司法委員会 第56号
- 発言数
- 39 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1947/11/14
会議録
○松永委員長 會議を開きます。 昭和十九年法律第四號經濟罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に對する社會、民主、自由、國協共同提案になる修正案が提出せられております。これを朗讀いたします。 昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案に對する修正案 昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第一條第二項及び第二條第二項を削る。 別表乙號中第十五號及び第十六號を削り、第十七號を第十五號とし、以下第二十七號までを二號ずつ順次繰り上げ、第二十八號の前に次の二號を加える。 二十六 前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年農林省令第六十二號加工水産物配給規則ニ依ル公認集荷機關及公認荷受機關 二十七 前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年農林省令第六十三號蔬菜及ビ漬物配給規則ニ依ル公認出荷機關及公認荷受機關 提案理由の説明をお願いします。鍛冶良作君。
○鍛冶委員 本法における第一條竝びに第二條の第二項は、ともにこの別表の各目的となります團體を、政令によつて定め得るという規定になつておりましたが、この政令については、憲法上においても相當疑問がありますし、他の法律においても、政令でなく法律に委ねておつたところがありますので、政令を改めて、法律によつて定めることにしようという趣旨であります。しかし今ありますものを、そのまま政令を法律といたしましてもよろしいのでありますが、いずれ法律によつてこれを定めるならば、こういうものはなくても、法律案として出せばできるのでありますから、この一條、二條の二項をともに削除するのがよろしいと考えておるのであります。なお別表乙號の第十五、十六は、ともに本日この組合が改正になつておりますので、この必要はありませんから、これを削除することにいたします。なおただいまのところでは、今ここに出ております修正案の二十六、加工水産物配給規則による公認集荷機關及び公認荷受機關、二十七、蔬菜及び漬物配給規則による公認出荷機關及び公認荷受機關、現在こういうものはできたのでありますから、ここに本法の適用を受けさせる方がよろしい、こういうので二十六と二十七にしておいたのであります。これは十五號と十六號を除きまして、その殘りのものを二號ずつ繰上げましたがゆえに、今の乙號表では二十八をそのままにしておくと、二十六と二十七が空いてくることになりますから、その間にこれを入れた方がよろしい。こういうことであります。
○松永委員長 それでは本案に對する討論に移ります。石川金次郎君。
○石川委員 社會黨を代表して意見を申し上げます。この法律案に對する修正が適當と思われますので、修正案の通りに決定いたしますことに贊成いたします。その他の部分は原案に贊成であります。
○松永委員長 荊木一久君。
○荊木委員 民主黨を代表してただいま社會黨の石川君の言われた通り、修正案に對して贊成するとともに、その他の部分については、原案に贊成いたします。
○松永委員長 佐瀬昌三君。
○佐瀬委員 自由黨を代表して本修正案に對する贊成とその他の部分の原案に對する贊成の意見を表明したいのであります。修正案については、ただいま鍛冶君から提案理由が説明された通り、われわれも第一條及び第二條の各第二項については、憲法の建前と國會の權威のために、なるベく政令に委ねることを避けて、法律を原則とするという建前から、本修正案を支持しなければならぬと確信するものであります。他の修正案の點は、法令の整備として當然のことでありますから、これについても異議なく贊成する次第であります。
○松永委員長 大島多藏君。
○大島(多)委員 本法案は本法制定當時と現在との時勢の變化に伴うため、必然的かつ最小限度の改正でありまして、各黨の共同提案にかかる修正部分を除いては、議論の餘地ないものと思うのであります。よつて私はここに國民協同黨を代表いたしまして、共同提案の修正案に同意するとともに、修正意見を除く政府原案に贊意を表する次第であります。
○松永委員長 質疑及び討論は終りました。 これより採決いたします。なお各黨の共同提案になる修正案について採決いたします。提案のごとく修正するに贊成の諸君の御起立を願います。 (總員起立)
○松永委員長 起立總員。よつて全會一致をもつて、提案のごとく修正するに決しました。 次にただいま修正に決した部分を除いて他の部分について採決いたします。 ただいま修正に決した部分を除いては、原案に贊成の諸君の御起立を願います。 (總員起立)
○松永委員長 起立總員。よつて修正以外の部分は、全會一致をもつて原案の通り決しました。ここに本案は全會一致をもつて修正議決せられました。 なお本案に對する委員會報告書は、作成方を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
○松永委員長 御異議がなければそのようにいたします。 —————————————
○松永委員長 次いで前會に引續き請願の審査にはいります。日程第三、帶廣市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願、文書表第五七四號を議題といたします。紹介議員坂東幸太郎君
○坂東幸太郎君 釧路地方裁判所、同檢察廳は釧路、十勝、根室等の三國及び北見國の大部を管轄しておりまして、廣袤實に二千四百八十九万里餘にわたり、管内に帶廣、網走の二甲號支部及び北見、根室の二乙號支部が置かれており、なお簡易裁判所區檢察廳十三箇所が置かれてあります。その管内の廣大なることは、優に一高等裁判所、同檢察廳の管轄區域を凌駕しております。すなわち釧路地方裁判所、同檢察廳の管轄區域は名古屋高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千二百五万里餘、廣島高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千六十三万里餘、大阪高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千七百三十八方里餘、高松高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千二百九万里餘に比しはるかに廣大でありまして、本年五月三日新憲法實施に伴いまして、裁判所法及び檢察廳法が施行せられました關係上、從來區裁初所において取扱つておりました短期一年以下の事件で、懲役、禁錮等にあたる事件、たとえば刑事事件の大半を占むる微細なる窃盗、詐欺、横領等の事件、いやしくも體刑を科する事件の第一審を地方裁判所において管轄することになり、從つてこれが控訴事件及び民事控訴事件、民刑抗告事件及び簡易裁判所事件の民刑飛躍上告事件等は、すベて高等裁判所の所管となりました。今これら事件のため、當地方より札幌高等裁判所に出頭することとせんか、汽車時間は根室町より十七時間四十五分、うち一泊を要します。釧路市から十三時間二十七分、網走市から十六時間二十八分、北見市から十四時間五十三分、帶廣市から九時間四十分を要しまして、現下の經濟事情、交通難の折柄、この往復は容易ならず、しかもこれら主要驛までへの往復をも考えるときは、訴訟關係人の不便は、けだし想像に餘りあると思われます。このために裁判の迅速は望み得ず、權利ある者は伸ぶるに由なく、義務ある者も履行するに由なきに至ることとなりまして、前述のごとく微細なる刑事事件の控訴の場合、一々札幌に出向くこととすれば、從來より數倍の不便となり、人權尊重を基調とする新憲法の精神にも副わず、まさに時代に逆行することとなります。 帶廣市は東北海道における産業、經濟、交通、教育、政治、文化の中心地であります。中央においても、早く當地の將來に囑望せられ、土木現業所、營林局、財務局支部等の官衙、日本銀行出張所等、道東一帶を管轄するすべての機關が設けられ、また近くは鐵道工機部を設けられました。土地將來の發展性よういうも、當地は市勢はるかに釧路市を凌駕せんとするの趨勢にあります。やがて道東随一の都會となるべき地の利を占めております。今や東北海道は根室から釧路の時代は過ぎ去りまして、釧路から帶廣への發展過程をたどりつつあるのであります。ここにおいて、昨年來十勝住民有志をもつて、帶廣地方裁判所設置期成同盟會が結成せられ、すでにこれが實現を期するため、關係方面に對し陳情または請願中であります。やがてその設置の日も近きにありと信ずるのであります。思うに高等裁判所支部は地方裁判所の所在地に設置さるべきは、最も時宜を得たるものといわなければならぬのでありますが、たまたま當地には右のごとく地方裁判所設置の機運にあり、この際當地に釧路地方裁判所の管轄區域をその區域とする札幌高等裁判所支部、同高等檢察廳支部を設置せられまするならば、併せて地方裁判所、同檢察廳の設置をも速進され、當地方住民の幸福これに過ぐるものはございません。すなわち帶廣市に高等裁判所支部設置せられ、高等裁判所の權限に屬するあらゆる事件を取扱うことになりますれば、前記札幌への所要時間は、帯廣まで根室から八時間五分、釧路から三時間二十七分、網走から七時間、北見から五時間二十四分に短縮せられます。いかに當事者、訴訟關係人等において利便なるかは、何人も首肯し得べき道理であります。 新憲法下基本的人權の保障は結局裁判所によつてなされるものというべく、また國民權義の保全、國家治安の維持をもつぱらその使命とする司法本來の任務を全たからしむることは、國民をして其の堵に安んじて、日本再建に邁進せしむるのゆえんであると信じます。 以上の事由御斟酌の上、ぜひ本年度より當地に札幌高等裁判所帶廣支部及び札幌高等檢察廳帶廣支部を設置せらるるよう御高配賜りたい。これが請願の趣旨であります。どうぞ御採擇をお願いいたします。
○松永委員長 政府の意見を伺います。佐竹政府委員。
○佐竹政府委員 ただいまお述べになりました請願の御趣旨は、一應ごもつともに存じます。帶廣市につきましては、地方裁判所及び地方檢察廳設置の請願もあり、政府としても御不便の事情は、よく了承いたしておりますが、裁判所支部設置のことは、最高裁判所の權限に屬しておりますので、最高裁判所に、よくその御趣旨を傳達いたしたいと存じます。なお高等檢察廳支部については、高等裁判所支部が設置されます際は、當然考慮せられることになると存じておりますから、これまたさよう御了承をお願いいたします。
○鍛冶委員 今坂本さんの説明を聽きまして、釧路から何か高等裁判所支部を設置してくれという申出でもあるのでしようか、ただそういう想像で言われたのでしようか、ちよつと聽きたいと思います。
○坂東幸太郎君 釧路からということはないのですが、釧路からの距離等を言つたわけです。
○鍛冶委員 地方高等裁判所支部を設置するとすれば、裁判所を設置する場所がよいと思いますから、別にそういう運動はないのですね。
○坂東幸太郎君 それはないのです。 —————————————
○松永委員長 それでは次に移ります。日程第四、高鍋町に簡易裁判所設置の請願、文書表第五九〇號を議題といたします。紹介議員押川定秋君。
○押川定秋君 本件は宮崎縣の兒湯郡高鍋町に簡易裁判所を設置していただきたいという請願であります。請願人の理由といたしますところを續み上げてみますが、わが高鍋町は由來兒湯郡の首都として、郡の中央に位し、文化を誇り、地方事務所、警察署、郡畜産組合、縣農業會郡支部、公共職業安定所、登記所、中等學校三校その他郡の中樞機關のことごとくが設けられ、それら關係の訴訟事件も、きわめて多いのであります。 しかるに先ごろ簡易裁判所が設置されるというので、當初本町が指定されたのは、當然であつたのでありますが、その後突如郡内の山間部である妻町に變更設置されることになつた由でありますが、その理由たるや、きわめて解釋に苦しむものであります。そもそも簡易裁判所の設置されたるゆえんのものは、多數の官公署竝びに民衆多數の利便を目的とするいわゆる民主主義に基く革新的施設であるべきものと思量されますが、郡東部の多數官署の事件關係者である大多數の者が、きわめて不便なる山間部の稀にある妻町の裁判所にわざわざ出張して事を決せねばならぬというがごときにいたりては、まことに時代錯誤もはなはだしく、依然として封建的權カ政治の現れと言うのほかなく、かくのごとき利己的不純を一掃し、もつて道理に反する矛盾を是正することによつてこそ、初めて民主主義革命が達成さるるものと確信いたします。何とぞ賢明なる御詮議をもつて、高鍋町にも、急速に簡易裁判所の設置さるるよう、格別なる御配意賜りますよう、ここに連署をもつて歎願いたします。高鍋町長吉水輝文、高鍋町會議長臼杵茂義、兒湯地方事務所長金澤安定、高鍋警察署長川端常雄、高鍋税務署長川崎貢、熊本財務局高鍋管財出張所長關高徳、林産物檢査所高鍋出張所長黒木重雄、食糧檢査所高鍋支所長原重隆、高鍋營林署長松尾安次、高鍋郵便局長三好玄鶴、高鍋農業會長荒川孝之、兒湯郡馬匹組合長原担、農業會兒湯支部長倉掛勢三、高鍋土木出張所長松島忠雄、司法事務局高鍋出張所長關谷二雄、高鍋公共職業安定所長谷口潔、九州商工局高鍋工場長相良長武、高鍋驛長篠崎義勇、宮崎縣開拓増産修練農場長黒木交、國營開墾高鍋川南事務所長村山屯、以上二十名の官民を代表いたしました請願であります。 附け加えて申し上げますが、さきに妻町では簡易裁判所ができまする前に、高鍋町にできるということに相なつていたようであります。ところがだんだんと理解が進みまして、今囘設置されるに至りまして、司法省の案が妻町の方へ變更したのであります。兒湯郡の實情から考えてみますると、高鍋町は兒湯郡の頂點にあるのでありまして、海岸線を三角形の外といたしますと、妻町は海岸線の頂點にあるのであります。地域の觀點から申せば、高鍋町、いわゆる兒湯郡の東部の方はその三分の二を占めまして、また人口の上から申しましても、兒湯郡の三分の二を占めているのであります。裁判にかかりまするところの事件の關係から申しますれば、兒湯郡の三分の二以上が、東部において民事も刑事も發生しているという状況にあるのであります。從いまして、高鍋町には請願の趣旨に書いてあります通り、舊來からあらゆる學校、文化等が發達いたしておりまして、ここが縣のあるいは裁判の方から、あるいは檢事局の方から申しましても、この三角形の頂點をなしておりまして、すべてを支配しているという關係になつております。地勢の關係から申し上げますと、兒湯郡におきましては、やはり山脈が中央に走つておりまして、妻町の方に屬しまする五箇町と、高鍋町の方の東部に屬しまする六箇町とが、この山脈によつて隔てられているという、關係になつております。舊來は裁判の事情から申しますると、すべて宮崎の區裁判所に參つていたのでありますが、これはいずれも汽車が通じておりまして、この關係は兩方とも相當の便宜を得ております。現在におきましては、妻町と高鍋町、いわゆる兒湯郡の東部の間を連絡いたしますには、たつた一つのバスによつて連絡するのみでありまして、このバスも一日に二囘ないしは三囘しか行かないというような實情でありますから、妻町にも簡易裁判所を設置せられます今日におきましては、東部の三分の二、兒湯郡の有權者數におきましても六萬何千というのでありますが、その人口の三分の二というものの迷惑は、はなはだしいものであるのであります。しかし土地の状況から考えまして、兒湯郡の住民は、こういう問題で相爭うことをやめまして、民主的に双方に便利なようにいたしたいということから、今囘は高鍋町にもぜひ簡易裁判所を設置していただきたいという請願に出ているのであります。政府の方におかれましても、諸種の御都合があるとは考えますけれども、特にまげられまして、多數の民衆の利便になりまするように、高鍋町に簡易裁判所の設置せられまするよう、附け加えて御請願をいたしておきます。
○松永委員長 政府の意見を伺います。
○佐竹政府委員 ただいまお述べになりました請願の御趣旨は、一應ごもつともに存じます。さて簡易裁判所は、直接社會の治安確保に任ずる第一線の裁判所で、國民の利害に關係するところが多いので、政府といたしましては、當初一警察署に對し一つの簡易裁判所を設ける方針でありましたが、豫算の關係上、大體二つの警察署に對し一つの割合になつたわけでありまして、具體的な設置の場所は、それぞれ現地關係廳の上申によつて決定をいたしました次第でありますが、高鍋町の場合は、ここに簡易裁判所が設置せられず、妻町に設置せられるようになりましたのは、主としてその管轄區域たる兒湯郡内における地理的地位によるものと思われます。しかしながら、いずれにいたしましても、警察署が置かれておるほどの土地でありながら、簡易裁判所が設置されなかつた高鍋町のような地方に對しましては、非常な御不便をおかけいたしておることを十分お察し申し上げるのであります。政府といたしましては、最高裁判所とも協議いたしまして、財政その他事情の許す限り、なるべく速やかにその方針を貫徹するようにいたしたいと存じておりますので、何とぞ御了承願いまして、また何分の御協力をお願い申し上げる次第であります。
○押川定秋君 一つ補足さしていただきます。今政務次官のお言葉でありますが、兒湯郡におきましては、高鍋町の隣りの川南村とその隣りの都農町に向つて、今度引揚げてまいりました多くの人が、開墾のために移住しておるような状況であります。川南村のごときは、六千に過ぎなかつた人口が、今度開拓の關係から、急激に一萬數千に上つておるような關係になつております。都農町におきましては、舊飛行場の半分の跡を、やはり開墾地にあてておりまして、ここにも數千の移住者が來ておるような状態でありまして、終戰以來高鍋町の警察署の分署を都農町に設けまして、警察の分署ができておるような状態でありまして、宮崎縣におきましても、いずれ近いうちに都農町の分署を單獨警察署に昇格させるというような状況までに進んでおるようでありますから、特にこの點も御考慮の上に、地方民におきましても、豫算の關係等もありましようから、特別な措置を講じても、東部の中心である高鍋に置いてもらいたいということでありますから、これを御了承の上、特にお骨折りを願いたいと思います。
○佐竹政府委員 その點は了承いたしました。
○中村(俊)委員 この簡易裁判所の設置について一言政府委員にお尋ねいたしたいと思いますが、現在豫定されておる簡易裁判所の數が滿たされていないのであります。おそらくそれが豫算はあるけれども、職員の關係で設置されないというのではないかと思うのでありますが、現状竝びに近き將來において職員がそろうとか、あるいは條件がそろえば、なおその豫定數の簡易裁判所を豫定數まで達せられる思意が政府にあるものであるかどうかということをお聽きしたい。あるいはもう全然豫算がないのでやれないというのか、その點を詳しく知りたいのであります。
○佐竹政府委員 お答え申し上げます。豫算の上では六百四十五箇所設置ということになつております。ところが現在では五百五十九箇所だけ、すでに設置を終つております。その豫定數に足りません主たる理由は、建物と職員の關係からで、職員の方は、ただいま兼務でやつておりまして、どうにか間に合わせておりますが、これではとうてい十分の能力を發揮することができませんので、簡易裁判所判事を近く任命することになり、ただいま選考中でございます。從いまして、その選考が終りましたときは、職員の關係においては、豫算に計上いたしております箇所全部を、十分充實いたしたいと考えておりますが、何せ建物等のまだ見つかりませんような箇所が相當にありますので、この分については、皆様の御協力をぜひお願い申し上げまして、豫定数に達するように、速やかに實現いたしたいと念願をいたしておる次第であります。
○中村(俊)委員 もう一點お伺いします。聞くところによれば、今般議會に提出されております警察法の大改革によりまして、五千以上の人口の市町村に警察權を渡すというようになつておるようでありますが、そうすると、今御説明になつた二つの警察のところに一つの簡易裁判所を置くという考え方が、全然訂正されなければならないと思われるのですが、そういう點について、あるいは別に立案をなさる御準備をなさつていらつしやるかどうか、これもひとつ關係の事項がありますので、重ねてお尋ねいたします。
○佐竹政府委員 警察法が實施されることになりますれば、新たに考慮しなければならぬ場合も出てこようと存じますが、ただいまのところ、二警察署に一つの裁判所を設けるというこの原則には、別に變更を加えることを考えておりません。警察署と裁判所の關係は、必ずしもその區域が一致いたしませんでも差支えございませんのでございます。ただいまのところは、變更を計畫はいたしておりません。 —————————————
○松永委員長 それでは次に移ります。日程第五、美瑛町に登記所設置の請願、文書表第九二二號を議題といたします。紹介議員坂東幸太郎君。
○坂東幸太郎君 北海道上川郡美瑛町に左記理由に基きまして、旭川司法事務局美瑛出張所を設置せられたいというのが、この請願の趣旨であります。 本町は北海道中部、上川支廳管内富良野線上に位する面積四十三万里、戸數三千四百戸、人口約一萬九千の純農村であります。農地は、田二千町歩、畑八千町歩、合計一萬町歩ありますが、土地所有者の分布状況は、おおむね不在地主の大農場にして、小作により營農しておりましたが、昭和五年以來、自作農創設に意を用い、昭和二十一年度までに、大略百五十萬圓程度の農地を解放いたしましたが、さらになお三千二百町歩の小作地を有しているありさまであります。しかるに今度農地調整法の公布を見ましたので、右買上げ對象地三千二百町歩中、初年度分二千三百町歩は、目下農地委員會において現地調査を實施、所有者と交渉買上げ事務進捗中であります。しかるにこれら買上げに件う登記事務は、すべて旭川市所在旭川司法事務局において取扱われますので、本町としては農地買上げに伴う假登記所の設置を強く要望し、その筋に請願したるところでありますが、旭川地方裁判所管轄においては、愛別村一箇所と決定、本町はその設置を得ることができませんでした。しかし本町は旭川市を距る七里の地點にあり、交通は鐵道により保たれておりますが、一日三往復の囘數よりなく、簡單なる登記事務を取扱うにしても、通常一泊二日を要するのが常態でありますので、勞力または經濟上から見るも、部民の不便は格別なるものがあります。現在までの本町の土地建物等登記取扱件數も、旭川司法事務局管下中首位を占める状況でありますが、さらに今次の農地解放に伴う登記事務竝びに目下本町において實施中の緊急開發に伴う農耕地は六千八百町歩の多きに達し、入植者千三百戸を目途として、五箇年計畫でただいま第二年度計畫を實施中であり、これらの土地もまた近く入地者に拂下げせらるるの現況につき、右農地竝びに家屋及びその他の登記事務を豫想するときは、本町のみにて登記所を設置する必要は缺くべからざるものありと信ずるものであります。 以上の状況に基き、本町に登記所を設置せんとする町民の要望は絶對的なものでありますので、美瑛登記出張所の設置を實現せられたく、特段の御高配を願いたいと存ずるのであります。もちろん本町に設置せらるるにおいては、登記出張所設置に伴う費用の負擔は、全額醵出することに異議なく、諸種の便宜を與うるにやぶさかではありません。希くば町民一般の要望にこたえ、本年度あるいは昭和二十三年度において、ぜひ本町に登記出張所の設置を希望するのが本請願の趣旨であります。何とぞ御審議の上御採擇願います。
○松永委員長 政府委員の意見を伺います。
○佐竹政府委員 美瑛町に登記所設置方請願の御趣旨は、一應ごもつともに存じます。本年の二月一日から農地調整法改正に伴いまして、登記事務の激増が豫想されますので、三十二箇所の臨時登記所が設置されましたが、その際有カな候補地でありながら、設置漏れになつておりますので、この點地もとに對し、まことにお氣の毒に存じております。將來豫算の關係を考慮いたしまして、なるべく速やかに御期待に副うように努力をいたしたいと考えておる次第であります。
○松永委員長 異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○松永委員長 それでは以上の各件につきまして、一應審議は終了いたしましたが、盡しませぬ點は、適當の機會を取上げることといたします。なお日程第一罹災都市借地借家臨時處理法有效期限延長その他に關する請願、文書表第四〇五號は、紹介議員船田亭二君より取下げの申出がありますが、取下げを許可するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○松永委員長 御異議なしと認めます。それではそのように決します。なお殘餘の日程につきましては紹介議員の方も見えておりませんから、次會に延期いたします。 本日はこれにて散會いたします。 午後三時二十五分散會