえず從前のままの體制で、この轉換期を切抜けることといたしまして、第九十二議會にそのため必要なる規定を地方自治法の附則に設けまして提出いたしますとともに、他面制度改革の具體的な研究を進めてまいつたのであります。その後政府におきましては内務省解體の方策を決定いたしましたが、當時は警察制度については根本的な改革方針が未だ決定するに至つておりませんでしたので、その際もとりあえず地方警察機關はそのままといたしまして、ただ中央に總理廳の外局として公安廳を設置し、これを内閣總理大臣の所管のもとに警察行政の中樞機關とすることとして、これに關する法律案を先般國會に提出して審議を願つたことは御承知の通りであります。しかるところ、先般警察制度改革の根本方針がようやく決定するに至りましたので、ここに中央地方を通ずる根本的な警察制度改革に關する本法案を提出するに至つた次第であります。 次に今囘この法案を制定するにつきましての、警察制度の根本方針に關しまして申し述べたいと思います。今囘の改革の方針といたしますところは、日本國憲法の精神に則つて、新たな民主的權威の下に、民主的警察を確立せんとするものでありまして、その重點は、警察運營の民主化の徹底と、地方分權の強化とに置いておりまするが、また同時に警察本來の使命である法律及び秩序の有效な執行という面にも考慮を拂つておるのであります。 まず第一の警察運營の民主化の徹底といたしましては、(イ)警察を管理するために數人の委員による委員會制をとつたこと(ロ)警察の職務の範圍を限定し、これを警察固有の職務とも稱すべき公安の維持、生命財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕に止めることとしたことがあげられるのであります。これによりまして警察が民主的機關として、その運營がいやしくも憲法の保障する基本的人權を侵害することがないと同時に、從來のように必要以上に國民生活に干渉するようなことがないことを期したものであります。 第二の地方分權の強化としては、御承知のような現在の全國一體的な國家警察機構を改めまして、市及び人口五千人以上の市街的町村に、それぞれ自治體警察を認めることといたしたのであります。またこの國家地方警察につきましても、都道府縣で實際に警察執行を行う職員は、身分は國家の警察職員でありますが、その運營は、知事が都道府縣議會の同意を經て任命する都道府縣公安委員會の管理のもとに置くことといたしたのであります。これによりまして、後に述べまする特別の場合を除いては、全國の警察の運營はまつたく中央政府の手から離れて、地方民の代表者の手によつて行われることになつたのであります。 第三に、かかる制度のもとにおいて、國内の治安確保のための措置といたしまして、先づ(イ)國家の職員として三萬人の國家地方警察隊を置き、(ロ)全體の警察官吏の定數を現在の九萬三千九百三十五人から十二萬五千人にまで増加するとともに、(ハ)國家非常事態に關する特別處置を認め、治安維持のため特に必要の場合は内閣總理大臣が國家及び治自體の兩方の警察を一括して、その統制のもとに置くことができろ途を設けたのであります。 以上が本法案制定にあたつてとりました根本の方針であります。この法案は警察の民主化を急速に實現するため、その全規定と法律の成立後九十日以内に施行することといたしたのであります。申上げますまでもなく、この法案に國家秩序の保持に任ずる警察の制度に關する重大なものでありまして、同時にわが國の民主化を促進する上にも重要なる意義をもつのであります。何とぞ愼重に審議の上御決議あらんことをお願い申し上げまする次第でございます。
○久山政府委員 警察法案制定の方針につきましては、ただいま内務大臣から御説明があつたのでありますが、私からこの法案の内容につきまして、その重要なる事項を中心に順次御説明をいたしたいと存じます。 まずこの法案は、前文と八章六十六箇條の本文、及び附則竝びに別表よりなつておるのであります。 前文はこの警察法を制定する趣旨をうたつのでありまして、日本國憲法の精神及び地方自治法の原則に從いまして、國民の權利と自由を保護し、民主的な權威を確立するために、この法律を制定する旨を述べております。 第一章は總則といたしまして、警察の責務及びその運營の精神を規定いたしておるのでありますが、そのほかに警察職員の宣誓のことや、字句の解釋について、必要な規定を設けておるのであります。警察の債務は、國民の生命、身體、財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮補及び公安の維特に限定をいたしたいのでありまして、しかもその運營は、憲法の保障いたしまする人權保護の範圍を超えてはならない旨を、嚴格に宣言いたしておることは、ただいま大臣から御説明があつたところであります。 第二章は、國家地方警察に關する事項でありまして、第四條におきまして、内閣總理大臣の所轄のもとに國家公安委員會、及び三萬人以内の警察官よりなる國家地方警察隊をおくことを規定しておるのであります。まず國家公安委員會は、國家地方警察の行政管理という仕事をいたしまするほかに、犯罪統計、犯罪鑑識に關する事務を扱うのであります。さらにあとで申し上げまするが、國家非常事態に處しまする警察の統合計畫、それから皇宮警察に關する仕事、さらに中央にある重要なる官衙の警備などの事務を掌るのであります。その委員は五人でありまして、任期は五年といたしておるのであります。前に大臣から説明がありましたような根本の方針に從いまして、一定の資格要件をもち、かつ警察職員または官公廳の職業的公務員の前歴のない者のうちから、國會の同意を得て内閣總理大臣が任命することとなつておるのであります。委員につきましては、そのほか第六條ないし第十條に必要な規定を設けておるのでありますが、これはおおむね國家公務員法の人事委員の例にならつたのであります。次に國家公安委員會の事務部局といたしまして、中央に國家地方警察本部をおくのであります。また全國を六つの警察管區にわかちまして、そのおのおのの事務部局といたしまして、札幌、仙臺、東京、大阪、廣島及び福岡に警察管區本部をおくことといたしておるのであります。第十一條ないし第十九條は、これに關する規定でありまして、これらの各本部には、それぞれ必要な部課や職員をおくことは當然でありますが、そのほかに警察教養施設その他の機關も設置いたすのであります。 第二章の第三節の規定は、都道府縣公安委員會に關するものでありまして、おおむね國家公安委員會の規定に準じて設けられておりまするが、委員の數は三人で、その任期は三年といたしております。この委員會は、都道府縣國家地方警察隊の運營、管理に任するものであるのであります。 第二十七條ないし第三十九條にわたりまする第四節は、都道府縣國家地方警察に關る規定であります。都道府縣國家地方警察は、その都道府縣の區域内におきまして、自治體警察の管轄する區域以外の區域、これは主として村落部の區域でありますが、それを管轄區域といたしまして、その區域内における警察事務を行うのであります。その本部は都府縣廳所在地におきまして、必要の地に支所、及び現在とほぼ同様な形の警察署、駐在所、派出所をおくのであります。ただ北海道は、その地域が非常に廣大でありますような特殊の事情を考えまして、支廳が現に十四箇所おかれておるのでありますが、そういう行政區畫の例にならいまして、國家地方警察本部を十四以内をおくことができる特例を認めておるのであります。 第三章は自治體警察に關する規定でありまして、その第一節は總則といたしまして、國家地方警察と相竝んで自治體警察というものが存在する。それはすべての市及び人口五千以上の市街的町村に認めることといたしておるのであります。この市街的町村と申しますのは、具體的には政令をもつて告示をいたすのであります。この市町村の警察に關する權限は完全なものでありまして、國家警察から何らの干渉をも受けず、行政的にも運營的にも自主權をもつものであります。從つてその經費も原則として、當該市町村が負擔すべきが當然でありますが、ただ當分の間地方自治財政の確立いたしまするまでは、現在通り國庫及び都道府縣が負擔をいたすことになつておるのであります。この市町村におきまして警察に關する事務を處理いたしますのは、市町村長の所轄のもとにできまする市町村公安委員會でありまして、この委員會の組織、運營等につきましては、前述の都道府縣公安委員會に準ずることといたしておるのであります。 第三章の第三節は市町村の警察署、警察長、その他の警察職員等に關する規定であります。市町村警察吏員の定數は、總計九萬五千人ということになつておるのでありますが、地方自治財政が確立いたしまして、市町村がみずから警察費を賄うことができるようになりまするまでは、別に政令でももつてその基準を定めることにいたしておるのであります。市町村警察長は市町村公安委員會がこれを任免いたすのでありまして、その他の警察職員は公安委員會の承認を受けまして、その市町村警察長が任免することになつておるのであります。市町村警察の中で特別區につきましては、特例を認めておるのでありまして、すなわち特別區の存する區域におきましては、その實體に適應して警察の機能の發揮に遺憾なきを期するために、特別區が連合して單一の組織で警察の責に任ずることといたしたのであります。その公安委員會に都知事の所轄のもとにおきまして、委員の任命は都知事が都議會の同意を經て行うことにしておるのであります。その他の事項につきましては、特別區の存する區域をもつて一つの市とみなしまして、これに市町村警察に關する事項を準用することにいたしております。 第四章は、この國家地方警察と自治體警察相互間の關係を規定いたしておるのでありまして、前述のごときこれらの警察は相對的なものでありまして、國家地方警察の方から指揮命令を出すことはできぬのでありまして、相互に協力して警察の執行に當り、また特に國家地方警察は、市町村警察より要求がありましたときには、その區域に援助のために出動して職務を行うことができるといたしておるのであります。五十七條から五十九條に至ります第五章は、警察職務の必要に適應いたしますために、國家警察、自治體警察のおのおのが、本來の管轄區域において權限を行い得る場合を定めておるのでありまして、その境界外五百メートル以内の區域、及びその市町村の施設が他の區域内にある場合、その施設内においては犯罪捜査等の權限を行うことができることといたしておるのであります。また自己の區域内に起つたり、その管轄内に關係のある事件については、管轄外においてもその權限を行うことができるということを定めて、警察が多數の獨立した部門にわかれることによつて起きる犯罪捜査上の不便を補うことにしておるのであります。 第六章は、犯罪統計及び犯罪鑑識に關する規定でありまして、この二つの事項については、警察全般の能率向上の建前から、例外的に自治體警察に對して、國家警察に一定の報告義務を課しておるのであります。 第六十二條から第六十六條にわたりまする第七章は、前に一言いたしました國家非常事態の特別措置に關する規定でありまして、國家非常事態に際して、治安維持のため特に必要であると認めるときには、國家公安委員會の勸告に基いて内閣總理大臣が、全國または一部の區域について國家非常事態の宣言を出します。そしてその區域内の國家及び自治體警察を統制いたしまして、さらに必要な場合は他の區域から警察官吏の應援派遣を命じて、事態の解決に當らせ得ることといたしておるのであります。もとよりこれは政府が自治體警察を統制する異例の措置でありまするので、二十日以内に國會の承認を求めることにいたしておるのであります。さらに總理大臣がその必要がなくなつたと認めたときには、速やかに廢止の手續きをとることも定めておるのであります。 第八章は雜則的規定でありまして、第六十七條におきまして、警察機關と檢察官との關係については別に法律で定めるということを書いておるのであります。また第六十八條におきましては、市町村の廢置分合などがありました場合の警察に關する措置について必要な規定をいたしておるのであります。 附則においては、この法律の施行について必要な事項を定めておるのでありますが、その主な點は、第一に、この法律は成立後九十日以内に完全に施行されること。第二に、最初に任命された公安委員會の委員は、通常の任期にかかわらず、毎年一名ずつ交替するものといたした次第であります。第三には、警察職員の任免などの人事については、國家公務員法をこの法律の運用に必要な範圍内で施行されたものとみなしまして、必要な規則の制定などの準備を進めるのでありますが、それができるまでは從前の例によることにいたしておるのであります。第四に、費用の負擔については、税制改革その他の處置によつて地方財政が確立いたしますまでは、警察費の負擔は當分從前の例によることを規定しております。第五は、現在使用しておりますいろいろの施設の處置につきましては、國家警察に必要なものを除きまして、自治體警察にこれを讓渡する旨を規定したのであります。最後に地方自治法の改正、その他本法の實施に伴いまして、改正を要するいろいろ補足的な規定などを、十九箇條の規定にまとめておるのであります。 大體主要な點につきまして、概略を御説明申し上げた次第であります。
○坂東委員長 ちよつとお諮りいたしますます。この警察法案につきましての質問は明日にいたしましてはいかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは警察法の質問は明日にいたします。 ―――――――――――――
○坂東委員長 それでは續いて請願に關する審議を進めます。日程を變更しまして、第二、料理店の營業再開許可その他に關する請願を議題といたします。文書表一〇五九號であります。代つて私が朗讀いたします。 「本請願の要旨は、七・五禁令以來四箇月間料理店業者は、高額な増加所得税の徴収竝びに現下の物價高にその生活は極度に困窮している、ついてはこれが對策として七・五禁令を解除して營業の即時再開を許されたい、又諸税の極度減額竝びに休業中の生活費の補償についても盡力されたい」というのであります。政府の御意見をお伺いします。
○原説明員 ただいまの請願につきましては、この前にも同様な趣旨の、若干は違いますが、やはり料理店、飲食店等の緊急措置令に關する請願がありました際にも申し上げておつたと思うのでありますが、この緊急措置令、いわゆる七・五禁令は當時の食糧事情から、特に輸入食糧を確保せねばならないという緊急やむを得ざる窮情から、政府としてはこの措置に出でざるを得なくなつたようなわけでありますが、主管としては經濟安定本部が中心となつて農林省それから厚生省は飲食店、族館等について、その衛生上その他の點からこれを取扱い、内務省は從來から風俗警察という面と、これらの政令取締を實施するという面においてこれに關係して、共管の一員となつておるのであります。從つてこの請願の趣旨は、七・五禁令の解除をしてもらいたい、あるいは租税の極度の減額竝びに休業中の生活費の保障というようなことにつきましては、たまたま安本からも擔當官が見えておられますので、むしろ安本の方から、この點につきましてはお答え願つた方がよろしいのじやないかと存ずるのであります。さよう御了承願いたいと思います。
○直江説明員 本請願に對しまする安本としましての決定的な意見につきましては、擔當局の局長あるいは次長がはつきり申し上ぐべき筋合だと思いますが、ちようど出張中でございますので、もつぱらこの事務を擔當しております私から、この請願に關しまして、どう取扱うべきかということについての御参考になるかと思いますので、現在私たちのやつております事務の状況を御報告申し上げておきたいと思うのであります。 今内務省の方からお話がありましたように、この七・五禁令は、おそらく日本の營業警察が始まつてからない思い切つた施策であつたと思うのでありますが、これはその當時の食糧事情が、どうしてもこういう施策をとらざるを得ない情勢にあつたことは、すでに御承知の通りであると思うのであります。しかし安定本部としましては、せめて勤勞大衆を相手とする酒場、われわれはそれを民衆酒場と名前をつけておりますが、せめてそういうものが開かれること、すなわち酒のみを販賣することを目的とし、しかもその設備が開放的であり、簡素な設備であり、しかも主食を全然利用しない、そういう酒場は許可してもしかるべきでなからうか、次に未利用資源なんかについても同様の問題が一應考えられるのであります。その大衆酒場なり、あるいは民衆酒場なりを開設するということにつきまして、一應案をこしらえたのでありますが、しかしその後これを開設することによつて食糧の需給状況、特に輸入食糧の見透しが、いかなる影響があるかということについて、愼重に考慮せざるを得ない状態にあつたのでありまして、いろいろ上局の方でも、その間の見透しを各方面と接觸をやつたようでございますが、今のところとしましては、アメリカにおいてさえも釀造業の停止をやり、その一定の期間の停止をやつて剰餘になつた穀物を海外に出すというような状況にあること、それから國内の食糧状況から見ましても、ある場合には酒造米の方も削減せざるを得ないというふうな状況にありますような食糧の緊迫した状況が、當分緩和される見込みがないのでございまして、今のところ各方面の意向を總合しますときに、この再開ということは、非常な困難な問題じやなかろうかと豫想されるのであります。
○松野委員 ただいまの御説明に、多少附加えて御説明願いたいことがございます。高級飲食店の禁止以來、その當時の食糧事情と勘案いたしまして、私たちも一應了承したのでありますが、そのおもなる原因が、これによつて配給數量の増額を期待するということが眼目であつたと存じますが、その後の状況において、高級飲食店を禁止したために、どれほど食糧が増配されたかという數字を拜聽いたしたい。
○直江説明員 この七・五禁令以來、いかにそれが主食の配給状況に效果をもたらしたかということは、非常に困難な問題でございまして、事實これによつて直接にどれだけの米を浮かし、それが主食配給上に、積極的に數字的にどれだけ貢獻したということはございません。ただおそらく、そういうところに流れておつたところの、いわゆるやみ料理の原料であるところの各種の生活物資が、地域的に、あるいは一時的に、好結果をもたらしておるという情報がはいつておる程度でございます。
○松野委員 まことに殘念ながらも、配給數量が殖えないとともに、地域的に好評をもたらしておるという一方的な考えでなしに、これによつて非常に不評を買つておる、あるいは生活の脅威を受けておる、あるいは國民の間に不滿があるという點は、お聞及びかどうか。安定本部の一方的な御説明でなしに、長所と短所をお伺いいたしたい。
○直江説明員 たしかにこの七・五禁令というものは、二十數萬の業者が一齊に休業したのでございますから、その職業を奪われた業主はもちろん、その營業に從事しておる從業員の生活問題として、眞劍なる對策を要望されると同時に、特にこの再開について善處方の陳情が、續々参つておるのでありますが、たしかにその中には、われわれは聽くべきものが多々あることを十分了承いたしております。それで特にこれはお話申し上げるまでもないことでありますが、終戰以來のこういう社會状況におきましては、最も手つ取り早く生活の途を求められるのはこういう方面でありますので、これを奪われたところの關係者の生活苦況は、十分同情に値すべきものがあるのではなかろうか。中には自分の家庭の、ほんとうの窮状を訴えてまいる陳情があるのでありますが、そういう者の状況をよく見ますと、ほんとうに同情にたえないものがあるのでございます。それと一方財政上の問題からいたしまして、御承知の通りに、業務用酒からあがる酒税というものは、財政収入の大きな部面を占めておるのでありますが、この料理店閉鎖以來現在までの、期待した税金の相當巨額なものが収入の見込みがなくなつておりますし、さらに今度追加豫算の財源として、酒税により相當量見込んでおるのであります。大體當初は先ほど申しましたように、酒場の開設によつて比較的安易な、しかも公正な方法で税金をとろうとしましたが、とれなくなるおそれがあることによつて、新たにこれをいかなる方法でとるかという方策を研究せざるを得ない状態にもなつておるのであります。そこで、どこまでもこれで押していこうというつもりはないので、先ほど申しましたように、せめて大衆酒場について、全國的に開設したならばということで、目下いろいろ折衝を續けておるところでございます。
○松野委員 同情だけでは數十萬の業者は浮かばれません。過去を責めるのではありません。將來いかなる對策を講ぜられるか、あるいはこれの解禁を早くされるか。またそれができなければ、最近話題に上つている高い自由な酒をこの業者に賣らせるか、または最近の高級食料品は統制を撤廢されている現状において、たとえば果物あるいは魚類におきましては、たい、これらのものを使用しての開業は許可されるかどうか、あるいは見透しがあるかどうか、お答えを願いたいと思います。
○直江説明員 今の御質問は、現在の酒類の販賣において、いわゆる高い酒を自由販賣にするつもりであるかどうか……。
○松野委員 自由販賣の高い酒を使つて飯食店に營業させるか、または、統制撤廢されている高級な食品を使つての料理としてならば營業させるかどうかというのです。
○直江説明員 これから自由販賣をすることになる酒を使つて營業を認めることは、結局貸席制度になるのではなかろうかと思うのでありますが、現在法文の建前からは、貸席は一應對象外の營業となつておりますけれども、最近それを利用することによる脱法行為が相當あることにより、特にこれに對して何らかの手を打たなければならない状況にありますので……。
○松野委員 私の説明が不十分と思いますが、私の聽きたいのは、政府において高級な酒を賣るのだから、この自由販賣の酒あるいは統制外の魚を使つての飲食店の開設を認めるかという意味で、過去のやみをどうしろというようなことではないのです。私の聽かんとするところは、政府が高いタバコも賣り酒も賣つているので、現在苦しんでいる業者に、この自由販賣の酒を充てて營業させたらどうかということをお聽きしているのです。
○直江説明員 どうもそういう根本的問題になりますと、私から見透しを申し上げるのは少しむずかしいので、やはり責任のある局長、次長から申し上げた方がよかろうと思いますので、しばらく答辯を留保願いたいと思います。
○外崎委員 中途から來たので、はつきりしたことはわかりませんが、今質疑應答を聽いていると、責任のない人、また責任があつても答辯のできない人をここに呼んだことは、委員長にも責任があると考えなければならない。制限のある時間の中で、われわれが説明を聽いて調べようというときに、答辯さえできない人をここへ呼ぶということは委員長にも責任がある。少くとも局長なり大臣なりを呼んで來て、完全な質疑應答ができるような方法をとらなければならない。委員長がただちに局長なり大臣を呼んで來て、ここで質疑應答させるようにしていただきたい。
○坂東委員長 局長が來られませんので、事務官が來て参考に答辯したにすぎません。この請願は責任者の答辯を聽かなければなりませんから、次にまわそうと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松野委員 議事進行について。最近特に請願とか陳情とかを重要視する委員會の傾向に對して、委員長はまことに不手ぎわなる處置をとられたのではないか。なぜならば、請願だから説明だけでよろしいという考えで、今まで委員長がおられたのではないか。たまたま今度の請願が大きな問題を投げた。陳情というものは、陳情としては一地方から出ているけれども、各地方に影響のあることです。このために委員會において特に貴重な時間を割き、また私たちも一地方の請願まで目を通して來ているのに、委員長はまるで、一地方の説明として聽けばいい、一つの議題として委員會にかければいいというだけのお気持ちでいるのではないかと思われるので、この際あらためて委員長の決心を聽きたい。もしそうならば、私たちは出て來ないで、陳情係、あるいは委員係を二、三人置けばいいわけである。
○坂東委員長 お答えいたしますが、今局長が來られないから事務官が來て参考に説明しているだけであります。それは滿場の意見によつてきまるわけでありまして、たとえば先例を見ましても、事務官の説明が満足してきめる場合もありますし、満足できなければ、局長が來てその説明を聽いてからきめるとおきめになればそれでいいわけです。
○外崎委員 そこはわかるのだが、局長がいない場合、少くとも局長の代理をし得るような人を呼べばいいではないか。ここへ來て答辯のできないような事務官を呼んで來たのでは時間のむだである。そこを言うのである。こういう貴重な時間を割いて審議する場合に、答辯もできない責任のないような人をつれて來てどうするか。少くとも責任のある答辯のできるような人を呼んで來てもらいたい。
○坂東委員長 それは今お斷りしましたように、政府の方から局長が來られないから事務官が代つて來て参考に説明する。説明員というのは今までもあるのですから。
○外崎委員 そこを言うのです。責任のないそういう人を呼んで來ては困る。
○坂東委員長 呼んで來たのではない。政府の方から局長が來られるのに事務官が來たのではない。
○松野委員 請願というのは説明を聽くだけではない。答辯を求めるための請願書です。だから前もつて質問書は出ておるはずです。説明は十分請願書によつて讀んでおる。政府が出てくるのは答辯するために出てくる。私たちは請願自身をここで審議するのじやない。請願の説明を聽くためである。請願は前もつて、あるいは一箇月前から出しておる。その説明が本日の説明であり、答辯が本日の答辯である。まるで本日請願の内容を審議するというようなことを言つておる。もつてのほかである。重要な請願の中から、特に大事だから、何百通何十通の中から、あるいは一通か二通しか出てこない。それの完全な答辯が本日の政府の答辯でなければならない。しかも答辯できない者を出して、次ぎの機會に延ばす。われわれは請願自身を審議する時間はない。
○川橋委員 この問題は、禁止令が實施されましてから、各地方に非常な波紋を描いております。先ほど應答がありましたように、二十數萬の失業者ができている。あるいはまた、この問題が各地方の財界方面にも相當の影響を與えておる。そうしてまた税収入においても、國庫の税収入のみならず、府縣の税収入に相當の影響を與えている。この問題は非常に重大な問題でありますから、明日の委員會に安本長官の出席を求めて、そこで質疑應答したい。
○坂東委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではそうします。
○松野委員 私は本請願のみでなく、すべての請願に對して委員長が、そういう態度であるならば、當委員會において、請願及び陳情に對して、根本的な方針を立てなければならない。
○坂東委員長 私は松野君の言うことがわからない。政府で來られないから、一應事務官が來て、参考のために説明を聽いたわけです。私の責任とは何ごとか。
○松野委員 委員長、感違いだ、本日この請願の説明ができなければ、次に廻せばよい。本日ここにかける手はない。
○坂東委員長 かけます。來ると思つていますから……。
○松野委員 來ると思つて、來なかつたらどうなるか。
○坂東委員長 そんなことは仕方がありません。こつちは來てくれと言うだけのことです。つかまえてくることはできません、私だつて請願を二十年やつていますから、よくそんなことは知つています。
○佐藤(通)委員 いろいろ意見があるようでありますが、私は別に委員長の立場を庇護するような気持でお話しをするわけではないけれども、いろいろ考えてみますと、ちよつて論旨をはき違えておられるのじやないかと思う。もちろんこの請願に對して政府側の意見を求むべく、委員長としては政府の方に連絡されて、十分責任のある答辯ができる方の出席を求めておるはずである。どういういき違いであつたか、知りませんが、今いろいろ御意見のある方々の滿足を得ないような方の出席があつたために、こうしたことになつたのであろうと私は思いますけれども、委員長としては最善の途をつくされて、政府の方に十分答辯のできる者をよこすようにという連絡があつたということを、私は十分御想像ができるのじやなかろうかと考えております。そこで、こんなことを一々ぐずぐず言つても仕方がありませんから、今日の答辯で満足できなければ、明日の委員會でもまた機會があるわけです。一年も二年も延ばすわけでないから、明日の委員會に十分答辯のできる方の出席を求められるように、私は委員長に希望を申し上げておきます。
○坂東委員長 生活局長は今日G・H・Qの方に行つて來られなかつたので、とにかく事務官が來て一應説明したわけです。
○佐藤(通)委員 今日のところは、それで了承しようじやありませんか。
○外崎委員 別に委員長を責めるわけじやない。少くもこういう問題は重要な問題だから、重要な問題に對しては、わかるように具體的にされなければならぬ。
○坂東委員長 それでは本問題は明日日程に上せまして、安本長官を呼びまして、萬やむを得ない時分には生活局長を呼ぶ。本案はそういうことにいたして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議なしと認め、本案はさようにします。 ―――――――――――――
○坂東委員長 次に日程第一に入りまして、武庫郡町村に對し行政上特例設定の請願を上程いたします。中村紹介議員。内務省のは紹介濟みですから内務省以外の方に……。
○中村俊夫君 この請願は各省にわたつておりますが、さいわい本日は、厚生省關係の政府委員がお越しになつておるそうでございますので、本請願の第三と第四、甘味ズルチンを市なみに、武庫郡の重要性に鑑みて同等に扱つてもらいたいという一項と、第四は、生活保護法による生活扶助料が大阪、神戸と非常な開きがある。これは先般數字をあげて申上げたのであります。甲區は神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、乙區は姫路市、明石市、洲本市、伊丹市。相生町、御影町、鳴尾村、住吉村、本山村、魚崎町、本庄村となつておるのであります。阪神間の特殊性に鑑みて、この乙を甲に上げていただきたいというのが、この請願の重要な點であります。この點につきまして政府のお考えを承りたいと思います。
○高田説明員 ただいまの請願に對しまして、第一のズルチンの方は所管が違いますので、そちらの方に連絡をいたします。
○中村俊夫君 これはどこの係りになりますか。
○高田説明員 厚生省の中にある醫務局の製藥の關係だと思います。第二番目のお話しの、生活保護法の生活扶助費の基準額について御説明申し上げます。生活保護法の基準額は、一應六大都市とその他の市と町村と三つに分けておりますが、六大都市にもその他の市の方にも、それぞれこれに準ずる地域という項目がありまして、それで六大都市あるいはその他の市以外であつて、それぞれ經濟事情が六大都市またはその他の市に準ずるような地域につきましては、地方長官が資料を具しまして厚生大臣に相談をいたすのでございます。それで厚生大臣の方でよからうと思いましたならば、認可をするという手續をいたしますれば、それぞれ六大都市またはその他の市に準ずるような額に引上げられることになつております。ただいま記憶をいたしておりませんが、この準ずる地域として六大都市なみ、あるいはその他の市なみに扱われておるところも、相當あるように私は存じておりますので、兵庫縣知事の方でいろいろ自由購入價格等をお調べいただきまして、神戸竝み、あるいはその他の市竝みに扱うのが妥當であるという御認定がつきまして、私の方に御相談いただきますれば、私の方では別に拒否するつもりはございません。これは實情に即してやりたいと思います。
○中村俊夫君 この請願の中に、もう一點文部省關係の事項がございますので、文部省の政府委員にお伺いいたしたいのであります。學校給食の關係でありますが、この請願の趣旨は、各市には資材の配給があつて行われているが、阪神間の町村には資材の配給がないということになつております。最近私の調査したところによりますと、さいわいにして武庫郡から姫路に至るまでの町村には、各小學校には神戸市竝みではございませんけれども、進駐軍の方から學校給食の資材をもらつておるのであります。文部省との關係が私にはよくわかりませんが、そういう請願の趣旨について、文部省としてどういうお取計らいが願えるか、お尋ねいたしたいと思うのであります。
○中村説明員 ただいまの御質問でございますが、これは今年の一月から全國の小學校を對象といたしまして、體位向上と榮養教育の徹底をはかるために學校給食を實施いたしております。そうして全部の小學校に對して、ぜひこれはこういつた意味でやれということを申しておりますが、政府から配給いたします物資は、ほとんどその大部分が連合軍關係からわけていただいておるものであり、絶對量がある關係上、この九月までは、全國の二百數都市の小學校にしか配給できなかつたわけであります。さいわいに連合軍の方も、全都市の學童給食が、これほど日本人の要望に應えて早く發達するとは思つていなかつたようでありますが、それが實現できたというところから、さらにこのたび特別の好意をもちまして、粉乳を一萬二千トン放出してくれまして、これで新たな計畫を立てて、從來の都市の小學校はもちろんのこと、その餘りの數量でもつて町村部にも實施するように、そうしてその町村部の小學校に對して物資を配給いたします場合には、これを蛋白質の攝取量の最も少いところから順次開始せよといつた提案がありまして、それに基きまして、文部省といたしましては計畫を立てて、ただいまはそういつた町村部からだんだん實施いたすことになり、現在ではたとえば兵庫縣におきましては、この十二月までに五萬人ばかりの學童に對して學校給食を實施いたすことになつております。そうして町村のこういつた最も必要な學校を選ぶ場合、その選擇の權限を知事に一應任しておるのであります。それで大體町村部も都市と同様に、今後物資の入手次第學校給食の物資を配給することができると存じております。またわれわれの計畫といたしましては、來年の六月までをただいまのところ目指しまして、來年の一月から三月までに、さらにある程度の數を町村部にも殖やし、また三月末から六月までをだんだん殖やすというように――學校給食はだんだん小學校から中學校に進むように努力いたしたいと考えております。
○中村俊夫君 大體その點は私も調べて了承しておるのですが、本請願の趣旨は、神戸市と大阪市との間におるこの町村を神戸市、大阪市と同じように取扱つてもらいたいという趣旨であります。從つて學校給食についても、ただいま御説の通りに、連合軍から粉乳を最近阪神間の町村にもらつたのですが、それを神戸市、大阪市と同じように取扱つてもらいたいというの本請願の趣旨でございます。今のお話によりますと、それは知事に一任しておるという御説ですが、私は次のように了解していいかどうかということであります。文部省は知事に一任しておるということであれば、知事の計らいによつて、阪神間の小學校の給食を神戸市と同じにすることが可能であるかどうか、その點をもう一應お伺いいたしたいのであります。
○中村説明員 お答えいたします。もし知事が、阪神間の各町村の小學校が、全縣下を見まして、他の地區よりか蛋白質の攝取量が學童にとつて最も必要だと認めた場合は、ただいま申し上げましたような都市と同様に扱うことになつております。それで大體私の方の事務的のことでございますが、報告によりますと、現在すでにそう扱うように知事から報告が來ておると私記憶しておりますから、ちよつと附け加えておきす。
○川橋委員 今の問題に關連して、先般來實施されております臨時勤務地手當でありますが、臨時勤務地手當を支給せられるに當りまして、舊京都市内の官公署在勤者に對しましては特甲給を支給せられ、殘餘の市内在勤者に對しましては甲給を支給せられ、地域給に差等を付する措置をとられておるのであります。この問題は、前の委員會で内務省の財務課長に話をして、大藏省の方に交渉してもらいたいということを申し上げておきましたが、こういう取扱は非常に不公平であつて、そういう差別を設けられられることに對して非常な不平をもつておる。これに對してはよく研究をして同じ待遇をするように願いたい。この問題は一應御研究を願いまして適當に處置を願いたいということを希望しておきます。
○坂東委員長 お諮りいたします。この請願に對する政府側の説明は、さきに内務省、本日は厚生省、文部省の説明を聽きましたが、まだ大藏省と農林省、商工省が殘つておりますから、明日三省からの意見を聽きましてきめたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさように決定いたします。 明日は午前十時から委員會を開きます。本日はこれにて散會いたします。 午前十一時五十五分散會