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1回国会衆議院1947/11/05

司法委員会 第51号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1947/11/05

会議録

松永義雄日本社会党

○松永委員長 會議を開きます。  罹災都市借地借家臨時處理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地區を定める法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。     —————————————

奧野健一司法事務官

○奧野政府委員 罹災都市借地借家臨時處理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地區を定める法律案の提案理由を御説明申し上げます。  罹災都市借地借家臨時處理法につきましては、先に本國會において、同法の一部を改正する法律案が提出され、兩院を通過成立いたしまして、去る九月十三日法律第百六號をもつて公布、即日施行されたのでありますが、この改正により、新たに設けられた同法第二十五條の二におきましては、從來罹災都市借地借家臨時處理法が、戰災のため滅失して建物または疎開のため除却された建物のある場合にのみ適用されていたのを改めまして、別に法律で定める火災、震災、風水害その他の災害のため滅失した建物がある場合にも、同法の適用を見ることとなり、また前述の改正により改められた同法第二十七條第二項におきましては、第二十五條の二の規定を適用する地區は、災害ごとに法律で定めることになつております。よつて、政府におきましては早速前述の第二十五條の二の災害として指定すべき災害の有無及びその適用地區の範圍につき愼重に調査をいたし、これを檢討いたしました結果、ここに本法律案を提出することと相なつた次第であります。  本法律案におきましては、前述の第二十五條の二の災害として、五つの災害を指定し、各災害につき、それぞれ一ないし三の適用地區を定めておりますが、この指定の大體の標準は、終戰後最近までにおける火災、震災、風水害等の災害により全焼、全壊またに流失した戸數が千戸程度以上に達した市町村維もつともすでに戰災地または疎開地として、罹災都市借家臨時處理法の適用されている市町村には、若干この標準を下げましたが、かかる程度の災害をこうむつた市町村を、大體の目安とし、さらに各都道府縣當局その他の意向をも考慮して、これを定めたわけであります。  何とぞ愼重御審議の上、速やかに可決せられんことをお願いいたす次第であります。

松永義雄日本社会党

○松永委員長 本日はこれにて散會いたします。明日は午後一時より開會いたします。     午後二時三分散會

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